【ビザの変更方法】留学ビザから就労ビザに変更するにはどうすればよい?

記事更新日:

留学ビザから就労ビザへ変更する際には「在留資格変更許可申請」と呼ばれる手続きを行います。就労ビザの中にも様々な種類があり、業務内容が大きく変わる際には在留資格の変更が生じる場合もあります。外国人は、日本で働く場合には適切な在留資格を持ってからでないと就労できません。本編では、就労資格の選び方、手続きの仕方について解説します。

就労ビザにはどんな種類がある?

日本には「就労ビザ」という在留資格(ビザ)はありません。外国人が日本で働くためには、「就労が認められる在留資格」を取得する必要がありますが、活動目的に合わせて詳細に取得するべき在留資格が決められています。

在留資格(ビザ)とは

「在留資格」とは、外国人が合法的に日本に上陸・滞在し、活動することのできる範囲を示したものです。2022年5月現在29種類の在留資格があります。在留資格は「ビザ」という名称で呼ばれることが多いです。
在留資格は、活動内容や身分(配偶者・子など)によって割り当てられています。日本に滞在するすべての外国人が、何かしらの在留資格を持っているということになります。よって、外国人は活動内容や身分(ライフスタイル)に合わせて、在留資格を変更しながら日本に滞在することになります。

在留資格は下記の一覧表にもあるように、就労ビザだけでも19種類あります。活動内容が変わる場合は、在留資格の変更が必要になります。言い換えると以下に当てはまらない職業には日本では働けないということになります。(※身分系の在留資格があれば在留は可能です)

就労ビザとは

ここまでで、外国籍の方が活動内容に合った在留資格を持っている必要があることを説明しました。とはいえ、19種類も在留資格が列挙されていてどのように判断すればよいか、なかなか分かりにくいと思います。

ここでは、特に、混乱しがちな代表的な就労ビザについての説明と、その在留資格で就業可能な業務内容について触れたいと思います。
代表的な就労ビザの例

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 高度専門職
  • 特定活動(46号・本邦大学卒業者)
  • 特定技能

この他にも「技能」「介護」「興行」といった専門的な在留資格もありますが、ここでは特に似ていて判別の難しい在留資格について説明します。これらの在留資格は、一般的な「サラリーマン」に与えられる在留資格になります。

在留資格毎に活動可能な範囲が異なるだけでなく、それぞれの在留資格を取得するための要件もそれぞれ異なります。以下は、在留資格毎の比較になります。活動内容だけでなく、必要な要件も異なります。

就労ビザの大事なポイントは「誰が」「どこで」「どんな業務内容をするか」の3点が揃っていることになります。これは、ひとつの在留資格の要件を満たしている(在留カードを持っている)からと言って、どんな活動でもできるという意味ではありません。

就労ビザ取得までの流れ

「在留資格変更許可申請」の場合で、実際に就業ができるのはビザの許可が出てからになります。また、「在留資格変更許可申請」が必要な場合において、今持っているの在留資格のまま働くことは「不法就労」に該当します。

ビザ申請~就労開始までの流れ

在留資格の申請を行うタイミングは内定出しをしてから入社までの間になります。
在留資格の変更が必要な場合に切替前に入社をさせると資格外活動違反になるため気を付けてください。また、審査期間も3週間~数カ月に及ぶ場合もあるため、申請は計画的に行わなければなりません。

留学生・転職の度に変更申請が必要な人は要注意!

留学生の場合、「資格外活動許可」を取得していて週28時間以内であれば就労ができるという方もいます。しかし、これは学生の間に限るものであり、学校を卒業したら在留期限まで在留することは問題ありませんが、アルバイトなどの就労は出来なくなります。

また、同様に「特定活動(46号・本邦の大学卒業者)や「高度専門職1号」、「特定技能」の場合は転職の度に在留資格変更許可申請が必要になり、許可が出る前に新しい就職先で勤務することはできません。

「在留資格変更許可申請」が必要な人材が許可が出る前に勤務することは「不法就労」に該当し雇用した側も「不法就労助長罪」に該当するため注意をして下さい。

在留資格の変更をする手続き「在留資格変更許可申請」

活動の目的が変わって、その活動目的に合わせて在留資格を変更するために行う申請が「在留資格変更許可申請」になります。

「在留資格変更許可申請」はどのような時に行うのか?

