【詳細解説】経済産業省・製造3分野の協議会入会のための条件と手続きについて

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特定技能・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野は在留資格(ビザ)申請前に協議会への入会手続きが必要です。これは、過去に在留資格の手続き後に、実は産業の要件を満たしていないことが多発したことが原因です。このために、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野におけるビザ申請のスケジュール管理は余計に難しくなっています。本編では、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の協議会入会のための条件と手続きについて解説します。

※本分野は、2022年5月に「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気電子情報関連製造業分野」の3つの分野が統合されてできた新しい分野になります。
※本分野は、2022年8月に制度改正があり、業務区分が3つに統合されました。

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野で特定技能人材を雇用する

まずは、在留資格『特定技能』とはどのようなビザなのかを確認してみましょう。そのうえで、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の特徴を解説します。

在留資格『特定技能1号』とは

特定技能とは
  • 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けと在留資格
  • 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野(12分野):介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食
※特定技能2号は下線部の2分野のみ受入可

特定技能は、冒頭にも説明したように一定水準以上の技能や知識を持ち、最低限生活や業務に必要な日本語能力を持った外国人を対象に、決められた産業で限定された業務内容を行うことができる在留資格です。

よく比較をされる在留資格『技能実習』での実績や反省をもとに、様々な工夫がされた制度になっています。そのため、他の在留資格よりも求められる要件は細かく、当然、すべてを満たさなければなりません。
特に他の在留資格と異なる部分として、『特定技能』では受入前に特定技能人材の公私の生活を支える「支援計画」を作成し、それをもとにサポートを行うことが挙げられます。「支援計画」では、具体的には入国から就業までの私生活のサポートや、また日本語学習の機会や日本文化になじむための補助、定期的な面談や相談・苦情の対応などを行います。このため、自社でできないと判断した場合は「支援計画」を行うための別機関である「登録支援機関」(全国にある民間企業)に実行を委託することもできます。

「特定技能」が複雑と言われる理由で「支援計画」以外の部分としては、入管に関する法令(出入国管理及び難民認定法)以外にも、労働関係法令、租税関係の法令など遵守できているか確認すべき法令の範囲が広く、そのため申請時の提出書類が多いことも挙げられます。
具体的には、以下の大枠4点の基準から審査がされることになります。

特定技能人材を雇用するために満たすべき基準
  • 特定技能外国人が満たすべき基準
  • 受入機関自体が満たすべき基準
  • 特定技能雇用契約が満たすべき基準
  • 支援計画が満たすべき基準

在留期間は、『特定技能1号』の場合は「4か月」「6ヶ月」「1年」で通算で上限5年の在留となります。一方、『特定技能2号』は「6ヶ月」「1年」「3年」が与えられ、更新をし続ければ「永住者」ビザの申請も将来的には可能です。

また、家族の帯同は『特定技能2号』の場合は認められます。『特定技能1号』はもともと『家族滞在』ビザなどで在留していたご家族がいるような場合を除き、基本的には認められません。

素形材産業、産業機械製造業素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野で特定技能人材を雇用するためのポイント

素形材産業、産業機械製造業素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野で特定技能人材を雇用するためのポイントを整理します。次項の表で挙げた全てのポイントについて満たしている必要があります。

受入企業側のポイント

在留資格『特定技能』は他の就労ビザと比較して、受入企業が整備すべき・満たすべきポイントが多いのが特徴です。 特に、製造3分野の特徴として業種が受け入れ可能な業種かどうかの判断が難しいことが挙げられます。
次に大きな特徴としては、適切な特定技能人材の雇用を継続するためのサポート体制の構築をしなくてはなりません。支援体制の履行が難しい場合は「登録支援機関」と呼ばれる第三の機関に委託する必要もあります。

その他には、入管法だけでなく労働関係法令、社会保険や租税法の遵守が求められることや、人手不足を前提とした制度のため過去1年以内に解雇などを行っている場合には受入れができない場合もあります。

