農業分野では特定技能人材として外国人を雇用することが可能です。特定技能人材を受け入れるためには、様々な要件を満たす必要がありますが、一度受け入れ態勢化確立できれば人手不足の著しい農業分野では大きな戦力になること間違いありません。農業分野では派遣形態での受入も可能であり、派遣先では収穫期に合わせた派遣労働者の受け入れも可能です。本編では、農業分野で特定技能人材を雇用するまでの流れや要件、ビザ申請について解説します。
農業分野で特定技能人材を雇用する
まずは、在留資格や特定技能について、また採用活動~就業開始までの流れを確認してみましょう。
在留資格『特定技能1号』とは
- 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けと在留資格
- 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野(12分野):介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食
※特定技能2号は下線部の2分野のみ受入可
特定技能は、冒頭にも説明したように一定水準以上の技能や知識を持ち、最低限生活や業務に必要な日本語能力を持った外国人を対象に、決められた産業で限定された業務内容を行うことができる在留資格です。
よく比較をされる在留資格『技能実習』での実績や反省をもとに、様々な工夫がされた制度になっています。そのため、他の在留資格よりも求められる要件は細かく、当然、すべてを満たさなければなりません。
特に他の在留資格と異なる部分として、『特定技能』では受入前に特定技能人材の公私の生活を支える「支援計画」を作成し、それをもとにサポートを行うことが挙げられます。「支援計画」では、具体的には入国から就業までの私生活のサポートや、また日本語学習の機会や日本文化になじむための補助、定期的な面談や相談・苦情の対応などを行います。このため、自社でできないと判断した場合は「支援計画」を行うための別機関である「登録支援機関」(全国にある民間企業)に実行を委託することもできます。
「特定技能」が複雑と言われる理由で「支援計画」以外の部分としては、入管に関する法令(出入国管理及び難民認定法)以外にも、労働関係法令、租税関係の法令など遵守できているか確認すべき法令の範囲が広く、そのため申請時の提出書類が多いことも挙げられます。
具体的には、以下の大枠4点の基準から審査がされることになります。
- 特定技能外国人が満たすべき基準
- 受入機関自体が満たすべき基準
- 特定技能雇用契約が満たすべき基準
- 支援計画が満たすべき基準
在留期間は、『特定技能1号』の場合は「4か月」「6ヶ月」「1年」で通算で上限5年の在留となります。一方、『特定技能2号』は「6ヶ月」「1年」「3年」が与えられ、更新をし続ければ「永住者」ビザの申請も将来的には可能です。
また、家族の帯同は『特定技能2号』の場合は認められます。『特定技能1号』はもともと『家族滞在』ビザなどで在留していたご家族がいるような場合を除き、基本的には認められません。
在留資格『特定技能1号』を申請するまでの流れ
『特定技能』人材を雇用するまでの流れ、また雇用後の流れは下記の通りになります。他の在留資格と異なり『特定技能』特有のステップもあります。
やること | 説明 |
---|---|
①業務内容の要件確認 | 「特定技能」で認められる業務内容であるかを確認 |
②事業所の要件確認 | 就業場所が①で確認した業務内容を行うことができることを確認 |
③人材の要件確認 | 「特定技能」人材に必要になる資格などを確認 |
④求人票の作成 | ①~③で確認した要件を満たすように求人票を作成 |
⑤内定 | 内定出し・内定承諾を行い、雇入れる人材を確定 |
⑥支援計画書の作成 | 特定技能人材の公私の生活をサポートするための計画を策定 |
⑦事前ガイダンス | 特定技能人材に対し、就業前のガイダンスを実施 |
⑧協議会入会 | ビザ申請前に分野別に設けられた協議会に入会 |
⑨ビザ申請 | 必要書類を収集、申請書の作成、入管へ申請 |
⑩雇用後の届け出 | 日本人と同様に、雇用保険・社会保険等の手続き |
⑪四半期毎の報告 | 入管に対し、四半期ごとに特定技能人材に関する報告 |
⑫ビザの更新 | 在留期限前にビザの更新手続き |
⑬支援計画の実施 ※随時 | 「支援計画」に則って、特定技能人材をサポートを行う |
特定技能の場合、他の在留資格(特に就労ビザ)と異なる点としては、「業務内容」「働く場所」「人材」の要件をきちんと満たしていることが確認するだけでなく、「支援計画書の作成」・「事前ガイダンス」を行いこれから特定技能人材として日本で生活するためのフォローを含めた準備を行います。ビザ申請後も、協議会の入会や定期・随時報告を行わなければならないのも特徴です。
