【理由書は必要?】『特定活動(46号・本邦大学卒業者)』の申請で必要な書類について

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特定活動(46号・本邦大学卒業者)は日本の大学を卒業した外国人の就業支援を目的として作られた在留資格です。日本の大学を卒業した高い日本語能力を持つ人が、習得した知識や応用的能力のほか、留学生として経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めた在留資格になります。
以前は『特定活動』という名前から敬遠されていましたが、最近では関心が高まっている在留資格になります。

『特定活動(46号・ 本邦大学卒業者 )』はどんな在留資格?

『特定活動(46号・ 本邦大学卒業者 )』は一見「幅広い業務に従事できる」点、要件さえ満たせば使い勝手のよさそうな在留資格ですが、メリットが大きい分デメリットもあります。『 特定活動(46号・ 本邦大学卒業者 ) 』の特徴について見ていきましょう。

『特定活動(46号・ 本邦大学卒業者 )』について

『特定活動 (46号・ 本邦大学卒業者 ) 』は、日本の大学を卒業した留学生が日本の公私の機関に就職する際に、大学で学んだ知識・応用的能力の他、留学生としての経験を通じて得られた高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認められた在留資格です。
最大の特徴は『技術・人文知識・国際業務』では認められない、小売業での接客業務、サービス業での配膳・掃除業務、製造業などでの単純労働、介護施設での身体介護、タクシードライバーなど、条件の範囲内であれば認められることです(主たる活動になる場合には認められません)

『特定活動』と聞くと、ネガティブなイメージを持ちがちですが、更新は無制限に行うことができること、また、与えられる在留期間も「5年」「3年」「1年」「6月」「3月」であり、将来的に『永住者』を申請することも可能です。また、家族の帯同も認められます。

『特定活動(46号・ 本邦大学卒業者 )』を取得するための要件は?

『特定活動(46号・ 本邦大学卒業者 )』 の必要な要件は下記の通りです。

  • 申請人に係る要件
    以下のいずれも満たしている必要があります。
    ①日本の大学(院)、短期大学を卒業している(※1)
    または、認定を受けた専門学校を修了し高度専門士の称号を得ている(※2)
    ②高い日本語能力を有していること(下記のいずれか)
     a.日本語能力検定N1 or BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
     b.大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した
      ⇒外国の大学における「日本語」専攻でも問題ありませんが、さらに日本の大学(院)を卒業する必要があります。
  • 働くことができる場所
    日本の公私の機関で働くことが条件ではありますが、派遣社員として派遣先で就労することはできません。(「指定書」において契約先・就業場所が指定されます。)
  • 就業可能な業務内容
    前述の通り、『技術・人文知識・国際業務』では認められない範囲の業務を組み入れることが可能ですが、業務の本質として下記のような業務内容の場合に認められます。
     ー日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務
     ー本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものとして認められること
      ⇒商品企画、技術開発、営業、管理、業務、企画業務(広報)、教育等
    ※法律上資格を有する方が行うとされている業務や風俗関係業務に従事することはできません。
  • 契約形態
    常勤の職員として従事することが前提のため、フルタイムに限られ短時間のパートタイムやアルバイトは認められません。また、日本人が従事する場合の報酬と同等以上の報酬を受ける必要があります。

※1 2024年2月末に制度の変更がありました。それまでは大卒以上に限られていましたが、短期大学卒業者も対象となりました。
※2 高度専門士とは修業年限が4年以上の専門課程になり、2年制の「専門士」とは異なる制度となります。
また認定とは、「「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和5年文部科学省告示第53号)」第2条に定める文部科学大臣による認定」を指します。

留学生にとって、日本の大学(院)を卒業しN1レベルの日本語を習得することは非常にハードルが高いことですが、この要件を満たすことで、より柔軟な仕事選びができること、また企業にとってもより柔軟な働かせ方ができる魅力的な在留資格になります。

『特定活動(46号 ・ 本邦大学卒業者) 』の検討ポイント

職種によっては柔軟性のある非常に使い勝手のよい在留資格である一方で、慎重に検討をしなければならないのもこの在留資格の特徴になります。特定活動(46号・ 本邦大学卒業者) 』のデメリットについて解説をします。

結局、“単純労働”ばかりをさせるわけにはいかない

この在留資格の本質は、「高い日本語能力を活かした業務・大学で学んだことを活かした業務」である必要があります。ガイドラインにもあるように下記のような事例は想定されていない(=不許可になる)ため注意してください。

【認められないケース】
・飲食店において、厨房での皿洗いや清掃にのみ従事すること
・工場において、商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事すること
・小売店において、商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事すること
・宿泊施設において、客室の清掃にのみ従事すること
・タクシー会社において、車両の整備や清掃のみに従事するこ
・介護施設において施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事すること

留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン

新卒の場合、在留期間が「1年」が2回続く

ガイドラインにおいて、在留期間の決定について下記のとおり記載されています。

原則として、「留学」の在留資格からの変更許可時、及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は「1年」となります。

留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン

上記から、在留期間「1年」が2回続くことが分かります。上記は新卒者を対象とした書きぶりですが、これは中途採用者の場合も該当することと思われます(過去の経験上、変更時は全員「1年」でした。)
実務上、日本の大学を卒業し日本語能力の高い方の場合、新卒者であっても「3年」や「5年」が出やすいと感じています。もちろん、業務内容や就職する企業にもよりますが、いわゆるカテゴリー2以上の企業であればなおさらその傾向があります。

