
特定技能では、在留資格(ビザ)の許可が無事におりて雇入れした後も、支援計画の実施や定期・随時の報告を入管にする必要があります。特に随時の報告については、変更があった日から14日以内と期限もタイトで、また報告すべき項目が多…
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特定技能人材は技能実習生と異なり転職が可能です。しかし、他の就労ビザと比較して手続きも多く、また、転職の都度在留資格の変更申請が必要になります。これらの手続きは怠ると、今後の特定技能人材の受入が出来なくなってしまう場合も…
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『特定技能』から『技術・人文知識・国際業務』への在留資格の変更は制度的には認められています。『特定技能』は最長5年の在留しか認められず先が無いと思われがちですが、両方の在留資格の要件を満たせば変更申請は可能です。これは転…
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特定活動(46号・本邦大学卒業者)は日本の大学を卒業した外国人の就業支援を目的として作られた在留資格です。日本の大学を卒業した高い日本語能力を持つ人が、習得した知識や応用的能力のほか、留学生として経験を通じて得た高い日本…
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『特定活動(46号・本邦大学卒業者)』は日本の大学を卒業し、高い日本語能力を持つ優秀な人材が取得可能な在留資格です。他の在留資格よりも業務内容に柔軟性があり、総合職採用向きの在留資格である一方で「特定活動」のイメージから…
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外国人ITエンジニアが日本で働く場合に取得可能な在留資格(ビザ)は、『技術・人文知識・国際業務』のほかに『高度専門職』というものがあります。『高度専門職』は高度人材の中でも特に優秀な方が取得できる在留資格でポイント制によ…
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「技術・人文知識・国際業務」で在留する人が、転職後初めての在留期限の更新をする場合は、転職していない場合と比べて少し大変な手続きとなります。初めて就労ビザを取得した時のように、業務内容について説明をし、新しい企業の書類も…
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在留資格の審査は、「許可」・「不許可」の結果がついてきます。要件を満たしていると思って申請をしても「不許可」になることは多いにあります。許可を得るためのポイントはブラックボックスとなっており、明確な基準は分かりません。そ…
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「就労ビザ 必要書類」で検索すると、出入国在留管理庁のHPに記載される必要書類と、ビザ専門の行政書士事務所などに掲載されている必要書類の内容が異なることで驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかも、就労ビザの変…
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の申請時の-押印不要になったけれども、-その申請本当に大丈夫!?-1-1024x683.png)
政府の方針で行政手続きの多くの書類の「押印」が不要になりつつあります。在留資格(ビザ)の申請手続きも同じで2020年12月に押印が不要となりました。場合によっては、申請人(外国人)本人のみで在留資格の申請が完結することも…
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就労ビザの申請代行や外国人雇用でお困りの方、ご相談下さい。
当事務所は、出入国在留管理庁(入管)に対する、海外在住者の招へいのための手続きや、国内在留者の就労ビザへの変更の申請代行を行なっております。初回相談無料。
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