【建設業】ワーカーと技術者で外国人材の在留資格(ビザ)はどう異なる!?

記事更新日:

建設分野で雇用できる在留資格は『技術・人文知識・国際業務』か『特定技能』か?法的に問題がない方法で簡単な方法を選択したいけれども、何を基準に選べばいいの?と疑問に思われる企業はたくさんあります。本編では実際にはどのように在留資格(ビザ)を選べばよいのかを解説致しました。

※『技能実習』は母国に日本の技術を持ち帰るための研修を目的とした在留資格であり、本来は「就労ビザ」ではないため本編では説明を省略します。

在留資格について ~建設業で採用できる在留資格とは~

在留資格の基礎知識

「在留資格」とは、外国人が合法的に日本に上陸・滞在し、活動することのできる範囲を示したものです。2021年2月現在29種類の在留資格があります。在留資格は「ビザ」という名称で呼ばれることが多いです。
在留資格は、活動内容や身分(配偶者・子など)によって割り当てられています。日本に滞在するすべての外国人が、何かしらの在留資格を持っているということになります。よって、外国人は活動内容や身分(ライフスタイル)に合わせて、在留資格を変更しながら日本に滞在することになります。

在留資格の切替のイメージ

例えば、上記の方の場合、日本語学校の学生の間は「留学」ビザで活動します。その後、料理しになった場合は「技能」というビザに切り替えなければなりません。また、独立開業してレストランの経営者になった場合は「経営・管理」ビザを取得します。もし、将来、日本への永住を決意し一定の要件を満たしているようであれば、「永住者」ビザを取得することもできます。
つまり、”就労が認められている在留資格”毎に行ってよい業務内容が決まっています。業務内容が多岐にわたる宿泊業の場合、業務内容に合わせた在留資格を取得することになります。

在留資格の一覧は下記になりますが、言い換えると以下に当てはまるものがない場合は、日本での滞在はできないということになります。

在留資格の一覧

就労ビザの特徴

ここまでで、外国籍の方は活動内容に合った在留資格を持っている必要があることを説明しました。とはいえ、29種類も在留資格が列挙されていてどのように判断すればよいか、なかなか分かりにくいと思います。
ここでは、代表的な就労ビザについての説明と、その在留資格で就業可能な業務内容について触れたいと思います。

代表的な就労ビザの例
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 高度専門職
  • 特定活動(46号)
  • 特定技能

これらの在留資格は、一般的な「サラリーマン」に与えられる在留資格になります。これらの在留資格で可能な業務内容は以下になります。

サラリーマンの方で最も多く取得されている就労ビザは『技術・人文知識・国際業務』になります。この『技術・人文知識・国際業務』の在留資格では、理系はエンジニアや研究開発、文系ではマーケティングや法人営業、また管理業務全般や翻訳通訳、外国の感性を活かしたデザインの業務内容に就くことができます。
この『技術・人文知識・国際業務』の在留資格では、オフィスワーカーやホワイトカラーの方を想定しており、繰り返し訓練することで習得できる技能や単純労働は一般的にはできません。
基本的に『技術・人文知識・国際業務』の在留資格でできる業務内容の範囲は、「学術的な素養を背景とする業務」と考えられています。よく当在留資格と混乱しやすい業務内容として、「精密機器の保守メンテナンス」や「自動車の整備」が挙げられますが、一見技術力が必要な業務に見えても「マニュアル等を見ながら繰り返し訓練することで習得できる業務」は『技術・人文知識・国際業務』で行うことはできません。これらの業務内容もレベルやその企業での役職や立場によっては該当する場合も十分にありますが、当然には認められないので注意が必要です。

『高度専門職』は、2012年5月より始まった在留資格で高度外国人材の受入れを促進するために、ポイント制を活用した優遇措置です。在留期限が5年を与えられるだけでなく、家族のビザについても様々な優遇措置があります。一般的なサラリーマンの場合は『高度専門職1号(ロ)』が該当する場合が多く、業務内容としては『技術・人文知識・国際業務』でいうところの「技術」「人文知識」の業務が該当します。

