【自動車整分野】自動車整備士の特定技能ビザの要件は?ほかの在留資格との違いは?

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特定技能1号人材を、自動車整備士分野で雇用するためにはビザの要件や手続きをしなくてはなりません。特定技能ビザは確認すべき内容や必要になる書類、手続きが複雑です。また、支援計画の策定やサポート体制の構築など、ビザの申請前に行う手続きも多くなっています。さらに、自動車整備士は他の就労ビザ(例えば、『技術・人文知識・国際業務』)ともよく比較検討される分野です。本編では、ビザの手続きについてや他の就労ビザとの違いについて解説します。

自動車整備分野で特定技能人材を雇用する

まずは、在留資格や特定技能について、また採用活動~就業開始までの流れを確認してみましょう。

在留資格『特定技能1号』とは

特定技能とは
  • 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けと在留資格
  • 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野(12分野):介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設造船・舶用工業自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食
※特定技能2号は下線部の2分野のみ受入可

特定技能は、冒頭にも説明したように一定水準以上の技能や知識を持ち、最低限生活や業務に必要な日本語能力を持った外国人を対象に、決められた産業で限定された業務内容を行うことができる在留資格です。

よく比較をされる在留資格『技能実習』での実績や反省をもとに、様々な工夫がされた制度になっています。そのため、他の在留資格よりも求められる要件は細かく、当然、すべてを満たさなければなりません。
特に他の在留資格と異なる部分として、『特定技能』では受入前に特定技能人材の公私の生活を支える「支援計画」を作成し、それをもとにサポートを行うことが挙げられます。「支援計画」では、具体的には入国から就業までの私生活のサポートや、また日本語学習の機会や日本文化になじむための補助、定期的な面談や相談・苦情の対応などを行います。このため、自社でできないと判断した場合は「支援計画」を行うための別機関である「登録支援機関」(全国にある民間企業)に実行を委託することもできます。

「特定技能」が複雑と言われる理由で「支援計画」以外の部分としては、入管に関する法令(出入国管理及び難民認定法)以外にも、労働関係法令、租税関係の法令など遵守できているか確認すべき法令の範囲が広く、そのため申請時の提出書類が多いことも挙げられます。
具体的には、以下の大枠4点の基準から審査がされることになります。

特定技能人材を雇用するために満たすべき基準
  • 特定技能外国人が満たすべき基準
  • 受入機関自体が満たすべき基準
  • 特定技能雇用契約が満たすべき基準
  • 支援計画が満たすべき基準

在留期間は、『特定技能1号』の場合は「4か月」「6ヶ月」「1年」で通算で上限5年の在留となります。一方、『特定技能2号』は「6ヶ月」「1年」「3年」が与えられ、更新をし続ければ「永住者」ビザの申請も将来的には可能です。

また、家族の帯同は『特定技能2号』の場合は認められます。『特定技能1号』はもともと『家族滞在』ビザなどで在留していたご家族がいるような場合を除き、基本的には認められません。

在留資格『特定技能1号』を申請するまでの流れ

『特定技能』人材を雇用するまでの流れ、また雇用後の流れは下記の通りになります。他の在留資格と異なり『特定技能』特有のステップもあります。

やること説明
①業務内容の要件確認「特定技能」で認められる業務内容であるかを確認
②事業所の要件確認就業場所が①で確認した業務内容を行うことができることを確認
③人材の要件確認「特定技能」人材に必要になる資格などを確認
④求人票の作成①~③で確認した要件を満たすように求人票を作成
⑤内定内定出し・内定承諾を行い、雇入れる人材を確定
⑥支援計画書の作成特定技能人材の公私の生活をサポートするための計画を策定
⑦事前ガイダンス特定技能人材に対し、就業前のガイダンスを実施
⑧ビザ申請必要書類を収集、申請書の作成、入管へ申請
⑨雇用後の届け出日本人と同様に、雇用保険・社会保険等の手続き
⑩協議会入会雇入後4か月以内に分野別に設けられた協議会に入会
⑪四半期毎の報告入管に対し、四半期ごとに特定技能人材に関する報告
⑫ビザの更新在留期限前にビザの更新手続き
⑬支援計画の実施
※随時
「支援計画」に則って、特定技能人材をサポートを行う