つまり、他の在留資格でも認められ得る場合にでも、積極的に『 特定活動(46号 ・ 本邦大学卒業者) 』を取得をすることで「1年」の在留資格を2回得るきっかけを作ることにもなります。

転職時にはその都度「在留資格変更許可申請」が必要

『技術・人文知識・国際業務』の場合、転職時に「在留資格変更許可申請」の提出は必要ありませんが、『特定活動(46号・本邦の大学卒業者)』である場合は、転職の都度、「在留資格変更許可申請」を行い許可を得てから就労しなくてはなりません。

『技術・人文知識・国際業務』や『高度専門職1号(ロ)』との比較検討が必要

上記の理由から、優秀な人材に与えられる在留資格であることから、『技術・人文知識・国際業務』や『高度専門職1号(ロ)』との比較検討は慎重に行うべきです。
『特定活動(46号・本邦大学卒業者)』はある意味使い勝手のよい在留資格である一方、その面にとらわれ過ぎると“損”をする場合があります。

ただし、そもそも『技術・人文知識・国際業務』では認められない業務内容を行う場合に、『特定活動(46号・本邦大学卒業者)』を選択できるにも関わらずに『技術・人文知識・国際業務』にこだわってしまうことで、不法就労に該当する場合があります。不法就労とみなされると外国人は退去強制となり、就職先企業においても不法就労助長罪に問われることになります。

当事務所では就労ビザの審査傾向などをもとにお客様の状態に合わせた適切な在留資格選びをサポートすることができます。お気軽にご相談下さい。

『特定活動(46号 ・ 本邦大学卒業者) 』を申請するために必要な書類について

『特定活動(46号・本邦大学卒業者)』で必要になる書類は、『技術・人文知識・国際業務』と比較してシンプルです。理由書については書いたほうがよいケースとそうでないケースがありますが、基本的には提出したほうが1日でも早い許可につながるといえます。

必要書類

『特定活動( 46号・本邦大学卒業者) 』で必要になる書類は以下の通りです。
『技術・人文知識・国際業務』で必要であった、「決算書」や「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は不要です。


1.申請書
2.証明写真(4cm×3cm)※申請前3ヶ月以内に撮影された者
3.返信用封筒(在留資格認定証明書交付申請時のみ。404円の切手を貼付)
4.パスポート及び在留カード(在留資格変更許可申請時のみ)
5.申請人の活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書等)
6.雇用理由書(様式自由)
7.申請人の学歴を証明する文書(卒業証書の写し又は卒業証明書)
8.申請人の日本語能力を証明する文書(N1又はJTビジネス日本語能力テスト480点以上、外国の大学で日本語を専攻した場合はその内容の書かれた卒業証明書)
9.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 a.勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書
 b.その他の勤務先等の作成した上記aに準ずる文書
 c.勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)
 d.登記事項証明書

特に準備の難しい書類や用意するのに時間のかかる書類はありませんが、準備の上で注意が必要な書類があります。
「5.申請人の活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書等)」「6.雇用理由書(様式自由)」の2点です。
特に、新卒採用の場合「総合職」採用として、ジョブローテーションも見込んだ採用をする可能性がありますが、職務などの欄に「総合職」の記載だけでは「活動内容を明らかにする資料」とは言えません。入社後研修後の配属先における業務内容を具体的に書く必要があります。
労働条件通知書だけでは業務内容が明らかにできない場合もあるため、その場合は「6.雇用理由書」でしっかりと説明する必要があります。

理由書は必要か?

出入国在留管理庁HPには雇用理由書について次のように書かれています。
「雇用契約書の業務内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。」

『特定活動(46号・本邦大学卒業者)』の性質上、この在留資格を意図的に選択するべきシーンは限られてきます。他の在留資格と比較検討した結果、本在留資格を選んだのであればおそらく業務内容は「『技術・人文知識・国際業務』や他の在留資格では認められない業務内容を含んでいる」ことがほとんどになると思います。
この様なことを考えると、それらの業務内容の比率を含め、実際のスケジュールなどしっかりと説明をすることが求められてきます。在留資格の申請において最ももったいないのが、「要件を満たしているのにアピール不足によって不許可になること」です。『特定活動( 『特定活動(46号 ・ 本邦大学卒業者) 』で最も不許可になりやすいポイントとしては、本来活動内容として認められていない業務(専ら単純作業に従事する・日本語のコミュニケーションを業務で全く使用しないなど)に従事することを誤解させてしまうことと言えます。これを防ぐための方法は「 6.雇用理由書(様式自由) 」を提出することになります。

当然、入管の審査官は業務内容やその本質が分からない場合、審査期間中に追加で「雇用理由書」の提出を求めてくる可能性はありますし、場合によっては無条件に不許可となる場合もあります。追加書類を求められる場合、その分審査期間が延びます。また実務上、追加書類で「雇用理由書」を求められるケースは多くなっていることを踏まえると、「雇用理由書」はきちんと書いて提出しておいたほうがよいと言えます。

まとめ

以上、『特定活動(46号・本邦大学卒業者)』の必要書類について説明しました。活動内容について分かる雇用条件書があれば「雇用理由書」は不要とされていますが、実務上後から追加で説明を求められることが多くなっていることからも、1日でも早く許可を得るためには予め提出しておくに越したことはありません。
また、入管の審査官についても申請人が本来認められない「専ら単純作業」に従事することなどを気にしていることを鑑みても、無用な誤解を防ぐためにも提出しておきたい書類と言えます。

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