日本の企業で働くためには、就労が可能な在留資格(例えば「技術・人文知識・国際業務」)が必要です。しかし、準備方法や申請についてが分かりにくい、というご質問をよくいただきます。本編では、就労ビザの中でも「技術・人文知識・国際業務」を例に、就労可能な在留カードをもらうまでの具体的な手続きの準備の流れや具体例を交えながら申請書の書き方について解説をします。
必要書類や申請書の書き方だけをサクッと確認されたい場合は、↓の目次より飛んでください。
日本で働くためには就労ビザが必要
外国人が日本で働くためには、就労が可能な在留資格を取得する必要があります。在留資格の手続きには3つの種類があります。また、それぞれ「申請できる人」や「申請する場所」についてのルールがあります。
【準備ポイント①】就労ビザを申請し就労するまでの流れ
在留資格の手続きには、主に「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」があります。それぞれ状況に合わせて手続きを選びます。
申請には3つのパターンがある
就労が可能な在留資格を取得するための申請手続きは、3つのパターンがあります。
まず、現在は海外に住んでいて、日本の在留資格を持っていない場合には「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを行います。
次に、既に国内に住んでいて、他の在留資格をもって在留している場合には、国内にいたまま在留資格を変更することも可能です。この手続きを「在留資格変更許可申請」と言います。
最後に、既に就労ビザを持っていて、同様の業務・活動を継続する場合に引き続き日本で働き続けるために、在留期間を延長するための手続きを「在留期間更新許可申請」と言います。(※本記事ではざ「在留期間更新許可申請」の詳細な説明は省略します。)
どのパターンも、最終的に「在留カード」が交付され、それを携帯しながら日本で生活をすることになります。
海外から呼び寄せる場合 ~在留資格認定証明書交付申請~
在留資格の申請を行うタイミングは内定出しをしてから入社(入国)までの間になります。
在留資格の手続きは、内定出し・承諾、雇用契約の締結までの準備が整った状態で初めて申請ができます。「在留資格認定証明書交付申請」では、受入企業が代理人・スポンサーの立ち位置として手続きを行います。
雇用契約を締結したら、必要書類を集め申請書を作成します。準備が整ったら、最寄りの出入国在留管理庁で申請を行います。審査期間は、2週間~数か月と内容によって異なります。
在留資格認定証明書が交付されたら、それを母国に送ります。外国人は在留資格認定証明書を以って日本大使館で査証申請を行います。査証(VISA)が発給されたら入国をすることができます。入国した際のイミグレーション(例えば成田空港)で在留カードをもらいます。
日本に在住者で他の在留資格(例えば『留学』など)から変更する場合 ~在留資格変更許可申請~
在留資格の申請を行うタイミングは内定出しをしてから入社までの間になります。
就労可能な在留資格以外の人材を採用した場合は、内定出し・承諾、雇用契約の締結までの準備が整った状態で初めて変更の申請を行うことができます。「在留資格変更許可申請」の場合も、就職先の企業がスポンサーとなって申請を行うイメージに変わりはありません。
雇用契約を締結したら、必要書類を集め申請書を作成します。準備が整ったら、最寄りの出入国在留管理庁で申請を行います。審査期間は、2週間~数か月と内容によって異なります。
在留期限を延長する場合 ~在留期間更新許可申請~
現在の業務・活動内容を在留期間到来後も続ける場合には、「在留期間更新許可申請」を行います。手続きの流れや、申請できる人などについては、「在留資格変更許可申請」に似ています。
既に就労可能な在留資格を持っている場合は、転職時に手続き(在留資格変更許可申請)が必要な場合と不要な場合があります。
在留期間更新許可申請の詳しい情報については、以下のページをご覧ください。
【準備ポイント②】いつまでに就労ビザを準備する必要があるのか
就労ビザは「働き始める前」までに準備をします。
就労ビザを持たずに就労することは「不法就労」に該当します。例えば、短期滞在(いわゆる観光ビザ)で入国し、審査の結果が出る前に就労をさせることもできません。
雇用しようと思っている人材が「留学生」の場合は、特に注意が必要です。留学生は「資格外活動許可」というものを取得することで、週28時間までアルバイトをすることができ、ほとんどの留学生が取得しています。このアルバイトができる許可は、留学生として学校に通っている間だけ認められるものになります。学校を卒業したら留学の在留期間が残っていたとしても、資格外活動は出来なくなります。
【準備ポイント③】就労ビザはどこで誰が申請をするものなのか
就労ビザを含む入管での手続きは、基本的には外国人の住む地域の最寄りの入管で、外国人本人が行う手続きです。これから外国人を呼び寄せる場合には、受入企業が代理で申請をすることになります。
どこで申請するのか
基本的に申請は申請人の居所を管轄する入管、もしくは受入れ予定の企業の所在地を管轄する入管で行います。
申請先については下記の通り 決まりがあります。
居住予定地もしくは受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
