【在留期限間近!】特定技能ビザの準備が間に合わないときに取るべき方法

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在留資格『特定技能1号』は他の就労ビザと比較して申請までの準備に時間がかかります。特に、建設分野と製造3分野 (「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」 )は申請までに在留期限が到来してしまうという場合も多いのではないでしょうか。本編では、特定技能の申請が間に合わない場合の対策方法について解説をします。

特定技能人材雇用までの流れについて

在留資格『特定技能1号』は他の就労ビザと異なり、在留資格(ビザ)申請まで独特のフローとなっています。他の就労ビザにはない第三の機関(登録支援機関)との契約や、事前ガイダンスの実施をしなければなりません。

特在留資格『特定技能1号』とは

特定技能とは
  • 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けと在留資格
  • 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野(12分野):介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食
※特定技能2号は下線部の2分野のみ受入可

特定技能は、冒頭にも説明したように一定水準以上の技能や知識を持ち、最低限生活や業務に必要な日本語能力を持った外国人を対象に、決められた産業で限定された業務内容を行うことができる在留資格です。

よく比較をされる在留資格『技能実習』での実績や反省をもとに、様々な工夫がされた制度になっています。そのため、他の在留資格よりも求められる要件は細かく、当然、すべてを満たさなければなりません。
特に他の在留資格と異なる部分として、『特定技能』では受入前に特定技能人材の公私の生活を支える「支援計画」を作成し、それをもとにサポートを行うことが挙げられます。「支援計画」では、具体的には入国から就業までの私生活のサポートや、また日本語学習の機会や日本文化になじむための補助、定期的な面談や相談・苦情の対応などを行います。このため、自社でできないと判断した場合は「支援計画」を行うための別機関である「登録支援機関」(全国にある民間企業)に実行を委託することもできます。

「特定技能」が複雑と言われる理由で「支援計画」以外の部分としては、入管に関する法令(出入国管理及び難民認定法)以外にも、労働関係法令、租税関係の法令など遵守できているか確認すべき法令の範囲が広く、そのため申請時の提出書類が多いことも挙げられます。
具体的には、以下の大枠4点の基準から審査がされることになります。

特定技能人材を雇用するために満たすべき基準
  • 特定技能外国人が満たすべき基準
  • 受入機関自体が満たすべき基準
  • 特定技能雇用契約が満たすべき基準
  • 支援計画が満たすべき基準

在留期間は、『特定技能1号』の場合は「4か月」「6ヶ月」「1年」で通算で上限5年の在留となります。一方、『特定技能2号』は「6ヶ月」「1年」「3年」が与えられ、更新をし続ければ「永住者」ビザの申請も将来的には可能です。

また、家族の帯同は『特定技能2号』の場合は認められます。『特定技能1号』はもともと『家族滞在』ビザなどで在留していたご家族がいるような場合を除き、基本的には認められません。

特定技能ビザ申請までの流れ

『特定技能』人材を雇用するまでの流れ、また雇用後の流れは下記の通りになります。他の在留資格と異なり『特定技能』特有のステップがあります。

やること説明
①業務内容の要件確認「特定技能」で認められる業務内容であるかを確認
②事業所の要件確認就業場所が①で確認した業務内容を行うことができることを確認
③人材の要件確認「特定技能」人材に必要になる資格などを確認
④求人票の作成①~③で確認した要件を満たすように求人票を作成
⑤内定内定出し・内定承諾を行い、雇入れる人材を確定
⑥支援計画書の作成特定技能人材の公私の生活をサポートするための計画を策定
⑦事前ガイダンス特定技能人材に対し、就業前のガイダンスを実施
⑧ビザ申請必要書類を収集、申請書の作成、入管へ申請
⑨雇用後の届け出日本人と同様に、雇用保険・社会保険等の手続き
⑩協議会入会雇入後4か月以内に分野別に設けられた協議会に入会
⑪四半期毎の報告入管に対し、四半期ごとに特定技能人材に関する報告
⑫ビザの更新在留期限前にビザの更新手続き
⑬支援計画の実施
※随時
「支援計画」に則って、特定技能人材をサポートを行う

特定技能の場合、他の在留資格(特に就労ビザ)と異なる点としては、「業務内容」「働く場所」「人材」の要件をきちんと満たしていることが確認するだけでなく、「支援計画書の作成」・「事前ガイダンス」を行いこれから特定技能人材として日本で生活するためのフォローを含めた準備を行います。ビザ申請後も、協議会の入会や定期・随時報告を行わなければならないのも特徴です。

