【外国籍でも加入は必須!】在留資格別に社会保険の加入ついて解説

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外国人を社員として雇用した場合には、適用事業の場合には社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者になります。外国人雇用と言えども、手続きは基本的には日本人と同じです。とは言え特に年金に関して言えば、一生日本で生活する保障もないのに納得いかない場合もあるかもしれません。特に健康保険、厚生年金はその費用は労使折半が原則であり、できれば加入したくないと思われるかもしれません。本編では、外国人が社会保険に加入が必要な理由と在留資格別のケースについて解説致します。

社会保険とは

社会保険とは、国民祖生活を保障するための公的な保険制度で、年金保険、医療保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類があります。狭義の社会保険(よく「社保」といわれるもの)とは健康保険厚生年金です。(以降、本編でも社会保険=健康保険・厚生年金とします)

社会保険に「加入する/加入しない」ということは、就業先が「適用事業所」かどうか、また「被保険者」に該当しうるかどうかで判断をします。「適用事業所」であるかどうかは事業の内容や規模によって決まり、「被保険者」であるかどうかは雇用の形態などによって決まります。
雇用者が適用事業である場合、事業主や労働者の意思に関係なく、事業が行われている限り法律上当然に社会保険の保険関係が成立します。

大前提として、社会保険は国籍問わず共通のルールであり、国籍によって加入するか否かが決まるものではありません。

健康保険の加入のルール

健康保険は、労働者又はその被扶養者業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関しての保険給を行うことを目的としています。病気などで医療機関にかかった場合に窓口での金銭負担が抑えられること、また無くなってしまった場合に葬式代が支給されること、出産の際の経済的補助がされています。
※業務上の負傷については、健康保険ではなく労災保険で補償をされます。

適用事業所について

次の①または②に該当する事業所は、法律上当然に健康保険の適用を受けます。

  1. 常時5人以上の従業員を使用して適用業種(≠非適用業種)を行っている事業所
    ※常時5人未満の個人が経営する事業所は健康保険の適用事業所にはなりません。
  2. 常時1人以上の従業員を使用する、国、地方公共団体又は法人の事業所
    ※適用業種/非適用業種に関わらず適用事業所になります
適用業種ではない業種(<strong>非適用業種</strong>)
①第一産業:農林業、水産業、畜産業
②サービス業:旅館、料理飲食店、理容美容業等
③法務:弁護士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、税理士等
④宗教:神社、寺院、教会等

適用労働者について

健康保険の適用事業所に使用される人は被保険者になります。国籍や年齢、住所、報酬に関係なく被保険者となります。また、試用期間中の場合でも働いていれば被保険者となります。さらに、法人の代表者や役員も法人から労働の対償となる報酬を受けている場合は被保険者となります。

ただし、適用除外となる人もいます。例えば、期間を限定して働く人1か月を超えない日々雇用される人2か月以内の期間を定めて雇用される人で契約更新がされない人など)や船員保険の被保険者が該当します。
▶詳しくはこちら(全国健康保険協会HP)

その中でも短時間労働者(パートやアルバイト等)の場合は適用除外となる場合とそうならない場合があります。その条件は次の通りです。

パート・アルバイトで適用除外になる場合
  1. 1勤務時間及び日数が、正社員の4分の3未満の場合
  2. 1に該当し、かつ以下の1~5に該当しないこと
    1. 1週間の所定労働時間が20時間未満であること
    2. 継続して1年以上使用されることが見込まれないこと
    3. 1か月の賃金が88,000円未満であること
    4. 学生であること(卒業を予定している者で卒業後も働く者、休学中の者、定時制過程に在学する者は除く)
    5. 特定適用事業所でないこと

留学生アルバイトや「家族滞在」の在留資格を持つ人で資格外活動許可を得てパートをする場合、週28時間の労働時間の制限があることから、正社員の4分の3未満の時間や日数で働くこととなり適用除外となる場合も多いと思います。

厚生年金保険の加入のルール

厚生年金保険は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行うことが目的とされた保険です。「年金」という言葉のイメージから老齢年金を想起されることが多く、外国籍の方の中には「日本には数年しかいないのに(老後は母国に帰る予定なのに)」どうして加入しなければならないのかと疑問に持たれる方も多いですが、厚生年金は老齢年金だけでないため、数年以内に母国に生活基盤を移される方でも加入する義務があります。

