【徹底解説】建設業で特定技能人材を雇用するまでの流れについて

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建設業の人材不足は深刻です。外国人の雇用を検討されている企業も多いのではないでしょうか。また、既に技能実習生を雇用していて、特定技能への変更を検討している方もいらっしゃると思います。建設業は、過去の外国人雇用の実態を踏まえ、労働環境の改善を目指すために様々な試みをしている分野でもあります。本編では、特定技能・建設業分野について解説します。

2022年8月30日に改正があり、今まで限定的だった業務内容が3区分に統合することで従事可能な分野が広がりました。また、建設関係の技能実習職種を含む建設業に係る全ての作業を新区分に分類されました。これによって、今まで従事が難しかった塗装についても雇用が可能になりました。

特定技能とは

まずは在留資格『特定技能』についての基礎知識を抑えましょう。また、採用活動~就業開始までの流れを核にします。

在留資格『特定技能1号』とは

特定技能は、冒頭にも説明したように一定水準以上の技能や知識を持ち、最低限生活や業務に必要な日本語能力を持った外国人を対象に、決められた産業で限定された業務内容を行うことができる在留資格です。
今までの在留資格(ビザ)では認められなかったマニュアルや訓練をもとに習得をする「技能」に関する業務内容に従事ができる在留資格です。

特定技能とは
  • 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けと在留資格
  • 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野(12分野):介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食
※特定技能2号は下線部の2分野のみ受入可

よく比較をされる在留資格『技能実習』での実績や反省をもとに、様々な工夫がされた制度になっています。そのため、他の在留資格よりも求められる要件は細かくまた厳格に設定されており、すべてを満たす必要があります。他の在留資格と異なり外国人の公私をサポートをする「支援計画」の策定をしなければなりません。「支援計画」では、具体的には入国から就業までの私生活のサポートや、また日本語学習の機会や日本文化になじむための補助、定期的な面談や相談・苦情の対応などを行います。このため、自社でできないと判断した場合は「支援計画」を行うための別機関である「登録支援機関」(全国にある民間企業)に実行を委託することもできます。

「特定技能」が複雑と言われる理由で「支援計画」以外の部分としては、入管に関する法令(出入国管理及び難民認定法)以外にも、労働関係法令、租税関係の法令など遵守できているか確認すべき範囲が広く、そのため申請時の提出書類が多いことも挙げられます。

建設分野における特定技能の特徴

建設業の場合、他の分野がビザの許可が出て就業後に協議会に入会すればよいのに対して、事前に協議会(建設業の場合はJAC)に入会をしなければなりません。そして、JACに入会するための条件として建設業許可や労働環境周りの整備(就業規則作成、労使協定の締結、キャリアアップシステムへの登録など)は当然のこと、特定技能人材を雇用するための「受入計画」の認定を国土交通省から事前に受けて置く必要があります。

このため、他の分野と比較して申請までに時間がかかるということも特徴の一つになります。

特定技能人材を雇い入れるまでのフロー

建設業分野で特定技能人材を雇用する場合は下記の流れになります。在留資格(ビザ)申請の前にJAC(建設業における協議会)への入会と『特定技能受入計画』の申請を行わなければなりません。また、ビザの許可が後にもFITSと呼ばれる機関による受入後講習の受講もします。他の在留資格と比較するとフローや管理体制が複雑に感じるかと思いますが、適切な雇用のためにも必要なステップになります。

やること説明
①業務内容の要件確認「特定技能」で認められる業務内容であるかを確認
②事業所の要件確認就業場所が①で確認した業務内容を行うことができることを確認
③人材の要件確認「特定技能」人材に必要になる資格などを確認
④求人票の作成①~③で確認した要件を満たすように求人票を作成
⑤内定内定出し・内定承諾を行い、雇用契約締結
⑥就業環境の総点検キャリアアップシステム登録、建設業許可、就業規則、労使協定等の整備 等
⑦JACへの入会直接もしくは間接的に事前に加入
⑧受入計画の認定申請 国土交通省に「建設特定技能受入計画」の申請
⑨支援計画書の作成特定技能人材の公私の生活をサポートするための計画を策定
⑩事前ガイダンス特定技能人材に対し、就業前のガイダンスを実施
※⑧では雇用契約書の事前説明を行っていることが求められるため、準備が整っていれば⑨⑩は⑧の前のほうがスムーズ。
※FITSの適正契約締結サポートのオプションで事前ガイダンスの実施にも対応
⑪ビザ申請必要書類を収集、申請書の作成、入管へ申請
⑫雇用後の届け出日本人と同様に、雇用保険・社会保険等の手続き
⑬受入後講習入社後3ヶ月以内にFITSの受入後講習を受講
⑭四半期毎の報告入管に対し、四半期ごとに特定技能人材に関する報告
⑮定期巡回FITSによる定期巡回を受ける
⑯ビザの更新在留期限前にビザの更新手続き
⑰支援計画の実施
※随時
「支援計画」に則って、特定技能人材をサポートを行う

