【ビザ申請】外国人留学生のアルバイトを正社員で雇用する方法

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アルバイトで働いている留学生を正社員に登用する場合には、在留資格(ビザ)の変更が必要です。特に外食業・飲食店などでは多くの留学生が働き、学校を卒業したらそのまま社員として雇用されることを検討される場合があると思います。本編では就労ビザへの変更方法とポイントについて解説します。

在留資格(ビザ)とは  ~どうして就労ビザに変更が必要なのか~

そもそも在留資格(ビザ)とは何か、ということについて確認をします。また、留学ビザから就労ビザに変更することでどのように変わるのかを説明します。

在留資格(ビザ)の基礎

「在留資格」とは、外国人が合法的に日本に上陸・滞在し、活動することのできる範囲を示したものです。2022年3月現在29種類の在留資格があります。在留資格は「ビザ」という名称で呼ばれることが多いです。
在留資格は、活動内容や身分(配偶者・子など)によって割り当てられています。日本に滞在するすべての外国人が、何かしらの在留資格を持っているということになります。よって、外国人は活動内容や身分(ライフスタイル)に合わせて、在留資格を変更しながら日本に滞在することになります。

在留資格は下記の一覧表にもあるように、就労ビザだけでも19種類+αあります。活動内容が変わる場合は、在留資格の変更が必要になります。言い換えると以下に当てはまらない職業には日本では働けないということになります。(※身分系の在留資格があれば在留は可能です)

そもそも「就労ビザに変更する」とはどういうことなのか?

前項の通り、在留資格「留学」が大学・専門学校・日本語学校等に在籍し勉強を行う期間であるからこそ付与されているということになります。留学生は「資格外活動許可」を取得することによって、報酬を得る活動(制限有)を行うことができている状態です。
つまり、学校を卒業・退学等をすれば在留資格「留学」での日本での在留はできなくなり、同時に「資格外活動(=アルバイト)」もできないことになります。よって、正社員として就業する場合には何かしらの「就労が認められる在留資格(就労ビザ)」に変更をしなければなりません。

「留学ビザ」と「就労ビザ」の比較は下記の通りです。就労ビザに変更することで、労基法の範囲内であれば就業時間の制限はなくなる一方で、それぞれの就労ビザで定められた活動の範囲内の活動を行うことになるため、場合によっては今まで行っていた活動(特に単純労働)はできない場合もあります。

比較項目 留学ビザ
※資格外活動許可
就労ビザ
活動内容単純労働も可能各就労ビザで定められた活動の範囲内に限る
※詳しくは後述
労働時間 週28時間まで
※長期休業中は1日8時間まで
労基法の範囲内であれば時間制限なし
報酬日本人と同等以上 日本人と同等以上
社会保険 対象:労災保険対象 (適用事業所である場合)
対象:厚生年金、健康保険、労災保険、雇用保険
家族の帯同原則難しい可能
※特定技能1号は出来ない場合あり

就労ビザとは ~在留資格の選び方~

就職の際には、業務内容に合わせて適切な就労ビザを選択をしなければなりません。それぞれの就労ビザには取得のために必要な要件がそれぞれ異なります。

ここでは、特に、混乱しがちな代表的な就労ビザについての説明と、その在留資格で就業可能な業務内容について触れたいと思います。

代表的な就労ビザの例
技術・人文知識・国際業務
高度専門職
・特定活動(46号・本邦の大学卒業者)
・特定技能

この他にも「技能」「介護」「興行」といった専門的な在留資格もありますが、ここでは特に似ていて判別の難しい在留資格について説明します。これらの在留資格は、一般的な「サラリーマン」に与えられる在留資格になります。

これらの在留資格は、一般的な「サラリーマン」に与えられる在留資格になります。これらの在留資格で可能な業務内容は以下になります。(大まかなイメージとなります。詳細については後述します。)

在留資格毎に活動可能な範囲が異なるだけでなく、それぞれの在留資格を取得するための要件もそれぞれ異なります。以下は、在留資格毎の比較になります。活動内容だけでなく、必要な要件も異なります。

就労ビザの大事なポイントは「誰が」「どこで」「どんな業務内容をするか」の3点が揃っていることになります。これは、ひとつの在留資格の要件を満たしている(在留カードを持っている)からと言って、どんな活動でもできるという意味ではありません。

【留学生が就労ビザに変更する場合】
多くの場合で、上記4つの在留資格のいずれかが該当します。
特に、留学生の最終学歴が「大学」「専門学校」の場合は、在留資格『技術・人文知識・国際業務』を取得できる場合が多くありますが、最終的には業務内容によって決まります。