適用事業所について

次の①または②に該当する事業所は、法律上当然に健康保険の適用を受けます。
※基本的には「船員として船舶所有者に使用される者」を除き健康保険と同じです。

  1. 常時5人以上の従業員を使用して適用業種(≠非適用業種)を行っている事業所
    ※常時5人未満の個人が経営する事業所は健康保険の適用事業所にはなりません。
  2. 常時1人以上の従業員を使用する、国、地方公共団体又は法人の事業所
    ※適用業種/非適用業種に関わらず適用事業所になります
  3. 船員として船舶所有者に使用される者
適用業種ではない業種(<strong>非適用業種</strong>)
①第一産業:農林業、水産業、畜産業
②サービス業:旅館、料理飲食店、理容美容業等
③法務:弁護士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、税理士等
④宗教:神社、寺院、教会等

被保険者について

厚生年金の適用事業所に使用される70歳未満の者人は被保険者となります。20歳未満の人でも被保険者となります。
また、健康保険同様に、国籍や年齢、住所、報酬に関係なく被保険者となります。試用期間中の場合でも働いていれば被保険者となります。さらに、法人の代表者や役員も法人から労働の対償となる報酬を受けている場合は被保険者となります。

ただし、適用除外となる人もいます。例えば、期間を限定して働く人が該当します(詳しくはこちら(日本年金機構HP))。
その中でも短時間労働者(パートやアルバイト等)の場合は適用除外となる場合とそうならない場合があります。その条件は次の通りです。
※基本的には健康保険と同じ考え方です。

パート・アルバイトで適用除外になる場合
  1. 1勤務時間及び日数が、正社員の4分の3未満の場合
  2. 1に該当し、かつ以下の1~5に該当しないこと
    1. 1週間の所定労働時間が20時間未満であること
    2. 継続して1年以上使用されることが見込まれないこと
    3. 1か月の賃金が88,000円未満であること
    4. 学生であること(卒業を予定している者で卒業後も働く者、休学中の者、定時制過程に在学する者は除く)
    5. 特定適用事業所でないこと

留学生アルバイトや「家族滞在」の在留資格を持つ人で資格外活動許可を得てパートをする場合、週28時間の労働時間の制限があることから、正社員の4分の3未満の時間や日数で働くこととなり適用除外となる場合も多いと思います。

厚生年金・健康保険の被保険者ではない場合

勤め先が社会保険(厚生年金・健康保険)の適用事業所でない場合や、働く外国籍従業員の方が適用除外である場合は、「国民年金」「国民健康保険」に加入することになります。
手続きは、お住まいを管轄する市区町村の窓口でできます。

「国民年金」「国民健康保険」についても、国籍は関係なく日本に住む人であれば加入義務があります。

母国に帰ったら年金が還付される制度『脱退一時金』について

日本国籍を有しない人で、国民年金・厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員当)資格を喪失して、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
これは日本国内にいる際に何の保険給を受けなかった場合などの「掛け捨て防止」の意味を含む制度です。

もし、外国籍従業員の方で保険料支払いを拒否される場合には、法律で定められているということに加え、将来母国に帰った際に手続きすれば半分戻ってくるということを説明し、理解を得る必要があります。
ここでの理解が不十分の場合、法律で定められている内容であっても「給料が少ない・必要以上に控除されている」と勘違いを招き早期離職につながる場合もあります。

脱退一時金の制度』(日本年金機構)

給付内容

国民年金の場合

最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額2分の1保険料納付済み期間に応じて定められた数(上限60月)を乗じた金額が支給されます。

厚生年金の場合

被保険者であった期間の平均標準報酬額支給率(保険料率×2分の1×支給率計算に用いる数)を乗じた金額が支給されます。
厚生年金も支給計算がに用いる月数の上限は60月とされています。

給付要件

(簡単に説明すると)6か月以上年金制度に加入し保険料を払っていた場合で、母国に帰国後2年以内に請求することになります。脱退一時金をもらった場合は、その後日本に戻ったとしても被保険者の期間はリセットされます。

国民年金の場合

・日本国籍を有していない
・公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
・保険料納付済期間等の月数の合計(国民年金に加入していても保険料未納期間は含まない)が6月以上ある
・老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていない
・障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない
・日本国内に住所を有していない
・最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)

日本年金機構『脱退一時金の制度』

厚生年金の場合

・日本国籍を有していない
・公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
・厚生年金保険(共済組合等を含む)の加入期間の合計が6月以上ある
・老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
・障害厚生年金(障害手当金を含む)などの年金を受ける権利を有したことがない
・日本国内に住所を有していない
・最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない

