【全12分野・早見表】特定技能の分野ごとのポイントまとめ

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在留資格『特定技能1号』では12の業種において雇用・受入が可能です。それぞれの分野で要件が微妙に違っているため、自社が特定技能人材を受入れ可能かはよく確認しなければなりません。特定技能を受入れを検討している方が、各分野の特徴を一目で把握できるように簡単にポイントをまとめました。詳細な情報については、在留資格『特定技能』についてや各分野の詳細解説ページのリンクを貼っておりますので、そちらも合わせてご確認下さい。

特定技能で人材を雇用するためのポイントについて

特定技能は、以下の大枠4点の基準から審査がされることになります。下記の細かい要件を全て満たすことで許可を得られます。
「どこでも」「誰でも」「どのような」業務でも特定技能人材として雇用・就労できるわけでは無く、細かく決められた全ての要件・基準を満たしていなければなりません。

特定技能人材を雇用するために満たすべき基準
  • 特定技能外国人が満たすべき基準
  • 受入機関自体が満たすべき基準
  • 特定技能雇用契約が満たすべき基準
  • 支援計画が満たすべき基準

【特定技能の要件を満たしていることのイメージ】

在留期間は、『特定技能1号』の場合は「4か月」「6ヶ月」「1年」で通算で上限5年の在留、『特定技能2号』は「6ヶ月」「1年」「3年」が与えられ、更新をし続ければ「永住者」ビザの申請も将来的には可能です。また、家族の帯同は『特定技能2号』の場合は認められます。『特定技能1号』はもともと『家族滞在』ビザなどで在留していたご家族がいるような場合を除き、基本的には認められません。

特定技能では、分野ごとに受入可能な事業所の要件や、特定技能人材に求められる技能レベル、従事可能な業務内容が変わってきます。

特定技能の基本的な説明や雇用までの流れについては下記のページで詳細に解説しています。

在留資格「特定技能」についての解説

「特定技能」申請までの流れについて

全12業種・早見表

特定技能では12の業種で雇用が可能です。当ホームページで12業種それぞれ解説をしております。また、業種ごとのポイント解説もしております。

特定技能の受入が可能な業種について
  • 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
  • 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野(12分野):介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食
※特定技能2号は下線部の2分野のみ受入可

介護分野

ビルクリーニング分野

建設業分野

造船・舶用工業分野

自動車整備分野

航空分野

宿泊分野

農業分野

漁業分野

食料品製造業分野

外食業分野

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

介護分野

介護分野では、介護職として雇用可能な在留資格が多くあります。それぞれの在留資格に特徴があります。多くの外国籍の方が活躍している分野とも言えます。

ポイントまとめ

従事可能な業務内容
【主たる業務】
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容・衣服着脱、移動の介護等)
※訪問系サービスは対象外(付随業務でも不可)
従事可能な業務内容
【関連業務】
※関連業務のみの従事は不可
掲示物の管理や物品の補充や管理等
技能評価方法
(合格が必要な試験)
「介護分野特定技能1号技能測定試験」及び「介護日本語評価試験合格」に合格していること
技能実習2号からの移行対象職種介護
※介護福祉士養成施設修了者、EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了した者(4年間)も試験免除
受入機関の業種・条件介護福祉国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる事業所
・訪問系サービスを行う事業所は受入不可
・人数制限:事業所当たりで「特定技能1号」人材は「日本人等」の常勤介護職員の総数を超えないこと
雇用形態直接雇用のみ
※派遣不可
協議会入会のタイミング在留資格取得後4か月以内
管轄省庁厚生労働省

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ビルクリーニング分野

ビルクリーニング分野では、建物内部の清掃に加えて客室のベッドメイクを行わせることができます。また技能実習と比較して受入機関の要件が緩やかなのが特徴です。

ポイントまとめ

従事可能な業務内容
【主たる業務】
多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)の内部の清掃(日常清掃、定期清掃、中間清掃、臨時清掃)
→衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び安全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、潜在及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を清掃し、清潔さを維持する業務
従事可能な業務内容
【関連業務】
※関連業務のみの従事は不可
・敷材倉庫の整備作業
・建物外部洗浄作業(外壁、屋上等)
・客室以外のベッドメイク作業
・建築物内外の植栽管理作業
・敷材の運搬作業(他の現場に異動する場合等)
・客室以外のベッドメイク作業
・ベッドメイク作業を除く客室等整備作業等
技能評価方法
(合格が必要な試験)
「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」に合格していること
技能実習2号からの移行対象職種ビルクリーニング
受入機関の業種・条件建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所において受け入れること
雇用形態直接雇用のみ
※派遣不可
協議会入会のタイミング在留資格取得後4か月以内
管轄省庁厚生労働省