農業分野で特定技能人材を雇用するためのポイント
特定技能人材を雇用するためには、様々な要件を満たす必要があります。特定技能の場合、満たすべき要件は「受入企業」「業務内容」「人材」「雇用契約」などでそれぞれ定められています。ここでは、大きなポイントについて説明します。
受入企業側のポイント
農業分野で特定技能人材を受け入れることができる事業所は、細かく定められたルール(要件)を全て満たしている事業所になります。
受入企業が満たす必要のある要件
特定技能人材を受け入れることができる事業所は、過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6ヶ月以上継続して雇用した経験があることが条件となります(詳しくは後述)。
さらに、雇用契約の内容や労働関係法令・社会保険関係法令・租税関係法令など法令順守の体制が整っていること、特定技能人材の私生活を含めたサポート体制(支援計画の遂行)なども求められます。この他にも特定技能は受入ができない事業者について、欠格要件が定められています。特に特定技能で特徴的なものに、過去1年以内に非自発的離職者(解雇やリストラ等)を行っていないことや、特定技能人材・技能実習生の行方不明者を会社の責任で発生させている場合は受け入れることができません。
また、農業分野で雇用する場合は直雇用・派遣形態どちらも認められています。
項目 | ポイント |
---|---|
受入機関の条件 | 過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6ヶ月以上継続して雇用した経験があること ※詳しくは後述 |
待遇 | ・日本人と同等以上の給与 ・希望があった場合の休暇取得許可 ・雇用契約終了時の帰国費用の支弁(特定技能外国人が負担できない場合) 等 |
法令順守 | ・労働、社保、租税ほか関係法令順守 ・1年以内に非自発的離職や行方不明者を発生させていないこと ・過去5年以内に出入国管理及び難民認定法や労働関係法令に違反していないこと(行政処分の有無を問わない) ・過去5年以内に 禁錮以上の刑に処せられていないこと ・過去5年以内に、暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられていないこと ・過去5年以内に 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられていないこと ・入国前/在留中に関して不当な費用徴収や財産管理に関する契約を特定技能人材と交わしていないこと ・支援体制の整備(登録支援機関へ委託も可)等 |
協議会 | 農林水産省が組織する「協議・連絡会」への加入 ※詳細については後で解説 |
雇用形態 | 直接雇用・派遣形態 |
※受入れ上限人数 | 36,500人 |
農業分野に該当すると言える事業所の要件
農業分野で特定技能人材を受け入れることができる事業所は、以下の通り定められています。
過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む)を少ない区とも6ヶ月以上継続して雇用した経験があること
特定の分野に係る特定技能外国人受入に関する運用要領
本要件は、雇用する外国人に対して適切な労務管理を行い農業現場において適切な外国人の受入れを図ることを目的としております。「同一のものを継続して6ヶ月以上雇用した経験」が無くてはならず、6ヶ月に満たない短期間の雇用を累積して6ヶ月を超える場合はこの要件を満たしたことにはなりません。
また、農業分野では個人事業主も多くいることが想定されますが、個人事業主であっても特例技能人材の雇用は可能です。
さらに、農業分野では必ずしも農業者でなければ特定技能人材を雇用できないという訳ではありません。そのため、JA等が特定技能人材を雇用し、組合員から請け負った農業業務に従事させることができます。この場合は、指揮命令は雇用契約を結んだ事業者(JA等)が行うことになります(※「偽装請負」に注意して下さい)。
農業分野と労働基準法の関係について
農業従事者の場合、労働時間は気候に影響を受けるという理由から労働基準法に定められている「労働時間、休憩及び休日等に関する規定」の適用は受けません。このため、特定技能人材の場合は日本人の農業従事者と同様に労働基準法の一部の規定(労働時間、休憩、休日)については適用除外の取扱いとなります。ただし、特定技能外国人が、健康で文化的な生活を営み、職場での能率を長期間にわたって維持していくため、特定技能外国人の意向も踏まえつつ、労働基準法に基づく基準も参考にしながら、過重な長時間労働とならないよう、適切に労働時間を管理するとともに、適切に休憩及び休日を設定する必要があります。(新たな外国人材受入れ制度に関するQ&A(農業)目次)
