特定技能・建設分野におけるFITSによる巡回指導とは?

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特定技能の建設分野では、他の分野と比較し独自の仕組みが多くなっています。そのうちの1つが一般財団法人国際建設技能振興機構(通称:FITS)の存在です。特定技能人材を受け入れる場合には、FITSによる巡回や受入後の講習の受講の必要があります。「特定技能受入計画」が適切に実行されているか定期的に確認を受けます。本編では、FITSについて解説を致します。

在留資格『特定技能』とは

特定技能は、特に人手不足の著しい産業において、一定水準以上の技能や知識を持ち最低限生活や業務に必要な日本語能力を持った外国人を対象に、決められた業務内容を行うことができる在留資格です。
大きな特徴としては、今までの在留資格(ビザ)では認められなかったマニュアルや訓練をもとに習得をする「技能」に関する業務内容に従事ができる在留資格です。

特定技能とは
  • 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けと在留資格
  • 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

従事可能な産業分野は以下の12分野です。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業
    ※特定技能2号は下線部の2分野のみ受入可

上記の産業は、特に人手不足の著しい産業であり、労働人口が減少している現代では外国人の活躍が期待されている分野になります。今までは『技術・人文知識・国際業務』のようないわゆる高度人材のビザでは上記の産業において、単純労働や技能の業務は行うことができませんでした。また、技能実習はあくまで母国にノウハウを持ち帰るための研修生であるものの、実際には「安くて転職のできない労働力」として扱われることが多く社会問題になっていました。

『特定技能』は、よく比較をされる在留資格『技能実習』での実績や反省をもとに、様々な工夫がされた制度になっています。そのため、他の在留資格よりも求められる要件は細かくまた厳格に設定されており、すべてを満たす必要があります。他の在留資格と異なり外国人の公私をサポートをする「支援計画」の策定をしなければなりません。「支援計画」では、具体的には入国から就業までの私生活のサポートや、また日本語学習の機会や日本文化になじむための補助、定期的な面談や相談・苦情の対応などを行います。このため、自社でできないと判断した場合は「支援計画」を行うための別機関である「登録支援機関」(全国にある民間企業)に実行を委託することもできます。

「特定技能」が複雑と言われる理由で「支援計画」以外の部分としては、入管に関する法令(出入国管理及び難民認定法)以外にも、労働関係法令、租税関係の法令など遵守できているか確認すべき法令の範囲が広く、そのため申請時の提出書類が多いことも挙げられます。

建設業特有の要件について

特定技能は、以下の大枠4点の基準から審査がされることになります。下記の細かい要件を全て満たすことで許可を得られます。

特定技能人材を雇用するために満たすべき基準
  • 特定技能外国人が満たすべき基準
  • 受入機関自体が満たすべき基準
  • 特定技能雇用契約が満たすべき基準
  • 支援計画が満たすべき基準

【特定技能の要件を満たしていることのイメージ】

上記からも分かるように、特定技能人材が従事可能な業務内容や就業場所はリンクしている必要があります。これ以外にも全ての要件を満たした場合に、在留資格の許可を得られることになります。

上記の「就労可能な場所」(今回の場合だと”建設業”ですね)は、それぞれの分野で特有の要件があります。
建設業の場合、『特定技能受入計画』の認証を受けているということが要件の一つになります。

『特定技能受入計画』って何?

『特定技能受入計画』の目的

技能実習生の失踪がよくニュースになっていると思いますが、建設業の失踪者は他の分野に比較して高くなっています。平成30年度の技能実習生における失踪率は全分野で約2.1%なのに対し、建設分野は7.9%と4倍近く高くなっています。全体の2.1%ですら低い数字とは言えないのに、それ以上であることを建設業界としてもかなり問題視しています。

建設業の失踪の原因として言われているのが、労働法令違反が挙げられます。技能実習実施企業の約8割が違反していると言われます。その内容は、賃金台帳の未整備、割増賃金に関して、賃金の未払いなどが挙げられます。
基本的に技能実習生はあくまで「研修生」であり、「労働者」ではありません。そのため「転職」という概念はなく、実習期間が終了するまで基本的には同じところで実習することになります。つまり、賃金未払いに過酷な労働環境となると異国の地で頼れる人もおらず「失踪」という選択をしてしまっているというのが現状です。

『特定技能受入計画』はこれらの状況を改善するべく作られた建設業独自の仕組みになります。
大きなポイントは「月給制の義務化」「建設キャリアアップシステムの登録義務化」「建設業許可を要件化・受入人数枠の設定」です。これを満たすように仕組化したものが特定技能受入計画です。