特定技能・建設分野の要件を確認する

特定技能は、以下の大枠4点の基準から審査がされることになります。下記の細かい要件を全て満たすことで許可を得られます。

特定技能人材を雇用するために満たすべき基準
  • 特定技能外国人が満たすべき基準
  • 受入機関自体が満たすべき基準
  • 特定技能雇用契約が満たすべき基準
  • 支援計画が満たすべき基準

【特定技能の要件を満たしていることのイメージ】

上記からも分かるように、特定技能人材が従事可能な業務内容や就業場所はリンクしている必要があります。これ以外にも全ての要件を満たした場合に、在留資格の許可を得られることになります。

誰が

特定技能人材になるためには10の要件・基準を満たしていなければなりません。「特定技能1号」人材が満たす必要のある基準について、特定技能外国人受入に関する運用要領において下記の通り書かれています。

① 18歳以上であること
② 健康状態が良好であること
③ 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
④ 保証金の徴収等をされていないこと
⑤ 外国の機関に費用を支払っている場合、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
⑥ 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること
⑦ 食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
⑧ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
⑨必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること(ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、これに該当する必要がない)
⑩ 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと

特定技能外国人受入れに関する運用要領

上記の10の要件のうち、①~⑧については「特定技能1号・2号」共通の要件になります。⑨⑩については「特定技能1号」特有の要件となります。
外国籍人材が満たす必要の多くが、日本で安心して働くことができる環境づくりや契約内容にかかる要件についてになります。また、求める人材像が“即戦力”であることから、試験によって技能レベルが認められた人材でなければなりません。

上記の内容について「申請人の状態について」「渡航まで/滞在期間中の契約内容について」「技能・日本語レベルについて」に分けて説明をします。

申請人の状態について

特定技能人材として就労するためには、健康な18歳以上の人材でなければなりません。また、在留資格『特定技能1号』については、日本でこれまでに『特定技能1号』として在留していた期間が通算で5年以上の場合は就労ができません(『特定技能1号』は最長で5年間就労が可能な在留資格になります)。

申請人の国籍が、「退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域」に該当する場合も特定技能人材になることはできません。2021年2月19日時点で、特定技能として雇用することができない国・地域は、以下の通りです。

  • イラン・イスラム共和国

渡航まで/滞在期間中の契約内容について

日本で就労するために、社会通念上合理的ではない手数料を支払ったり、日本で就労するために「保証金」の徴収や財産の管理、違約金の契約をさせられることはあってはなりません。
また、渡航費用や日本に滞在中に給料から天引きされたり徴収される費用の金額についても、内訳や理由について合意が必要です。金額は適正なものでなければなりません。

送出し国と二国間の取り決めがされて「遵守すべき手続き」に決まりがある場合には、その手続きを行う必要があります。国によって手続きをするタイミングは異なりますが、2022年1月現在で事前に手続きを行い、申請書類の一部として提出が求められる国籍は「ベトナム」「タイ」「カンボジア」の3か国になります。

▶国別の情報についてはこちらで確認することができます。

技能・日本語レベルについて

在留資格「特定技能」の要件を満たすために外国人に必要になるのが「技能レベル」と「日本語能力」になります。

  • 必要な技能レベル:従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
  • 必要な日本語能力:日本での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。

上記の「技能レベル」と「日本語能力」を証明するための方法(ルート)として特定技能評価試験に合格をするか技能実習生2号を良好に修了するか(実習業務と従事する業務に関連性がある場合)、特定活動(外国人建設就労者受入事業)からの変更の3つの方法があります。

どこで

建設業で特定技能人材を受け入れる場合、特定技能受入計画の認定を受ける必要があります。特定技能受入計画以外にも、特定技能を雇用するために要件・基準を満たしている企業のみが特定技能人材の雇用ができます。

特定技能受入認定計画について

大きな特徴として、「建設法3条の許可取得済」「建設キャリアアップシステムの登録」「JAC加入」「適切な労働環境の維持・遂行が可能」といったことが挙げられます。詳しくは『『特定技能受入計画』の認定申請準備』で解説します。