雇用形態変更(アルバイト→社員)の流れ

「在留資格変更許可申請」の場合で、実際に就業ができるのはビザの許可が出てからになります。

ビザ申請~就業開始までの流れ

在留資格の申請を行うタイミングは内定出しをしてから入社までの間になります。
在留資格の変更が必要な場合に切替前に入社をさせると資格外活動違反になるため気を付けてください。また、審査期間も3週間~数カ月に及ぶ場合もあるため、申請は計画的に行わなければなりません。

新卒採用の場合(来春・3月卒業生)の場合は、例年12月から申請の受理が開始されます。そして、在留カードを受け取ることができるのは、卒業式が終わって入社までの間になります。一方で、既に就労ビザの要件を満たしている場合で退学することを検討している場合には、雇用条件が確定し内定承諾が得られ在留次第、在留資格変更許可申請を行い、学校の卒業を待たずに就職することも可能です。

【各在留資格の特徴】
・学歴が要件となる在留資格:「技術・人文知識・国際業務」、「特定活動(46号・本邦の大学卒業者)」「高度専門職1号」
・学歴が要件とならない在留資格:「特定技能1号」

いつから働き始めることができるのか

新しい在留カードを受け取った日から社員として就業することができます。
「資格外活動許可」を取得している学生の場合は、注意が必要です。資格外活動として就労できるのは学生の間までであって、在留期限内であればよいものではありません。この点には十分に注意をして下さい。

在留資格の変更をする手続き「在留資格変更許可申請」

活動の目的が変わって、その活動目的に合わせて在留資格を変更するために行う申請が「在留資格変更許可申請」になります。留学生が就労ビザに変更するためにはこの手続きを行います。

申請について

在留資格の申請はどこで誰が行うものなのかを説明します。基本的には、本人もしくは依頼を受けた取次行政書士・弁護士や代理人が、最寄りの出入国在留管理局にて行います。

どこで申請するのか

基本的に申請は申請人の居所を管轄する入管、もしくは受入れ予定の企業の所在地を管轄する入管で行います。

申請先については下記の通り 決まりがあります。

【原則】申請先の決まり
【在留資格認定証明書交付申請】※外国人が海外にいる場合
居住予定地もしくは受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
【在留資格変更許可申請 or 在留期間更新許可申請】
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
地方出入国在留管理官署管轄する区域
札幌出入国在留管理局北海道
仙台出入国在留管理局宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県
東京出入国在留管理局東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、
群馬県、山梨県、長野県、新潟県
名古屋出入国在留管理局愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県
大阪出入国在留管理局大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県
広島出入国在留管理局広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県
福岡出入国在留管理局福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、
沖縄県(那覇支局が管轄)

分局が近くにない場合には、最寄りの支局や出張所での申請も可能です。ただし、支局や出張所次第では在留資格の申請を受け付けていない場合もあるため確認が必要です。

▶出入国在留管理庁:管轄について

誰が申請をするのか

基本的には、申請人(外国人)本人が申請人の住居地を管轄する入管に申請に行きます。
申請人が16歳未満の子どもの場合は、法定代理人(父母等)が代理人として申請することができます。
また、申請人が海外にいる場合には、申請人(外国人)を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者が、代理人として申請を行うことができます。
この場合、代理人は申請書に名前を記載する代表取締役などに限らず、受け入れる機関の「職員」であれば問題ありません。また、グループ会社の人事関連業務を行う会社の職員も含みます。

一方、届け出を行っている「取次者」であれば、申請を代わって行うことができます。
「取次者」の例として、雇用されている・所属している機関の職員、行政書士、弁護士、 登録支援機関の職員がなることができますが、一定の研修を受けて登録された人のみになります。

【取次の人が申請する場合~ルールが変わりました~】

今までは、原則「申請人の居住地を管轄する住所を管轄する入管」でしか申請は認められていませんでした。
しかし、ルールが変更となり申請人(外国人)が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の所在地を管轄又は分担する出入国在留管理官署においても認められるようになりました。

例えば、福岡に住む留学生が東京の会社に内定をもらった場合、以前は、福岡入管(もしくは管轄する出張所)のみでしか申請できませんでしたが、今後は内定先のある東京出入国在留管理局での申請も認められます。

※このルールは取次者証明書が交付された人(公益法人の職員や弁護士や行政書士等)についても認められます。

審査のポイント

入管の審査は「専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案」して行われますが、 出入国在留管理庁が発表している『在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン』では、審査において下記のポイントを総合的に勘案して行うこととされています。

1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
4 素行が不良でないこと
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6 雇用・労働条件が適正であること
7 納税義務を履行していること
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること

在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン

就労ビザへの在留資格変更許可申請の際には、それぞれの在留資格毎に定められた「要件」を満たしているか(例えば、学歴等)だけでなく、今までの在留状況についても審査がなされます。