【在留資格変更許可申請 or 在留期間更新許可申請】
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
地方出入国在留管理官署 | 管轄する区域 |
---|---|
札幌出入国在留管理局 | 北海道 |
仙台出入国在留管理局 | 宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県 |
東京出入国在留管理局 | 東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、 群馬県、山梨県、長野県、新潟県 |
名古屋出入国在留管理局 | 愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県 |
大阪出入国在留管理局 | 大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県 |
広島出入国在留管理局 | 広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県 |
福岡出入国在留管理局 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、 沖縄県(那覇支局が管轄) |
分局が近くにない場合には、最寄りの支局や出張所での申請も可能です。ただし、支局や出張所次第では在留資格の申請を受け付けていない場合もあるため確認が必要です。
▶出入国在留管理庁:管轄について
誰が申請をするのか
基本的には、申請人(外国人)本人が申請人の住居地を管轄する入管に申請に行きます。
申請人が16歳未満の子どもの場合は、法定代理人(父母等)が代理人として申請することができます。
また、申請人が海外にいる場合には、申請人(外国人)を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者が、代理人として申請を行うことができます。
この場合、代理人は申請書に名前を記載する代表取締役などに限らず、受け入れる機関の「職員」であれば問題ありません。また、グループ会社の人事関連業務を行う会社の職員も含みます。
一方、届け出を行っている「取次者」であれば、申請を代わって行うことができます。
「取次者」の例として、雇用されている・所属している機関の職員、行政書士、弁護士、 登録支援機関の職員がなることができますが、一定の研修を受けて登録された人のみになります。
今までは、原則「申請人の居住地を管轄する住所を管轄する入管」でしか申請は認められていませんでした。
しかし、ルールが変更となり申請人(外国人)が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の所在地を管轄又は分担する出入国在留管理官署においても認められるようになりました。
例えば、福岡に住む留学生が東京の会社に内定をもらった場合、以前は、福岡入管(もしくは管轄する出張所)のみでしか申請できませんでしたが、今後は内定先のある東京出入国在留管理局での申請も認められます。
※このルールは取次者証明書が交付された人(公益法人の職員や弁護士や行政書士等)についても認められます。
【最重要】申請準備でまずすることは要件確認
それぞれの在留資格には「要件」があります。書類が完璧に集まり、申請書類に空欄なく記入できたとしても、要件を満たしていないと許可されません。
※本編では簡単に説明します。詳しくは下記を参照ください※
在留資格『技術・人文知識・国際業務』はどのような在留資格なのか
在留資格『技術・人文知識・国際業務』では、外国人の職歴や学歴要件、業務内容、雇用条件などのポイントがあります。
どのような外国人が取得できるのか
『技術・人文知識・国際業務』が認められる外国人は、以下を満たしている人になります。
- 従事しようとする業務について次のいずれかに該当し、必要な知識を修得していること
- 当該知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
- 当該知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該終了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと
- 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
- 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は、感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
- 翻訳、通訳又は語学の指導にかかる業務に従事する場合は、大学を卒業しているもの
⇒翻訳通訳業務の場合は、3年の実務経験もしくは大学卒業者になります。通訳技法を専攻していない専門卒による未経験の翻訳通訳業務は原則NGです。
上記を見ていただければ分かるように、外国人に必要な要件は「大学を卒業している」・「日本の専門学校を卒業している」・「10年の実務経験がある」方になります。翻訳通訳業務でない場合、勉強したことと業務内容がリンクしている必要があります。大卒、認定を受けた専門学校卒業以上の場合は比較的緩やかに見られますが、専門学校卒業の場合は厳しく関連性を審査されることになります(※)。