  • 建設特定技能受入計画について、その内容が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けていること
    1. 認定申請者が次に掲げる要件をいずれも満たしていること
      • 建設業法3条の許可を受けていること
      • 建設キャリアアップシステムに登録していること
      • 特定技能外国人受入事業実施法人(一般社団法人建設技能人材機構(JAC)又は当該法人を構成する建設業者団体に所属し、行動規範を遵守すること
      • 5年以内又は申請日以後に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
      • 職員の適切な処遇、適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内人材確保の取組を行っていること
    2. 同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払い(月給制)、技能習熟に応じて昇給を行うとともに、その旨を特定技能雇用契約に明記していること
    3. 特定技能雇用契約を締結するまでの間に、重要事項を当該外国人が十分に理解することができる言語で説明していること
    4. 受入れを開始し、もしくは終了した時又は特定技能雇用契約に基づく活動を継続することが困難となったときは、国土交通大臣に報告を行うこと
    5. 1号特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること
    6. 1号特定技能外国人が従事する建設工事において、申請者が下請請負人である場合には、発注者から直接当該工事を請け負った建設業者の指導に従うこと
    7. 1号特定技能外国人の総数と外国人特定建設就労者の総数の合計が常勤職員(1号特定技能外国人、技能実習生及び外国人建設就業者を含まない)の総数を超えないこと
    8. 1号特定技能外国人に対し、受入後に、国土交通大臣が指定する講習又は研修を受講させること
  • 認定を受けた建設特定技能受け入れ計画を適正に実施し、国土交通大臣又は適正就労監理機関により、その旨の確認を受けること

受入機関自体が満たす必要のある基準について

受入機関自体が満たす基準・「受入機関適合性」について、特定技能外国人受入に関する運用要領において下記の通り書かれています。

① 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
⑦ 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
⑧ 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
⑨ 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること
⑩ 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
⑬ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

特定技能外国人受入れに関する運用要領

上記のうち、どれか一つでも満たさない基準がある場合には、特定技能人材を雇用することはできません。一つ一つ項目の内容を確認してみましょう。

※上記は「支援体制関係」以外の部分の解説になります。支援体制が整っていない場合には、登録支援機関に支援計画の実行を全部委託することで、特定技能人材の雇用が可能になります。詳しくは後述します。

まず、労働関係法や社会保険に関する法律、租税法など、一般的な法令遵守がなされているかというポイントがあります。加えて『特定技能』は人手不足を補う在留資格であることから、リストラや理由のない解雇を直近1年以内に行っている場合(非自発的な離職者を出している場合)は、その事業所は特定技能人材の採用はできません。また、過去に特定技能や技能実習生を雇用している場合(もしくは現段階で雇用している最中に)、会社に非があって行方不明者・失踪者が直近1年以内に発生している場合も雇用はできません。

また、企業や役員が「欠格要因」に該当している場合は欠格事由が解消された日から5年間雇用ができません。記の4つのうち1つでも該当する場合は、欠格要件に該当し5年が経過するまでは受入れができません。

① 禁錮以上の刑に処せられた者
② 出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者
③ 暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者
④ 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者

特定技能外国人受入れに関する運用要領

また、役員が破産手続き開始の決定を受けていて復権していない場合や、精神機能の障害等により契約履行に必要な認知等を行うことができない場合、過去に技能実習生を受け入れていて法令違反等により実習認定の取り消しを受けた場合も欠格事由に該当します。
これは注意が必要なことになりますが、出入国管理及び難民認定法、労働関係法令に違反している場合は、現時点で行政処分を受けていない場合でも現状が「法令違反」に該当している場合も欠格事由に該当してしまいます。

これは労働基準法でも禁止されていることになりますが、雇用にあたり「保証金」や「違約金」など名目は何であれ財産を管理するような契約は契約の相手が誰であっても禁止されています。また、「支援計画」の実行にかかる費用を特定技能人材に直接・間接的に負担させることはできません(義務的支援の場合。任意的支援の場合は合意があれば本人負担も可)。

特定技能人材を雇用する場合には、就労環境を総点検されることをお勧め致します。

何をするか

特定技能人材が従事可能な業務は、前項で挙げた「技能レベル」で認められた技能を用いる業務のみになります。建設業の場合は、下記の3試験区分の業務に従事可能です。

2022年8月30日に改正があり、今まで限定的だった業務内容が3区分に統合することで従事可能な分野が広がりました。また、建設関係の技能実習職種を含む建設業に係る全ての作業を新区分に分類されました。これによって、今まで従事が難しかった塗装についても雇用が可能になりました。

建設分野で従事可能な業務内容
・土木区分(例 コンクリート圧送、とび、建設機械施工、塗装など)
・建築区分(例 建築大工、鉄筋施工、とび、屋根ふき、左官、内装仕上げ、塗装、防水施工等)
・ライフライン・設備区分(入管、保温保冷、電気通信、電気工事 等)

同様のポジションで働く日本人が行う付随業務も従事することは問題ありませんが、専らそれらに従事することは認められません。

特定技能人材の採用ルート

特定技能人材を雇用するための方法として、「技能実習」や「 特定活動(外国人建設就労者受入事業) 」からの移行、無料の職業紹介の利用、自社募集の3パターンがあります。