ただし、労働基準法の適用除外の取扱いは「事業所単位」で適用されるため、加工・製造の事業等も行っている場合には、個別に判断が必要になるため、都道府県労働局等に相談されるのがよいと思います。
外国人側のポイント
特定技能人材になるためには、技能水準は日本語レベル及び定められた技能試験に合格するなど技能レベルが一定以上である必要があります。農業分野で決められた範囲内の業務を行う必要があります。食品製造業で決められた範囲内の業務を行う必要があります。
また、特定技能人材の健康状態や年齢、国籍、特定技能人材になるために社会通念上合理的な手数料を支払っているような場合には特定技能は許可されません。
項目 | ポイント |
---|---|
業務 | 【それぞれの試験区分に対応した下記業務】 ・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) |
状態について | ・健康で18歳以上 ・イラン・イスラム共和国籍は申請不可 |
渡航まで/滞在期間中の契約内容について | ・「保証金」の徴収や財産の管理、違約金の契約をさせられていないこと ・渡航費用や滞在中の費用を徴収される場合には、内訳や理由を知っていること ・二国間の取り決めがある場合にはその内容を遵守していること |
技能水準 | ・日本語試験及び農業分野技能測定試験の合格者であること (技能実習2号修了者は、その修得した技能と関連性が認められる業務区分の試験及び日本語試験が免除) |
業務内容について
特定技能は試験に合格し技能を有することが確認され人材が取得できる在留資格です。その際に試験で確認された技能や知識を要する業務に従事することになります。
その業務内容は、試験区分で認められた業務区分になります。
試験区分 | 業務区分 |
---|---|
農業技能測定試験(耕種農業全般) | 栽培管理、農産物の集出荷・選別等 |
農業技能測定試験( 畜産農業全般 ) | 飼養管理、畜産物の集出荷・選別等 |
農業分野では、それぞれの試験区分に合わせて① 耕種農業全般 、② 飼養管理、畜産物の集出荷・選別等に従事することができます。その業務内容には栽培管理又は飼育管理の業務が必ず含まれていることが必要です。このため、農作物の選別・選課の業務のみ専ら従事させるといったことはできません。
加えて、同じポジションの日本人も通常従事する関連業務に従事する場合は差支えありません。その場合は例えば次のものが想定されます。下記の業務に専ら従事することは認められません。
・農作物の製造・加工
特定の分野に係る特定技能外国人受入に関する運用要領
・農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、畜産排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
・畜産物の運搬、陳列または販売作業
・畜産物を原料又は材料として製造され、または加工された物の運搬、陳列または販売の作業
・畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物の運搬、陳列または販売の作業
・冬場の除雪作業等
▶参考:農林水産省『新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」について (農業分野)』
技能水準について
●技能レベルについて
農業分野で必要な技能レベルは「相当程度の知識又は経験を必要とする技術」を有していることになります。
このことを証明する方法は以下の2点です。1or2のいずれかを満たしていなければなりません。
- 農業分野の従事する業務に対応する「農業技能測定試験」に合格していること(特定技能評価試験は全国でおおよそ毎日開催されています。)
- 技能実習2号の対象職種を良好に修了している場合
▶参考: 一般社団法人全国農業会議所『農業技能測定試験』
●日本語能力について
日本語能力は日常生活レベル以上を持っている必要があり、それを判断するための方法は以下の3点です
- 日本語能力試験のN4以上に合格
- 国際交流基金日本語基礎テスト
- 技能実習2号を良好に修了している場合(職種・作業の種類に問わず)
特定技能人材としての在留期間が通算で5年間以内の在留であること
農業分野のように仕事にシーズンがある場合には、特定技能人材を収穫期のみ雇用することも可能です。この場合、雇用契約を継続したまま帰国をする場合は、その帰国期間も特定技能としての在留期間に通算されてしまいますが、雇用契約を修了した状態で出国することで、帰国期間中の期間は特定技能としての期間に通算されません。
