特定技能・建設分野におけるJACとはどういう機関?

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特定技能の建設分野において、特定技能人材を受け入れる場合には「JAC」という団体に直接的・間接的に加入をしなければなりません。JACは建設業における就労環境の悪習慣を改善し、特定技能人材に活躍してもらうために技能評価試験を実施したり、監査、また職業紹介などを行います。特定技能人材を受け入れる企業は、JACに加入し目的推進に協力することになります。本編ではJACについて解説をします。

在留資格『特定技能』とは

特定技能は、特に人手不足の著しい産業において、一定水準以上の技能や知識を持ち最低限生活や業務に必要な日本語能力を持った外国人を対象に、決められた業務内容を行うことができる在留資格です。
大きな特徴としては、今までの在留資格(ビザ)では認められなかったマニュアルや訓練をもとに習得をする「技能」に関する業務内容に従事ができる在留資格です。

特定技能とは
  • 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けと在留資格
  • 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

従事可能な産業分野は以下の12分野です。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業
    ※特定技能2号は下線部の2分野のみ受入可

上記の産業は、特に人手不足の著しい産業であり、労働人口が減少している現代では外国人の活躍が期待されている分野になります。今までは『技術・人文知識・国際業務』のようないわゆる高度人材のビザでは上記の産業において、単純労働や技能の業務は行うことができませんでした。また、技能実習はあくまで母国にノウハウを持ち帰るための研修生であるものの、実際には「安くて転職のできない労働力」として扱われることが多く社会問題になっていました。

『特定技能』は、よく比較をされる在留資格『技能実習』での実績や反省をもとに、様々な工夫がされた制度になっています。そのため、他の在留資格よりも求められる要件は細かくまた厳格に設定されており、すべてを満たす必要があります。他の在留資格と異なり外国人の公私をサポートをする「支援計画」の策定をしなければなりません。「支援計画」では、具体的には入国から就業までの私生活のサポートや、また日本語学習の機会や日本文化になじむための補助、定期的な面談や相談・苦情の対応などを行います。このため、自社でできないと判断した場合は「支援計画」を行うための別機関である「登録支援機関」(全国にある民間企業)に実行を委託することもできます。

「特定技能」が複雑と言われる理由で「支援計画」以外の部分としては、入管に関する法令(出入国管理及び難民認定法)以外にも、労働関係法令、租税関係の法令など遵守できているか確認すべき法令の範囲が広く、そのため申請時の提出書類が多いことも挙げられます。

建設業特有の要件について

特定技能は、以下の大枠4点の基準から審査がされることになります。下記の細かい要件を全て満たすことで許可を得られます。

特定技能人材を雇用するために満たすべき基準
  • 特定技能外国人が満たすべき基準
  • 受入機関自体が満たすべき基準
  • 特定技能雇用契約が満たすべき基準
  • 支援計画が満たすべき基準

【特定技能の要件を満たしていることのイメージ】

上記からも分かるように、特定技能人材が従事可能な業務内容や就業場所はリンクしている必要があります。これ以外にも全ての要件を満たした場合に、在留資格の許可を得られることになります。

上記の「就労可能な場所」(今回の場合だと”建設業”ですね)は、それぞれの分野で特有の要件があります。
建設業の場合、『特定技能受入計画』の認証を受けているということが要件の一つになります。

『特定技能受入計画』って何?

『特定技能受入計画』の目的

技能実習生の失踪がよくニュースになっていると思いますが、建設業の失踪者は他の分野に比較して高くなっています。平成30年度の技能実習生における失踪率は全分野で約2.1%なのに対し、建設分野は7.9%と4倍近く高くなっています。全体の2.1%ですら低い数字とは言えないのに、それ以上なのは業界としてもかなり問題視されています。

建設業の失踪の原因として言われているのが、労働法令違反が挙げられます。技能実習実施企業の約8割が違反していると言われます。その内容は、賃金台帳の未整備、割増賃金に関して、賃金の未払いなどが挙げられます。
基本的に、技能実習生はあくまで「研修生」であり、「労働者」ではありません。そのため、「転職」という概念はなく、実習期間が終了するまで基本的には同じところで実習することになります。つまり、賃金未払いに過酷な労働環境となると異国の地で頼れる人もおらず「失踪」という選択をしてしまっているというのが現状です。

『特定技能受入計画』はこれらの状況を改善するべく作られた建設業独自の仕組みになります。
大きなポイントは「月給制の義務化」「建設キャリアアップシステムの登録義務化」「建設業許可を要件化・受入人数枠の設定」です。これを満たすように仕組化したものが特定技能受入計画です。

『特定技能受入計画』の認定を受けるための要件

『特定技能受入計画』で認定を受ける基準は以下の通りです。

『特定技能受入計画』を受けるための基準
・建設業法第3条の許可
・建設キャリアアップシステムへの登録
・特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入
・同一技能・同一賃金、月給制、昇給がある
・重要事項について、母国語による書面での事前説明
・特定技能外国人の受入後、受入後講習を受講させること
・特定技能外国人の受入後、巡回指導による確認を受けること 等

『特定技能受入計画』の認定を受けるために必要になってくるのが、特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入になります。次章で詳しく説明をします。

JACとは

一般社団法人建設技能人材機構(通称:JAC/Japan Association for Construction Human Resources)は特定技能外国人の受入れに当たって、元請けゼネコンや、受入対象職種の専門工事業団体が発起人となって設立されたました。