技能実習からの移行

技能実習2号・3号修了者は特定技能評価試験に合格しなくても、技能実習を行った職種であれば移行が可能です。ただし、全分野での移行が可能という訳ではありません。

技能実習2号・3号修了者は特定技能試験が免除される

技能実習2号を良好に修了し、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は、試験は免除されます

「技能実習2号を良好に修了している者」とは、技能実習を2年10か月1以上終了した者であって、技能検定3級もしくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格者又は実習実施者等が作成した技能実習実施中の出勤状況や技能の習得状況等を総合的に考慮し、欠勤がないなど、良好に実習を終了した者をいう

特定技能審査要領より

もし、技能実習評価試験の実技試験に不合格であった場合でも、評価調書の記載から勤務状況などが良好であった場合には、良好に技能実習を修了したものとされます。

※技能実習法施行前の技能実習2号修了者や在留資格『特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10ヵ月以上の者)も含みます。
技能実習3号の実習中の特定技能への変更は原則として認められません。

特定活動(32号・外国人建設就労者)についても、技能実習修了者であることから無試験で特定技能への移行は可能です。

技能実習から特定技能への移行可能職種について

建設分野における、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業の関連性については以下の対応表通りです。
例えば「とび」の実習を終えた方は、「土木区分」「建築区分」の業務が従事可能です。
もし、移行可能でない作業を行いたい場合(下記以外の場合)は、従事したい業務の試験を受ける必要があります。

特定技能業務区分試験免除等となる技能実習2号
土木さく井、型枠施工、鉄筋施工、とび、コンクリート圧送施工
ウェルポイント施工、建設機械施工、鉄工、塗装、溶接
建築建築板金、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、
石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、内装仕上げ施工、表装
サッシ施工、防水施工、コンクリート圧送施工、築炉、鉄工、
塗装、溶接
ライフライン・設備建築板金、冷凍空気調和機器施工、入管、熱絶縁施工、溶接

無料の職業紹介を利用する

建設業の技能者は有料職業紹介自体が法律で禁止されています。一方で、外国人の特定技能雇用を促進するために、積極的に無料の職業紹介を行っている団体があります。

JAC

JACは会員による共同事業を行っていますが、その中の一つに「特定技能外国人に対する講習、訓練又は、研修の実施、就職のあっせんその他の特定技能外国人の雇用の機会の確保を図るために必要な取組」というものがあります。JACは特定技能外国人を雇用したい企業への人材の紹介と、建設業で特定技能外国人として就業したい人材に仕事の紹介を行っています。

要件を満たした人材を紹介してくれるため、無料で安心して利用できます。

▶参考:JAC 建設技能人材機構『日本国内において特定技能への求職申込みのご案内

出入国在留管理庁主催のマッチングイベント

出入国在留管理庁では「特定技能総合支援サイト」を設け、定期的にマッチングイベントや制度説明会を開催しています。出入国在留管理庁が主催のため、無料で安心して利用できます。

▶参考:出入国在留管理庁『特定技能総合支援サイト

ハローワーク

ハローワークの無料の職業紹介を利用することも可能です。
※馴染みの方法になるため詳細は割愛際舞うs、

自社募集をする

技能実習では自社募集をするなんてことはあり得ませんでしたが、特定技能では可能です。

あまり現実的な方法ではありませんが、自社で求人を作成しハローワークや自社のHP上で募集をかけることも可能です。この場合は、自社が特定技能人材の雇用が可能であることが判断でき、自社で雇用可能な特定技能人材の要件を抑えられていれば理屈上は可能です。

例えば従業員が知人を紹介するといったシチュエーションもあるかもしれません。要件され満たしていれば、技能自習からの変更や職業紹介の利用をしていない場合でも雇用することは可能です。

『特定技能1号』ビザの申請準備① ~受入体制を整える~

建設業の場合、特定技能の在留資格申請前に一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への入会と、厚生労働省に対する『特定技能受入計画』の認定を受けなければなりません。

一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入

JACは特定技能外国人の適切な雇用を守るための団体です。JACへは直接か間接的に会員になる必要になります。

JACの役割

建設業においては、以前より「劣悪な労働環境」や「低賃金」「失踪」「社会保険未加入」などの労働環境が問題視されていました。建設分野における外国人の受入れに当たっては、建設技能者全体の処遇改善、ブラック企業の排除、人材確保の国際競争力の向上などが課題としてあります。これらの問題・課題に対応するために設立されたのがJACです。

JACの大きな役割は以下の2点です。

  • 公正競争・適正就労のルール順守・ルールを守らない企業の排除
  • 民間職業紹介事業者の役割代替

まず、外国人受入に係る行動規範の遵守の徹底を呼び掛け適正な雇用の実現を図ります。特に、雇用契約の適正性や遵守について巡回指導を行うFITS(一般財団法人国際建設技能振興機構)と連携を行って就労支援を行います。