特定技能の場合、他の在留資格(特に就労ビザ)と異なる点としては、「業務内容」「働く場所」「人材」の要件をきちんと満たしていることが確認するだけでなく、「支援計画書の作成」・「事前ガイダンス」を行いこれから特定技能人材として日本で生活するためのフォローを含めた準備を行います。ビザ申請後も、協議会の入会や定期・随時報告を行わなければならないのも特徴です。

自動車整備分野で特定技能人材を雇用するためのポイント

特定技能人材を雇用するためには、様々な要件を満たす必要があります。特定技能の場合、満たすべき要件は「受入企業」「業務内容」「人材」「雇用契約」などでそれぞれ定められています。ここでは、大きなポイントについて説明します。

受入企業側のポイント

自動車整備分野で特定技能人材を受け入れることができる事業所は、細かく定められたルール(要件)を全て満たしている事業所になります。

受入企業が満たす必要のある要件

特定技能人材を受け入れることができる事業所は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づき地方運輸局長から認証を受けた事業場を有することが条件となります(詳しくは後述)。

また、雇用契約の内容や労働関係法令・社会保険関係法令・租税関係法令など法令順守の体制が整っていること、特定技能人材の私生活を含めたサポート体制(支援計画の遂行)なども求められます。この他にも特定技能は受入ができない事業者について、欠格要件が定められています。特に特定技能で特徴的なものに、過去1年以内に非自発的離職者(解雇やリストラ等)を行っていないことや、特定技能人材・技能実習生の行方不明者を会社の責任で発生させている場合は受け入れることができません。
さらに、自動車整備分野で雇用する場合は直雇用に限定されます。

項目ポイント
業種 道路運送車両法に基づき地方運輸局長から認証を受けた事業場を有すること
※詳しくは後述
待遇・日本人と同等以上の給与
・希望があった場合の休暇取得許可
・雇用契約終了時の帰国費用の支弁(特定技能外国人が負担できない場合) 等
法令順守・労働、社保、租税ほか関係法令順守
・1年以内に非自発的離職や行方不明者を発生させていないこと
・過去5年以内に出入国管理及び難民認定法や労働関係法令に違反していないこと(行政処分の有無を問わない)
・過去5年以内に 禁錮以上の刑に処せられていないこと
・過去5年以内に、暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられていないこと
・過去5年以内に 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられていないこと
・入国前/在留中に関して不当な費用徴収や財産管理に関する契約を特定技能人材と交わしていないこと
・支援体制の整備(登録支援機関へ委託も可)等
協議会国土交通省が組織する「協議・連絡会」への加入
※詳細については後で解説
雇用形態直接雇用(フルタイム)のみ
※受入れ上限人数 7,000人

自動車整備分野に該当すると言える事業所の要件

自動車整備分野で特定技能人材を受け入れることができる事業所は、以下の通り定められています。

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づき地方運輸局長から認証を受けた事業場を有すること

特定の分野に係る特定技能外国人受入に関する運用要領

認証事業場(自動車整備工場)の認証要件として、従業員に対する整備士の要件(1級、2級又は3級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を4で除して得た数以上(その数に1未満の端数があるときはこれを1とする)であることが求められます。

外国人側のポイント

特定技能人材になるためには、技能水準は日本語レベル及び定められた技能試験に合格するなど技能レベルが一定以上である必要があります。自動車整備分野で決められた範囲内の業務を行う必要があります。また、特定技能人材の健康状態や年齢、国籍、特定技能人材になるために社会通念上合理的な手数料を支払っているような場合には特定技能は許可されません。

項目ポイント
業務・自動車の日常点検整備
・自動車の定期点検整備(道路運送車両法に基づく法定点検整備)
・特定整備
・特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や板金塗装など)
状態について・健康で18歳以上
・イラン・イスラム共和国籍は申請不可
渡航まで/滞在期間中の契約内容について・「保証金」の徴収や財産の管理、違約金の契約をさせられていないこと
・渡航費用や滞在中の費用を徴収される場合には、内訳や理由を知っていること
・二国間の取り決めがある場合にはその内容を遵守していること
技能水準日本語試験及び自動車整備分野技能測定試験の合格者であること
(技能実習2号修了者は、その修得した技能と関連性が認められる業務区分の試験及び日本語試験が免除)