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素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野では、受入可能な事業所とそこで従事可能な業務内容がかなり細かく決められています。まずは受入可能な事業所か、またそこで従事可能な業務内容があるかを見極める必要があります。

ポイントまとめ

従事可能な業務内容
【主たる業務】
【それぞれの試験区分に対応した下記業務】
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工場包装
従事可能な業務内容
【関連業務】
※関連業務のみの従事は不可
当該業務に当該事務所において従事する日本人が通常従事することとなる関連業務
技能評価方法
(合格が必要な試験)
従事する業務に関連する「製造分野特定技能1号評価試験」に合格していること
技能実習2号からの移行対象職種鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工場包装
受入機関の業種・条件事業所で下記の日本標準産業分類に該当する製品の製造を扱っていること
2194 鋳型製造業(中子を含む)、225 鉄素形材製造業、235 非鉄金属素形材製造業、
2424 作業工具製造業、2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)、
245金属素形材製品製造業、2465 金属熱処理業、2534 工業窯炉製造業、
2592 弁・同附属品製造業、2651 鋳造装置製造業、
2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業、2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業、
2929 その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)、3295 工業用模型製造業
2422 機械刃物製造業、248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業、
25 はん用機械器具製造業(ただし、2534工業窯戸製造業、2591消火器具・消火装置製造業及び
2592弁・同附属品製造業を除く)、26 生産用機械器具製造業(ただし、
2651鋳造装置製造業、2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業及び
2692非金属用金型・同部分品・附属品製造業を除く)、
270 管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)、
271 事務用機械器具製造業、272 サービス用・娯楽用機械器具製造業、
273 計量器・測定器・分析機器・試験
機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、275 光学機械器具・レンズ製造業
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業、29 電気機械器具製造業(ただし、2922内燃機関
電装品製造業及び2929その他の産業用電気機械器具製造業
(車両用、船舶用を含む)を除く)、30 情報通信機械器具製造業
雇用形態直接雇用のみ
※派遣不可
協議会入会のタイミング在留資格申請前(協議会入会後に申請)
管轄省庁経済産業省

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建設分野

建設分野は、在留資格(ビザ)の申請前に「受入計画」の認定を受けなければなりません。この受入計画の認定を受けるためにはさらに様々な条件を満たさなければならず、就業環境の総点検を早い段階に行う必要があります。

ポイントまとめ

従事可能な業務内容
【主たる業務】
【それぞれの試験区分に対応した下記業務】
・型枠施工  ・土工   ・内装仕上げ/表装 ・保温保冷 ・左官 ・屋根ふき ・とび ・吹付ウレタン断熱 ・コンクリート圧送  ・電気通信  ・建築大工 ・海洋土木工 ・トンネル推進工 ・鉄筋施工 ・配管 ・建設機械施工 ・鉄筋継手 ・建築板金
従事可能な業務内容
【関連業務】
※関連業務のみの従事は不可
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務
技能評価方法
(合格が必要な試験)
従事する業務に関連する「建設分野特定技能1号評価試験」に合格していること
技能実習2号からの移行対象職種建築板金、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、かわらぶき、左官、配管、熱絶縁施工、内装仕上げ施工、表装、コンクリート圧送施工、建設機械施工
受入機関の業種・条件建設特定技能受入計画について、その内容が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けている事業所
雇用形態直接雇用のみ
※派遣不可
協議会入会のタイミング在留資格申請前
管轄省庁国土交通省

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造船・舶用工業分野

造船・舶用工業分野は、技能実習生からの移行がかなり多い分野とも言えます。人材不足も特に著しいため、海外からの招聘も検討したい分野です。

ポイントまとめ

従事可能な業務内容
【主たる業務】
【それぞれの試験区分に対応した下記業務】
・溶接(手溶接、半自動溶接)
・塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)
・鉄工(構造物鉄工作業)」「仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組み立て作業)
・機械加工(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)
・電気機器組立て(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)
従事可能な業務内容
【関連業務】
※関連業務のみの従事は不可
・読図作業
・作業工程管理
・検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧機密等)
・機器・装置・工具の保守管理
・機器・装置・運搬機の運転
・資材の材料管理・配置
・部品・製品の養生
・足場の組立・解体
・廃材処理
・梱包・出荷
・資材・部品・製品の運搬
・入出渠
・清掃
技能評価方法
合格が必要な試験)
・従事する業務に関連する「造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験」に合格していること
・技能検定3級
技能実習2号からの移行対象職種溶接、塗装、鉄工、仕上げ機械加工、電気機器組立て
受入機関の業種・条件造船・舶用工業を営むことを国土交通省より確認された事業所 において受け入れること
雇用形態直接雇用のみ
※派遣不可
協議会入会のタイミング在留資格取得後4か月以内
管轄省庁国土交通省

