【質問④】CADが使える外国人を雇用したい。採用方法と雇用までの流れは?

記事更新日:
最近、同業の知人から、CADを使える優秀な外国人を雇用したと聞きました。当社でも日本人に限らず採用を検討したいのですが、どのように採用活動をすればよいですか?また、ビザはどうしたらよいでしょうか
外国人を雇用する場合、国内に既にいる方を雇用するか、海外にいる方を雇用するのかによっても方法は変わってきます。また、日本で働くためにはCADオペレーターとして就労が可能なビザの取得が必要です。CADが使える優秀な外国人の方はたくさんいらっしゃいます。納得のいく採用活動になるといいですね。

上記の質問について詳しく解説します。

外国人CADオペレータを雇用するまでの流れ

外国人CADオペレーターを雇用する場合、既に国内にいる人材を採用するのか、海外在住の人材を採用するのかによって、流れが異なります。特に異なる部分としては就労ビザの確認や就労ビザを持っていない方については取得するまでの流れが異なります。

国内にいる人材を雇用する場合

すでに国内にいる人材を雇用する場合は、さらに「すでに就労可能な在留資格(ビザ)を持っている場合」と「就労可能な在留資格(ビザ)に変更が必要な場合」のパターンがあります。
「すでに就労可能な在留資格(ビザ)を持っている場合」は、そのことを確認できれば、後は日本人の雇用と同様に雇用契約を交わして、社会保険等の手続きを行えば就労可能です。一方で、「就労可能な在留資格(ビザ)に変更が必要な場合」の場合、例えば次章で解説する在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持っていない場合(「留学」「家族滞在」「高度専門職1号」等を持っている場合)には、「在留資格変更許可許可申請」を行って、「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職1号」の在留資格に変更してから就労を開始することになります。

在留資格変更許可申請の手順としては、採用活動・内定出しを行って、「雇用条件が決まって」「雇用契約を交わして」からの申請になります。つまり就労ビザの申請では、(ざっくり言うと)「働く人」「働く企業・事業者」「雇用条件(待遇や業務内容)」が全て揃って初めて申請ができるということになります。そして、実際に就労が可能になるのは、在留資格の審査を経て在留カードを受け取ってからになります。
在留資格の手続きに係る期間はスムーズでも1か月、長ければ数か月かかる場合があります。

海外にいる人材を雇用する場合

海外にいる人材を雇用する場合は、「在留カード」を持っていないことがほとんどですので、必ず在留資格の手続きを行う必要があります。この手続きも国内人材の時と同様に、採用活動・内定出しを行って、「雇用条件が決まって」「雇用契約を交わして」からの申請になります。海外から呼び寄せる場合においても、「働く人」「働く企業・事業者」「雇用条件(待遇や業務内容)」が決まってから申請が可能となります。そして、この際に行う手続きを「在留資格認定証明書交付申請」になります。この手続きが許可になると「在留資格証明書」が交付されますが、それを現地(母国)の日本大使館で査証申請(日本に上陸するためのVISA)を行うことになります。実際に就労が可能になるのは、上陸後に在留カードを受け取ってからになります。国によっては、母国の労働局や政府等に海外で働くための許可を取る必要がある場合もあります。

CADオペレーターとして働くことができる在留資格(ビザ)について

では、CADオペレーターをするためにはどのような在留資格が該当するのでしょうか。在留資格には「人にかかる要件」があるため、その要件(内容)を履歴書に盛り込んだうえで採用活動をする必要があります。

CADオペレーターが可能な在留資格(ビザ)は?