『特定技能受入計画』の認定を受けるための要件

『特定技能受入計画』で認定を受ける基準は以下の通りです。

『特定技能受入計画』を受けるための基準
・建設業法第3条の許可
・建設キャリアアップシステムへの登録
・特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入
・同一技能・同一賃金、月給制、昇給がある
・重要事項について、母国語による書面での事前説明
特定技能外国人の受入後、受入後講習を受講させること
特定技能外国人の受入後、巡回指導による確認を受けること 等

『特定技能受入計画』の認定を受けるために必要になってくるのが、受入前の事前巡回指導もしくは受入後の講習、定期的な巡回指導を受けることです。次章で詳しく説明をします。

FITSとは

一般財団法人国際建設技能振興機構(略称:FITS)は、建設分野をはじめとする技術・技能・知識を習得・実践しようとする各国の人材の受入、育成等を適正に実施するため必要な支援等を行う団体として設立されました。
建設分野では事前に「特定技能受入計画」の認定審査を受けます。そして、その計画が受入後に適正な就労が行われているかどうかを継続的に確認されます。この確認するための機関がFITSになります。

建設分野において特定技能人材を受け入れる場合は、FITSのサポートを受ける必要があります。FITSが行っていることは①適正契約締結サポート、②受入後講習(スタートアップセミナー)の受講、③巡回指導、④母国語相談ホットラインがあります。

FITSが行う適正就労監理とは

①適正契約締結サポート(事前巡回指導)

『特定技能』では、適正な雇用契約を締結する必要がありますが、契約内容に不備があったり、また、日本語能力の問題で正しく伝わらずトラブルが起きがちです。そこでFITSでは、受入企業の必要に応じて雇用契約の事前の重要事項説明と雇用契約の締結サポートを無償で行っています。
適正契約締結サポート(事前巡回指導)を受けるメリットとして下記が挙げられます。

  • トラブルの未然防止
  • 「特定技能受入計画」の認定審査における差戻の防止・審査の迅速化
  • 受入後講習(スタートアップセミナー)の免除

受入後講習は有料です。特に初めて特定技能人材を受け入れる場合などは、事前の指導を受けることを検討されてもよいのではないでしょうか。また、オプションで「事前ガイダンス」にも対応をしてもらえます。

②受入後講習(スタートアップセミナー)の受講

特定技能外国人は、就労開始後原則として3か月以内受入後講習(スタートアップセミナー)を受講する必要があります。受入後講習では、「特定技能受入計画」の内容を外国人がきちんと理解しているかなどを説明したり、ホットラインについて、万が一の時の転職支援をJACとFITSが行っていることなどの説明があります。講習は母国語通訳をつけて行うことになります。
オプションをつけることで「生活オリエンテーション」にも対応してもらえます。

受入後講習は以下の場合は免除されます。

  • 入国前に特定技能外国人受入事業実施法人による同等の講習を受講した場合
  • FITSによる無償の事前巡回指導(適正契約締結サポート)を受けた場合

受入後講習の申し込みはこちら(『一般財団法人国際建設技能振興機構』HP)

③巡回指導

「特定技能受入計画」が適切に実施されているかを確認するために、FITSは原則全ての受入機関に1年に1回以上の頻度で巡回訪問を行います。
巡回指導では、外交人が計画通りに就労をしているかヒアリングや面談をおこないます。気が付いた点には助言を、また違反があれば文書及び口頭で改善指導を行います。また、重大な違反(労基法違反など)がある場合には国による監査対象にもなり得ます。

巡回指導・監査の結果、受入計画の認定取り消しとなった場合には在留資格にも影響するため注意が必要です。

④母国語相談ホットライン

特定技能人材の苦情や相談に母国語で対応する窓口が「母国語相談ホットライン」です。
平日と休日の固定日における電話相談ができます。メール相談であれば24時間受付可能です。

2021年5月現在で対応可能な言語は、中国語、ベトナム語、インドネシア語、フィリピン語および英語です。

まとめ

以上、FITS(一般財団法人国際建設技能振興機構)について説明致しました。
FITSによる定期巡回や受入前後の巡回・講習を受けることは、『特定技能受入計画』の認定において必要な要件となります。一方でオプションにはなりますが、FITSに「事前ガイダンス」や「生活オリエンテーション」の実施を依頼することができるのは、登録支援機関を利用しない企業にとってはメリットではないでしょうか。

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