JACの公式HPはこちら

JACの役割について

建設業においては、以前より「劣悪な労働環境」や「低賃金」「失踪」「社会保険未加入」などの労働環境が問題視されていました。建設分野における外国人の受入れに当たっては、建設技能者全体の処遇改善、ブラック企業の排除、人材確保の国際競争力の向上などが課題としてあります。これらの問題・課題に対応するために設立されたのがJACです。

JACの大きな役割は以下の2点です。

  • 公正競争・適正就労のルール順守・ルールを守らない企業の排除
  • 民間職業紹介事業者の役割代替

まず、外国人受入に係る行動規範の遵守の徹底を呼び掛け適正な雇用の実現を図ります。特に、雇用契約の適正性や遵守について巡回指導を行うFITS(一般財団法人国際建設技能振興機構)と連携を行って就労支援を行います。
通常、建設業の技能者においては「職業紹介」を利用した求人は出せません。しかしJACでは無料職業紹介事業を行うことができ、特定技能人材の就職あっせんを担えます。

行動規範について

JACの会員はJACが定める行動規範を遵守することが求められます。
この行動規範には以下のようなことが定められています(一部抜粋)。

外国人受入に係る行動規範(※一部抜粋)
  • 行動規範の遵守に一致協力
  • 労働関係法令の遵守
  • 同等技能・同等報酬、月給制度、技能の習熟に応じた昇給等の適切な処遇
  • 外国人であることを理由とした待遇の差別的取り扱いの禁止
  • 建設キャリアアップシステムへの加入、技能取得・資格取得の推進
  • 悪質な引き抜き行為の禁止
  • 在留資格の確認の徹底
  • 事前訓練及び技能試験、試験合格者や試験免除者の就職・転職支援の実施
  • 巡回訪問等による指導・助言業務、苦情・相談への対応を実施
  • 地方部の求人情報発掘、都市部と地方部の待遇格差の是正

上記から分かるように、JACは「特定技能外国人受入計画」の適切な実施が行うことを促すことを行動規範に掲げています。
建設キャリアアップシステムの利用や、待遇について、巡回訪問についてなどは「特定技能受入計画」の認定の条件にもなります。

JACが行うこと

JACが行う共同事業には4つのことが挙げられます。これは、国土交通大臣告示第十条により以下のように定められています。

一 特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けて構成員が遵守すべき行動規範の策定及び適正な運用
二 建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(平成三十年十二月二十五日閣議決定で定める全ての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施
三 特定技能外国人に対する講習、訓練又は、研修の実施、就職のあっせんその他の特定技能外国人の雇用の機会の確保を図るために必要な取組
四 受入企業が認定受入れ計画に従って適正な受入れを行うことを確保するための取組

国土交通大臣告示第十条

特に職業紹介事業については、民間の事業者では行うことができないためJAC特有の制度と言えます。これがあることによって、例えば万が一廃業になってしまった場合などの転職支援としても利用が可能です。
また、特定技能人材になるために必要な「技能評価試験」の実施などもJACの主な共同事業になります。

JACに加入するためには

これらの課題の解決のためには多くのコストや労力がかかります。このため、建設分野で特定技能人材を受け入れる事業者全体で共同して行っていくということになります。特定技能人材を受け入れる際には、JACに直接もしくは間接的に加入をし、活動を主に金銭面でサポートします。
JACの会員になるにはJACの正会員である建設業者団体の会員となるか、JACの賛助会員になることが必要です。
受入企業は、JACの正会員の団体の会員になる場合でも、賛助会員として加入する場合でもどちらでも選択可能です。

正会員と賛助会員について

JACの正会員について

JACの正会員である建設業者団体は、多くの場合は全国組織です。この正会員である建設業者の団体の会員になることで間接的にJACの正会員になることができます。この場合、JACへの加入費用は発生しない代わりに、この団体への会員になるための費用が発生することになります。

JACの正会員は以下41団体です(令和3年4月1日現在)
正会員の情報についてはこちら

賛助会員

正会員である建設業者団体に属さない場合には、直接JACへ賛助会員として加入することができます。建設業者の団体に参加できない場合や、属している団体がJACの会員でない場合は賛助会員として直接加入しなければなりません。
正会員である建設業者の団体の会員になる場合と異なり、年会費が発生します。

登録支援機関についても、賛助会員としてJACに加入する必要があります。

会費について

JACに加入するためには、年会費と特定技能人材1人あたりの受入負担金が発生します。
直接加入をする賛助会員の場合には年会費が発生し、また、特定技能人材1人当たりの受入負担金も発生することになります。

年会費について

年会費

JACに間接的に加入する場合無料
JACに直接的に加入する場合(賛助会員)240,000円

受入負担金について

特定技能外国人1人当たり(月額)

試験合格者(JACが行う海外教育訓練を受ける場合)20,000円
試験合格者(JACが行う海外教育訓練を受けない場合)15,000円
試験免除者(技能実習2号修了者等)12,500円

FITSについて

一般財団法人国際建設技能振興機構(略称:FITS)は、建設分野をはじめとする技術・技能・知識を習得・実践しようとする各国の人材の受入、育成等を適正に実施するため必要な支援等を行う団体として設立されました。

JACは本来JACが担うべき役割の一つである「適正就労監理」についてをFITSに委託しています。FITSはJACからの委託を受けて、企業への巡回指導、外国人との面談、母国語相談のホットラインの運営、特定技能人材受入後の講習実施を行います。

まとめ

以上、JACについて解説を致しました。
特定技能の他の分野で加入が義務づけられる「協議会」の位置づけがJACになります。建設業分野においては、人材不足を改善するために就労環境の改善を図るために様々な取り組みをしています。JACはこの取組のひとつであり、特定技能人材を受け入れる企業は加入が義務付けられるものになります。

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