会員になるためには

JAC正会員である建設業者の団体会員になる方法

JACの正会員である建設業者団体は、多くの場合は全国組織です。この正会員である建設業者の団体の会員になることで間接的にJACの正会員になることができます。この場合、JACへの加入費用は発生しない代わりに、この団体への会員になるための費用が発生することになります。

※JACの正会員は以下41団体です(令和3年4月1日現在)
▶正会員の情報についてはこちら

●賛助会員になる

正会員である建設業者団体に属さない場合には、直接JACへ賛助会員として加入することができます。建設業者の団体に参加できない場合や、属している団体がJACの会員でない場合は賛助会員として直接加入しなければなりません。
正会員である建設業者の団体の会員になる場合と異なり、年会費が発生します。

『特定技能受入計画』の認定申請準備

特定技能外国人を受け入れる企業は、適切な雇用を構築・維持するために『特定技能受入計画』を作成し、国土交通省の認定を受けなければなりません。

『特定技能受入計画』を受けるための基準

特定技能外国人を雇用する企業は、会社の体制・基盤が整っている企業である必要があります。

『特定技能受入計画』を受けるための基準
建設業法第3条の許可
建設キャリアアップシステムへの登録
③特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入
④同一技能・同一賃金、月給制、昇給がある
⑤重要事項について、母国語による書面での事前説明
⑥特定技能外国人の受入後、受入後講習を受講させること
⑦特定技能外国人の受入後、巡回指導による確認を受けること 等

整備すべき会社の基盤について

建設業法第3条の許可の取得ができている、適用事業所である場合には社会保険にもれなく加入していることが必要です。
また、労働者名簿の備付、労使協定の締結(常時10人以上雇用している企業については)就業規則、賃金規定の整備などの労働関係法令に根拠を置く届け出類の整備も済ませていなければなりません。

労働環境の整備について

技能者の適切な評価と処遇のために建設キャリアアップシステムへの登録も必須となっています。また、同一技能・同一賃金、月給制、昇給があることも求められます。特に、「月給制」については特定技能特有のルールになっています。

特定技能の建設業においては報酬額について建設告示において下記のとおり定められています。

同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行うとともに、その旨を特定技能雇用契約に明記していること

建設告示3条3項2号

建設業は、技能実習生の失踪が特に多いと言われており、その背景の一つに安定的な報酬の支払いがなされていないことが挙げられます。これは、日払いや時給払いにしている場合、季節や工事受注状況による仕事の繁閑により予め想定した報酬予定額が下回ることが原因です。このため、天候や受注状況によって報酬(基本給)が大きく変動しない支払方法(月給制)としなければなりません。

日本人が月給制でない場合でも、特定技能人材に関しては月給制であることが求められます。この場合、同等の技能を有する日本人の技能者に実際に支払われる1か月当たりの平均的な報酬額と同等でなければなりません。

JACへの入会・FITSによる定期巡回への協力

受入計画の認定を申請をするまでに前述のJACへの入会は完了している必要があります。また、JACは本来担うべき役割の一つである「適正就労監理」について 一般財団法人国際建設技能振興機構(略称:FITS) に委託しており、FITSによる定期巡回の協力が求められます。

『特定技能1号』ビザの申請準備② ~支援体制を整える~

在留資格『特定技能1号』が他の就労ビザと異なる特徴の一つに、特定技能外国人の日本での生活をサポートをする必要があることが挙げられます。これを『支援計画』と呼びます、

『支援計画』とは

『特定技能』人材を雇用する際には、特定技能人材の日本での生活をサポートするために法令で定められた支援を行わなければなりません。これを「1号特定技能外国人支援計画」といい、特定技能人材が活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上、社会生活上においてサポートをするものです。この「支援計画」の実行は、「支援責任者」「支援担当者」によって行います。

出入国在留管理庁『新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組』より抜粋

支援計画で策定することは以下の10項目です。これらの内容を決め「支援計画書」を作成します。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

これらの支援計画は受入企業が主導で作成し、特定技能外国人毎に調整しすることになります。場合によっては、日本での生活が長く支援は必要ないと感じられる場合もあるかもしれませんが、『特定技能1号』人材を雇用する場合には必ず策定する必要があります。

※有料にはなりますが、 FITSの適正契約締結サポート(事前巡回指導)のオプションで事前ガイダンスの実施にも対応 してもらえます。特に自社支援の場合は活用を検討されてもよいかもしれません。