項目ポイント
業種下記のいずれかの産業であること
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気・電子情報関連産業
※詳細については後で解説
待遇・日本人と同等以上の給与
・希望があった場合の休暇取得許可
・雇用契約終了時の帰国費用の支弁(特定技能外国人が負担できない場合) 等
法令順守・労働、社保、租税ほか関係法令順守
・非自発的離職や行方不明を発生させていないこと
・支援体制の整備(登録支援機関へ委託も可)等
協議会経済産業省が組織する「協議・連絡会」への加入
※詳細については後で解説
雇用形態直接雇用のみ
※受け入れ人数 素形材産業、産業機械製造業素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 :49,750人

外国人側のポイント

特定技能人材は基本的に最低限の知識・技能を既に習得している人材であることが求められます。また日常会話レベルの日本語能力が必要です。技能のレベルは、特定技能1号評価試験(関連のある作業の技能実習修了生であれば免除)ではかります。また、日本語についても既定の試験の結果で判断されます。

項目ポイント
業務①機械金属加工
②電気電子機器組立て
③金属表面処理
※詳細については後で解説
技能水準・日本語試験及び当該業務区分の技能試験の合格者であること
(技能実習2号修了者は、その修得した技能と関連性が認められる業務区分の試験及び日本語試験が免除)

▶参考:経済産業省『特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野で特定技能人材を雇用するまでの流れについて

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業野の特定技能人材雇用までの大きな特徴で、在留資格の申請前までに「製造業特定技能外国人材受入企業技・連絡会」への入会が必要な点が挙げられます。

在留資格『特定技能1号』を申請するまでの流れ

他の分野が在留資格許可・入社後4か月以内の協議会入会でよいのに対して、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野においては申請前までに入会手続きが済んでいなければなりません。そして、この入会手続きが数か月かかる場合があり、計画的な対応が必要です。もともとは、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野も在留資格許可・入社後4か月以内であれば問題なかったのですが、入会するための要件を満たさないことによるトラブルが多発したため、在留資格申請前の手続きに変更となりました。

実際に、特定技能の要件を満たした事業所であるかの見極めが非常に難しいため、事前に経済産業省の確認を取った上で協議会入会手続きを行い、出来れば入会が確定した後に採用活動を行うことが望ましいと言えます。技能実習生を既に雇用している場合は、実習終了前までに余裕をもって入会手続きを行わなければ、スムーズな移行が難しいと言えます。

やること説明
①業務内容の要件確認「特定技能」で認められる業務内容であるかを確認
②事業所の要件確認就業場所が①で確認した業務内容を行うことができることを確認
③協議会入会 分野別に設けられた協議会に入会
④人材の要件確認「特定技能」人材に必要になる資格などを確認
⑤求人票の作成①~③で確認した要件を満たすように求人票を作成
⑥内定内定出し・内定承諾を行い、雇入れる人材を確定
⑦支援計画の作成特定技能人材の公私の生活をサポートするための計画を策定
⑧事前ガイダンス特定技能人材に対し、就業前のガイダンスを実施
⑨ビザ申請必要書類を収集、申請書の作成、入管へ申請
⑩雇用後の届け出日本人と同様に、雇用保険・社会保険等の手続き
⑪四半期毎の報告入管に対し、四半期ごとに特定技能人材に関する報告
⑫ビザの更新在留期限前にビザの更新手続き
⑬支援計画の実施
※随時
「支援計画」に則って、特定技能人材をサポートを行う

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野は他の分野とココが違う!

