建設業の特定技能は、申請までにしっかりとした準備が必要です。特に、技能実習生の失踪が目立つ建設分野では労働条件の改善に力を入れており、それが様々な仕組みとなって繁栄されています。
建設業分野で特定技能人材を受け入れる場合、『建設特定技能受入計画』の認定が必要です。本編では申請に向けて必要な準備について説明致します。
在留資格『特定技能』とは
特定技能は、特に人手不足の著しい産業において、一定水準以上の技能や知識を持ち最低限生活や業務に必要な日本語能力を持った外国人を対象に、決められた業務内容を行うことができる在留資格です。
大きな特徴としては、今までの在留資格(ビザ)では認められなかったマニュアルや訓練をもとに習得をする「技能」に関する業務内容に従事ができる在留資格です。
- 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けと在留資格
- 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
従事可能な産業分野は以下の12分野です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
※特定技能2号は下線部の2分野のみ受入可
上記の産業は、特に人手不足の著しい産業であり、労働人口が減少している現代では外国人の活躍が期待されている分野になります。今までは『技術・人文知識・国際業務』のようないわゆる高度人材のビザでは上記の産業において、単純労働や技能の業務は行うことができませんでした。また、技能実習はあくまで母国にノウハウを持ち帰るための研修生であるものの、実際には「安くて転職のできない労働力」として扱われることが多く社会問題になっていました。
『特定技能』は、よく比較をされる在留資格『技能実習』での実績や反省をもとに、様々な工夫がされた制度になっています。そのため、他の在留資格よりも求められる要件は細かくまた厳格に設定されており、すべてを満たす必要があります。他の在留資格と異なり外国人の公私をサポートをする「支援計画」の策定をしなければなりません。「支援計画」では、具体的には入国から就業までの私生活のサポートや、また日本語学習の機会や日本文化になじむための補助、定期的な面談や相談・苦情の対応などを行います。このため、自社でできないと判断した場合は「支援計画」を行うための別機関である「登録支援機関」(全国にある民間企業)に実行を委託することもできます。
「特定技能」が複雑と言われる理由で「支援計画」以外の部分としては、入管に関する法令(出入国管理及び難民認定法)以外にも、労働関係法令、租税関係の法令など遵守できているか確認すべき法令の範囲が広く、そのため申請時の提出書類が多いことも挙げられます。
建設業特有の要件について
特定技能は、以下の大枠4点の基準から審査がされることになります。下記の細かい要件を全て満たすことで許可を得られます。
- 特定技能外国人が満たすべき基準
- 受入機関自体が満たすべき基準
- 特定技能雇用契約が満たすべき基準
- 支援計画が満たすべき基準
【特定技能の要件を満たしていることのイメージ】
上記からも分かるように、特定技能人材が従事可能な業務内容や就業場所はリンクしている必要があります。これ以外にも全ての要件を満たした場合に、在留資格の許可を得られることになります。
上記の「就労可能な場所」(今回の場合だと”建設業”ですね)は、それぞれの分野で特有の要件があります。
建設業の場合、『特定技能受入計画』の認証を受けているということが要件の一つになります。
『特定技能受入計画』って何?
建設業で特定技能人材を雇用する場合には、在留資格(ビザ)の申請前に『特定技能受入計画』の認定を受ける必要があります。
『特定技能受入計画』の目的
技能実習生の失踪がよくニュースになっていると思いますが、建設業の失踪者は他の分野に比較して高くなっています。平成30年度の技能実習生における失踪率は全分野で約2.1%なのに対し、建設分野は7.9%と4倍近く高くなっています。全体の2.1%ですら低い数字とは言えないのに、それ以上なのは業界としてもかなり問題視されています。
建設業の失踪の原因として言われているのが、労働法令違反が挙げられます。技能実習実施企業の約8割が違反していると言われます。その内容は、賃金台帳の未整備、割増賃金に関して、賃金の未払いなどが挙げられます。
基本的に、技能実習生はあくまで「研修生」であり、「労働者」ではありません。そのため、「転職」という概念はなく、実習期間が終了するまで基本的には同じところで実習することになります。つまり、賃金未払いに過酷な労働環境となると異国の地で頼れる人もおらず「失踪」という選択をしてしまっているというのが現状です。
『特定技能受入計画』はこれらの状況を改善するべく作られた建設業独自の仕組みになります。
大きなポイントは「月給制の義務化」「建設キャリアアップシステムの登録義務化」「建設業許可を要件化・受入人数枠の設定」です。これを満たすように仕組化したものが特定技能受入計画です。
『特定技能受入計画』の認定を受けるための要件
『特定技能受入計画』で認定を受ける基準は以下の通りです。
②建設キャリアアップシステムへの登録
③特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入
④同一技能・同一賃金、月給制、昇給がある
⑤重要事項について、母国語による書面での事前説明
⑥特定技能外国人の受入後、受入後講習を受講させること
⑦特定技能外国人の受入後、巡回指導による確認を受けること 等
『特定技能受入計画』の認定を受けるためには、賃金や就労環境などを整える必要があります。そのために、システムや団体への加入などある程度定められたステップでの準備が必要です。次章では、各項目の意義と具体的な準備の方法について説明します。