▶参考:FITS『特定技能 巡回訪問

支援責任者と支援担当者について

『支援計画』は支援責任者支援担当者が中心となって特定技能人材のサポートをすることになります。

支援責任者とは

「支援責任者」とは、受入機関の役員または職員で、『支援計画』の実施に関する責任者著して、支援担当者を監督する立場にある人のことを言います。
常勤である必要はありません。または、支援担当者を兼任しても問題ありません。

支援担当者とは

「支援担当者」とは、受入機関の役員または職員で、『支援計画』に基づく支援を担当する人のことを言います。
常勤であることが求められ、複数人の特定技能人材のサポートをすることができます。
支援担当者は、特定技能人材が就業する事業所ごとに1名以上選任される必要があります。

※支援担当者、支援責任者ともに特定技能基準省令2条1項4号イないしルにある欠格事由に該当しないことが前提です。

支援を行うための体制・要件について

策定した支援計画は自社もしくは登録支援機関が実施をします。実行は要件を満たせば自社で行うことも可能ですし、要件を満たしている場合でも自社で支援することが難しい場合やそもそも要件を満たしていない場合には、「登録支援機関」に支援を委託をすることができます。

自社で支援を行える場合の条件について

前章の内容を読んで、「こんな支援、自社でできるかな?」と不安に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、特定技能外国人の公私をサポートすることになる『支援計画』は当然に誰でもが行えるものではありません。『支援計画』を行うことができる事業所には一定の要件があります。「支援計画」を自社で実施するための条件①中長期在留者の受入実績がある
②十分に理解できる言語による支援体制が可能
③支援の実施状況に係る文書の作成が可能
④支援の中立性等に関するもの
⑤支援実施義務の不履行に関するもの
⑥定期面談の実施に関するもの
⑦分野に特有の事情にかんがみて定められた基準に関するもの

特に自社支援ができない要因となり得るのが「①中長期在留者の受入実績がある」「②十分に理解できる言語による支援体制が可能」「④支援の中立性等に関するもの」ではないでしょうか。『支援計画』は申請時に申告した「支援責任者」「支援担当者」が実施をすることになりますが、誰でもなれるということではなく一定の条件があります。
次章より『支援計画』を実施できる条件について説明をします。
また5年以内に、支援計画の支援を怠ったような場合には支援体制があるとは言えず、要件を満たさないことになります。

※補足
自社で支援ができる体制(要件を満たしている)場合は、支援の一部を外部に委託することも可能です。全部を委託する場合には登録支援機関に委託しますが、一部の場合は登録支援機関でなくてもその専門の業者に委託することができるということになります。

自社での支援が難しい場合 ~登録支援機関とは~

特定技能1号人材に対する義務的支援を受入企業から委託を受けて実施する機関です。技能実習制度の監理団体や、人材紹介会社、行政書士が登録を受けています。2021年10月現在、約6500事業者の登録があります。

▶参考:出入国在留管理庁『登録支援機関登録簿

※繰り返しになりますが、必ず利用をしなければならない機関であるという訳ではありません。

在留資格の申請について

在留資格『特定技能1号』を取得するための手続きについて説明します。

在留資格の申請の流れ

特定技能の場合、申請準備は主に4つのパート「支援計画書作成・事前ガイダンスの実行」「必要書類の収集」「書類作成」「申請」に分かれます。 「支援計画書作成・事前ガイダンスの実行」 については前章で説明済みですので、 それ以降について説明します。

申請準備が整ったら、いよいよ在留資格(ビザ)の申請の準備を行います。

海外から人材を招聘する場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。一方、留学生からの新卒採用や転職人材の雇用や技能実習生からの切替の場合には「在留資格変更許可申請」を行います。
どちらも就業開示時点には許可を得て、在留カードを受け取った後から就業可能です。

やること説明
⑨ 支援計画の作成特定技能人材の公私の生活をサポートするための計画を策定
⑩ 事前ガイダンス特定技能人材に対し、就業前のガイダンスを実施
⑪-1 書類収集入管のHPに記載されている必要書類を収取する
⑪-2 申請書類の作成 入管のHPからフォーマットをダウンロードして書類を作成する
⑪-3 申請書類への押印対応不備がないか確認し押印対応
⑪-4 入管へ申請管轄の入管へ出向き、申請を行う
⑪-5 結果の受取(国内・変更の場合)在留カードを受け取る
(海外・認定の場合)在留資格認定証明書を受け取る

必要書類・申請書類について

在留資格の申請は、申請書類だけでなく添付する必要書類を集めなければなりません。特定技能では、他の就労ビザと比較して申請書類の数も多いのが特徴です。

必要書類について

必要書類は、特定技能1号共通の書類と12分野それぞれで定められた分野別必要書類があります。
主に、企業に係る書類、申請人本人に係る書類の2種類があります。内容としては、会社の情報、雇用条件について、社会保険や税金の支払いについて、本人が特定技能人材としての要件を満たしていることを示す書類などになります。

