「技術・人文知識・国際業務」で在留する人が、転職後初めての在留期限の更新をする場合は、転職していない場合と比べて少し大変な手続きとなります。初めて就労ビザを取得した時のように、業務内容について説明をし、新しい企業の書類も集めなおして提出する必要があります。また、新しい業務内容によっては不許可になる場合もあります。本編では、転職後のビザの更新手続きについて解説しました。
「技術・人文知識・国際業務」はどんな在留資格か
まずは、在留資格『技術・人文知識・国際業務』がどのようなビザなのか、また認められている活動の範囲について確認をしましょう。
在留資格『技術・人文知識・国際業務』について
在留資格『技術・人文知識・国際業務』で想定される業務内容の例や取得のために必要な要件について確認をします。
どのような“就労ビザ”か
在留資格『技術・人文知識・国際業務』で認められている活動範囲は下記のように定められております。
本邦の講師の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務部又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動
出入国在留管理及び難民認定法
これを分かりやすく、またざっくり説明をすると『技術・人文知識・国際業務』はこのような在留資格になります。
『技術・人文知識・国際業務』という少し長い在留資格名ですが、もともとは『技術』と『人文知識・国際業務』と分かれていました。日本の企業では部門をまたぐ配置転換も多々想定されることもあり、今では『技術・人文知識・国際業務』とひとつの在留資格になっています。(例えば、研究者→マーケティング部への異動や、エンジニア→セールスエンジニア(法人営業)などの異動です。)
具体的な業務内容としては、以下のようなものが想定されます(あくまで一例です)
カテゴリー | 想定される業務内容 |
---|---|
技術 | ・システムエンジニア ・精密機械器具や土木・建設機械等の設計・開発 ・生産管理 ・CADオペレーター ・研究者 |
人文知識 | ・法人営業 ・マーケティング ・企画・広報 ・経理や金融、会計などの紺たる譚と業務 ・組織のマネージャー |
国際業務 | ・翻訳通訳 ・語学の指導 ・海外取引業務 ・海外の感性を活かしたデザイン ・商品開発 |
『技術・人文知識・国際業務』の在留期間は5年、3年、1年、3か月で、更新が認められれば継続して日本に在留することができます。また、要件を満たせば家族の帯同も認められる在留資格になります。
「技術・人文知識・国際業務」の要件について
この「技術・人文知識・国際業務」を取得できる「人」に係る要件は以下の通りです。「技術・人文知識」と「国際業務」で必要になる要件は変わってきます。
カテゴリー | 要件 |
---|---|
技術・人文知識 | 従事しようとする業務について次のいずれかに該当し、必要な知識を修得していること ・当該知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと ・当該知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該終了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと ・10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。 |
国際業務 | 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は、感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること ・従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。 ・翻訳、通訳又は語学の指導にかかる業務に従事する場合は、大学を卒業しているもの |
※上記の「大学卒業」には、短期大学、大学院も含まれます。
上記の通り、在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、一定レベル以上の学歴や実務経験が必要であり、今までに修得した学問や職歴(実務経験を根拠に申請する場合)が今後の業務内容に合っている必要があります。
転職後の更新は“難しい”のか?
「技術・人文知識・国際業務」の場合、業務内容が多少変わった場合でも「技術・人文知識・国際業務」で認められている活動の範囲内であれば、転職時まで在留資格に関する手続きは不要です(「所属機関に関する届出」は必要です)。そのため、転職後初めての申請の場合には、改めて「業務内容」についての審査が行われます。これが理由で、転職後初めての期間更新の申請時には、一定程度の不許可のリスクが生じます。
不許可リスクの低い申請について
転職後に初めて「在留期間更新許可申請」(在留期間の延長のための申請)を行う際には、今までの在留状況に加えて、新しい会社での「活動内容(業務内容)」についての審査がされます。
不許可のリスクが低い申請の例としては、「業務内容」が変わらない場合が挙げられます。
不許可リスクの高くなる申請について
不許可のリスクが高くなる場合については、3つのケースがあります。
まず、転職後の「業務内容」に大きな変更があり、新しい業務内容自体が「技術・人文知識・国際業務」に満たしていない場合や、かなり詳細に説明をしなければ「技術・人文知識・国際業務」で認められている業務の範囲内ということが分かりにくい場合が挙げられます。