※再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)による出国期間は通算在在留期間に含まれます
●雇用契約を継続したままで帰国をする場合の通算在留期間の考え方
●雇用契約をシーズンごとに修了して帰国をする場合 の通算在留期間の考え方
この場合は、帰国の度に在留期限が残っている場合でも在留カードを空港で返却をし、再度入国に合わせて「在留資格認定証明書交付申請」を行って、入国時に改めて在留カードを受け取ることになります。とても手間のかかることですが、例えば収穫期が1年のうち6ヶ月の場合、就労と帰国をそれぞれ6ヶ月ずつ繰り返すことで、初めて特定技能人材として就労を始めたときからだいたい10年間は出入国を繰り返すことも可能です。
『技能実習』からの移行について
『技能実習2号』を良好に修了した人材は、試験は免除となり在留資格『特定技能』に移行可能です。
ただし、どんな職種でも対象になるわけではありません。農業分野の場合、以下の職種・作業区分のみ技能実習2号からの移行が可能です。
(技能実習) 職種名 | (技能実習) 作業名 | 技能実習から特定技能に 移行可能な業務区分 |
---|---|---|
耕種農業 | 施設園芸、畑作野菜、果樹 | 耕種農業全般: 栽培管理、農産物の集出荷・選別等 |
畜産農業 | 養豚、養鶏、酪農 | 畜産農業全般:飼養管理、畜産物の集出荷・選別等 |
「技能実習2号を良好に修了したか」どうかの判断については下記の通りです。
「技能実習2号を良好に修了している者」とは、技能実習を2年10か月1以上終了した者であって、技能検定3級もしくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格者又は実習実施者等が作成した技能実習実施中の出勤状況や技能の習得状況等を総合的に考慮し、欠勤がないなど、良好に実習を終了した者をいう
特定技能審査要領より
もし、技能実習評価試験の実技試験に不合格であった場合でも、評価調書の記載から勤務状況などが良好であった場合には、良好に技能実習を修了したものとされます。
※技能実習法施行前の技能実習2号修了者や在留資格『特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10ヵ月以上の者)も含みます。
※技能実習3号の実習中の特定技能への変更は原則として認められません。
派遣形態で特定着の人材を雇用するための要件について
農業分野では派遣形態で特定技能人材を受け入れることが可能です。ただし、派遣先は外国人を直接雇用するわけでは無くても一定の要件を満たしている必要があります。
派遣元に係る要件について
特定技能人材を派遣する「派遣元」はどのような企業でもよいという訳ではありません。「派遣元」になることができる企業には条件があり、派遣の免許を持っているだけでなく「農業分野」に”ゆかり”がある事業者でなければなりません。
「派遣元」は以下の①~④のいずれかに該当している事業者が可能
特定技能外国人の受入に関する運用要領
①農業または農業に関連する業務を行っている者であること
②地方公共団体または①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること
③地方公共団体の職員又は①に掲げる者もしくはその役員もしくは職員が役員であることその他地方公共団体または①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者
④国家戦略特別区域法16条の5第一項に規定する特定機関(農業支援活動を行う外国人の受入を適正かつ確実に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合する機関)であること
「農業に関連する業務を行っている者」に該当し得る事業者として、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業者が組織する事業協同組合などが挙げられます。
派遣先に係る要件について
派遣先は、外国人を直接雇用するわけではありませんが、派遣形態で受け入れるためには要件を満たしていなければなりません。農業分野独自の要件と分野を問わずの要件があります。
派遣先は、以下のどちらかを満たしている必要があります。
・派遣先は過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む。)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験がある