『建設特定技能受入計画申請』のための準備
『特定技能受入計画』の申請には多くの必要書類を準備する必要があります。また、その他にも申請までに必要な手続きについて確認します。
必要な書類
『建設特定技能受入計画書』を申請するためには、14(取次申請の場合15)の書類を提出する必要があります。
No | 書類名 |
---|---|
1 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※申請日より3ヶ月以内発行のもの |
2 | 建設業許可証 ※有効期限内のもの |
3 | 常勤職員数を明らかにする文書(厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書) |
4 | 建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類 ※事業者IDが記載されたはがきまたはメールの写し |
5 | 特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類(会員証明書) |
6 | 取次資格を有することを証する書類の写し(取次申請を行う場合のみ) |
7 | ハローワークで求人した際の求人票(申請日から直近1年以内。建築・土木の作業員の募集であること) |
8 | 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書 (国土交通省ホームページからダウンロード) |
9 | 就業規則及び賃金規定(労働基準監督署に提出したものの写し。常時10人以上の労働者を使用していない企業であって、これらを作成していない場合には提出不要) |
10 | 同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1年分。賞与を含む) |
11 | 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等。様式任意) |
12 | 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し(全員分) |
13 | 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)、変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー(有効期限内のもの)※変形労働時間採用の場合のみ |
14 | 雇用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)全員分 ※ダウンロードはこちら |
15 | 建設キャリアアップシステムの技能者IDを確認する書類 ※カードの写し |
具体的に事前に手続きを済ませている必要があるもの
①会社の体制・基盤の再確認
これは必要書類No.1,2,3,7で確認される内容です。
これは多くの受入企業で問題の無い事だと思いますが、会社の体制や基盤の最低限の確認になります。法人である場合は「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」が取得できます。そして、建設業を行うためには許可を得ていなければなりません。建設業の許可の有効期限は切れているとNGです。
また、1号特定技能人材を受け入れる場合、特定技能人材の総数と外国人建設就労者の総数との合計が特定技能所属機関(受入企業)となろうとする者の常勤の職員(1号特定技能外国人、技能実習生及び外国人建設就労者を含まない)の総数を超えてはなりません(分野別要領より)。これらを確認する書類になるのが「厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」になります。
※法人の事業所は厚生年金適用事業所になりますので、未加入の場合は個々から整備が必要です。
特定技能はそもそも、基本方針において下記のように書かれています。
生産性向上や国内人材確保のための取組(女性・高齢者のほか,各種の事情により就職に困難を来している者等の就業促進,人手不足を踏まえた処遇の改善等を含む。)を行った上で,なお,人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って行うこととされています。
特定技能外国人受入れに関する運用要領
このため、常日頃から求人活動を行っていることを示すために「ハローワークで求人した際の求人票」がの提出が求められます。
②建設キャリアアップシステムへの登録
これは、必要書類No.4,15で確認される内容です。
建設キャリアアップシステムとは、技術者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムです。2023年度を目標として、あらゆる工事現場で完全実施をする計画で導入が進められています。特定技能に関しても、制度の周知と導入の徹底の意味も含めて建設キャリアアップシステムの導入が求められています。
加入は建設会社と技能者の双方に求められます。
この仕組みを通して、企業にとっては、データで技能者の勤務状況を一元管理することにより、労務管理が楽になったり、また将来の目標をキャリアアップシステムにより見せやすいことから若手や技術力の高い人材の確保につながります。また技能者側は、職場や現場が変わっても仕事の記録を自動的に貯められることから、自分の経歴を示しやすくなったり、適正な評価と処遇を受けられるようになります。
③特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入
これは、必要書類No.5で確認される内容です。
所属する建設業者団体がJACの正会員として加入している場合は、「当該建設業者団体が発行した会員証明書」の写しを提出し、JACの賛助会員として加入している場合は、「JACが発行した会員証明書」の写しを提出します。
