『特定技能』人材雇用にキャリアアップシステムの登録がなぜ必須なの!?

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特定技能人材の雇用にキャリアアップシステムの登録が必要と聞いて、疑問に思われた事業者の方も多いのでは無いでしょうか。キャリアアップシステムの登録は『特定技能受入計画』を認定受けるために必要な要件になります。この『特定技能受入計画』は、技能実習生で問題となっていることの反省を踏まえたできた仕組みです。本編では処遇改善や手続の手間を省くために作られたキャリアアップシステムについて解説致します。

在留資格『特定技能』とは

特定技能は、特に人手不足の著しい産業において、一定水準以上の技能や知識を持ち、最低限生活や業務に必要な日本語能力を持った外国人を対象に、決められた業務内容を行うことができる在留資格です。
大きな特徴としては、今までの在留資格(ビザ)では認められなかったマニュアルや訓練をもとに習得をする「技能」に関する業務内容に従事ができる在留資格です。

特定技能とは
  • 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けと在留資格
  • 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

従事可能な産業分野は以下の12分野です。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業
    ※特定技能2号は下線部の2分野のみ受入可

上記の産業は、特に人手不足の著しい産業であり、労働人口が減少している現代では外国人の活躍が期待されている分野になります。今までは『技術・人文知識・国際業務』のようないわゆる高度人材のビザでは上記の産業において、単純労働や技能の業務は行うことができませんでした。また、技能実習はあくまで母国にノウハウを持ち帰るための研修生であるものの、実際には「安くて転職のできない労働力」として扱われることが多く社会問題になっていました。

『特定技能』は、よく比較をされる在留資格『技能実習』での実績や反省をもとに、様々な工夫がされた制度になっています。そのため、他の在留資格よりも求められる要件は細かくまた厳格に設定されており、すべてを満たす必要があります。他の在留資格と異なり外国人の公私をサポートをする「支援計画」の策定をしなければなりません。「支援計画」では、具体的には入国から就業までの私生活のサポートや、また日本語学習の機会や日本文化になじむための補助、定期的な面談や相談・苦情の対応などを行います。このため、自社でできないと判断した場合は「支援計画」を行うための別機関である「登録支援機関」(全国にある民間企業)に実行を委託することもできます。

「特定技能」が複雑と言われる理由で「支援計画」以外の部分としては、入管に関する法令(出入国管理及び難民認定法)以外にも、労働関係法令、租税関係の法令など遵守できているか確認すべき法令の範囲が広く、そのため申請時の提出書類が多いことも挙げられます。

建設業特有の要件について

特定技能は、以下の大枠4点の基準から審査がされることになります。下記の細かい要件を全て満たすことで許可を得られます。

特定技能人材を雇用するために満たすべき基準
  • 特定技能外国人が満たすべき基準
  • 受入機関自体が満たすべき基準
  • 特定技能雇用契約が満たすべき基準
  • 支援計画が満たすべき基準

【特定技能の要件を満たしていることのイメージ】

上記からも分かるように、特定技能人材が従事可能な業務内容や就業場所はリンクしている必要があります。これ以外にも全ての要件を満たした場合に、在留資格の許可を得られることになります。

上記の「就労可能な場所」(今回の場合だと”建設業”ですね)は、それぞれの分野で特有の要件があります。
建設業の場合、国土交通省から『特定技能受入計画』の認証を受けているということが要件の一つになります。

『特定技能受入計画』って何?

『特定技能受入計画』の目的

よくニュースなどで聞く『技能実習生の失踪』については、建設業の失踪者は他の分野に比較して高くなっています。平成30年度の技能実習生における失踪率は全分野で約2.1%なのに対し、建設分野は7.9%と4倍近く高くなっています。全体の2.1%ですら低い数字とは言えないのに、それ以上であることが業界としてもかなり問題視されています。

建設業の失踪の原因として言われているのが、労働法令違反が挙げられます。技能実習実施企業の約8割が違反していると言われます。その内容は、賃金台帳の未整備、割増賃金に関して、賃金の未払いなどが挙げられます。
基本的に、技能実習生はあくまで「研修生」であり、「労働者」ではありません。そのため、「転職」という概念はなく、実習期間が終了するまで基本的には同じところで実習することになります。つまり、賃金未払いに過酷な労働環境となると異国の地で頼れる人もおらず「失踪」という選択をしてしまっているというのが現状です。

『特定技能受入計画』はこれらの状況を改善するべく作られた建設業独自の仕組みになります。
大きなポイントは「月給制の義務化」「建設キャリアアップシステムの登録義務化」「建設業許可を要件化・受入人数枠の設定」です。これを満たすように仕組化したものが『特定技能受入計画』になります。

『特定技能受入計画』の認定を受けるための要件

『特定技能受入計画』で認定を受ける基準は以下の通りです。

『特定技能受入計画』を受けるための基準
・建設業法第3条の許可
・建設キャリアアップシステムへの登録
・特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入
・同一技能・同一賃金、月給制、昇給がある
・重要事項について、母国語による書面での事前説明
・特定技能外国人の受入後、受入後講習を受講させること
・特定技能外国人の受入後、巡回指導による確認を受けること 等