・派遣先責任者講習その他労働者派遣法における派遣先の講ずべき措置等の解説が行われる講習(例えば,都道府県労働局が実施する派遣先向けの講習等)を受講した者を派遣先責任者として選任していることが必要
加えて、特定技能人材を雇用するために満たす必要のある要件は、基本的には「派遣元」にかかってきますが、一部の要件については「派遣先」も満たす必要があります。
② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
上記の要件は、「外国人雇用」に関することだけでなく、日本人も含めた過去の従業員の雇用状況や法令順守が求められます。派遣先においても、労働関係法、社会保険、租税に関する法令の遵守がなされていなければ特定技能人材は受け入れることはできません。また、1年以内に特定技能人材が従事する業務と同じポジションの労働者を事業者の都合で解雇をした場合には、特定技能人材を雇用することはできません。また、既に技能実習生や特定技能人材を雇用していた場合に、派遣先の責任で行方不明者を発生させた場合も受入ができません。
これらの条件は、特定技能人材を受入れる「前」だけでなく、「受入期間中」も満たし続けなければなりません。
『特定技能1号』ビザの申請準備 ~支援体制を整える~
在留資格『特定技能1号』が他の就労ビザと異なる特徴の一つに、特定技能外国人の日本での生活をサポートをする必要があることが挙げられます。これを『支援計画』と呼びます、
『支援計画』とは
『特定技能』人材を雇用する際には、特定技能人材の日本での生活をサポートするために法令で定められた支援を行わなければなりません。これを「1号特定技能外国人支援計画」といい、特定技能人材が活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上、社会生活上においてサポートをするものです。この「支援計画」の実行は、「支援責任者」「支援担当者」によって行います。
出入国在留管理庁『新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組』より抜粋
支援計画で策定することは以下の10項目です。これらの内容を決め「支援計画書」を作成します。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援
- 定期的な面談・行政機関への通報
これらの支援計画は受入企業が主導で作成し、特定技能外国人毎に調整しすることになります。場合によっては、日本での生活が長く支援は必要ないと感じられる場合もあるかもしれませんが、『特定技能1号』人材を雇用する場合には必ず策定する必要があります。
支援責任者と支援担当者について
『支援計画』は支援責任者と支援担当者が中心となって特定技能人材のサポートをすることになります。
支援責任者とは
「支援責任者」とは、受入機関の役員または職員で、『支援計画』の実施に関する責任者著して、支援担当者を監督する立場にある人のことを言います。
常勤である必要はありません。または、支援担当者を兼任しても問題ありません。
支援担当者とは
「支援担当者」とは、受入機関の役員または職員で、『支援計画』に基づく支援を担当する人のことを言います。
常勤であることが求められ、複数人の特定技能人材のサポートをすることができます。
支援担当者は、特定技能人材が就業する事業所ごとに1名以上選任される必要があります。
※支援担当者、支援責任者ともに特定技能基準省令2条1項4号イないしルにある欠格事由に該当しないことが前提です。
支援を行うための体制・要件について
策定した支援計画は自社もしくは登録支援機関が実施をします。実行は要件を満たせば自社で行うことも可能ですし、要件を満たしている場合でも自社で支援することが難しい場合やそもそも要件を満たしていない場合には、「登録支援機関」に支援を委託をすることができます。
自社で支援を行える場合の条件について
前章の内容を読んで、「こんな支援、自社でできるかな?」と不安に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、特定技能外国人の公私をサポートすることになる『支援計画』は当然に誰でもが行えるものではありません。『支援計画』を行うことができる事業所には一定の要件があります。
②十分に理解できる言語による支援体制が可能
③支援の実施状況に係る文書の作成が可能
④支援の中立性等に関するもの
⑤支援実施義務の不履行に関するもの
⑥定期面談の実施に関するもの
⑦分野に特有の事情にかんがみて定められた基準に関するもの