業務内容について

特定技能は試験に合格し技能を有することが確認され人材が取得できる在留資格です。その際に試験で確認された技能や知識を要する業務に従事することになります。
その業務内容は、試験区分で認められた業務区分になります。

試験区分業務区分
特定技能1号試験(自動車整備分野特定技能評価試験 )又は、自動車整備士技能検定3級 自動車の日常点検、定期点検整備、分解整備

自動車整備士の業務区分については、 自動車の日常点検、定期点検整備、分解整備 が対象となります。なお、技能実習では受入れが出来なかった、対象とする装置の種類が限定されている事業場や、対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの事業場における業務も従事可能です。

加えて、同じポジションの日本人も通常従事する関連業務に従事する場合は差支えありません。その場合は例えば次のものが想定されます。下記の業務に専ら従事することは認められません。

・整備内容の説明及び関連部品の販売
・ 部品番号検索・部内発注作業
・ ナビ・ETC等の電装品の取付作業
・ 洗車作業
・ 下廻り塗装作業
・ 車内清掃作業
・ 構内清掃作業
・ 部品等運搬作業
・ 設備機器等清掃作業

特定の分野に係る特定技能外国人受入に関する運用要領

※2022年8月30日の改定により、今までできなかった「車枠車体の整備調査作業」「自動車板金塗装作業」は関連業務の範疇であれば従事が可能となりました。

▶参考:国土交通省『自動車整備分野における「特定技能」の受入れ

技能水準について

●技能レベルについて

自動車整備分野で必要な技能レベルは「相当程度の知識又は経験を必要とする技術」を有していることになります。
このことを証明する方法は以下の2点です。1or2のいずれかを満たしていなければなりません。

  1. 自動車整備分野の従事する業務に対応する「自動車整備分野特定技能評価試験」又は、「自動車整備士技能検定3級」に合格していること(特定技能評価試験は全国でおおよそ毎日開催されています。)
  2. 技能実習2号の対象職種を良好に修了している場合

▶参考:日本自動車整備振興会連合会『特定技能評価試験

●日本語能力について

日本語能力は日常生活レベル以上を持っている必要があり、それを判断するための方法は以下の3点です

  1. 日本語能力試験のN4以上に合格
  2. 国際交流基金日本語基礎テスト
  3. 技能実習2号を良好に修了している場合(職種・作業の種類に問わず)

『技能実習』からの移行について

在留資格『技能実習2号』を良好に修了した人材は、試験は免除となり在留資格『特定技能』に移行可能です。
ただし、どんな職種でも対象になるわけではありません。自動車整備分野の場合、以下の職種・作業区分のみ技能実習2号からの移行が可能です。

(技能実習)
職種名
(技能実習)
作業名
技能実習から特定技能に
移行可能な業務区分
自動車整備自動車整備自動車の日常点検、定期点検整備、分解整備

「技能実習2号を良好に修了した」の良好の判断方法について

「技能実習2号を良好に修了したか」どうかの判断については下記の通りです。

「技能実習2号を良好に修了している者」とは、技能実習を2年10か月1以上終了した者であって、技能検定3級もしくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格者又は実習実施者等が作成した技能実習実施中の出勤状況や技能の習得状況等を総合的に考慮し、欠勤がないなど、良好に実習を終了した者をいう

特定技能審査要領より

もし、技能実習評価試験の実技試験に不合格であった場合でも、評価調書の記載から勤務状況などが良好であった場合には、良好に技能実習を修了したものとされます。

※技能実習法施行前の技能実習2号修了者や在留資格『特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10ヵ月以上の者)も含みます。
技能実習3号の実習中の特定技能への変更は原則として認められません。

『特定技能1号』ビザの申請準備 ~支援体制を整える~

在留資格『特定技能1号』が他の就労ビザと異なる特徴の一つに、特定技能外国人の日本での生活をサポートをする必要があることが挙げられます。これを『支援計画』と呼びます、

『支援計画』とは

『特定技能』人材を雇用する際には、特定技能人材の日本での生活をサポートするために法令で定められた支援を行わなければなりません。これを「1号特定技能外国人支援計画」といい、特定技能人材が活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上、社会生活上においてサポートをするものです。この「支援計画」の実行は、「支援責任者」「支援担当者」によって行います。