「在留資格変更許可申請」を行うシーンは主に3つです。
留学や家族滞在などの働くことができない在留資格から変更を行う場合、既に就労ビザを持っていても、就業場所や業務内容が指定されている在留資格で転職を行う場合、そして、就労ビザを持つ人(本体者)に扶養される家族で本体者の在留資格が変更になるために合わせて変更が必要な場合があります。

在留資格変更許可申請を行うケース① ~働くことができない在留資格からの変更~

留学や家族滞在などの働くことができない在留資格の人が、就労制限を超えて働く場合や、学校の卒業や離婚などで現在の在留資格から変更をする場合には、就労内容とご自身の経歴に合わせて在留資格変更許可申請を行います。

留学生の場合、春卒業の内定者については例年12月より「在留資格変更許可申請」の受付が始まり、卒業が確定して入社する直前に在留カードを受け取る流れになります。

在留資格変更許可申請を行うケース② ~転職に伴う在留資格の変更~

転職して新しい会社に入社した際に、在留資格の手続き(在留資格変更許可申請)が必要か否かは、「在留資格」によります。
在留資格『高度専門職1号』・『特定活動(46号・本邦大学卒業者)』・『特定技能』は、例え転職先で同じ業務を行う場合でも、在留資格の変更許可申請の許可後でなければ、就労することはできません。これは「指定書」において、就労先を指定されることになるからです。これらは①在留資格の特性上、必ず変更申請が必要になります。

以下は、代表的な就労ビザの転職の度に在留資格変更許可申請が必要かどうかをまとめたものになります。(※詳しくは次章で解説します。 )

在留資格名転職時の変更申請が必要かどうか
技術・人文知識・国際業務在留資格の範囲内の転職であれば不要
高度専門職1号転職の度に必要
特定活動(46号・ 本邦大学卒業者 )転職の度に必要
特定技能転職の度に必要
技能在留資格の範囲内の転職であれば不要
介護在留資格の範囲内の転職であれば不要
【参考】身分系(永住者、日本人の配偶者等、
永住者の配偶者等、定住者)
不要

また、在留資格の特性上以外にも、②そもそも活動の目的が大きく変わる場合は「就労ビザ」の選択(変更)を再度する必要がある場合もあります(例えば、エンジニアから料理人への転職をするなど)。 この場合も、在留資格変更許可申請が必要になります。

このように、転職に伴う在留資格の変更の場合、想定されるパターンが①②の2通りあります。

在留資格変更許可申請を行うケース③ ~扶養者・本体者の在留資格の変更に伴う~

就労する人(本体者)の在留資格が変更となる場合に、扶養を受ける人材の在留資格が変更となる場合もあります。例えば、 在留資格『技術・人文知識・国際業務』で在留者に扶養される家族として在留資格『家族滞在』として在留していた場合に、本体者が転職を機に『特定活動(46号・ 本邦大学卒業者 )』に変更したら、扶養される家族は『家族滞在』から『特定活動(47号)』に変更をしなくてはなりません。

あまり多くはないケースではありますが、特に本体者の転職によって『在留資格変更許可申請』を行う場合は、念のため確認を行ってください。

▶出入国在留管理庁『在留資格変更許可申請

転職時は要確認!「在留資格変更許可申請」が必要な場合とそうでない場合がある。

前章では、転職をした場合に「在留資格変更許可申請」が必要な場合とそうでない場合があることに触れました。本章で詳しく説明をします。

転職時に「在留資格変更許可申請」が必要な場合

転職時に「在留資格変更許可申請」が必要になるのは、「転職後の活動内容が既に持っている在留資格に定めらてた範囲のを超える場合」と「在留資格の特性で転職の都度申請をしなければならない場合」があります。

ここでは特に分かりにくい「 転職後の活動内容が既に持っている在留資格に定めらてた範囲のを超える場合 」について例を一つ挙げます(前章の①の事例になります)。


【転職前】インド料理店でコック
【転職後】ITエンジニア
コックは「技能」ビザ、ITエンジニアは「技術・人文知識・国際業務」ビザになります。このため、転職後は在留資格変更許可申請が必要になります。