一言でいうと、とにかくスケジュール管理が大変になるということになります。
協議会の入会手続きは、他の分野と異なり「申請書」をしっかりと作り込む必要があります。特定技能人材が従事する場所・業務が要件を満たすものであることを写真等を用いて説明することになるのですが、ここで不備が出ると審査期間が3ヶ月では済まずにさらに伸びることになります。

協議会の入会手続きの審査期間が3ヶ月、さらに入管での在留資格の審査に1か月程度かかります。準備を含めると変更までに半年近くかかることになります。製造3分野での受け入れを検討する場合は、計画的に対応を行う必要があります。

協議会入会の要件について

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野は事業所の要件を満たしているかどうかの判断が難しいのが特徴です。各分野の共通事項、それぞれの分野で該当する産業分類について説明します。

★詳細な産業分野はこちらをご確認下さい。

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野共通事項 ~事業所の要件について~

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の運用要領には、下記の通り定められております。

1号特定技能外国人が業務に従事する事業場において、直近1年間で3分野の産業分類として掲げた産業について、「製造品出荷額等」が発生していることを指します。
※製造品出荷額等とは、直近1年間における製造品出荷額、加工賃収入額、くず廃物の出荷額及びその他収入額の合計であり、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含んだ額のことを指します、

①製造品の出荷とは、その事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他企業の国内事業所にし支給して製造させたものを含む)を、直近1年間中にその事業所から出荷した場合をいいます。また、次のものも製造品出荷に含みます。
 ア 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの
 イ 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)
 ウ 委託販売に出したもの(販売済みでない者を含み、直近1年間中に返品されたものを除く)
②加工賃収入額とは、直近1年間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃を言います。
③その他収入額とは、上記①、②及びくず廃物の出荷額以外(例えば、転売収入(仕入れて又は受け入れてそのまま販売したもの)修理料収入額、冷蔵保管料及び自家発電の余剰電力の販売収入額等)の収入額をいいます。

運用要領別冊

上記を満たしていることを示すために、下記の書類を提出することになります。

  1. 製造品及びその用途が確認できる画像と説明文
  2. 製造品を生産するために用いた設備(工作機械、鋳造機、鍛造機、プレス機等)の画像および説明文
  3. 事業実態を確認できる直近の証跡画像(上記①の製造品の納品書、出荷指示書、仕入れ書等)

▶参考:特定技能外国人制度(製造3分野ポータルサイト)『受入れ機関向け入会手続き申込み前の準備
▶参考:総務省『日本標準産業分類 製造業

事業所の産業分類と従事可能業務について

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野で特定技能人材を雇用する場合の「事業所の産業分類」と「従事可能な業務内容」は以下の通りです。

事業所の産業分類の該当性について

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業で受入れ可能な事業所は、以下の表内に掲げる1~19のものについて製造品出荷額等が1年以内に発生している事業所になります。

No分類No項目
12194鋳型製造業(中子を含む)
2225鉄素形材製造業
3235非鉄金属素形材製造業
42422機械刃物製造業
52424作業工具製造業
52431配管工事用附属品製造業(バルブ,コックを除く)
7245金属素形材製品製造業
82462溶融めっき業(表面処理鋼材製
造業を除く)
92464電気めっき業(表面処理鋼材製
造業を除く)
102465金属熱処理業
112469その他の金属表面処理業(ただ
し、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
12248ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
1325はん用機械器具製造業(ただし、細分
類2591消火器具・消火装置製造業を除く。)
1426生産用機械器具製造業
1527業務用機械器具製造業(ただし、小分類274 医療用機械器具・医療用品製造業及び小分
類276 武器製造業を除く。)
1628電子部品・デバイス・電子回路製造業
1729電気機械器具製造業(ただし、細分類
2922 内燃機関電装品製造業を除く。)
1830情報通信機械器具製造業
193295工業用模型製造業
参考:それぞれの分類の説明の見方について
それぞれの日本産業標準分類の「分類名」だけを見ても何を行う産業か分からない場合には、「日本標準産業分類」のページより分類名を検索し、「細分類の説明」を確認することでどのような事業所が対象になるかが分かります。
▶「2465 金属熱処理業の例」

従事可能な業務内容について

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野で従事可能な業務内容は、下記の業務になります。前項の事業所で従事をします。