特に自社支援ができない要因となり得るのが「①中長期在留者の受入実績がある」「②十分に理解できる言語による支援体制が可能」「④支援の中立性等に関するもの」ではないでしょうか。『支援計画』は申請時に申告した「支援責任者」「支援担当者」が実施をすることになりますが、誰でもなれるということではなく一定の条件があります。
次章より『支援計画』を実施できる条件について説明をします。
また5年以内に、支援計画の支援を怠ったような場合には支援体制があるとは言えず、要件を満たさないことになります。
※補足
自社で支援ができる体制(要件を満たしている)場合は、支援の一部を外部に委託することも可能です。全部を委託する場合には登録支援機関に委託しますが、一部の場合は登録支援機関でなくてもその専門の業者に委託することができるということになります。
自社での支援が難しい場合 ~登録支援機関とは~
特定技能1号人材に対する義務的支援を受入企業から委託を受けて実施する機関です。技能実習制度の監理団体や、人材紹介会社、行政書士が登録を受けています。2021年10月現在、約6500事業者の登録があります。
▶参考:出入国在留管理庁『登録支援機関登録簿』
※繰り返しになりますが、必ず利用をしなければならない機関であるという訳ではありません。
協議会への入会
在留資格の申請前に農業分野における特定技能協議会への入会申請を行います(24年6月にルール変更がありました)。
協議会では、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行うことが目的です。
在留資格の申請について
在留資格『特定技能1号』を取得するための手続きについて説明します。
在留資格の申請の流れ
特定技能の場合、申請準備は主に4つのパート「支援計画書作成・事前ガイダンスの実行」「必要書類の収集」「書類作成」「申請」に分かれます。 「支援計画書作成・事前ガイダンスの実行」 については前章で説明済みですので、 それ以降について説明します。
申請準備が整ったら、いよいよ在留資格(ビザ)の申請の準備を行います。
海外から人材を招聘する場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。一方、留学生からの新卒採用や転職人材の雇用や技能実習生からの切替の場合には「在留資格変更許可申請」を行います。
どちらも就業開示時点には許可を得て、在留カードを受け取った後から就業可能です。
やること | 説明 |
---|---|
⑥ 支援計画の作成 | 特定技能人材の公私の生活をサポートするための計画を策定 |
⑦ 事前ガイダンス | 特定技能人材に対し、就業前のガイダンスを実施 |
⑧-1 書類収集 | 入管のHPに記載されている必要書類を収取する |
⑧-2 申請書類の作成 | 入管のHPからフォーマットをダウンロードして書類を作成する |
⑧-3 申請書類への押印対応 | 不備がないか確認し押印対応 |
⑧-4 入管へ申請 | 管轄の入管へ出向き、申請を行う |
⑧-5 結果の受取 | (国内・変更の場合)在留カードを受け取る (海外・認定の場合)在留資格認定証明書を受け取る |
必要書類・申請書類について
在留資格の申請は、申請書類だけでなく添付する必要書類を集めなければなりません。特定技能では、他の就労ビザと比較して申請書類の数も多いのが特徴です。
必要書類について
必要書類は、特定技能1号共通の書類と12分野それぞれで定められた分野別必要書類があります。
主に、企業に係る書類、申請人本人に係る書類の2種類があります。内容としては、会社の情報、雇用条件について、社会保険や税金の支払いについて、本人が特定技能人材としての要件を満たしていることを示す書類などになります。
分野ごとの必要書類も合わせて、こちらのページから必要書類を確認することができます。
▶海外人材:在留資格認定証明書交付申請「特定技能」(これから日本に入国される外国人の方)
▶国内の留学生・転職人材:在留資格変更許可申請「特定技能」(すでに日本に在留している外国人の方で,特定技能への移行を希望している方)
申請書類について
申請書類についても、特定技能の場合は他の就労ビザと比較してボリュームは多めになっています。
雇用条件についてや、受入企業の状況について、給料から天引きされる内容や雇用の経緯などの書類を作成しなければなりません。特に注意が必要な点、書類によっては申請人が十分で理解できる言語での作成が必要です(ただし、母国語には限られません)。
また、必要書類と同様に分野ごとに別途作成が必要な書類もあります。
入管のHPに外国語のテンプレートもあります。こちらを利用すると便利です。