一方、『特定活動(46号)』は日本の大学を卒業して高い日本語能力を持っている(日本語能力検定1級)を人材が取得が可能な在留資格になりますが、『技術・人文知識・国際業務』では当然に認められなかった現業にも従事することができます。これによって、タクシードライバーでの観光案内や、飲食店・小売店での接客販売、ホテルでのベルボーイやベッドメイク等の付随業務として行うことができます。ただし、現業のみ従事することは認められず、『技術・人文知識・国際業務』の業務に+αで行うというイメージになります。

『特定技能』は2019年5月に新設された比較的新しい在留資格です。日本において特に人手不足の著しい業種・業界の12分野において今まで就業が認められなかった現業の業務に従事することができるようになりました。12分野には、介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業があります。

では、上記の在留資格に当てはまらない業務内容は、外国籍は従事できないのかというとそんなことはありません。活動内容に制限のない身分系の在留資格を持つ外国籍の方であれば従事できます。身分系の在留資格には『永住者』『日本人の配偶者』『永住者の配偶者等』『定住者』の4つがあります。また、通常は就業は認められていなくても「資格外活動許可」を取得することで就業ができる場合があります。「資格外活動許可」を取得できる主な在留資格として「留学」「家族滞在」等があり、この場合は風営法で制限されている業務以外の業務に従事可能です(ただし、時間の制限があります。)

上記から外国籍の方が従事できる業務内容と在留資格の関係をなんとなく理解いただけたのではないでしょうか。
業務内容(=在留資格)が決まれば、次に在留資格ごとの人にかかる要件を確認します。

建設業で雇用可能な在留資格(ビザ)について

そもそも雇用したいのは「技術者」なのか「技能者」なのか

「技術者」と「技能者」では在留資格(ビザ)は変わってきます。在留資格(ビザ)によっては雇用までのフロー、そして在留資格(ビザ)申請までのフローも大きく異なります。

建設業の場合、そもそも「技術者」か「技能者」かによって雇用するためのルートが変わってきます。「技能者」は法律で職業紹介等の利用が認められず、基本的には公共職業安定所(ハローワーク)で求人を出すことになります(「特定技能」の場合は例外あり)。一方の「技術者」については、公共職業安定所(ハローワーク)以外の手段、例えば有料職業紹介の利用や派遣としてでの採用も可能です。

当然、在留資格(ビザ)によって活動できる内容は変わってきます。このため、まずは採用活動の目的である「雇用したい人材は”技術者”なのか”技能者”なのか」を明確にする必要があります。

「技術者」を雇用する場合の在留資格(ビザ)

技術者として雇用する場合、想定される在留資格(ビザ)は「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」「特定活動46号」が該当します。

在留資格『技術・人文知識・国際業務』の場合、建設分野の技術者として想定される業務内容としては「設計」「CADオペレーター」「施工管理」といった業務内容があります。技術者に限定しない場合では、「法人営業」や「マーケティング」「広報」「人事」、また「現地国の現場との翻訳通訳を含む調整役」も想定されます。

在留資格『高度専門職』の場合(正しくは『高度専門職1号(ロ)』)、『技術・人文知識・国際業務』の業務内容の中でも翻訳通訳を中心とする場合は従事できませんが、特に「技術者」の場合はポイント制をクリアすれば取得可能です。

在留資格『特定活動(46号)』の場合、例えば、技術者として製図設計を書きながらも実際に現場で技能者として働くということができる柔軟な在留資格です。建設分野でより強みとなる働き方としては、「製図」や「施工管理」をしながら現場での作業を伴う場合、また、技能実習生や特定技能人材と日本人管理者との間の通訳翻訳を担いつつ、自身も技能者として作業を行う場合があります。(ただし、専ら技能者として働くことはできません。)

「技能者」を雇用する場合の在留資格(ビザ)

技能者として雇用をする場合は、実習生である「技能実習」を除くと、「特定技能」を持つ人材が就労することができます。
ただし、「特定技能」では従事できる業務内容が限定されるため、どのような在留資格でも雇用が可能というわけではありません。下記の技能評価試験が実施されている分野の業務に限り受入れが可能です。

建設分野の試験区分
・型枠施工 ・土工 ・内装仕上げ/表装 ・保温保冷 ・左官 ・屋根ふき ・とび ・吹付ウレタン断熱 ・コンクリート圧送  ・電気通信  ・建築大工  ・海洋土木工 ・トンネル推進工 ・鉄筋施工 ・配管 ・建設機械施工 ・鉄筋継手 ・建築板金