次に、転職活動のために「無職」の期間が長い場合が挙げられます。在留期間の更新申請では、過去の在留状況の審査の対象となります。理由も無く無職の期間が3ヶ月以上ある場合、厳しく審査される場合があります。
そして、転職や転居の際に、入管や市区町村へ必要な届け出を出していない場合や、納税を行っていない場合などがあります。在留に際しての必要な義務を行っていない場合は、不許可になるリスクが高くなります。
不許可のリスクが高い申請に該当する場合には、少しでもスムーズに許可を得るためにも「転職無し」の場合と比較してしっかりと準備をする必要があります。この場合、入管のホームページに記載のある必要書類リスト以上の書類を集めて申請をする必要があるということになります。
▶参考:出入国在留管理庁『在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン』
ビザの更新許可申請について
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の範囲内の活動を続ける場合(活動内容に大きな変更がない場合)で在留期間を更新する場合には「在留期間更新許可申請」という手続きを行います。
「在留期間更新許可申請」はどんな時に行う申請か
引き続き、今までと同じ理由で在留を行う場合に在留資格を延長する際に行う申請を「在留期間更新許可申請」と言います。一部、在留期間の更新が認められない在留資格もありますが、一般的な就労ビザ、身分系のビザであれば在留期間の更新ができます。
一方で、転職後の新しい業務内容が、別の在留資格の範囲の業務内容に該当する場合には、新しい活動目的に合わせて「在留資格変更許可申請」を行うことになります。
いつまでに行う申請か
在留カード記載の「在留期限」の日の3ヶ月前から申請することが可能で、在留期限の満了日までに申請を行います。
例えば、2021年9月1日在留期限の方の場合、2021年9月1日までに申請を行わなければなりません。
また、2021年6月15日に申請を行い2021年7月15日に「1年」延長の許可が出て新しい在留カードの交付を受けた場合、在留期限は「2022年9月1日」になります(2022年7月15にではありません)。つまり、早めに申請をして在留期限到来前に許可が出た場合でも、在留期限が短くなって損をするということはありません。余裕を持った対応が可能ですし、損をすることは無いため余裕を持った申請をお勧めします。
なお、申請中に在留期限が到来した場合、自動的に「特例期間」に入ります。特例期間中は今まで通りの在留が可能です。この期間内に審査の結果は出ます。
在留期限の満了日(末日)が休日の場合
在留期限が末日の場合の対応について、審査要領「第10編 在留審査」において下記のように定められています。
在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請について
審査要領「第10編 在留審査」
在留期間の満了日が休日に当たる場合で、当該申請が直近の開庁日に提出されたときは、通常の申請受付期間内の申請として受け付けるものとする
休日法において、行政機関の休日は下記のとおり定められています。ここに定められた休日の翌日であれば在留期間内として受理されるということになります。
1 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わない者とする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
三 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
(2~3省略)
どこで申請するのか
基本的に申請は申請人の居所を管轄する入管、もしくは受入れ予定の企業の所在地を管轄する入管で行います。
申請先については下記の通り 決まりがあります。
居住予定地もしくは受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
【在留資格変更許可申請 or 在留期間更新許可申請】
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
地方出入国在留管理官署 | 管轄する区域 |
---|---|
札幌出入国在留管理局 | 北海道 |
仙台出入国在留管理局 | 宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県 |
東京出入国在留管理局 | 東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、 群馬県、山梨県、長野県、新潟県 |
名古屋出入国在留管理局 | 愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県 |
大阪出入国在留管理局 | 大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県 |
広島出入国在留管理局 | 広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県 |
福岡出入国在留管理局 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、 沖縄県(那覇支局が管轄) |
分局が近くにない場合には、最寄りの支局や出張所での申請も可能です。ただし、支局や出張所次第では在留資格の申請を受け付けていない場合もあるため確認が必要です。
▶出入国在留管理庁:管轄について