この勉強したことと業務内容がどこまで厳密に審査されるかについては詳しく後述します。
※2024年2月末に専門学校で学んだ内容と業務内容の関連性について変更がありました。特別な認定を受けた専門学校を卒業した留学生については、大卒者同様に勉強内容と業務内容の関連性については柔軟に判断されることになりました。
一方、翻訳通訳業務の場合は、その実務経験が「3年以上」もしくは「大学卒業」以上になります。専門卒の方を「うっかり」翻訳通訳業務で申請することはよくあることなので注意が必要です。
どのような仕事内容が取得できるのか
『技術・人文知識・国際業務』は、就労可能な業務内容の見極めが難しいのが特徴です。この在留資格で可能な活動は『自然科学の分野若しくは人文科学の分野い属する技術もしくは知識を必要とする業務』または『外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動』とされていますが、非常に抽象的な表現をしています。
分かりやすく言い換えると、まず「単純作業」のようなマニュアルを読み訓練をすれば習得できる業務はできません。例えば、工場で生産ラインに入って行うような単純作業、飲食店での配膳・接客・調理の業務、伝票整理などの事務作業や農作業はできません。また、一見すると高度な業務内容に見えるものでも「技能」に位置づけられる業務(訓練によって習得できる業務)で、例えば自動車整備(自動車整備士3級レベル)や、フライス盤の操作による金属加工、精密機器の保守メンテナンスも該当しない場合があります。
できる業務の代表例としては、以下のようなものが代表的な例になります。
- システムエンジニア
- 精密機械器具や土木・建設機械等の設計・開発
- 生産管理
- CADオペレーター
- 研究者
- 法人営業
- マーケティング
- 企画・広報
- 経理や金融、会計などの紺たる譚と業務
- 組織のマネージャー
- 翻訳通訳
- 語学の指導
- 海外取引業務
- 海外の感性を活かしたデザイン
- 商品開発
雇用契約内容は問題が無いか
『技術・人文知識・国際業務』では、何かしらの労働に関する契約の締結が必要です。最も多い例として雇用契約書があります。その他に、業務委託契約、請負契約などがあります。
どの契約でも共通して言えるのが、「本邦の公私の機関」と「契約」をかわしていること、そしてその内容が「日本人と同等以上報酬」でなければ許可をされません。
申請手続きのポイント
許可を得るために大事なポイントは「誰が」「どこで」「どんな業務内容をするか」の3点が揃っていることです。この3つの要素に差はなく等しく重要で、当然ですがどれか一つの要素でも欠けると不許可となります。
また、これらの3つのポイントはさらに要素によって細分化することができますが、その細かい要素のなかでも絶対に満たしていなければならないポイントがあります。例えば「法令順守」のポイントについては、1つでも欠くことがあるとその他の要素を満たしいたとしてもやはり「不許可」となり得ます。
在留資格(ビザ)の申請において、許可を得るためのポイントは以下の2点に集約されると言えます。
- きちんと要件を満たしているか確認すること
- きちんと要件を満たしていることをアピールすること
在留資格は要件を満たしていれば必ず許可を得られます。一方で、自分では要件を満たしていると思っていても、そのことが審査官に伝わっていなければやはり許可をもらうことはできません。
このことを意識して必要な書類を集めたり、申請書類を作成することになります。
【必要書類】『技術・人文知識・国際業務』の申請で準備する書類
在留資格『技術・人文知識・国際業務』では、海外から人材を招へいする場合も国内にいたまま変更する場合も書類に大きな変わりはありません。
以下は、入管HPに記載されている典型(最低限)の例になります。申請の内容次第ではこれ以上に準備をする必要がある場合もあります。
▶参考:出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
在留資格認定証明書交付申請の場合
留資格『技術・人文知識・国際業務』在留資格認定証明書交付申請 必要書類 |
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・在留資格認定証明書交付申請 ・証明写真(4cm×3cm) ・学歴を証明する卒業証明書及び学位取得の証明書 ・職歴・経歴を示す文書 等 ・資格の合格証 (例えば、日本語能力検定等 あれば) ・労働条件通知書/雇用契約書 ・カテゴリーを証明する書類 ーカテゴリー1:四季報等 ーカテゴリー2,3前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票等 ・受入企業の履歴事項全部証明書(登記簿謄本) ・直近年度の決算文書の写し ・採用理由書(状況に合わせて添付) ・返信用封筒(404円の切手を貼付したもの) 【新設会社の場合】(カテゴリー4に該当する場合) ・直近の年度の決算文書が出せない場合→事業計画書 ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 a)外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 b)給与支払事務所等の開設届出書の写し・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書or納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 |