CADオペレーターをすることができる在留資格は主に「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職1号」と、身分系の在留資格が挙げられます。

就労ビザ 

「在留資格」とは、外国人が合法的に日本に上陸・滞在し、活動することのできる範囲を示したものです。2023年2月現在29種類の在留資格があります。在留資格は「ビザ」という名称で呼ばれることが多いです。そのなかでも、CADオペレーターに該当する在留資格は以下になります。

<strong>CADオペレーターが就労可能な在留資格</strong>
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 高度専門職
  • 身分系ビザ(永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者)

※※その他に一部の「特定活動」でも該当する場合があります。

在留資格『技術・人文知識・国際業務』について

就労ビザの場合でCADオペレーターの活動に該当する在留資格の代表的な在留資格は「技術・人文知識・国際業務」になります。

「技術・人文知識・国際業務」で認められる活動範囲は下記のように定められております。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務部又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動

もっとざっくりに説明をすると、「技術・人文知識・国際業務」はこのような在留資格になります。

会社等において 学校等で学んだこと/実務経験を活かした 知識や国際的な背景(言語や外国の感性等)を要する(「単純作業」、「訓練で習得する業務」、「マニュアルがあれば遂行可能務」等を除く)仕事をすることを目的とした在留資格(ビザ)

「技術・人文知識・国際業務」という少し長い在留資格名ですが、もともとは「技術」と「人文知識・国際業務」と分かれていました。日本の企業では部門をまたぐ配置転換も多々想定されることもあり、今では「技術・人文知識・国際業務」とひとつの在留資格になっています。(例えば、研究者→マーケティング部への異動や、エンジニア→セールスエンジニア(法人営業)などの異動です。)

この様に「技術・人文知識・国際業務」で可能な業務はふわっとしていますが、CADオペ―レーターはこの在留資格に該当してきます。申請書に選択可能な業務内容欄に「CADオペ―レーション」等選択肢があり、この項目は「技術・人文知識・国際業務」の業務内容として選択が可能です。

在留資格『高度専門職1号』について

在留資格『高度専門職1号(ロ)』・『高度専門職2号』でも、CADオペレーターとして就労することができます。この在留資格は、日本に優秀な人材を招聘するために創設された在留資格で、ポイント制により審査されます。『高度専門職』で在留する外国人は、その他の就労系の在留資格と比較して優遇される内容が多くあります。例えば、永住許可の緩和や帯同する家族の就労などが挙げられます。

CADオペレーターが『高度専門職』を検討する場合、在留資格『技術・人文知識・国際業務』の要件を満たし、かつ、ポイント評価で70点以上を満たしているかを確認していきます。
▶参考:出入国在留管理庁『高度人材ポイント制とは
▶参考:出入国在留管理庁『外国人IT人材の在留資格と高度人材ポイント制について

『高度専門職』と『技術・人文知識・国際業務』の在留資格についての比較は以下になります。

身分系のビザ

ここで挙げる「身分系の在留資格」とは、「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」が該当します。これら4つの在留資格には、活動制限がないためどのような職業に就いても問題ありません。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」はどんな人材が取れるのか

在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、CADオペレーターの仕事ができますが、どんな経歴・学歴の方でも無条件に取れる在留資格ではありません。どのような人材が許可される在留資格なのかを確認します。

どのような学歴・経歴がある人が取得できるビザなのか

『技術・人文知識・国際業務』の要件

下記の【いずれか】を満たす必要があります。

  • 学歴要件
    大学(短大含む。国内外問わず)、又は同等以上の教育を受けている、又は所定の要件を満たす専修学校(日本国内)の専門課程を修了している
    ※大学・専修学校において専攻した科目と日本において従事しようとする業務が関連していることが必要です。なお、大学における専攻科目との関連については緩やかに判断されます。
  • 職歴要件
    従事しようとする業務に関連する10年以上の実務経験(大学等で関連科目を専攻した期間を含む)

在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、短大卒以上もしくは、CADなどを学ぶの専門学校を卒業し専門士を持っている人が取得できます。これは学歴要件になりますが、これを満たしていれば「実務経験」の有無は問われません。

もし、学歴要件を満たさない場合でも、CADに関わる業務に10年以上従事していれば「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たしています。