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自動車整備分野

自動車整備分野の注意点は、「支援計画」を登録支援機関に全部委託する場合、受けるできる登録支援機関自体にも要件があります。どの登録支援機関でも支援可能という訳では無いため注意が必要です。

ポイントまとめ

従事可能な業務内容
【主たる業務】
・自動車の定期点検整備(道路運送車両法に基づく法定点検整備)
・分解整備(エンジン、ブレーキ、ギアボックス等重要部品を取り外して行う整備又は改造)
従事可能な業務内容
【関連業務】
※関連業務のみの従事は不可
・整備内容の説明及び関連部品の販売
・ 部品番号検索・部内発注作業
・ 車枠車体の整備調整作業
・ ナビ・ETC等の電装品の取付作業
・ 自動車板金塗装作業
・ 洗車作業
・ 下廻り塗装作業
・ 車内清掃作業
・ 構内清掃作業
・ 部品等運搬作業
・ 設備機器等清掃作業
技能評価方法
(合格が必要な試験)
・自動車整備分野特定技能評価試験
・自動車整備士技能検定3級
技能実習2号からの移行対象職種自動車整備
受入機関の業種・条件道路運送車両法に基づき地方運輸局長から認証を受けた事業場を有すること
雇用形態直接雇用のみ
※派遣不可
協議会入会のタイミング在留資格取得後4か月以内
管轄省庁国土交通省

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航空分野

航空分野は、特定技能では「航空整備」の職種での受け入れも可能です。ただし、航空整備の場合は特定技能試験に合格しなければなりません。

ポイントまとめ

従事可能な業務内容
【主たる業務】
【それぞれの試験区分に対応した下記業務】
・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物貨物取扱業務)
・航空機整備(機体、整備品等の整備業務等)
従事可能な業務内容
【関連業務】
※関連業務のみの従事は不可
・事務作業
・作業場所の整理整頓や清掃
・積雪時における作業場所の除雪
技能評価方法
(合格が必要な試験)
従事する業務に関連する「航空分野特定技能1号試験」に合格していること
技能実習2号からの移行対象職種空港グランドハンドリング
※航空整備は試験合格のみ
受入機関の業種・条件承認や営業を認められて、空港グランドハンドリングを営む者 において受け入れること
雇用形態直接雇用のみ
※派遣不可
協議会入会のタイミング在留資格取得後4か月以内
管轄省庁国土交通省

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宿泊分野

宿泊分野では、フロントだけでなくレストランサービス、企画・広報など宿泊施設の運営に従事するうえで幅広い業務携わることができます。

ポイントまとめ

従事可能な業務内容
【主たる業務】
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
従事可能な業務内容
【関連業務】
※関連業務のみの従事は不可
・旅館、ホテルの施設内の土産物等売店における販売業務
・旅館、ホテルの施設内の備品の点検・交換業務
技能評価方法
(合格が必要な試験)
「宿泊業技能測定試験」に合格していること
技能実習2号からの移行対象職種宿泊
受入機関の業種・条件旅館・ホテル営業の形態かつ以下の条件を満たすこと
・ 旅館業法に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けていること
・ 風俗営業法に規定する「施設」(ラブホテル等)に該当しないこと
・ 特定技能外国人に対して風俗営業法に規定する「接待」を行わせな
いこと
雇用形態直接雇用のみ
※派遣不可
協議会入会のタイミング在留資格取得後4か月以内
管轄省庁国土交通省

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農業分野

農業分野では直接雇用に加えて派遣形態での受け入れも可能です。収穫期に合わせて派遣や季節雇用なども比較的柔軟に対応しやすい分野になります。

ポイントまとめ

従事可能な業務内容
【主たる業務】
【それぞれの試験区分に対応した下記業務】
・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
従事可能な業務内容
【関連業務】
※関連業務のみの従事は不可
・農作物の製造・加工
・農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、畜産排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
・畜産物の運搬、陳列または販売作業
・畜産物を原料又は材料として製造され、または加工された物の運搬、陳列または販売の作業
・畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物の運搬、陳列または販売の作業
・冬場の除雪作業等
技能評価方法
(合格が必要な試験)
従事する業務に関連する「農業技能測定試験」に合格していること
技能実習2号からの移行対象職種・耕種農業
・畜産農業
受入機関の業種・条件過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6ヶ月以上継続して雇用した経験があること
雇用形態直接雇用/派遣形態
協議会入会のタイミング在留資格取得後4か月以内
管轄省庁農林水産省