JACは直接もしくは間接的に事前に加入している必要があります。
建設業においては、以前より「劣悪な労働環境」や「低賃金」「失踪」「社会保険未加入」などの労働環境が問題視されていました。建設分野における外国人の受入れに当たっては、建設技能者全体の処遇改善、ブラック企業の排除、人材確保の国際競争力の向上などが課題としてあります。これらの問題・課題に対応するために設立されたのがJACです。
また、JACにおいて建設分野特定技能評価試験の実施や、特定技能外国人に対する講習や訓練、研修、また就職のあっせんなどの雇用の機会の確保を図るための必要な取り組みもしています。
JACの会員には、キャリアアップシステムの登録や同等技能・同等報酬、外国人であることを理由とした待遇差別の禁止などを順守するように求められ、これは『建設特定技能受入計画申請』の必要書類とも重複する内容になります。
④同一技能・同一賃金、月給制、昇給がある
これは、必要書類No.8-14で確認される内容です。
労基法の遵守
まず、労働基準法では以下のように定められております。
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
労働基準法 第3条
「外国人」ということを理由にして待遇や処遇の差別をすることはできません。当たり前のことですが、守られていない現実があります。
また、下記についても労働基準法にて定められていることです。
- 就業規則と賃金規定の作成と周知義務
- 賃金台帳の作成と保存義務
- 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
- 変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー(有効期限内のもの)※変形労働時間採用の場合のみ
常時使用する従業員10名以上の場合、「就業規則」と「賃金規定」の作成を行い従業員に周知しなければなりません。外国籍の方でも分かるようにするための多言語対応は義務化まではされていませんが推奨されております。No12,14の書類についても申請人の分かる言語での作成が求められております。
賃金台帳は従業員が1人でもいる場合は作成と保存を行わなければなりません。
さらに、残業をさせる場合や変形労働時間制を採用する場合は、所定の手続きを行わなければ労基法の違法の状態となります。上記4点が未整備の場合は、早急に整備をしなければなりません。
雇用条件書は、就業規則や労使協定、労基法に則たものでなければなりません。これらを厳密に管理するために、「同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1年分。賞与を含む)」「同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等。様式任意)」などの提出が求められています。
特定技能特有のルール「月給制」について
まず、特定技能の建設業においては報酬額について建設告示において下記のとおり定められています。
同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行うとともに、その旨を特定技能雇用契約に明記していること
建設告示3条3項2号
建設業は、技能実習生の失踪が特に多いと言われており、その背景の一つに安定的な報酬の支払いがなされていないことが挙げられます。これは、日払いや時給払いにしている場合、季節や工事受注状況による仕事の繁閑により予め想定した報酬予定額が下回ることが原因です。このため、天候や受注状況によって報酬(基本給)が大きく変動しない支払方法(月給制)としなければなりません。
日本人が月給制でない場合でも、特定技能人材に関しては月給制であることが求められます。この場合、同等の技能を有する日本人の技能者に実際に支払われる1か月当たりの平均的な報酬額と同等でなければなりません。
オンライン申請について
『受入認定計画』はオンラインで申請をすることができます。IDを獲得し準備していた書類をアップロードをして申請することになります。
申請開始時
まずは利用するための登録申請を行います。
「外国人就労管理システム」にアクセスします。仮登録・本登録まで行います。
新規申請
本登録後にIDとパスワードでログインをし「新規申請」に進みます。
基本情報をいれて、準備をしていた必要な書類をアップロードをします。
最後に「適正な就労管理及び労働環境の確保に関する事項」に「宣誓同意」をすれば計画の申請は完了します。
▶参考:新規申請の手引きについて『建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)』
受入報告
計画が認定され、在留資格の手続が完了したら、特定技能人材の受入れが可能になります。特定技能人材が就労を開始(入国)したら、原則として1か月以内に受入報告を行います。
▶参考:受入報告の手引きについて『建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)』
まとめ
以上、『建設特定技能受入計画』の申請について解説致しました。
建設分野では人材を受け入れるためにしっかりとした準備が必要です。『建設特定技能受入計画』の申請するまでに多くの手続きが必要になるため、計画的に準備を行いましょう。
建設業において特定技能を受け入れる場合、後にFitsの査察があることからも、適法かつ実態に合うように丁寧に準備をしなければなりません。その準備の一つが『特定技能受入計画』になりますが、整える要素・書類も多く戸惑われる方も多いのではないでしょうか。
当事務所では『特定技能受入計画』の申請サポートも行っております。お気軽にお問合せ下さい。