在留資格変更許可申請の場合
留資格『技術・人文知識・国際業務』在留資格変更許可申請 必要書類 |
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・在留資格変更許可申請書 ・証明写真(4cm×3cm) ・学歴を証明する卒業証明書及び学位取得の証明書 ・職歴・経歴を示す文書 等 ・資格の合格証 (例えば、日本語能力検定等 あれば) ・労働条件通知書/雇用契約書 ・カテゴリーを証明する書類 ーカテゴリー1:四季報等 ーカテゴリー2,3前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票等 ・履歴事項全部証明書(登記簿謄本) ・直近年度の決算文書の写し ・パスポート ※窓口で提示 ・在留カード ※窓口で提示 ・採用理由書(状況に合わせて添付) 【新設会社の場合】(カテゴリー4に該当する場合) ・直近の年度の決算文書が出せない場合→事業計画書 ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 a)外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 b)給与支払事務所等の開設届出書の写し・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書or納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 |
【具体的に解説!】申請書類の書き方について
申請書は「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格変更許可申請」で異なります。本章ではそれぞれに書き方について解説します。
申請書は、入管の窓口でもらえますがHPからダウンロードをすることもできます。
在留資格認定証明書交付申請の場合
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1ページ目(申請人用1)
②パスポートに記載されている旅券番号を記載
③入国予定日をうっかり申請日より前に書くことが無いように確認しましょう
④パスポートの出入国のスタンプが押されているページを参照
⑤19,20は真実を書きます。(事実と異なることを書いても必ず発覚して不許可になります。)
⑥同居者や在日親族がいる場合はその人の情報を記載
2ページ目(申請人用2)
②外国の職歴も漏らさずに記載します。アルバイト歴は記載しません。
③受入れ予定企業が代理人となって申請する場合は、代表者名を記載する。住所や電話番号は会社や自宅を記載。
④27で書いた代理人が直筆でサインをする。ゴム印不可です。
3ページ目(所属機関用1)
②雇用条件書通りに記載
③従業予定の業務内容について記載する。理由書を添付する際には「別紙参照」でも可
4ページ目(所属機関用2)
【派遣先がある場合】
【派遣先が無い場合】
②派遣予定期間は3年を超えない。
③受入企業(派遣の場合は派遣元)の代表者名を記名。パソコンの記入でも可。押印は不要です。
在留資格変更許可申請の場合
フォーマットのダウンロードはこちら
1ページ目(申請人用1)
②パスポートに記載されている旅券番号を記載
③11,12は在留カード通りに記載
④真実を書きます。(事実と異なることを書いても必ず発覚して不許可になります。)
⑤同居者や在日親族がいる場合はその人の情報を記載
2ページ目(申請人用2)
②外国の職歴も漏らさずに記載します。アルバイト歴は記載しません。
③申請人(外国人)本人が直筆でサインをする。
3~4ページ目(所属機関用1、2)
3ページ目(所属機関用1)と4ページ目(所属機関用2)の注意点は、「在留資格認定証明書交付申請」と同じです。
「理由書」の書き方について
『技術・人文知識・国際業務』の申請では、よく「理由書(採用理由書)」を添付しますが、そもそもこの書類は必須な書類ではありません。この書類では、どのような経歴を持った外国人(申請人)が、どこでどのような業務をするのか、ということを中心に記載をします。A4 2ページ程度で説明をします。
特に、理由書以外の書類だけでは伝わりにくい内容を補完するように説明を書きます。説明が伝わりにくいポイントは下記のような内容があります。
No | 審査官に伝わりにくいポイント |
---|---|
1 | 学術的素養や国際的な背景が必要な業務であるか |
2 | 業務内容が十分にあるか |
3 | 勉強内容と業務の関連性があるか |
4 | 申請人を採用した背景について(業務を遂行するだけの能力、語学力等を持っているか) |
5 | 再申請の場合、前回の不許可理由は払拭されたか |
採用理由書の書き方については、以下のページで詳しく説明しておりますので是非ご確認下さい。
就労ビザが許可されるまでにどのくらいの時間がかかる?