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漁業分野

漁業分野では直接雇用に加えて派遣形態での受け入れも可能です。収穫期に合わせて派遣や季節雇用なども比較的柔軟に対応しやすい分野になります。

ポイントまとめ

従事可能な業務内容
【主たる業務】
・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
従事可能な業務内容
【関連業務】
※関連業務のみの従事は不可
【漁業分野の場合】
・漁具・漁労機械の点検・換装
・ 船体の補修・清掃
・ 魚倉,漁具保管庫、番屋の清掃
・ 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み
・ 出漁に係る炊事・賄い
・ 採捕した水産動植物の生簀における畜養その他付随的な養殖
・ 自家生産物の運搬・陳列・販売
・ 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
・ 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
・ 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
・ 社内外における研修

【養殖業分野の場合】
・漁具・漁労機械の点検・換装
・ 船体の補修・清掃
・ 魚倉,漁具保管庫・番屋の清掃
・ 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み
・ 養殖用の機械・設備・器工具等の清掃・消毒・管理・保守
・ 鳥獣に対する駆除、追払、防護ネット・テグス張り等の養殖場における食害防止
・ 養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的な漁業
・ 自家生産物の運搬・陳列・販売
・ 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
・ 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
・ 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
・ 社内外における研修
技能評価方法
(合格が必要な試験)
関連する業務の「漁業技能測定試験」に合格していること
技能実習2号からの移行対象職種漁船漁業、養殖業
受入機関の業種・条件漁業・養殖業の業務を扱っている事業所
雇用形態直接雇用/派遣形態
協議会入会のタイミング在留資格取得後4か月以内
管轄省庁農林水産省

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飲食料品製造業分野

飲食料品製造業の場合、特定技能人材を受入れたい事業所において食品製造を主たる業務として行っている事業所でなければなりません。

ポイントまとめ

従事可能な業務内容
【主たる業務】
・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
従事可能な業務内容
【関連業務】
※関連業務のみの従事は不可
・原料の調達、受入
・製品の納品
・清掃
・事務所の管理の作業
技能評価方法
(合格が必要な試験)
「食料品製造業分野の特定技能1号技能測定試験」に合格していること
技能実習2号からの移行対象職種缶詰巻締、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食品製造業、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、そう菜製造業、農産物漬物製造業
受入機関の業種・条件下記のいずれかの分類を主たる業務として行っている事業所であること
・中分類09 食料品製造業
・小分類101 清涼飲料製造業
・小分類103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料製造業を除く)
・小分類104 製氷業
・細分類5861 菓子小売業(製造小売)
・細分類5863 パン小売業(製造小売)
・細分類5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(*製造小売に限る)
雇用形態直接雇用のみ
※派遣不可
協議会入会のタイミング在留資格取得後4か月以内
管轄省庁農林水産省

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外食業分野

外食業では特定技能人材を活用することで、今まで外国籍人材の就労ビザでの就労が難しかった配膳や調理といった業務に従事することが可能になりました。

ポイントまとめ

従事可能な業務内容
【主たる業務】

・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
従事可能な業務内容
【関連業務】
※関連業務のみの従事は不可
・店舗において原材料として使用する農林水産物の生産
・客に提供する調理品等以外の物品の販売
技能評価方法
(合格が必要な試験)
外食業業分野の「特定技能1号技能測定試験」に合格していること
技能実習2号からの移行対象職種医療・福祉施設給食製造
受入機関の業種・条件下記のいずれかの飲食サービスを提供している事業所であり、保健所長の営業許可を受けているか、営業許可が必要ない場合は届出を行っている。
・客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業
・飲食することを目的とした設備を事業所内を有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業
・客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業
・客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業
雇用形態直接雇用のみ
※派遣不可
協議会入会のタイミング在留資格取得後4か月以内
管轄省庁農林水産省

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まとめ

以上、特定技能で受入れ可能な全12業種についてポイント解説をしました。
在留資格『特定技能』を取得するための要件は非常に複雑で確認することは膨大です。ここに書かれているのはあくまで“ポイント”です。詳しくは在留資格「特定技能」についての解説や、採用~ビザ申請~就業開始までの流れの解説、また分野ごとの詳細解説をご確認下さい。

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