出入国在留管理庁『新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組』より抜粋

支援計画で策定することは以下の10項目です。これらの内容を決め「支援計画書」を作成します。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

これらの支援計画は受入企業が主導で作成し、特定技能外国人毎に調整しすることになります。場合によっては、日本での生活が長く支援は必要ないと感じられる場合もあるかもしれませんが、『特定技能1号』人材を雇用する場合には必ず策定する必要があります。

支援責任者と支援担当者について

『支援計画』は支援責任者支援担当者が中心となって特定技能人材のサポートをすることになります。

支援責任者とは

「支援責任者」とは、受入機関の役員または職員で、『支援計画』の実施に関する責任者著して、支援担当者を監督する立場にある人のことを言います。
常勤である必要はありません。または、支援担当者を兼任しても問題ありません。

支援担当者とは

「支援担当者」とは、受入機関の役員または職員で、『支援計画』に基づく支援を担当する人のことを言います。
常勤であることが求められ、複数人の特定技能人材のサポートをすることができます。
支援担当者は、特定技能人材が就業する事業所ごとに1名以上選任される必要があります。

※支援担当者、支援責任者ともに特定技能基準省令2条1項4号イないしルにある欠格事由に該当しないことが前提です。

支援を行うための体制・要件について

策定した支援計画は自社もしくは登録支援機関が実施をします。実行は要件を満たせば自社で行うことも可能ですし、要件を満たしている場合でも自社で支援することが難しい場合やそもそも要件を満たしていない場合には、「登録支援機関」に支援を委託をすることができます。

自社で支援を行える場合の条件について

前章の内容を読んで、「こんな支援、自社でできるかな?」と不安に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、特定技能外国人の公私をサポートすることになる『支援計画』は当然に誰でもが行えるものではありません。『支援計画』を行うことができる事業所には一定の要件があります。

「支援計画」を自社で実施するための条件
①中長期在留者の受入実績がある
②十分に理解できる言語による支援体制が可能
③支援の実施状況に係る文書の作成が可能
④支援の中立性等に関するもの
⑤支援実施義務の不履行に関するもの
⑥定期面談の実施に関するもの
⑦分野に特有の事情にかんがみて定められた基準に関するもの

特に自社支援ができない要因となり得るのが「①中長期在留者の受入実績がある」「②十分に理解できる言語による支援体制が可能」「④支援の中立性等に関するもの」ではないでしょうか。『支援計画』は申請時に申告した「支援責任者」「支援担当者」が実施をすることになりますが、誰でもなれるということではなく一定の条件があります。
次章より『支援計画』を実施できる条件について説明をします。
また5年以内に、支援計画の支援を怠ったような場合には支援体制があるとは言えず、要件を満たさないことになります。

※補足
自社で支援ができる体制(要件を満たしている)場合は、支援の一部を外部に委託することも可能です。全部を委託する場合には登録支援機関に委託しますが、一部の場合は登録支援機関でなくてもその専門の業者に委託することができるということになります。

自社での支援が難しい場合 ~登録支援機関とは~

特定技能1号人材に対する義務的支援を受入企業から委託を受けて実施する機関です。技能実習制度の監理団体や、人材紹介会社、行政書士が登録を受けています。2021年10月現在、約6500事業者の登録があります。

▶参考:出入国在留管理庁『登録支援機関登録簿

自動車整備分野の場合、登録支援機関はどこでもよいという訳ではありません。登録支援機関にも要件があります。

1級又は2級の自動車整備士の技能検定(道路運送車両法第55条第1項の技能検定をいう。)に合格した者又は自動車整備士の養成施設(同条第3項に規定する養成施設をいう。)において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者が置かれていること。

運用要領

※繰り返しになりますが、必ず利用をしなければならない機関であるという訳ではありません。

在留資格の申請について

在留資格『特定技能1号』を取得するための手続きについて説明します。

在留資格の申請の流れ

特定技能の場合、申請準備は主に4つのパート「支援計画書作成・事前ガイダンスの実行」「必要書類の収集」「書類作成」「申請」に分かれます。 「支援計画書作成・事前ガイダンスの実行」 については前章で説明済みですので、 それ以降について説明します。

申請準備が整ったら、いよいよ在留資格(ビザ)の申請の準備を行います。

海外から人材を招聘する場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。一方、留学生からの新卒採用や転職人材の雇用や技能実習生からの切替の場合には「在留資格変更許可申請」を行います。
どちらも就業開示時点には許可を得て、在留カードを受け取った後から就業可能です。