分野ごとの必要書類も合わせて、こちらのページから必要書類を確認することができます。

▶海外人材:在留資格認定証明書交付申請「特定技能」(これから日本に入国される外国人の方)
▶国内の留学生・転職人材:在留資格変更許可申請「特定技能」(すでに日本に在留している外国人の方で,特定技能への移行を希望している方)

申請書類について

申請書類についても、特定技能の場合は他の就労ビザと比較してボリュームは多めになっています。
雇用条件についてや、受入企業の状況について、給料から天引きされる内容や雇用の経緯などの書類を作成しなければなりません。特に注意が必要な点、書類によっては申請人が十分で理解できる言語での作成が必要です(ただし、母国語には限られません)。
また、必要書類と同様に分野ごとに別途作成が必要な書類もあります。

入管のHPに外国語のテンプレートもあります。こちらを利用すると便利です。
※外国語のフォーマットは、英語、ベトナム語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、カンボジア語、モンゴル語、ネパール語、中国語があります。

在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)

申請について

申請は誰でもどこでもできるわけではなく、一定のルールがあります。

どこで申請するのか

基本的に申請は申請人の居所を管轄する入管、もしくは受入れ予定の企業の所在地を管轄する入管で行います。

申請先については下記の通り 決まりがあります。

【原則】申請先の決まり
【在留資格認定証明書交付申請】※外国人が海外にいる場合
居住予定地もしくは受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署

【在留資格変更許可申請 or 在留期間更新許可申請】
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

地方出入国在留管理官署管轄する区域
札幌出入国在留管理局北海道
仙台出入国在留管理局宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県
東京出入国在留管理局東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、
群馬県、山梨県、長野県、新潟県
名古屋出入国在留管理局愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県
大阪出入国在留管理局大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県
広島出入国在留管理局広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県
福岡出入国在留管理局福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、
沖縄県(那覇支局が管轄)

分局が近くにない場合には、最寄りの支局や出張所での申請も可能です。ただし、支局や出張所次第では在留資格の申請を受け付けていない場合もあるため確認が必要です。

▶出入国在留管理庁:管轄について

誰が申請をするのか

基本的には、申請人(外国人)本人が申請人の住居地を管轄する入管に申請に行きます。
申請人が16歳未満の子どもの場合は、法定代理人(父母等)が代理人として申請することができます。
また、申請人が海外にいる場合には、申請人(外国人)を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者が、代理人として申請を行うことができます。
この場合、代理人は申請書に名前を記載する代表取締役などに限らず、受け入れる機関の「職員」であれば問題ありません。また、グループ会社の人事関連業務を行う会社の職員も含みます。

一方、届け出を行っている「取次者」であれば、申請を代わって行うことができます。
「取次者」の例として、雇用されている・所属している機関の職員、行政書士、弁護士がなることができますが、一定の研修を受けて登録された人のみになります。

【取次の人が申請する場合~ルールが変わりました~】

今までは、原則「申請人の居住地を管轄する住所を管轄する入管」でしか申請は認められていませんでした。
しかし、ルールが変更となり申請人(外国人)が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の所在地を管轄又は分担する出入国在留管理官署においても認められるようになりました。

例えば、福岡に住む留学生が東京の会社に内定をもらった場合、以前は、福岡入管(もしくは管轄する出張所)のみでしか申請できませんでしたが、今後は内定先のある東京出入国在留管理局での申請も認められます。

※このルールは取次者証明書が交付された人(公益法人の職員や弁護士や行政書士等)についても認められます。

雇用後の手続きの流れ

特定技能人材の雇用後には、「国籍問わず必要な手続き」「外国人従業員特有の手続き」「特定技能・建設業分野特有の手続き」の手続きが発生します。

国籍問わず必要な手続き

特定技能人材は基本的にはフルタイムでの就業になるため、適用事業所である場合は「社会保険」「労働保険」の加入は必須となります。

社会保険(厚生年金・健康保険)について

社会保険(厚生年金・健康保険)は、建設業の場合は1人以上の従業員を使用する法人と、常時5人以上の従業員を雇用する事業主(個人事業主)は加入は必須となります。

労働保険(雇用保険・労災保険)について

労働保険(雇用保険・労災保険)は、建設業の場合は1人以上の従業員を使用する場合は加入は必須となります。

外国人従業員特有の手続き

外国人従業員の場合、在留期限が到来する前に「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません。
在留カード記載の「在留期限」の日の3ヶ月前から申請することが可能で、在留期限の満了日までに申請を行います。例えば、2021年9月1日在留期限の方の場合、2021年9月1日までに申請を行わなければなりません。