申請できる人は誰か
基本的には、申請人(外国人)本人が申請人の住居地を管轄する入管に申請に行きます。
申請人が16歳未満の子どもの場合は、法定代理人(父母等)が代理人として申請することができます。
また、申請人が海外にいる場合には、申請人(外国人)を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者が、代理人として申請を行うことができます。
この場合、代理人は申請書に名前を記載する代表取締役などに限らず、受け入れる機関の「職員」であれば問題ありません。また、グループ会社の人事関連業務を行う会社の職員も含みます。
一方、届け出を行っている「取次者」であれば、申請を代わって行うことができます。
「取次者」の例として、雇用されている・所属している機関の職員、行政書士、弁護士、 登録支援機関の職員がなることができますが、一定の研修を受けて登録された人のみになります。
今までは、原則「申請人の居住地を管轄する住所を管轄する入管」でしか申請は認められていませんでした。
しかし、ルールが変更となり申請人(外国人)が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の所在地を管轄又は分担する出入国在留管理官署においても認められるようになりました。
例えば、福岡に住む留学生が東京の会社に内定をもらった場合、以前は、福岡入管(もしくは管轄する出張所)のみでしか申請できませんでしたが、今後は内定先のある東京出入国在留管理局での申請も認められます。
※このルールは取次者証明書が交付された人(公益法人の職員や弁護士や行政書士等)についても認められます。
必要な書類について
申請時に必要な基本的な提出書類について説明をします。
基本的な提出書類について
転職後に初めて行う「在留期間更新許可申請」では、更新時に業務内容の説明をしっかりと行う必要があるため書類の種類は多くなります。また、出入国在留管理庁に記載されている転職した場合についても注意書きで、「在留資格変更許可申請」時で求める内容も再度提出をするように記載されています。
ただし、下記は入管のHPに記載のある最低限の書類になります。転職後の業務内容や在留状況次第では、状況に合わせて多くの書類を準備する必要があります。
ケース | 必要書類 |
---|---|
就労資格証明書が 未取得の場合 | ・在留期間更新許可申請書 ・写真(4cm×3cm) ・パスポート ・在留カード ・カテゴリーを証明する書類 →前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票等 ・住民税の課税証明書、納税証明書 ・労働条件通知書 ・登記事項証明書 ・直近年度の決算文書の写し ・採用理由書(業務内容を説明した書類) ※必須ではない ・申請人の学歴・職歴を示す書類(履歴書、学校の卒業証明書、成績証明書等)※必須ではない |
就労資格証明書を 取得済の場合 | ・在留期間更新許可申請書 ・写真(4cm×3cm) ・パスポート ・在留カード ・カテゴリーを証明する書類 →前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票等 ・住民税の課税証明書、納税証明書 ・登記事項証明書 ・直近年度の決算文書の写し ・就労資格証明書 ・在職証明書 ※必須ではない |
▶出入国在留管理庁『日本での活動内容に応じた資料【在留期間更新許可申請】』
転職後の更新の場合は「理由書」が必要な場合もある
どのような場合に「理由書」が必要なのか
「技術・人文知識・国際業務」の場合で、特に転職後の初めての申請で審査されるポイントに、「業務内容の専門性について」や「業務量」「学校で学んだこと業務内容の関連性」「報酬」が挙げられます。在留資格の審査は「書面審査」が原則となるため、提出された書類のみで審査が行われることになりますが、入管のホームページに記載された必要最低限の書類だけでは、アピールが不十分な場合があります。審査の過程で審査官が「もっと詳しく知りたい」と判断されれば「資料提出通知書」が届きます。一方、詳しく知らなくても明らかに「不許可」と判断されれば、そのまま不許可となる場合もあります。
このため、少ない資料で誤解を生じさせないためにも先手を打つために、必要に応じた書類を予め提出しておくことが許可を得るポイントになります。そして、その代表的な書類が「理由書」ということになります。
「理由書」を書く際のポイントとは
在留資格『技術・人文知識・国際業務』の場合、業務内容の説明を「理由書」内で説明することになりますが、要件の中でも特に審査官に伝わりにくいと言われているのが下記のポイントです。
No | 審査官に伝わりにくいポイント |
---|---|
1 | 学術的素養を背景した業務であるか |
2 | 業務内容が十分にあるか |
3 | 勉強内容と業務の関連性があるか |
4 | 申請人を採用した背景について(業務を遂行するだけの能力、語学力等を持っているか) |
5 | 再申請の場合、前回の不許可理由は払拭されたか |
在留資格の審査は書面審査が原則であり、上記の内容を出された書類から判断します。
例えば、「内定通知書」や「雇用条件書」、「在職証明書」などを見て、申請人が従事する業務が「学術的素養を背景にした業務」に該当するかどうか、判断できるかというと困難な場合が多いです。このような場合には、何か補足する資料が必要になります。
「理由書」では疎明資料だけでは伝えにくいポイントを説明していくイメージになります。そして、そのポイントこそが審査官が知りたい内容になります。可能であれば、理由書の他に別途疎明資料などを添付する場合はその細く説明を書くことでより説得力が増します。