やること説明
⑥ 支援計画の作成特定技能人材の公私の生活をサポートするための計画を策定
⑦ 事前ガイダンス特定技能人材に対し、就業前のガイダンスを実施
⑧-1 書類収集入管のHPに記載されている必要書類を収取する
⑧-2 申請書類の作成入管のHPからフォーマットをダウンロードして書類を作成する
⑧-3 申請書類への押印対応不備がないか確認し押印対応
⑧-4 入管へ申請管轄の入管へ出向き、申請を行う
⑧-5 結果の受取(国内・変更の場合)在留カードを受け取る
(海外・認定の場合)在留資格認定証明書を受け取る

必要書類・申請書類について

在留資格の申請は、申請書類だけでなく添付する必要書類を集めなければなりません。特定技能では、他の就労ビザと比較して申請書類の数も多いのが特徴です。

必要書類について

必要書類は、特定技能1号共通の書類と12分野それぞれで定められた分野別必要書類があります。
主に、企業に係る書類、申請人本人に係る書類の2種類があります。内容としては、会社の情報、雇用条件について、社会保険や税金の支払いについて、本人が特定技能人材としての要件を満たしていることを示す書類などになります。

分野ごとの必要書類も合わせて、こちらのページから必要書類を確認することができます。

▶海外人材:在留資格認定証明書交付申請「特定技能」(これから日本に入国される外国人の方)
▶国内の留学生・転職人材:在留資格変更許可申請「特定技能」(すでに日本に在留している外国人の方で,特定技能への移行を希望している方)

申請書類について

申請書類についても、特定技能の場合は他の就労ビザと比較してボリュームは多めになっています。
雇用条件についてや、受入企業の状況について、給料から天引きされる内容や雇用の経緯などの書類を作成しなければなりません。特に注意が必要な点、書類によっては申請人が十分で理解できる言語での作成が必要です(ただし、母国語には限られません)。
また、必要書類と同様に分野ごとに別途作成が必要な書類もあります。

入管のHPに外国語のテンプレートもあります。こちらを利用すると便利です。
※外国語のフォーマットは、英語、ベトナム語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、カンボジア語、モンゴル語、ネパール語、中国語があります。

在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)

申請について

申請は誰でもどこでもできるわけではなく、一定のルールがあります。

どこで申請するのか

基本的に申請は申請人の居所を管轄する入管、もしくは受入れ予定の企業の所在地を管轄する入管で行います。

申請先については下記の通り 決まりがあります。

【原則】申請先の決まり
【在留資格認定証明書交付申請】※外国人が海外にいる場合
居住予定地もしくは受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署

【在留資格変更許可申請 or 在留期間更新許可申請】
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

地方出入国在留管理官署管轄する区域
札幌出入国在留管理局北海道
仙台出入国在留管理局宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県
東京出入国在留管理局東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、
群馬県、山梨県、長野県、新潟県
名古屋出入国在留管理局愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県
大阪出入国在留管理局大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県
広島出入国在留管理局広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県
福岡出入国在留管理局福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、
沖縄県(那覇支局が管轄)

分局が近くにない場合には、最寄りの支局や出張所での申請も可能です。ただし、支局や出張所次第では在留資格の申請を受け付けていない場合もあるため確認が必要です。

▶出入国在留管理庁:管轄について

誰が申請をするのか

基本的には、申請人(外国人)本人が申請人の住居地を管轄する入管に申請に行きます。
申請人が16歳未満の子どもの場合は、法定代理人(父母等)が代理人として申請することができます。
また、申請人が海外にいる場合には、申請人(外国人)を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者が、代理人として申請を行うことができます。
この場合、代理人は申請書に名前を記載する代表取締役などに限らず、受け入れる機関の「職員」であれば問題ありません。また、グループ会社の人事関連業務を行う会社の職員も含みます。

一方、届け出を行っている「取次者」であれば、申請を代わって行うことができます。
「取次者」の例として、雇用されている・所属している機関の職員、行政書士、弁護士がなることができますが、一定の研修を受けて登録された人のみになります。