在留資格『特定技能1号』のビザ申請までに時間がかかるポイント

在留資格『特定技能1号』では申請準備に約1か月~4か月、雇用までに2か月~6ヶ月かかります。分野によって特徴が異なるためポイントを解説します。

【14分野共通】支援計画書の作成と事前ガイダンスの実施

全分野共通になるのが、在留資格申請前に「支援計画書」を作成し、それに基づいた「事前ガイダンス」を実施するということが挙げられます。

支援計画書について

『特定技能』人材を雇用する際には、特定技能人材の日本での生活をサポートするために法令で定められた支援を行わなければなりません。これを「1号特定技能外国人支援計画」といい、特定技能人材が活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上、社会生活上においてサポートをするものです。この「支援計画」の実行は、「支援責任者」「支援担当者」によって行います。

事前ガイダンスについて

事前ガイダンスは、特定技能外国人の雇用前(正確には在留資格の申請前)に行うものになります。また、情報提供しなければならない内容は以下の通り、決まっています。

事前ガイダンスの内容
  1. 1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
  2. 従事ができる業務内容やその範囲について
  3. 入国に関する手続きについて
  4. 特定技能人材や配偶者、親族がどのような理由があっても違約金を徴収するような契約を誰とも結んではならないことについて
  5. 特定技能としての活動準備のために外国の期間に費用を支払っている場合、内訳等を理解し合意していることについて
  6. 特定技能人材の支援に関する費用を直接、間接的に本人に負担させないこと
  7. 入国時の送迎について
  8. 住居に関するサポートについて
  9. 日常生活または社会生活に関する相談又は苦情を受ける体制について
  10. 支援担当者の連絡先について

事前ガイダンスについては、支援責任者又は支援担当者が行う必要があります。実施方法は対面又はテレビ電話などで行います。また、本人が十分に理解ができる言語で行う必要があり、質疑応答などができる体制が望まれるため、文章の配布やビデオの配布のみでの実施は認められません。運用要領では、実施時間は3時間程度行うことが望ましいとされています。

これらの「支援計画」の作成と「事前ガイダンス」の実施は在留資格申請前に完了していることは、特定技能で許可を得るための要件となります。

ビザ申請までに特に時間のかかる分野

分野によっては協議会への入会や「支援計画」以外にも別途各所轄省庁に受け入れのための計画の許可を得る必要がある場合があります。これが該当するのが、国土交通省管轄の建設業と経済産業省管轄の製造3分野になります。

①建設業分野

建設業は、在留資格申請前に国土交通省に対して「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があります。この認定を得るための要件として「雇用環境の見直し・整備」「キャリアアップシステムへの登録」「協議会・JACへの加入」が必須になります。「受入計画」の審査期間だけでも約2か月かかっているのが現状です。

『特定技能受入計画』で認定を受ける基準は以下の通りです。

『特定技能受入計画』を受けるための基準
①建設業法第3条の許可
②建設キャリアアップシステムへの登録
③特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入
④同一技能・同一賃金、月給制、昇給がある
⑤重要事項について、母国語による書面での事前説明
⑥特定技能外国人の受入後、受入後講習を受講させること
⑦特定技能外国人の受入後、巡回指導による確認を受けること 等

②素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

経済産業省管轄の素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野はビザ申請までに協議会への入会が必須になります。
過去は在留資格の許可後の入会でよかったのですが、後から実は要件を満たしていなかったというトラブルが多発したために、申請前の入会が義務付けられています。このため、協議会への入会のための申請書類はしっかり作り込む必要があり、不足がある場合は申請中に補正指示や追加書類の提出を求められる場合もあります。

製造3分野の大きな問題点として、現在協議会入会までの審査期間が3ヶ月かかっています。かなり計画的に準備を進めることが求められる分野と言えます。

在留資格(ビザ)申請はいつまでに行うものなのか

在留資格(ビザ)申請を申請するタイミングについて説明します。

申請のタイミングについて

原則、 在留資格変更許可申請は新しい活動をすることが確定した後~新しい活動を始める前に行い、新しい活動は「許可」が出てから始めることになります。

在留資格と活動内容は常に紐づいていなければなりません。
そのため、転職前の活動をする限り、現在持っている在留資格である必要がありますし、転職後の活動を始める際には変更申請の手続きが完了している必要があります。

「特定技能1号」の場合、初めての就職・転職に関わらず、「在留資格変更許可申請」を必ずしなければなりません。
  • 新卒人材(国内)の場合:「在留資格変更許可申請」→「許可」→「入社」
  • 転職人材の場合:「退職」→「在留資格変更許可申請」→「許可」→「転職先への入社」
  • 新卒・転職人材(国外)の場合:「在留資格認定証明書交付申請」→「許可」→「入社」