日本年金機構『脱退一時金の制度』

年金加入期間を通算する『社会保障協定』について

国際的な交流が活発化している背景を受け、社会保障協定を結んだ国同士で労働者が移動する場合は、原則として移動先(就労する国)の保険制度のみに加入します。そして、一方の国の年金制度の加入期間のみでは受給資格が満たせない場合、もう一方の国の年金制度加入期間も通算して年金を受けられるようにする制度です。
この『社会保障協定』によって「保険料の二重負担」を防止し、「年金加入期間の通算」ができるようになりました(制度は国によって異なるため確認が必要です)。

『社会保障協定』発行済み国
ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、いんど、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、イタリア、スウェーデン、フィンランド

先に説明した『脱退一時金』は受け取ると、加入期間はリセットとなり年金加入期間の通算はできません。そのため、社会保障協定を利用して年金加入期間を通算するのか、年金脱退一時金を受け取るのか比較検討する必要があります。
参考:日本年金機構『社会保障協定

在留資格別に被保険者になり得るかを解説

ここからは在留資格別に、社会保険の加入するケースについて解説していきます。
※該当する在留資格での滞在の在り方から想定される一般的な内容になるため、特殊な事例の場合は各行政に個別にご相談下さい。

繰り返しにはなりますが、社会保険に国籍や個人的な希望は関係なく該当する場合は基本的には加入をしなければなりません。

一般的なサラリーマンの場合

一般的なサラリーマンに多い在留資格:『技術・人文知識・国際業務』、『高度専門職1号(ロ)』、『特定活動46号』、『技能』、『特定技能』、身分系のビザ等

会社(法人)に就職している場合では、社会保険(健康保険、厚生年金)の被保険者となります。個人事業主の場合は、適用事業所・任意適用事業所に就職している場合は被保険者となります。
特に『特定技能』人材の場合20歳未満ということもあり得ますが、厚生年金においても同様に加入が必要です。

経営者が外国人の場合、外資系の企業の場合であっても同様です。最近では、社会保険の加入について在留資格の認定・変更・更新時に厳しく確認される場合もあります。
また、永住者・帰化を検討されている方は加入していなければ、当然に不許可となってしまいます。

実習生の場合

在留資格『技能実習』は将来母国に日本の技術を持ち帰るために来日した「実習生・研修生」の位置づけではありますが、「一般的なサラリーマンの場合」と同様に社会保険(健康保険、厚生年金)に加入する必要があります。
実習生の場合、20歳未満ということもあり得ますが加入が必要です。

※適用事業所でない場合は、国民年金に加入になりますがこちらは20歳以上となります。

経営者・会社役員の場合(『経営・管理』ビザをお持ちの方)

経営者や会社役員の方の場合、社会保険(健康保険、厚生年金)の被保険者となります。
在留資格が『技術・人文知識・国際業務』で個人事業主やフリーランスをされている方の場合は、被保険者とならず「国民年金」「国民健康保険」に加入することになります。

『経営・管理』ビザをお持ちの方の場合は、近年、社会保険を切り口にしたチェックが厳しくなっています。ご自身・従業員の方の手続きを必ず行うようにして下さい。場合によっては、ご自身・従業員の方双方の在留資格の審査に影響が出ます。
帰化や永住申請をお考えの方は、「国民健康保険」「国民年金」の加入では許可は得られないため早急に手続きをしましょう。

留学生(アルバイト)の場合

留学生(資格外活動許可によるアルバイト)の場合は、「健康保険」・厚生年金」ではなく「国民年金」・「国民健康保険」の被保険者となります。
国民皆保険のため、何にも加入しないというわけにはいきません。

一方、在留資格『家族滞在』で滞在している方で配偶者の方が会社勤めで「厚生年金」「健康保険」に加入している場合は被扶養者となり、その場合はパート先、アルバイト先での手続きは不要です。ただし、配偶者の方が「国民年金」・「国民健康保険」の場合は、同じく「国民年金」・「国民健康保険」に加入しなければなりません。

まとめ

以上、外国籍従業員と社会保険の加入の関係について説明致しました。
基本的には適用事業所で働く外国籍社員の方は加入が必須となります。これは本人の希望は関係なく国籍問わず加入が必要です。パートやアルバイトの場合は勤務時間等で変わってきます。
特に大事なこととしては、社会保険の控除額はなかなか大きな金額になります。納得を得られない場合、会社への不信感にかわり早期離職につながりかねません。入社前に事前にしっかりコミュニケーションを取っておく必要があります。

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