上記はかなり極端な例ですが、活動内容が在留資格毎に定められた範囲を超える場合は「在留資格変更許可申請」が必要になります。

転職時に「在留資格変更許可申請」が必要でない場合

一方で、以下の場合は在留資格の変更は不要になります。


【転職前】通訳翻訳
【転職後】ITエンジニア
通訳翻訳は「技術・人文知識・国際業務」ビザ、ITエンジニアは「技術・人文知識・国際業務」ビザになります。同じ、「技術・人文知識・国際業務」で認められる活動範囲内の変更となるため転職後は在留資格変更許可申請は不要です。

上記のように、在留資格で定められた活動の範囲内での転職となる場合は変更許可申請は不要です。

誰がどこで行う申請なのか?

基本的には、申請人(外国人)本人が申請人の住居地を管轄する入管に申請に行きます。
申請人が16歳未満の子どもの場合は、法定代理人(父母等)が代理人として申請することができます。

一方、届け出を行っている「取次者」であれば、申請を代わって行うことができます。
「取次者」の例として、雇用されている・所属している機関の職員、行政書士、弁護士がなることができますが、一定の研修を受けて登録された人のみになります。

「取次者」が取り次ぐ場合であれば、申請人の住居地の他に、新しい所属先の所在地を管轄する入管で申請をすることができます。

▶出入国在留管理庁:管轄について

いつまでに行うものなのか?

就労ビザの場合の在留資格変更許可申請は、内定が決まったら速やかにかつ在留期限満了日までに行います。
前述の通り、許可が確定して新しい在留カードを受け取ってからでないと就業は開始できません。審査期間は業務内容や企業規模にもより、早いと2週間、時間のかかる申請の場合には半年かかる場合もあります。このため、速やかに申請することをお勧めします。

新卒の学生の場合は、春の卒業前の12月より在留資格変更許可申請の受付が始まり、卒業後~入社までの間に在留カードを受け取ることになります。(卒業までに結果が出ないこともあります)

当然、不許可が出る場合もあります。この場合は不許可の内容次第では再申請が可能な場合には再申請を行うこともできます。想定以上に時間がかかるため、計画的にかつ早めに準備を進めましょう。

在留期限の満了日(末日)が休日の場合

在留期限が末日の場合の対応について、審査要領「第10編 在留審査」において下記のように定められています。

在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請について
在留期間の満了日が休日に当たる場合で、当該申請が直近の開庁日に提出されたときは、通常の申請受付期間内の申請として受け付けるものとする

審査要領「第10編 在留審査」

休日法において、行政機関の休日は下記のとおり定められています。ここに定められた休日の翌日であれば在留期間内として受理されるということになります。

一条(行政機関の休日)
1 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わない者とする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
三 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
(2~3省略)

「在留資格変更許可申請」で審査されるポイントは?

就労ビザにおける「在留資格変更許可申請」で審査される主なポイントは、「今までの在留状況」「活動(業務)内容」「雇用契約内容」になります。

「在留資格変更許可申請」の審査ポイント

入管の審査は「専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案」して行われますが、 出入国在留管理庁が発表している『在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン』では、審査において下記のポイントを総合的に勘案して行うこととされています。

行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
素行が不良でないこと
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
雇用・労働条件が適正であること
7 納税義務を履行していること
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること

在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン

就労ビザへの在留資格変更許可申請の際には、それぞれの在留資格毎に定められた「要件」を満たしているか(例えば、学歴等)だけでなく、今までの在留状況についても審査がなされます。

▶出入国在留管理庁『在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

こんな場合は不許可のリスクが高い

就労ビザにおいて不許可の理由に多い事例を挙げます。

不許可のリスクがある事例①:在留状況がよくなかった場合

例えば「留学」から就労ビザへの変更の場合、最も多い不許可の理由にオーバーワークが挙げられます。留学生が認められる「資格外活動許可」で可能なアルバイト等の就労には時間の上限があります。週28時間(学校の長期休業は1日8時間)を超える就労は「オーバーワーク」となります。近年、オーバーワークを理由とした不許可が多くなっており、これは審査自体が厳しくなっているからです。