人材の要件がある=履歴書に盛り込む内容

「技術・人文知識・国際業務」には人材に係る要件が必要です。ですので、もし外国人CADオペレーターの募集をする場合には、上記の要件を網羅した内容でなければなりません。
「うちは、既にビザ持ちの方を採用するから」という方針であっても求人の内容としては「技術・人文知識・国際業務もしくは高度専門職1号の在留資格をお持ちの方」だけで不十分です。プラスして学歴要件もしくは職歴要件を満たしているかを確認しなければなりません。
職歴要件の場合、特に注意が必要で「10年以上」は絶対になります。応募者はスキルに自身があれば「8年」「9年」という方もいらっしゃると思います。この場合、学歴要件を満たしていない場合は、残念ながら(その他の在留資格も検討し)就労可能な在留資格の許可が得られる見込みが無ければ採用を見送る判断をしなければなりません。(10年以上の実務経験は「要件」ですので、9年11カ月の経歴でも不許可になります。)

外国人採用の際に面接で確認すべき内容

外国籍の採用の場合、確認すべき点は日本人よりも多くなります。
日本人の採用の場合、選考時に確認するポイントは大きく分けて「能力」「スキル」「経験」「社風適合性」「勤務条件」です。プラスして独自の選考基準が各社にあるかと思います。外国籍の場合、加えて特に気を付けるべきは「在留資格」「国籍」「日本語能力」です。

スキル

外国籍のエンジニアの場合、非常に高いスキルを持つ方が多い一方で、自分に与えられた範囲内の業務のみ(契約の範囲内のみ)に従事するという考え方の方もいます。CADオペレーターに限らず、仕事には「前工程」「後工程」がありますが、自分の工程のみを行い、また範囲外の業務を依頼すると断られることもあります。これはその人が怠惰で向上心がないという意味ではなく、そういう国民性・働き方がその方の国では一般的(常識)の場合があるからです。
「この業務を行うからこの報酬」という考え方は多かれ少なかれ日本人にもあるはずです。この程度の差は日本で働く限りは日本人に合わせるべきかもしれませんが、受け入れる側もあくまで個人差と受け止める必要はあります。外国籍エンジニアは悪気があって仕事を断っているわけではないため、しっかりと仕事に関してのスタンスは面接時に確認しておきましょう。

企業の規模や受託している開発の内容によっては、「前工程」「後工程」に踏み込んで仕事をしなければならないシーンが多い場合には、予め面接時に認識のすり合わせを行う必要があります。

日本語能力

日本語能力の認識の違いによる、コミュニケーション不足は離職理由の大きな理由のひとつにもなっています。

日本語能力はしっかりと必要なレベルを把握する必要があります。日本語と言っても「読み」「書く」「話す」の全ての要素でどの程度必要なのかを予め実際に働く日本人の方含めてすり合わせをしておく必要があります。
CADオペレーターと一言で言っても、社内コミュニケーションで完結するポジションなのか、それとも社外とのコミュニケーションを有するポジションなのかで求められるコミュニケーション能力は異なってくると思います。あまりに高い日本語能力を求めると門戸を狭くしてしまうため、どの程度の「読み」「書く」「話す」が求められるのかある程度判断方法と基準を明確にしておくとよいです。さらに、優先すべきなのが「スキル」なのか「日本語能力」なのか明確に基準を求めておきましょう。
必ず、チームメンバーや働くシーンを想定しながら日本語レベルを確認するようにしましょう。また、能力や人柄は申し分ないけれども、日本語能力だけが気になる場合、入社後のフォロー体制を事前に構築することで課題をクリアにすることもできます。

▶参考資料:日本語能力検定の級と読み書きレベルについて

社風適合性

外国籍の方はやはりそれぞれに国民性があります。これ採用において無視できない要素です。
しかし、だからと言ってこれらを丸っきり無視するわけにはいきません。外国人と日本人の考え方で差異が出がちな部分として「日本や自社に対する印象・イメージ」、「キャリアビジョン」が挙げられます。
価値観の違いを放置するのは、お互いのためにもよくありません。「お国柄だから」と蔑ろにするのではなく、採用後に予定したチームへ配属したときに、馴染めるイメージを持てる人材を採用する意識を持つことが大切です。

在留資格(ビザ)の申請手続きについて

外国籍の場合、内定後すぐに就職できるわけではないため注意が必要です。すでに就労可能な在留資格をもっていない場合は、在留資格の取得もしくは変更申請が必要です。この在留資格の手続きには、審査期間があることから数か月かかることがあります。
手続きは「内定後~入社前」と「入社後」に大きく分かれます。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: %E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC-1024x541.png