No | 理由書に書く内容 | 審査官に伝わりにくいポイント |
---|---|---|
1 | 申請人について | ・どういう経歴を経たのか(学歴の説明) ・学校でどのようなことを専攻したのか(業務内容との関連性) ・保有しているスキルについて ・日本語能力について (業務内容に日本語能力が必要な場合は、従事可能であることをアピール) |
2 | 業務内容について | ・具体的にどのような業務を行うのか -1日、1週間、1年単位等の軸で分析 ・学術的素養とした業務内容がどの程度あるか ・研修計画やキャリアアップ計画について |
3 | 再申請の場合、前回の申請について | ・再申請の場合、前回の不許可理由は払拭されたか -何を指摘され、どのように解決したのか |
『理由書』は長く書けばよいものではありません。文章の上手い下手というよりも、審査官が知りたいと思うポイントを伝えることが大事です。
「就労資格証明書」の添付で更新手続きを“楽”にする
転職した時点から、次の更新まで時間が空く場合があります。このような場合に、業務内容に問題が無いか不安なこともあると思います。また、在留期間の更新申請はできるだけスムーズに終わらせたい、という場合には、予め「就労資格証明書」の交付を受けて、更新の手続きの負担を減らす方法があります。
「就労資格証明書」とは
「就労資格証明書」は、外国人が就労(業務内容)が違法でないかを証明する書類になります。就労系の在留資格を持っている場合でも、どんな業務内容でも就労が可能という訳ではないため、業務内容などに問題が無いかを確認したい場合などに申請をします。転職時などの、就労資格証明書の取得は義務ではありません。就労資格証明書では、以下のことが審査されます。
- 出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格のうち就労することができる在留資格を有していること
- 就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること
- 就労することに制限のない在留資格を有していること。
上記から分かるように就労するにあたって「活動内容」に問題が無いかを審査されることになります。
就労系の在留資格を持っている場合でも、どんな業務内容でも就労が可能という訳ではないため、業務内容などに問題が無いかを確認したい場合などに申請をします。ただし、転職時の就労資格証明書の取得は義務ではありません。
どんな場合に「就労資格証明書」を取得しておいた方がよい?
就労資格証明書の取得は義務ではありませんが、取得しておいた方がよいシーンはあります。取得を検討する際の参考にして下さい。
転職後に業務内容が大きく変わる場合
転職時の就労資格証明書の交付は必須の手続きではありません。特に業務内容が大きく変わる場合でないときには、必要のない場合も多くあります。しかし、逆を言えば転職前と後で業務内容が大きく変わる場合には、予め業務内容について問題が無いか確認を受けておくことで、「仕事に慣れた頃に行った在留期間更新許可申請で不許可になって退職せざるを得なくなる」というリスクを防ぐことができます。
在留期間更新許可申請時の手続きを不安なくスムーズに終えたい場合
「在留期間更新許可申請」では、「活動内容」が在留資格で認められる範囲内であるかどうかを中心に、今までの在留状況や納税状況などから審査されます。転職後初めての在留期間更新許可申請の場合は、必ず転職先での業務内容を丁寧に説明する必要があります。
転職後の「在留期間更新許可申請」において、「業務内容」は大きくチェックされるポイントの一つになります。これが、転職時にすでにクリア(就労資格証明書の交付を受けているか)になっているか、そうでないかで申請の難易度はかわってきます。
転職後の初めての手続きの場合、不許可になるポイントとして最も多い内容が活動内容になるため、予め不安要素を無くしておくことができるというメリットがあります。
企業のコンプライアンスの一環として
外国人雇用は、細かく分類された在留資格の範囲内の業務を適切に行わせなければならず、正しい知識が無ければ難しいものになります。また、近年は労働関係法や社会保険や租税法の遵守も当然に求められるようになってきており、外国人雇用のハードルは年々上がってきています。
そんな中、業務内容に関わらず全ての外国籍従業員の就労資格証明書の取得を行うことは、社内の就業環境を維持する役割を持つだけでなく、社外へのアピールにもつながります。
余裕がある企業については取得されることを是非、ご検討ください。
まとめ
以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ人が転職をした場合に、初めて行う在留期間更新許可申請についての注意点を解説しました。
転職後初めての申請であっても在留状況に問題が無く、また業務内容が大きく変わっていなければ、そこまで難しい申請ではありません。一方で、業務内容が大きく変わった場合や無職の期間が長かった場合などには、業務内容や在留状況について説明した「理由書」をしっかりと作成する必要があると言えます。
【行政書士からのアドバイス】
転職後初めての更新申請の難易度は、初めて“就労ビザ”を取得した際と同じ程度の難易度と言えます。転職をしていない申請よりも難易度が上がるため、しっかりと準備をして申請を行ってください。どの程度の準備が必要かは業務内容にもよりますので、その場合は当事務所の無料相談を是非活用ください。