また、既に就労ビザを持って在留している人でも、持っている在留資格の範囲内の活動を行っていない場合には、やはり「在留状況がよくなかった」とみなされ不許可になる場合があります。例えば、就労ビザを取得したのに結局その会社には入社をせず(又は2,3日で退職をして)、無職の期間があった場合や、作業がしていされていたり(特定技能)、認められない単純労働に専ら従事(技術・人文知識・国際業務)するなどしていた場合などは、事情によっては変更が認められない場合があります。

在留状況がよくないことを理由に不許可になる場合は、再申請で許可を得ることは難しく、帰国をすることが求められます。

不許可のリスクがある事例②:業務内容が在留資格で認められた活動の範囲内ではない

就労ビザには、それぞれ特徴があり働ける業務内容はそれぞれ決まっています。サラリーマンの代表的な在留資格である「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「特定活動(46号・本邦の大学卒業者)」「特定技能」ではそれぞれ活動可能な範囲が異なってきます。

よくある不許可の例として在留資格『技術・人文知識・国際業務』では在留資格『特定技能』で挙げられる技能的な業務はできません。例えば、レストランでの配膳や調理は原則認められていません。また、工場での単純作業も『技術・人文知識・国際業務』の在留資格で行うことはできませんし、『特定技能』であれば、どんな工場であっても単純作業ができるという訳ではありません。就業できる工場・従事できる作業が決められています。

各在留資格で従事できる業務内容の範囲の例は以下を参考にして下さい。

不許可のリスクがある事例③:雇用契約の内容

明らかに労働基準法を逸脱しているような雇用条件での就労は不許可になります。特に確認がされるのは「日本人と同等以上の報酬」であるかどうかです。不当に安く外国人を雇用することはできません。

「日本人が従事する場合にに受ける報酬と同等額以降の報酬を受けること」の判断は、外国人が就労する日本の機関において同じ業務に従事する日本人と同等以上の報酬を受けるか否かで決まります。他の企業の同種の職種に従事する日本人の平均賃金よりも明らかに低い報酬で就労している場合はこの条件に適合しないものとみなされます。

審査要領で説明されているのはこの程度の内容になりますが、そもそも「労働基準法」などの法律は国籍問わず適用されることになります。労働基準法では国籍を理由にして賃金などの待遇を差別してはならないことが定められています。

こんな申請には注意して下さい
『技術・人文知識・国際業務』では、研修期間や付随業務としてでいわゆる現場作業を行うことが認められていますが、これは無条件に認められるものではありません。
下記のポイントを守らなければ、不法就労に該当して罰せられる可能性があります。本当によく注意してください。 その場しのぎで研修計画を作成しても、後に困るのは会社と外国人材です。

  • 現場作業を行うことを、正直に申請書に記載する
    ⇒その際に、「どのくらいの期間」行うのかを明確に「キャリアアッププラン」等で示す。
     日本人も同様に行う計画であることをきちんと示す
  • どのくらいの期間認められるかは、業種や企業規模によって違う
    ⇒隣の企業で認められても、同じ計画を提出したところで認められない場合もある
  • 実態通りに申請をする
    ⇒実際のところよく考えたら「現場作業員」が欲しいのであれば、「総合職採用」をやめて「特定技能」の人員を採用することも検討しましょう。無理して申請をしたところで、採用側も配属先も本人もよいことはない

「在留資格変更許可申請」で必要な書類は?~『技術・人文知識・国際業務』編~

具体的に「在留資格変更許可申請」に必要になる書類について確認してみましょう。

必要書類について ~『技術・人文知識・国際業務』編~

在留資格『技術・人文知識・国際業務』への変更として考えられる主なパターンとして、【留学ビザからの変更】と【他の就労資格からの変更】があります。
※下記の書類は一例になります。