また、2021年6月15日に申請を行い2021年7月15日に「1年」延長の許可が出て新しい在留カードの交付を受けた場合、在留期限は「2022年9月1日」になります(2022年7月15にではありません)。つまり、早めに申請をして在留期限到来前に許可が出た場合でも、在留期限が短くなって損をするということはありません。余裕を持った対応が可能ですし、損をすることは無いため余裕を持った申請をお勧めします。

なお、申請中に在留期限が到来した場合、自動的に「特例期間」に入ります。特例期間中は今まで通りの在留が可能です。この期間内に審査の結果は出ます。

特定技能・建設業分野特有の手続き

外国人従業員の雇用の中でも、特定技能は受入後にも特有の手続きが発生します。

FITSによる受入れ後講習の受講・定期巡回の受入れ

建設業分野特有の事項になりますが、受入後3ヶ月以内に受入後講習の受講をしなければなりません。
※事前巡回指導を受けていた場合は省略ができます。

また、1年に1回FITSによる巡回指導を受けます。巡回指導では、外国人が計画通りにきちんと就労しているかどうかを確認するため、書面と関係者へのヒアリングを通じて確認を行い、外国人との面談も実施されます。

国土交通省に対する受入れ報告

受入企業は、在留資格『特定技能1号』が許可された後、速やかに国土交通省に対して受入報告を「外国人就労管理システム」からオンライン上で行う必要があります。このシステムを介してJACやFITSとも情報共有がされます。

入管に対する定期報告・随時報告

特定技能人材を受け入れている場合、支援計画の実行状況の定期報告や雇用契約や支援体制に変更があった場合などに随時報告を行うことが義務付けられています。定期報告は4半期に一度、随時報告はその都度、それぞれ期日から14日以内に入管に対して報告書を提出します。

在留期限までに在留資格の申請手続きが完了しない場合の対応方法

もし、準備を始めたタイミングで内定者・移行予定の技能実習生の在留期限が迫っている場合には、「特定活動(特定技能移行準備)」に変更をするという方法もあります。
この在留資格は4か月与えられ、特定技能人材と同様の業務内容に従事しながら並行して特定技能の移行準備を行うことができます。

この「特定活動(特定技能移行準備)」に変更するための条件は以下の通りです。

・申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
・申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
・申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
・申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること
 ※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。
・申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること
・申請に係る受入れ機関が,申請人を適正に受け入れることが見込まれること

出入国在留管理庁『「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について』

在留期間満了日までに在留資格の申請手続きが完了しそうにない場合には、こちらの在留資格「特定活動」に変更した上で、働きながら準備を整えることも検討されてください。
※基本的には在留期限日当日までに特定技能の申請が完了していれば在留状況的には問題ありません。

▶参考:出入国在留管理庁『「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

※補足:『特定技能2号』について

建設分野では在留資格『特定技能2号』の取得も可能です。技能レベルは在留資格『特定技能1号』よりも上になります。在留資格『特定技能2号』は建設業分野と造船舶用業分野でしか認められておらず、2021年度以降に試験の実施が始まると言われています。
相違点は下記の通りです。

項目特定技能1号特定技能2号
技能水準の条件特定技能評価試験で確認
(又は)技能実習2号を良好に修了
「建設分野特定技能2号評価試験」(新設、2021年目途実施)、「技能検定1級」
※試験合格に加えて、班長としての実務経験を1~3年以上有することを要件とする
日本語能力水準日本語能力試験等で確認
(又は)技能実習2号を良好に修了
試験では確認されない
在留期限1年、6か月または4か月ごとの更新、通算で上限5年まで3年、1年または6か月毎の更新期限の制限なし
家族帯同不可要件を満たせば可(配偶者、子)
受入機関又は登録支援機関支援の対象となる対象の支援外

特定技能2号の大きな魅力は、在留期限の上限が無い事(将来的に永住申請を行うこともできます。)、また家族の帯同が認められることが挙げられます。技能レベルには実務経験も求められることから、適切な建設キャリアアップシステムの運用・利用が求められます。

まとめ

以上、建設業分野における特定技能人材の雇用の流れや手続きについて解説致しました。
建設業分野はは、JACへの加入や受入認定計画、FITSの受入後講習や、巡回指導など、他の分野にない要素が多くあります。
これらによって手続きも注意点もほかの分野や他の就労ビザと比較して複雑です。しかし、人手不足の激しいこの分野だからこそ、初めにしっかりと体制構築を行って将来の企業の発展に欠かせないメンバーに据えることが重要だと思います。

【行政書士からのアドバイス】
建設業分野は非常に複雑で分かりにくいのが特徴です。初めにしっかり体制を作り込むことが出来れば、特定技能人材の活躍は間違いありません。当事務所では、ビザ申請前の受入計画の認定申請や支援計画の作成のサポートも行っております。
お気軽にご相談下さい。

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