特定技能1号の通算在留期間の計算方法について~いつから、どの期間が対象になる?~

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在留資格「特定技能1号」では最大で「5年間」働くことができます。この「5年間」には失業中や休暇のための帰国期間も含まれることはご存じでしょうか?実際には就業していない期間でも「5年間」に含まれるルールがあります。本編では、在留資格「特定技能1号」にカウントされる期間がどのような期間であるかを解説します。

在留資格『特定技能1号』とは

特定技能とは
  • 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けと在留資格
  • 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野(12分野):介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食
※特定技能2号は下線部の2分野のみ受入可

特定技能は、冒頭にも説明したように一定水準以上の技能や知識を持ち、最低限生活や業務に必要な日本語能力を持った外国人を対象に、決められた産業で限定された業務内容を行うことができる在留資格です。

よく比較をされる在留資格『技能実習』での実績や反省をもとに、様々な工夫がされた制度になっています。そのため、他の在留資格よりも求められる要件は細かく、当然、すべてを満たさなければなりません。
特に他の在留資格と異なる部分として、『特定技能』では受入前に特定技能人材の公私の生活を支える「支援計画」を作成し、それをもとにサポートを行うことが挙げられます。「支援計画」では、具体的には入国から就業までの私生活のサポートや、また日本語学習の機会や日本文化になじむための補助、定期的な面談や相談・苦情の対応などを行います。このため、自社でできないと判断した場合は「支援計画」を行うための別機関である「登録支援機関」(全国にある民間企業)に実行を委託することもできます。

「特定技能」が複雑と言われる理由で「支援計画」以外の部分としては、入管に関する法令(出入国管理及び難民認定法)以外にも、労働関係法令、租税関係の法令など遵守できているか確認すべき法令の範囲が広く、そのため申請時の提出書類が多いことも挙げられます。
具体的には、以下の大枠4点の基準から審査がされることになります。

特定技能人材を雇用するために満たすべき基準
  • 特定技能外国人が満たすべき基準
  • 受入機関自体が満たすべき基準
  • 特定技能雇用契約が満たすべき基準
  • 支援計画が満たすべき基準

在留期間は、『特定技能1号』の場合は「4か月」「6ヶ月」「1年」で通算で上限5年の在留となります。この「在留期間を通算して5年」に達していないこと、というのは「特定技能1号」として許可されるための要件の1つになります。

「在留期間を通算して5年」についての解説

この「在留期間を通算して5年」については、実際には就業していない期間が含まれる場合があります。また、過去の「特定技能1号」としての在留歴も

要件の内容

在留資格『特定技能1号』では在留できる期間は通算して5年間という決まりがあります。
5年以上、「特定技能1号」人材として在留することはできません。

通算とは

「通算」とは、特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で実際に本邦に在留した期間を言います。また、過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた経歴を有する場合は、過去の在留期間も含みます。連続した期間に限らず、出入国を繰り返した場合でも、通算在留期間が5年に達するまでは、再度新規入国として在留することは可能です。

また、働き始めた日ではなく「在留カードを受け取った日」=「入国した日」・「通知が届いて入管で受け取った日」が起点になります。

通算期間に含まれる期間の例

下記の期間は、通算在留期間に含まれます。

・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間
・労災による休暇期間
・再入国許可による出国(みなし再入国期間による出入国を含む。)による出国期間
・「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る。)の特例期間
・平成31年4月の施行時の特例期間として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間

特定技能運用要領

「失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間」について

失業中や、法令で定められた産休や育休中についての休業期間についても「特定技能1号」に通算されます。

失業中というのは、転職活動期間も含みますが、解雇をされた場合に就活のために付与される在留資格「特定活動」も「特定技能1号」の期間として通算されます。

「 労災による休暇期間 」について

業務中の事故等によって休業を余儀なくされた場合であっても、「特定技能1号」の期間として通算されます。

「再入国許可による出国(みなし再入国期間による出入国を含む。)による出国期間」について

休暇中の一時帰国や旅行などによる出国についても、理由を問わず(慶弔休暇であっても)「特定技能1号」の期間として含みます。

「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る。)の「特例期間」について

申請中に在留期間が到来した場合には最大で2か月間の特例期間が付与されますが、この期間中も「特定技能1号」の期間として通算されます。

在留資格「特定活動(特定技能1号への移行準備)で在留していた期間」について

特定技能1号へ働きながら準備をする在留資格「特定活動」で在留し特定技能が許可されるまでの期間も、「特定技能1号」の期間に通算されます。

▶参考:出入国在留管理庁『「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

通算期間に含まれない期間の例

下記の期間は、通算期間に含みません 。

・再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することが出来なかった期間。
→申立書(参考様式第1-28号)の提出により通算在留期間に含まない取扱いとなります。
・在留資格「特定活動」(雇用維持支援)で在留していた期間

特定技能運用要領

▶参考:出入国在留管理庁『新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援

通算在留期間の計算方法

通算在留期間の計算方法には決まりがあります。また、5年に達した場合について解説します。

通算在留期間の計算方法

例えば、一定期間日本で特定技能人材として働いて、数年帰国してまた日本に戻ってくるというケースもあると思います。そのような場合の在留期間の合算の方法について説明します。

「特定技能1号」人材として出入国を繰り返す場合

在留資格『特定技能1号』は、退職をして出国した後、しばらくして入国した場合でも通算期間として計算をします。一度出国しても、在留期間がリセットされることはありません。

端数の計算方法

通算在留期間は、新規入国から再入国許可(みなし再入国許可含む)を取得せずに出国した期間毎に算出する在留期間を合算します。合算後の1か月に満たない日数については、30日をもって1か月とし、その余りの日数は切り捨てます。ただし、通算在留期間が30日に満たない場合の在留期間は1か月とします。

(参考)通算在留期間算出の例
① 1回目の在留期間が2年6ヶ月15日
② 2回目の在留期間が25日
③ 合算期間は、2年6ヶ月40日(①+②)
④ 通算在留期間は2年7ヵ月

特定技能運用要領

通算期間が「5年」に達したら…

通算在留期間が4年を超えている者の場合、残余の雇用期間を下回らない在留期間のうちで最短の在留期間が決定されます。通算期間が「5年」に達する日までしか「特定技能1号」人材として就業することはできませんが、雇用期間が終了した後も在留期限までは適法に在留することはできます。(出国のための準備期間となります。)

まとめ

以上、特定技能1号の通算在留期間について説明しました。
特定技能1号では最長で5年間まで働けますが、在留資格「特定技能1号」の在留資格を持っている状態で実際に勤務していない期間もこの5年間の中には含まれる場合もあります。残りに働くことができる期間について確認する際には参考にして下さい。

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