ケース必要書類
新卒で入社をする場合
(留学ビザからの変更)
・在留資格変更許可申請書
・写真(4cm×3cm)
・パスポート
・在留カード
・カテゴリーを証明する書類
 →前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票等
・労働条件通知書
・採用理由書(業務内容を説明した書類)
・登記事項証明書
・直近年度の決算文書の写し
・申請人の学歴・職歴を示す書類
(履歴書、学校の卒業証明書、成績証明書等)
他の就労ビザからの変更 ・在留資格変更許可申請書
・写真(4cm×3cm)
・パスポート
・在留カード
・カテゴリーを証明する書類
 →前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票等
・労働条件通知書
・採用理由書(業務内容を説明した書類)
・登記事項証明書
・直近年度の決算文書の写し
・申請人の学歴・職歴を示す書類
(履歴書、学校の卒業証明書、成績証明書等)※必須ではない
・申請人の住民税の課税証明書、納税証明書 ※場合によって
・前の企業の退職証明書 ※場合によって

▶出入国在留管理庁『日本での活動内容に応じた資料【在留資格変更許可申請】

理由書には何を書けばよい?

在留資格『技術・人文知識・国際業務』の場合、業務内容の説明を「理由書」内で説明することになりますが、要件の中でも特に審査官に伝わりにくいと言われているのが下記のポイントです。

No審査官に伝えにくいポイント
1学術的素養を背景した業務であるか
2業務内容が十分にあるか
3勉強内容と業務の関連性があるか
4申請人を採用した背景について(業務を遂行するだけの能力、語学力等を持っているか)
5再申請の場合、前回の不許可理由は払拭されたか

在留資格の審査は書面審査が原則であり、上記の内容を出された書類から判断します。
例えば、「内定通知書」や「雇用条件書」、「在職証明書」などを見て、申請人が従事する業務が「学術的素養を背景にした業務」に該当するかどうか、判断できるかというと困難な場合が多いです。このような場合には、何か補足する資料が必要になります。

「理由書」では疎明資料だけでは伝えにくいポイントを説明していくイメージになります。そして、そのポイントこそが審査官が知りたい内容になります。可能であれば、理由書の他に別途疎明資料などを添付する場合はその細く説明を書くことでより説得力が増します。

No理由書に書く内容審査官に伝えにくいポイント
1申請人について・どういう経歴を経たのか(学歴の説明)
・学校でどのようなことを専攻したのか(業務内容との関連性)
・保有しているスキルについて
・日本語能力について
(業務内容に日本語能力が必要な場合は、従事可能であることをアピール)
2業務内容について・具体的にどのような業務を行うのか
 -1日、1週間、1年単位等の軸で分析
・学術的素養とした業務内容がどの程度あるか
・研修計画やキャリアアップ計画について
3再申請の場合、前回の申請について・再申請の場合、前回の不許可理由は払拭されたか
 -何を指摘され、どのように解決したのか

『理由書』は長く書けばよいものではありません。文章の上手い下手というよりも、審査官が知りたいと思うポイントを伝えることが大事です。

その他の代表的な就労が可能な在留資格について

在留資格『技術・人文知識・国際業務』以外については、下記の記事を参考してください。

▶在留資格『特定活動(46号・本邦の大学卒業者)』

▶在留資格『高度専門職』

▶在留資格『特定技能1号』

まとめ

以上、「在留資格変更許可申請」について解説しました。
就労ビザは働き始める日までに取得をしなければなりません。また、適切な在留資格を選択し、適切な内容で申請をしなければならない手続きになります。特に変更申請の場合は、変更後の未来のことだけでなく今までの在留状況なども審査の対象になってきます。申請書自体は枚数は多くありませんが、心配が多い場合には専門家に相談されてください。

【行政書士からのアドバイス】

「在留資格変更許可申請」は審査期間が数か月に及ぶことも多く、採用スケジュールから入社までのコントロールが難しいところがあります。また、知識が不十分のまま特に疎明資料を添付することなく提出すると、説明不十分を理由に不許可になることも多い手続きです。
ビザ取得まで急がれている場合には、当事務所にご相談下さい。

就労ビザの申請代行や外国人雇用でお困りの方、ご相談下さい。

当事務所は、出入国在留管理庁(入管)に対する、海外在住者の招へいのための手続きや、国内在留者の就労ビザへの変更の申請代行を行なっております。初回相談無料。

お問い合わせには1営業日以内に回答致します。

  • まずは、じっくりお話をお伺いさせていただきます。初回は基本無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所もしくはZoom等を利用したビデオ会議システムで行います。
  • お問合せ時の注意点
メールでのお問い合わせ





    【ご確認ください】

    ページトップへ戻る