【取次の人が申請する場合~ルールが変わりました~】

今までは、原則「申請人の居住地を管轄する住所を管轄する入管」でしか申請は認められていませんでした。
しかし、ルールが変更となり申請人(外国人)が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の所在地を管轄又は分担する出入国在留管理官署においても認められるようになりました。

例えば、福岡に住む留学生が東京の会社に内定をもらった場合、以前は、福岡入管(もしくは管轄する出張所)のみでしか申請できませんでしたが、今後は内定先のある東京出入国在留管理局での申請も認められます。

※このルールは取次者証明書が交付された人(公益法人の職員や弁護士や行政書士等)についても認められます。

雇用後の手続きの流れ

特定技能人材の雇用後には、「国籍問わず必要な手続き」「外国人従業員特有の手続き」「特定技能・自動車整備分野特有の手続き」の手続きが発生します。

国籍問わず必要な手続き

特定技能人材は基本的にはフルタイムでの就業になるため、適用事業所である場合は「社会保険」「労働保険」の加入は必須となります。

社会保険(厚生年金・健康保険)について

社会保険(厚生年金・健康保険)は、自動車整備分野の場合は1人以上の従業員を使用する法人と、常時5人以上の従業員を雇用する事業主(個人事業主)は加入は必須となります。

労働保険(雇用保険・労災保険)について

労働保険(雇用保険、労災保険)は、自動車整備分野の場合は1人以上の従業員を使用する場合は加入は必須となります。

外国人従業員特有の手続き

外国人従業員の場合、在留期限が到来する前に「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません。
在留カード記載の「在留期限」の日の3ヶ月前から申請することが可能で、在留期限の満了日までに申請を行います。例えば、2021年9月1日在留期限の方の場合、2021年9月1日までに申請を行わなければなりません。

また、2021年6月15日に申請を行い2021年7月15日に「1年」延長の許可が出て新しい在留カードの交付を受けた場合、在留期限は「2022年9月1日」になります(2022年7月15にではありません)。つまり、早めに申請をして在留期限到来前に許可が出た場合でも、在留期限が短くなって損をするということはありません。余裕を持った対応が可能ですし、損をすることは無いため余裕を持った申請をお勧めします。

なお、申請中に在留期限が到来した場合、自動的に「特例期間」に入ります。特例期間中は今まで通りの在留が可能です。この期間内に審査の結果は出ます。

特定技能特有の手続き

外国人従業員の雇用の中でも、特定技能人材は受入後にも特有の手続きが発生します。

協議会への入会

在留資格の許可が出たら4か月以内に自動車整備分野特定技能協議会への入会申請を行います。

協議会では、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行うことが目的です。

入管に対する定期報告・随時報告

特定技能人材を受け入れている場合、支援計画の実行状況の定期報告や雇用契約や支援体制に変更があった場合などに随時報告を行うことが義務付けられています。定期報告は4半期に一度、随時報告はその都度、それぞれ期日から14日以内に入管に対して報告書を提出します。

在留期限までに在留資格の申請手続きが完了しない場合の対応方法

もし、準備を始めたタイミングで内定者・移行予定の技能実習生の在留期限が迫っている場合には、「特定活動(特定技能移行準備)」に変更をするという方法もあります。
この在留資格は4か月与えられ、特定技能人材と同様の業務内容に従事しながら並行して特定技能の移行準備を行うことができます。

この「特定活動(特定技能移行準備)」に変更するための条件は以下の通りです。

・申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
・申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
・申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
・申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること
 ※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。
・申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること
・申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること

出入国在留管理庁『「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について』

在留期間満了日までに在留資格の申請手続きが完了しそうにない場合には、こちらの在留資格「特定活動」に変更した上で、働きながら準備を整えることも検討されてください。
※基本的には在留期限日当日までに特定技能の申請が完了していれば在留状況的には問題ありません。

▶参考:出入国在留管理庁『「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

他の就労ビザとの比較

他の在留資格(就労ビザ)との比較をします。就労ビザではそれぞれ、学歴や職歴、試験合格などの要件が課せられます。それぞれの在留資格に特徴があり、「活動内容」・「取得できる人物」の要件が細かく決められています。