『特定技能受入計画』の認定を受けるために必要になってくるのが建設キャリアアップシステムです。次章で詳しく説明をします。

建設キャリアアップシステムは『特定技能受入計画』の認定を受けるために必要

建設キャリアアップシステムとは、技術者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムです。

2023年度を目標として、あらゆる工事現場で完全実施をする計画で導入が進められています。
特定技能に関しても、制度の周知と導入の徹底の意味も含めて、建設キャリアアップシステムの導入が求められています。

参照:『建設キャリアアップシステム

建設キャリアアップシステムの目的

建設業は、受注した工事ごとに就業する現場が変わります。そのため、雇用主による労務管理や就業管理が難しい問題や、技能の習熟に応じた報酬を判断するのが難しいという特徴があります。これらを解決するためのシステムがキャリアアップシステムになり、事業主・技能者双方にメリットのあるシステムです。

建設会社のメリット

  1. 労務管理が楽になる
  2. 若手や技術力の高い人材の確保につながる
  3. 技術力の高い会社であることを客観的に示すことができる

現場では作成しなければならない書類が多くあります。データには必要な情報が入っているため、データベースを利用して作業者名簿や施工体制台帳を作成することができます。加えて、システムでは社会保険加入状況も把握することができます。技能者の保険加入状況はシステムの閲覧によって簡単に把握できます。また、建設業退職金共済制度(建退共)に関連する手続きも、建退共が提供する「就労実績報告書作成ツール」と合わせて証することで事務手続きの手間が削減されます。

技能者のメリット

  • 自分の資格や就業履歴を証明できるため働く現場に関わらず適正な評価と処遇を受けられる
  • 業界共通の仕組みでレベルアップが見通せる(モチベーションにつながる)
  • 仕事の記録を自動的に貯められる

短期間で現場が変わることが多い技能者にとって、自分の能力を客観的に示すのが以前は非常に困難でした。キャリアアップシステムができる前は、資格などで判断されていましたが、仕事ぶりや経験などのキャリアは見えにくいのが現状です。
キャリアアップシステムでは自動で履歴が貯まっていくため、経験の提示もしやすいです。

建設キャリアアップシステムの仕組み

事業者(元請け)は各現場に端末(カードリーダー)を設置し、技能者は現場に入場ごとにカードリーダーにカードをかざします。
キャリアアップシステムには、「事業者情報」「技能者情報」「修行履歴情報」が蓄積されます。「どんな現場で」「いつ」「どんな立場」で仕事をしたのかの情報が蓄積されますされます
元請・下請が協力して施工体制や作業員名簿を登録します。この作業者名簿に技能者のレベル評価を行っていきます。

技能者はレベルに合わせて4段階に評価されます。
カードには「ホワイト」「ブルー」「シルバー」「ゴールド」の4種類があり、技能者のレベルアップに応じてカードの色が変わります。
ブルーカードになるまでに就業日数は2~3年、シルバーカードになるためには7~8年、ゴールドカードになるためには10~15年必要になります。レベルアップのためには、班長や職長の立場で就業した日数や保有が必要な資格の種類もレベルに応じて定められています。

建設キャリアアップシステムの利用方法

登録方法

登録は技能者、事業者双方が行う必要があります。技能者の場合、所属事業者の担当者などが代行申請することができます。また、会社の場合は、自社の担当者で行うか、元請け・上位下請けの担当者などが代行申請することができます。
申請の方法は、「インターネット申請」「郵送申請」「窓口申請」の3つの方法があります。
建設キャリアアップシステムのホームページにて「申請書の手引き」や「インターネット申請ガイダンス」が閲覧できます。

必要書類

技能者の登録申請に必要な書類は以下です。
1,「代行申請同意書」「個人情報取り扱い同意書」「システム利用規約同意書」などの同意書
2,「運転免許証」「マイナンバーカード」「パスポート+住民票など」の本人確認証
3,顔写真
4,登録した情報を証明するための書類「登録機関技能者証明書類」「保有資格証明書類」「加入社会保険等証明書類」など

事業者の登録申請に必要な書類は以下です。
1,事業者証明書類
 ①建設業許可がある法人・個人事業主:「建設業許可証明書」または「建設業許可通知書」
 ②建設業許可がない法人:「事業税の確定申告書」または「納税証明書+履歴事項全部証明書」、「資本金確認証明書類」
 ③建設業許可がない個人事業主・一人親方:「納税証明書」または「所得税の確定申告書」または「個人事業主の開始届」
2,加入社会保険などの証明書類「加入社会保険等証明書類」「建設業退職金共済制度加入証明書類」「労災保険特別加入証明書類」「中小企業退職金共済制度加入証明書類」

登録料

・技能者:
(1)簡略型:登録料 2,500円(技能者の本人情報等を登録)
(2)詳細型:登録料 4,900円(簡略型の本人情報等に加え、保有資格、健康診断等の情報を登録)
・事業者:事業規模に合わせて無料~1,200,000円

上記の他、利用料が別途発生します。詳細はこちらを参照してください。

まとめ

以上、建設業キャリアアップシステムについて解説致しました。
建設業キャリアアップシステムは、『特定技能受入計画』の認定において必要な要件となります。『特定技能受入計画』の認定を受けなければ特定技能人材の受けれはできません。
ネクステップ行政書士事務所では、キャリアアップシステムの登録サポートも行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

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