No新区分旧区分
1機械金属加工鋳造、ダイカスト、金属プレス加工、工場板金、鍛造、
塗装、電気機器組立て、機械検査、機械保全、工業包装、
鉄工、機械加工、仕上げ、プラスチック成形、溶接
2電気電子機器組立て機械加工、仕上げ、プラスチック成形、電気機器組立て、
電子機器組立て、プリント配線板製造、機械検査、
機械保全、工業包装
3金属表面処理めっき、アルミニウム陽極酸化処理

【余裕を持った対応を!】協議会入会の手続きについて

外国人を受け入れる事業所が要件を満たしていること、またそこで従事する業務内容で該当するものがあることが確認できたら協議会の入会手続きを行います。

入会の手続きは余裕をもって行ってください。

協議会の入会手続きは「特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)ポータルサイト」から行います。

入会時に報告する内容は下記の通りです。

No必須項目
1名称
2法人番号
3代表者氏名
4住所
5会社ホームページ
6事業概要
7事業に関する資料
8対象分野
9担当者氏名
10直通電話
11担当者メールアドレス
12受入事業所名称
13受入事業所住所
14受入れ事業所担当者
15受入れ事業所電話番号
16登録支援機関の登録番号
17登録支援機関の名称
18登録支援機関の住所
19登録支援機関の担当者氏名
20申出次項
21誓約事項
22事業所で特定技能外国人が従事する産業
23産業の証明書類

事前に、「登録支援機関」の利用の有無、利用する場合は登録支援機関の選定を済ませる必要があります。また、最も準備が大変な書類が「産業の証明書類」になります。証明書類作成テンプレートがあるためこちらを利用して作成を行います。

産業の証明書類
製造品及びその用途が確認できる画像と説明文
製造品を生産するために用いた設備(工作機械、鋳造機、鍛造機、プレス機等)の画像および説明文
事業実態を確認できる直近の証跡画像(上記①の製造品の納品書、出荷指示書、仕入れ書等)

【該当する場合に準備が必要な書類】
・請負による製造の場合は『請負契約書の写し』
・権利等の関係で、製造品等の画像を提出できない場合は『市贓品画像提出不可の理由書』(様式自由)
・その他、製造業特定技能外国人材受入協議・連絡会から確認の過程で追加提出の指示があったもの(初回届時は不要)

在留期限までに入会手続きが完了しない場合の対応方法

もし、準備を始めたタイミングで内定者・移行予定の技能実習生の在留期限が迫っている場合には、「特定活動(特定技能移行準備)」に変更をするという方法もあります。
この在留資格は4か月与えられ、特定技能人材と同様の業務内容に従事しながら並行して特定技能の移行準備を行うことができます。

この「特定活動(特定技能移行準備)」に変更するための条件は以下の通りです。

・申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
・申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
・申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
・申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること
 ※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。
・申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること
・申請に係る受入れ機関が,申請人を適正に受け入れることが見込まれること

出入国在留管理庁『「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について』

在留期間満了日までに入会手続きや在留資格の申請手続きが完了しそうにない場合には、こちらの在留資格「特定活動」に変更した上で、働きながら準備を整えることも検討されてください。

▶参考:出入国在留管理庁『「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

まとめ

以上、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の協議会・連絡会への入会方法と手続きについて説明しました。素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野は、他の特定技能の分野と比較して要件を満たしていることの判断が難しい分野になります。そのため、入会手続きの際にも要件を満たしていることの説明を行っていかなければなりません。
また、入会手続きには3か月以上の時間がかかっており、在留期限を確認しながら申請準備を行っていく必要があります。

【行政書士からのアドバイス】
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野は特定技能として雇用するまでに非常に時間のかかるのが特徴です。また、入会の申請書も複雑です。
当事務所では、特定技能のビザ申請だけでなく、協議会入会手続きや特定活動(4か月・特定技能移行準備)への変更申請も承っております。

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当事務所は、出入国在留管理庁(入管)に対する、海外在住者の招へいのための手続きや、国内在留者の就労ビザへの変更の申請代行を行なっております。初回相談無料。

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