上記の区分にない業務内容については、現状、就労ビザを持つ外国人人材の就業はできません。身分系の在留資格を持っている場合であれば、基本的にどのような業務内容を行ってもよいため、身分系の在留資格をお持ちの方であれば就業は可能です。

技能者の場合は職業安定所(ハローワーク)で求人を出すことが基本ですが、「特定技能」の場合は、JACや出入国在留管理庁が主催するマッチングイベントを利用した採用活動ができます。既に「技能実習生」を受入れ入れている企業であれば『技能実習』から『特定技能』に在留資格を変更し、引き続き雇用をすることもできます。

「技術・人文知識・国際業務」では現場作業は一切できないのか?

企業によっては、現場を知らずして「設計者」や「施工管理者」になれない、という方針の場合もあると思います。特に、外国籍の人材は若い方も多く新卒で雇用する場合もよくあることです。また、母国で建設業での就業経験がある場合でも、日本の商慣習やその会社ごとのルールに慣れるためにも現場でも研修を行わせたいケースもあるはずです。

この場合に、現場での作業を伴う研修をさせることは一切できないのかというと、そうではありません。明確な研修プラン・キャリアアッププランがある場合は現場での実習が認められる場合があります。ガイドライン『「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について』において、実務研修については触れられていますが、結局のところ申請時に研修プランを提示し個別に審査をされることになります。

『技術・人文知識・国際業務』では、研修期間や付随業務として工場でのライン作業を行うことも可能ですが、これは無条件に認められるものではありません。下記のポイントを守らなければ、不法就労に該当して罰せられる可能性があります。本当によく注意してください。
その場しのぎで研修計画を作成しても、後に困るのは会社と外国人材です。

ジョブローテーションや研修で現業を行う場合の申請のポイント
  • 現場作業を行うことを、正直に申請書に記載する
    ⇒その際に、「どのくらいの期間」行うのかを明確に「キャリアアッププラン」等で示す。
     日本人も同様に行う計画であることをきちんと示す
  • どのくらいの期間認められるかは、業種や企業規模によって違う
    ⇒隣の企業で認められても、同じ計画を提出したところで認められない場合もある
  • 実態通りに申請をする
    ⇒実際のところよく考えたら「現場作業員」が欲しいのであれば、「総合職採用」をやめて「特定技能」の人員を採用することも検討しましょう。無理して申請をしたところで、採用側も配属先も本人もよいことはありません

研修プラン・キャリアアッププランを入管に認めてもらうことは、かなりハードルが高いことになります。言えることとしては、「技能者として雇用し、優秀であれば技術者として登用する」ことが垣間見えるプランは許可を得られないと考えたほうがよいでしょう。あくまで、現場での実習は時限的なものになるため、「一人前の技術者として成長するために必要な過程」であるようなプランである必要があります。

また、その他の日本人従業員も同じようにスキルアップ後も現場での作業が発生する場合は、在留資格『特定活動(46号)』であれば、比較的柔軟な働き方ができるため業務内容や研修内容次第では検討をしてみてください。

研修に関して特に大事なこととしては、入管に対して正しい申請を行うことはもちろんのことですが、外国人材に関して現場での研修があることは雇入れ前にしっかりと伝えることが重要です。「聞いていた仕事と実際の仕事内容が異なる」という理由の早期退職は多く、その中でも研修期間について伝えられていないということはよくあることです。
勘違いや誤解からくるミスマッチは非常にもったいないため、入社前に確認をしておくことが必要です。

在留資格(ビザ)の申請について

「技術者」と「技能者」によって取得するべき在留資格(ビザ)が異なるという話をしてきましたが、では実際に在留資格(ビザ)の申請をいつするのかというと、「内定後~入社前」になります(既に適法に働ける在留資格を持っている場合は即日就業開始は可能です)。