就労ビザの申請において、準備にかかる時間と審査にかかる時間があります。審査期間はもちろん直接的なコントロールをすることはできませんが、最短で許可をもらうためのポイントは手早く完璧に準備をすることにあります。
一般的に準備にかかる時間
在留資格『技術・人文知識・国際業務』の場合、準備を始めてから結果が出るまでスムーズで順調な場合でも1か月半~3ヶ月はかかります。特に初めての場合には準備に想像以上に時間がかかる場合もあるため、余裕を持ったスケジュールで動く必要があります。
申請準備~結果受取までに要する時間(主に国内在住者の場合)
『技術・人文知識・国際業務』の申請内容は一見とてもシンプルですが、いざ準備しようとすると準備がかかるものです。慣れていない場合は申請までに想像以上に時間がかかる場合もあるようです。
また、最も時間が取られることは、入国管理局に申請と結果の受取で最低2回は赴く必要があることです。そして、入管によっては大変混雑していて4、5時間待ちということも多くあります。
No | 内容 | 実行者 | 所要時間 |
---|---|---|---|
1 | 要件に適合しているかの確認 | 企業 内定者 | 30~120分 |
2 | 必要書類を集める・確認 | 企業 内定者 | 約1週間 |
3 | 申請書類を作成する | 企業 内定者 | 90分 |
4 | 採用理由書を作成する | 企業 | 180分 |
5 | 申請書類にサイン・押印する | 企業 内定者 | 30分 |
6 | 入国管理局に申請に行く | 企業 or 内定者 | 半日 |
7 | 「資料提出通知書」が届く場合は、その内容に従って審査官が知りたい情報についての準備・提出 | 企業 内定者 | 180分 |
8 | (国内変更)在留カードを入国管理局に受け取りに行く (海外からの呼び寄せ)在留資格認定証明書が代理人(企業)に届く | 企業or 内定者 | 半日 |
※海外在住の場合は、在留資格認定証明書を本人の元に国際郵便等で送り、本人が日本大使館で査証申請をします。査証が発給されたら日本に入国できます。
審査期間について
標準審査期間というものが決められておりますが、特に混雑している入管の場合は標準審査期間通りの審査は行われていない印象です。
国内変更、海外からの呼び寄せともに、短い場合で2週間、長い場合で最大7か月かかったことがあります(審査期間は長くかかるから不許可になるというものではありません)。
事務所にご依頼いただいた場合
当事務所は、就労ビザを強みとしている行政書士事務所です。
特に、『技術・人文知識・国際業務』を始めとする高度人材の在留資格申請にはとても慣れております。
就労ビザでは、業務内容の説明やそれを裏付けるための添付資料のアレンジが早期に許可をもらうためのポイントになります。当事務所では、豊富な過去の経験から適切に準備を進めることができます。
面談後にご依頼をいただいてから、申請まで約2週間で対応を致します。また、直近の傾向から受任時点でおおよその審査期間の見込みをお伝えいたします。
申請と結果の受取についてもお客様に代わって入管に行きますので、お客様ご自身が入管で何時間で待たされることもありません。どうぞご活用下さい。
まとめ
以上、在留資格『技術・人文知識・国際業務』の申請の流れ、要件、申請書の書き方を解説致しました。在留資格の申請手続きを一日でも早く終わらせるポイントは準備にあると言っても過言ではありません。この申請書類の準備がしっかりできているかどうかで、審査期間や許可・不許可にも影響が出てきます。まずは要件をきちんと満たしているかを確認し、そのことが分かるように申請書類をと問えていくことが基本の考え方になります。
【行政書士からのアドバイス】
在留資格の申請手続きは意外に煩雑で、また分かりくいところがあります。特にお急ぎの場合には、手続きの代行を依頼されることをお勧めします。