※外国語のフォーマットは、英語、ベトナム語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、カンボジア語、モンゴル語、ネパール語、中国語があります。
申請について
申請は誰でもどこでもできるわけではなく、一定のルールがあります。
どこで申請するのか
基本的に申請は申請人の居所を管轄する入管、もしくは受入れ予定の企業の所在地を管轄する入管で行います。
申請先については下記の通り 決まりがあります。
居住予定地もしくは受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
【在留資格変更許可申請 or 在留期間更新許可申請】
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
地方出入国在留管理官署 | 管轄する区域 |
札幌出入国在留管理局 | 北海道 |
仙台出入国在留管理局 | 宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県 |
東京出入国在留管理局 | 東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、 群馬県、山梨県、長野県、新潟県 |
名古屋出入国在留管理局 | 愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県 |
大阪出入国在留管理局 | 大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県 |
広島出入国在留管理局 | 広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県 |
福岡出入国在留管理局 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、 沖縄県(那覇支局が管轄) |
分局が近くにない場合には、最寄りの支局や出張所での申請も可能です。ただし、支局や出張所次第では在留資格の申請を受け付けていない場合もあるため確認が必要です。
▶出入国在留管理庁:管轄について
誰が申請をするのか
基本的には、申請人(外国人)本人が申請人の住居地を管轄する入管に申請に行きます。
申請人が16歳未満の子どもの場合は、法定代理人(父母等)が代理人として申請することができます。
また、申請人が海外にいる場合には、申請人(外国人)を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者が、代理人として申請を行うことができます。
この場合、代理人は申請書に名前を記載する代表取締役などに限らず、受け入れる機関の「職員」であれば問題ありません。また、グループ会社の人事関連業務を行う会社の職員も含みます。
一方、届け出を行っている「取次者」であれば、申請を代わって行うことができます。
「取次者」の例として、雇用されている・所属している機関の職員、行政書士、弁護士がなることができますが、一定の研修を受けて登録された人のみになります。
今までは、原則「申請人の居住地を管轄する住所を管轄する入管」でしか申請は認められていませんでした。
しかし、ルールが変更となり申請人(外国人)が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の所在地を管轄又は分担する出入国在留管理官署においても認められるようになりました。
例えば、福岡に住む留学生が東京の会社に内定をもらった場合、以前は、福岡入管(もしくは管轄する出張所)のみでしか申請できませんでしたが、今後は内定先のある東京出入国在留管理局での申請も認められます。
※このルールは取次者証明書が交付された人(公益法人の職員や弁護士や行政書士等)についても認められます。
雇用後の手続きの流れ
特定技能人材の雇用後には、「国籍問わず必要な手続き」「外国人従業員特有の手続き」「特定技能特有の手続き」の手続きが発生します。
国籍問わず必要な手続き
特定技能人材は基本的にはフルタイムでの就業になるため、適用事業所である場合は「社会保険」「労働保険」の加入は必須となります。
社会保険(厚生年金・健康保険)について
社会保険(厚生年金・健康保険)は、農業分野の場合は1人以上の従業員を使用する法人と、常時5人以上の従業員を雇用する事業主(個人事業主)は加入は必須となります。
労働保険(雇用保険・労災保険)について
労災保険は、農林水産業を営む事業の中でも、都道府県、市町村などの事業の場合、法人である場合、業務災害の発生の恐れが多い事業で厚生労働大臣が定める事業の場合、農業(畜産及び養蚕の事業を含む)で事業主が特別加入している場合は労災保険の適用事業となります。よって、労災保険は国の事業や「農林水産業を営む個人経営で従業員5人未満」の場合を除き、強制適用事業となります。適用事業所でない場合であっても、特定技能人材を受け入れる事業所は任意の民間の労災保険に変わる保険に加入しなくてはなりません。