ここでは、よく比較をされる『技術・人文知識・国際業務』と『特定活動(46号・本邦の大学卒業者)』について説明します。

在留資格『技術・人文知識・国際業務』との比較

在留資格『技術・人文知識・国際業務』の活動内容・取得できる人物の要件について確認します。

活動内容

在留資格『技術・人文知識・国際業務』は下記の活動(業務)が認められています。

本邦の講師の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務部又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動
もっとざっくりに説明をすると、『技術・人文知識・国際業務』はこのような在留資格になります。会社等において 学校等で学んだこと/実務経験を活かした 知識を要する(「単純作業」、「訓練で習得する業務」、「マニュアルがあれば遂行可能業務」等を除く)仕事をすることを目的としたビザ

自動車整備は、(入管的には)「マニュアルがあれば遂行可能な業務」と捉えられているため基本的には認められません。しかし、大学等で学んだことを活かすような「技術」分野であったり、営業色の強いセールスエンジニアの場合では認められる場合があります。

学歴・職歴要件

在留資格『技術・人文知識・国際業務』の場合、大卒、日本の専門学校卒業以上の学歴もしくは10年の実務経験が必要です。

自動車整備は、学歴があるからと言って『技術・人文知識・国際業務』の在留資格で行うことはできませんが、高い技術を要する業務の場合には従事ができる場合があります。その「技術」レベルの目安としては、自動車整備士2級以上の場合は認められる可能性があります。

下記は留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドラインに掲載のある例です。参考にしてみてください。

自動車整備科を卒業した者が、本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業との契約に基づき,サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに、自
動車検査員としての業務に従事することとなるもの

留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン

学歴・職歴が満たない場合で、自動車整備士3級以下の業務を行う場合は、特例技能人材として雇用することがスムーズな受入れに繋がります。技能レベル・学歴どちらかが不足している場合は、『技術・人文知識・国際業務』での雇用は難しいです。

在留資格『特定活動(46号・本邦の大学卒業者)』

在留資格『特定活動(46号・本邦の大学卒業者)』の活動内容・取得できる人物の要件について確認します。

活動内容

特定記活動 (46号・本邦大学卒業者) 』は、ガイドラインの中で下記のように定められています。

本制度は、本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、本制度においては、上記諸要件が満たされれば、これらの活動も可能です。ただし、法律上資格を有する方が行うこととされている業務(業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。

留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン (http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00038.html

日本人の新卒の学生同様に柔軟な就職ができるよう、幅広い業務(例えば、現場作業やサービス業務)に従事することができることが最大の特徴です。特定活動(46号・本邦の大学卒業者)では、自動車整備士の業務ができます。ただし、ただ指示を受けて業務を行うことや、清掃作業などの単純作業のみを行う場合は認められません。あくまで、大学で学んだことやコミュニケーションを要する場合には整備士業務が可能です。

学歴・職歴要件

『技術・人文知識・国際業務』とは異なり、条件がかなり厳しいのが『特定活動(46号)』の特徴です。

以下のいずれも満たしている必要があります。

1.日本の4年制大学(院)を卒業している ※短大は含まない
2.高い日本語能力を有していること(下記のいずれか)
 a.日本語能力検定N1 or BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
 b.大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した
  ※外国の大学における「日本語」専攻でも問題ありませんが、さらに日本の大学(院)を卒業する必要があります。

日本語能力検定1級の取得はかなり難しくハードルが高いですが、大学を卒業後に自動車整備の仕事を目指す場合には、在学中に取得されることをお勧めいたします。また、新卒人材を採用する場合で、自動車整備に従事させる場合にはこの要件を満たしている人を採用します。

まとめ

以上、自動車整備分野の特定技能人材の在留資格(ビザ)の取得までの流れについて説明しました。
自動車整備分野では、 認証事業場(自動車整備工場)として国土交通省から認証を受けた事業場において、定期点検や分解整備などに従事させることができます。技能実習とは異なり、四輪だけでなく二輪の整備にも従事させることができます。特定技能人材をサポートする支援計画を登録支援機関に全部委託する場合は、登録支援機関も自動車整備に関する経験の要件が求められます。

【行政書士からのアドバイス】
自動車整備士分野は、ビザの要件が細かく定められており、また、登録支援機関にも要件が設けられており、受入準備に戸惑われるかもしれません。初めに特定技能人材の受入体制を築ければ戦力になることは違いありません。当事務所にサポートできることがあればお気軽にご連絡下さい。

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