▶出入国在留管理庁『在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

留学生特有の注意点

留学生が日本で就職をする際には、だいたいが「新卒」として入社をします。「総合職」の場合、在留資格で求められる活動内容に合わない場合があるため注意が必要です。

『総合職』採用について

企業によっては、大卒以上の方を『技術・人文知識・国際業務』の在留資格で『総合職』採用する場合もあるかと思います。これは日本においてはよくある採用方法の一つですが、外国人留学生の場合は注意が必要です。
『総合職』の場合、研修やジョブローテーションとして、通常では認められない単純作業を一定期間行う場合があります。
例えば以下の業務内容です。

  • 将来、飲食店でスーパーバイザーになるために、一時的に店舗スタッフとして配膳や調理補助を行う
  • 将来、開発部門や品質管理部門になるために、工場でライン作業を行いながら現場について知る
  • 将来、技能実習生に対しての指導教育・通訳翻訳を行うために配送センターでピッキングや出荷作業などの業務を行う
  • 将来、設計業務を行うために設計をする加工品についてしるために、フライス盤の操作を行い実際に加工をする
  • 将来、施工管理を行うために、土木工事の現場において一定期間、土木の作業を行う

上記のような業務は、基本的には在留資格の範囲外の活動になりますが、全く認められないわけではありません。認められるためには大事なポイントがあります。

ジョブローテーションや研修で現業を行う場合の申請のポイント
  • 現業を行うことを、正直に申請書に記載する
    ⇒その際に、「どのくらいの期間」行うのかを明確に「キャリアアッププラン」等で示す。
     日本人も同様に行う計画であることをきちんと示す
  • どのくらいの期間認められるかは、業種や企業規模によって違う
    ⇒隣の企業で認められても、同じ計画を提出したところで認められない場合もある
  • 実態通りに申請をする
    ⇒実際のところよく考えたら「現場作業員」が欲しいのであれば、「総合職採用」をやめて「特定技能」の人員を採用することも検討しましょう。無理して申請をしたところで、採用側も配属先も本人もあまりよいことはありません。

上記のように計画ありきで現業を行わせる場合、必ず留学生に説明をしましょう。新卒外国籍の方はビザの更新ができるかどうか常に気にしています。問題ないことを予め説明をしておくようにしましょう。

アルバイトのし過ぎに注意

留学生の採用の場合、思わぬ要因で「不許可」が出てしまう場合があります。
それは、「アルバイトのし過ぎ」です。

基本的に「留学」ビザでは働くことはできません。しかし、「資格外活動許可」を得ることで週28時間までアルバイトをすることができます。近年の留学生の審査は非常に厳しく、これを超えると不許可となる可能性が非常に高くなります。
また当然ですが、出席率が低いのも大問題です。「留学」ビザは「学校で勉強する」人に与えられるビザです。必要な単位も取らずにアルバイトにいそしむことは在留不良に見なされても仕方ありません。

これを見極めるために内定を出す前に「成績証明書」「出席率証明書」を求め、またアルバイトをしているか、どこで何時間しているかを必ず確認するようにしましょう。

日本人新入社員との差別は禁止

当然ですが、同時に雇用し同じポジションに就く新入社員を理由もなく差別することはできません。
特に報酬は日本人と同等以上が求められます。

「在留資格変更許可申請」は本人任せにしないで!

留学生が就労ビザに変更をする申請である「在留資格変更許可申請」は決して簡単な申請ではありません。場合によっては、不法就労にもつながりかねないため、正しく対応する必要があります。

在留資格変更許可申請の手続きを、絶対に本人任せにしないでください。
2020年12月の法改正により申請書類の社判が不要になりました。会社の規模によっては在留資格の手続きに必要な書類がほとんど求められないこともあり、また社判押印が不要となたため、極論、外国人留学生だけで採用担当者が関わることなく申請が可能となりました。このため、会社で必要な書類を準備したとしても、提出前の確認をしなければ本人がどんな申請をしているか分かりません。

在留資格の手続きにおいて「知らなかった」は通用しません。許可を受けずに在留資格で認められた活動の範囲外を超えて行う就労は「不法就労」に値します。また、在留資格の許可を得るため嘘の内容を申請することは「虚偽申請」です。留学生は、在留資格を取得できなければ日本にいられません。また、日本にいる同じ国籍のネットワークでは様々な情報が錯そうしています。そうでなくても、日本語能力不足・思い込み・勘違い等で誤った内容の申請をする可能性は十分にあります。つまり、悪気もなく虚偽申請を行ってしまうこともあるということです。この場合に企業は「知らなかった」では通用しません。内容を確認してから提出させてください。

『出入国管理及び難民認定法』の違反について

【虚偽申請に対する罪名】
不利益な事実を隠したり、嘘の内容の申請をすることは虚偽申請になります。
この場合「在留資格等不正取得罪(入管法70条1項)」「営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法第74条の6)」という刑罰が課され、3年以下の懲役・禁固若しくは3百万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。