また、雇用保険についても、国、道府県、市町村が運営する事業、法人は適用事業所になりますが、雇用保険の場合も「農林・畜産・養蚕・水産事業(船員が雇用される事業を除く)であって、常時5人未満の労働者を雇用する事業者」は適用除外となります。
外国人従業員特有の手続き
外国人従業員の場合、在留期限が到来する前に「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません。
在留カード記載の「在留期限」の日の3ヶ月前から申請することが可能で、在留期限の満了日までに申請を行います。例えば、2021年9月1日在留期限の方の場合、2021年9月1日までに申請を行わなければなりません。
また、2021年6月15日に申請を行い2021年7月15日に「1年」延長の許可が出て新しい在留カードの交付を受けた場合、在留期限は「2022年9月1日」になります(2022年7月15にではありません)。つまり、早めに申請をして在留期限到来前に許可が出た場合でも、在留期限が短くなって損をするということはありません。余裕を持った対応が可能ですし、損をすることは無いため余裕を持った申請をお勧めします。
なお、申請中に在留期限が到来した場合、自動的に「特例期間」に入ります。特例期間中は今まで通りの在留が可能です。この期間内に審査の結果は出ます。
特定技能特有の手続き
外国人従業員の雇用の中でも、特定技能人材は受入後にも特有の手続きが発生します。
入管に対する定期報告・随時報告
特定技能人材を受け入れている場合、支援計画の実行状況の定期報告や雇用契約や支援体制に変更があった場合などに随時報告を行うことが義務付けられています。定期報告は4半期に一度、随時報告はその都度、それぞれ期日から14日以内に入管に対して報告書を提出します。
在留期限までに在留資格の申請手続きが完了しない場合の対応方法
もし、準備を始めたタイミングで内定者・移行予定の技能実習生の在留期限が迫っている場合には、「特定活動(特定技能移行準備)」に変更をするという方法もあります。
この在留資格は4か月与えられ、特定技能人材と同様の業務内容に従事しながら並行して特定技能の移行準備を行うことができます。
この「特定活動(特定技能移行準備)」に変更するための条件は以下の通りです。
・申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
出入国在留管理庁『「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について』
・申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
・申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
・申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること
※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。
・申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること
・申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること
在留期間満了日までに在留資格の申請手続きが完了しそうにない場合には、こちらの在留資格「特定活動」に変更した上で、働きながら準備を整えることも検討されてください。
※基本的には在留期限日当日までに特定技能の申請が完了していれば在留状況的には問題ありません。
▶参考:出入国在留管理庁『「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について』
まとめ
以上、特定技能人材を農業分野で受け入れるためのビザの要件や手続きの流れについて解説しました。
農業分野では、収穫期のシーズンがありフルタイム人材の雇用は難しく思われる部分もありますが、派遣形態での受け入れや雇用契約に合わせて出入国を繰り返すことで柔軟な受け入れも可能です。業務内容についても、技能実習に比較すると幅広く従事することも可能です。人手不足で悩まれる事業者は検討されてみるのもいかがでしょうか。
【行政書士からのアドバイス】
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