留学生の場合、在留資格の手続きは基本的に必要になります。また中途採用であっても、内定者が日本にいるか海外にいるかによって提出する申請内容が異なります。

  1. 内定者が海外にいる場合
  2. 国内の留学生の場合(新卒採用)
  3. 中途採用の場合

①の場合は、「在留資格認定書交付申請」を行います。就職先の会社の人が代理人となって申請をします。認定証明書が発行されたら母国にいる本人に郵送し、本人が査証に変えて入国することになります。
②の場合は、「留学」ビザから切り替えを行うために「在留資格変更許可申請」ます。注意点としては、申請結果の許可が下りて在留カードの切替が完了してからでないと就労できません。審査期間も半年に及ぶ場合があります。間違っても見切りで入社することが無いようにしてください。
③の場合は、在留資格の変更手続き等は不要ですが、外食業で現場研修がある場合は「就労資格証明書交付申請」を行い、必ず現場研修がある内容の申請を行う「就労資格証明書」を取得するようにして下さい。「就労資格証明書」があることで、堂々と現場で業務をさせることができ会社や外国人材を守ることができます。

在留資格の申請時の注意点

在留資格の手続きを、絶対に本人や人材会社、行政書士に丸投げにしないでください。
2020年12月の法改正により申請書類の社判が不要になりました。会社の規模によっては在留資格の手続きに必要な書類がほとんど求められないこともあり、また社判押印が不要となたため、極論、外国人留学生や人材会社、行政書士だけで採用担当者が関わることなく申請が可能となりました。
このため、会社で必要な書類を準備したとしても、提出前の確認をしなければ本人がどんな申請をしているか分かりません。

在留資格の手続きにおいて「知らなかった」は通用しません。許可を受けずに在留資格で認められた活動の範囲外を超えて行う就労は「不法就労」に値します。また、在留資格の許可を得るため嘘の内容を申請することは「虚偽申請」です。留学生は、在留資格を取得できなければ日本にいられません。また、日本にいる同じ国籍のネットワークでは様々な情報が錯そうしています。そうでなくても、日本語能力不足・思い込み・勘違い等で誤った内容の申請をする可能性は十分にあります。つまり、悪気もなく虚偽申請を行ってしまうこともあるということです。この場合に企業は「知らなかった」では通用しません。内容を確認してから提出させてください。
残念ながら一部の人材紹介会社、行政書士の中には”許可を得るためだけのテクニック”を駆使して手段を選ばずに許可を得る人もいます。そしてたちが悪いことに悪意もなく「お客様のため」と勘違いをしている人がいるのも事実です。

必ず申請内容は申請前に確認をして下さい。そして実際と違うことが書いてある場合には、疑問に持ち訂正をするように指示しましょう。

『出入国管理及び難民認定法』の違反について

【虚偽申請に対する罪名】
不利益な事実を隠したり、嘘の内容の申請をすることは虚偽申請になります。
この場合「在留資格等不正取得罪(入管法70条1項)」「営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法第74条の6)」という刑罰が課され、3年以下の懲役・禁固若しくは3百万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。

【在留資格の範囲外の業務に対する罪名】
不法に入国したり、在留期間を超えて不法に在留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人を行う就労のこと。また、正規の在留資格を持っている方でも、許可を受けないで在留資格で認められた活動の範囲を超えて行う就労についても不法就労に該当します。
この場合、「不法就労罪(入管法第73条の2)」「不法就労助長罪(入管法第73条の2)」という刑罰が課され、3年以下の懲役・禁固若しくは3百万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。

不法就労についての詳細はこちら→警視庁『外国人の適正雇用について

まとめ

以上、建設分野における外国人人材の在留資格(ビザ)について解説致しました。
基本的には、設計やCADオペレーターのような技術者の場合や施工管理のような管理者の場合は「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職1号(ロ)」、技能者の場合は「特定技能」の在留資格を選びます。高度人材の場合でも現場に入ることが多い場合には、「特定活動(46号)」といった在留資格もあります。実際の業務内容に合わせて適切な在留資格を選ぶようにしましょう。

就労ビザの申請代行や外国人雇用でお困りの方、ご相談下さい。

当事務所は、出入国在留管理庁(入管)に対する、海外在住者の招へいのための手続きや、国内在留者の就労ビザへの変更の申請代行を行なっております。初回相談無料。

お問い合わせには1営業日以内に回答致します。

  • まずは、じっくりお話をお伺いさせていただきます。初回は基本無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所もしくはZoom等を利用したビデオ会議システムで行います。
  • お問合せ時の注意点
メールでのお問い合わせ





    【ご確認ください】

    ページトップへ戻る