【在留資格の範囲外の業務に対する罪名】
不法に入国したり、在留期間を超えて不法に在留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人を行う就労のこと。また、正規の在留資格を持っている方でも、許可を受けないで在留資格で認められた活動の範囲を超えて行う就労についても不法就労に該当します。
この場合、「不法就労罪(入管法第73条の2)」「不法就労助長罪(入管法第73条の2)」という刑罰が課され、3年以下の懲役・禁固若しくは3百万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。

▶参考:警視庁『外国人の適正雇用について

もし不許可になってしまったら

もし不許可になってしまったら、必ず「不許可の理由」を聞きます。そもそも要件を満たしていないようなケースの場合には再申請をしてもまた不許可になってしまいますが、「②要件を満たしているのに、それが伝わっていない」の場合には再度説明をし直して許可を得られる場合も多くあります。
※入管で不許可の理由を聞く機会は必ずあります。

不許可の聴き取りのポイント
  • よくなかった部分や説明が足りなかった部分を聞く
  • 具体的にどの部分を改善すれば再申請が可能かを聞く
  • 再申請をすることが可能かを聞く (←この部分が最も大事です)

また不許可の内容次第では再申請が可能な場合もあるため、もし万が一不許可になってしまった場合などには、行政書士や弁護士等の在留資格の専門家に相談をされることをお勧めします。

入社後の手続きについて

基本的には、外国人だからと言って特別に「手続きを行わない」ということはありません。【日本人に必要な手続き+外国人に必要な手続き】が発生するイメージになります。「国籍問わず必要な手続き」「外国人従業員特有の手続き」「特定技能・外食業分野特有の手続き」の手続きが発生します。

国籍問わず必要な手続き

就労ビザでは基本的にはフルタイムでの就業になるため、適用事業所である場合は「社会保険」「労働保険」の加入は必須となります。

社会保険(厚生年金・健康保険)について

社会保険(厚生年金・健康保険)は、建設業の場合は1人以上の従業員を使用する法人と、常時5人以上の従業員を雇用する事業主(個人事業主)は加入は必須となります。

労働保険(雇用保険・労災保険)について

労働保険(雇用保険、労災保険)は、適用事業所で雇用される場合は1人以上の従業員を使用する場合は加入は必須となります。

外国人従業員特有の手続き

外国人従業員の場合、在留期限が到来する前に「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません。
在留カード記載の「在留期限」の日の3ヶ月前から申請することが可能で、在留期限の満了日までに申請を行います。例えば、2021年9月1日在留期限の方の場合、2021年9月1日までに申請を行わなければなりません。

また、2021年6月15日に申請を行い2021年7月15日に「1年」延長の許可が出て新しい在留カードの交付を受けた場合、在留期限は「2022年9月1日」になります(2022年7月15にではありません)。つまり、早めに申請をして在留期限到来前に許可が出た場合でも、在留期限が短くなって損をするということはありません。余裕を持った対応が可能ですし、損をすることは無いため余裕を持った申請をお勧めします。

なお、申請中に在留期限が到来した場合、自動的に「特例期間」に入ります。特例期間中は今まで通りの在留が可能です。この期間内に審査の結果は出ます。

特定技能特有の手続き

特に特定技能人材の場合は、受入後にも特有の手続きが発生します。

協議会への入会

在留資格の許可が出たら4か月以内に各部門の協議会への入会申請を行います。ただし、建設業、製造3分野に関しては在留資格申請前の入会手続きが必要です。それ以外は許可が出た後の手続きになります。

協議会では、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行うことが目的です。

入管に対する定期報告・随時報告

特定技能人材を受け入れている場合、支援計画の実行状況の定期報告や雇用契約や支援体制に変更があった場合などに随時報告を行うことが義務付けられています。定期報告は4半期に一度、随時報告はその都度、それぞれ期日から14日以内に入管に対して報告書を提出します。

まとめ

以上、留学生アルバイトを正社員登用する際の、就労ビザの選び方と在留資格の手続きについて解説しました。外国人の場合は、日本人の入社の手続きに加えて外国人特有のビザに関する手続きが発生します。アルバイトで勤務されている人材を社員で雇用することはよくあることですが、全く同じ業務内容をさせることができない場合もあるため、よく確認されて下さい。

【行政書士からのアドバイス】
留学生からの就労ビザへの変更で最大のポイントになるのが「業務内容」です。業務内容的にどの在留資格(ビザ)がふさわしいかの見極めはなかなか難しいと思います。
判断が難しい場合は、お気軽に当事務所へご相談下さい。

就労ビザの申請代行や外国人雇用でお困りの方、ご相談下さい。

当事務所は、出入国在留管理庁(入管)に対する、海外在住者の招へいのための手続きや、国内在留者の就労ビザへの変更の申請代行を行なっております。初回相談無料。

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