現在、在留資格『特定技能1号』への変更申請の場合、東京入管の審査期間は約1か月程度です。既に受入実績のある企業の場合はさらに早く出る場合もあります。
準備の参考にして下さい。

申請期間中に在留期限が到来した場合 ~特例期間とは~

基本的には、在留資格に関する申請は、在留期限到来日までに行えば問題ありません。
その後、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請の審査期間に在留期限が来た場合、在留期間満了の日から2か月が経過する日の終了日まで、もしくは在留申請の結果が出る日までは適法に滞在することができます。この期間を「特例期間」と言います。この場合、引き続き、申請前の活動を行うことが可能となります(申請後の活動を行うことはできません)。

申請した場合には、在留カードの裏面に在留資格に関する申請の最中であることが分かるようになっています。
ちなみに、在留審査の結果は原則、特例期間内に出ます。

どうしても間に合わない場合には“つなぎ”の在留資格を利用する

ここまで特定技能の申請の流れを確認して、「在留期限までにビザ申請が間に合わない」というケースもあるかと思います。その場合、“つなぎ”の在留資格への変更ができる場合があります。

特定活動(特定技能1号への移行準備)に変更をする

この在留資格では、4か月の在留期限を得られ、特定技能人材として就業を予定している機関で就労しながら移行準備を行うことができます。

特定活動(特定技能1号への移行準備) とは

「特定技能1号」の在留資格に変更を希望をされる方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。 この在留資格では、就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができます。(特定技能人材と同様の時間職種で勤務することが可能です。)
※この在留資格で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。

この在留資格に変更できる場合の要件

在留資格『特定活動』(特定技能移行準備)に変更するための条件は以下の通りです。

・申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
・申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
・申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
・申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること
 ※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。
・申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること
・申請に係る受入れ機関が,申請人を適正に受け入れることが見込まれること

出入国在留管理庁『「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について』

在留期間満了日までに入会手続きや在留資格の申請手続きが完了しそうにない場合には、こちらの在留資格「特定活動」に変更した上で、働きながら準備を整えることも検討されてください。
※基本的には在留期限日当日までに特定技能の申請が完了していれば在留状況的には問題ありません。

▶参考:出入国在留管理庁『「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

特定活動(雇用維持支援)に変更をする ※2021年10月21日時点の情報

この在留資格では、新型コロナウィルス感染症の影響により雇用企業の都合により予定通り活動できなくなった場合や、帰国が困難になった人の場合で、引き続き、特定技能人材になる準備をしながら在留を継続する外国人の場合は、働きながら特定技能への移行準備を行うことができるものです。

特定活動(雇用維持支援)とは

この在留資格は、新型コロナウィルスで解雇された場合や帰国できなくなった外国人が引き続き日本で働き続けることを希望した場合に取得できる特別な措置になります。

本措置では1年間の特定技能への移行準備期間を得られますが、帰国が困難な場合に限り在留期限の更新が可能です。現時点では最大で1年6カ月の在留期限が与えられます。

対象者は以下の通りです。

(1)新型コロナウィルス完成ん証の影響により、受入機関又は受入れ予定期間の経営状況の悪化(倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消等)等により、自己の責めに帰すべき事由によらず当該機関におけて活動することが出来なくなり、現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人
※注:現在有する在留資格に該当する活動を行うことができない次のような方が対象となります。
 (1)技能実習生、特定技能外国人
 (2)就労資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等)で就労していた外国人
 (3)教育機関における所定の過程を修了した留学生

(2)予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型ころなウィルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動制限等を受けて、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰国が困難となった外国人

※(1)(2)のいずれの場合にあっても特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留の継続を希望する方に限ります。

出入国在留管理庁『新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援』

▶参考:出入国在留管理庁『 新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援

特定活動(特定技能1号への移行準備)との違い

特定技能1号への移行準備は、要件は満たしているが手続きが間に合わない場合が対象になる一方で、雇用維持支援は外国人が特定技能に必要になる技能・日本語の習得(特定技能評価試験・日本語検定の受験・合格)を働きながら準備するための在留資格になります。

特定活動(特定技能1号への移行準備)の在留期間は、特定技能1号の在留上限期間5年に含みますが、雇用維持支援の場合の準備期間はこの上限5年に含まれません。

まとめ

以上、特定技能の申請の流れと準備が間に合わない場合の対策について解説しました。
もし、準備が間に合わない場合は在留資格『特定活動』の「特例技能の移行準備」「雇用維持支援」を活動してください。これらの在留資格では特定技能人材と同様の雇用形態で働きながらの準備が可能です。在留期限が到来する場合には、スムーズな移行のためにも活用を検討されるのはいかがでしょうか。

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