在留資格取得のための手続き

在留資格の手続きは、留学生からの変更や海外からの呼び寄せ『高度専門職1号』の場合は「在留資格変更許可申請」もしくは「在留資格認定証明書交付申請」を行います。必要な書類、申請場所等について説明します。

手続きの種類について

外国籍人材が日本にいる場合と海外にいる場合で考え方は異なりますが、基本的なルールとして「就業を開始する前」までに在留資格の「取得」が完了していなければなりません。申請から許可まで数か月に審査期間が及ぶ場合もありますが、「許可」を得て新しい在留カードを得るまでは活動はできません。
ITエンジニアの場合で、在留資格の手続きが必要になる場合は主に3パターンです。

  1. 内定者が海外にいる場合
  2. 新卒採用の場合
  3. 内定者が在留資格『高度専門職1号』を持っている場合

①の場合は、「在留資格認定書交付申請」を行います。就職先の会社の人が代理人となって申請をします。認定証明書が発行されたら母国にいる本人に郵送し、本人が査証に変えて入国することになります。

②の場合は、「留学」ビザから切り替えを行うために「在留資格変更許可申請」ます。注意点としては、申請結果の許可が下りて在留カードの切替が完了してからでないと就労できないことです。審査期間も半年に及ぶ場合があります。間違っても見切りで入社することが無いようにしてください。
また、新卒採用の場合、例えば入社前年の6月に内定出しをすることもありますが、この場合は、学生を卒業するまでは「留学」ビザでなければなりません。そのため、例年12月から新卒の方の変更申請の受付が始まるため、それまで申請はできません。

また、在留資格『高度専門職1号』を持っている場合、当該在留資格が契約を交わす就職先を指定して取得するものであるため、就職先が変更になる場合は在留期限が残っていても「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません。ケースとして考えにくいですが、『特定活動(46号)』の場合も同じです。一方で③の『技術・人文知識・国際業務』を持っている場合は、在留資格変更許可申請を提出する必要はありません。この場合は、入管に対して「所属機関に関する届出」を行います。

必要書類について

在留資格『技術・人文知識・国際業務』必要書類
・在留資格変更許可申請書/在留資格認定証明書交付申請
・証明写真(4cm×3cm)
・パスポート
・在留カード(変更申請の場合)
・学歴を証明する卒業証明書及び学位取得の証明書、今までの職歴・経歴を示す文書 等
合格証、今までの職歴・経歴を示す文書 等
・労働条件通知書
・カテゴリーを証明する書類
 →前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票等
・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
・直近年度の決算文書の写し
在留資格『高度専門職1号ロ』必要書類
・在留資格変更許可申請書/在留資格認定証明書交付申請
・証明写真(4cm×3cm)
・パスポート
・在留カード(変更申請の場合)
・ポイント計算表
ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
→例えば、学歴を証明する卒業証明書及び学位取得の証明書、年収を証する文書、日本語能力検定の合格証、今までの職歴・経歴を示す文書 等
・労働条件通知書
・住民税の課税証明書、納税証明書
・カテゴリーを証明する書類
 →前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票等
・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
・直近年度の決算文書の写し

※必要書類については、在留状況や就職先の状況によっても変わります。

▶参考:出入国在留管理庁『手続きの流れは必要な申請書類は?

申請書類について

申請書類はこちら(認定申請変更申請)からダウンロードできます。
また、ポイント計算表についてもこちらからダウンロードできます。

どこで申請するのか

基本的に申請は申請人の居所を管轄する入管、もしくは受入れ予定の企業の所在地を管轄する入管で行います。

申請先については下記の通り 決まりがあります。

【原則】申請先の決まり
【在留資格認定証明書交付申請】※外国人が海外にいる場合
居住予定地もしくは受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
【在留資格変更許可申請 or 在留期間更新許可申請】
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
地方出入国在留管理官署管轄する区域
札幌出入国在留管理局北海道
仙台出入国在留管理局宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県
東京出入国在留管理局東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、
群馬県、山梨県、長野県、新潟県
名古屋出入国在留管理局愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県
大阪出入国在留管理局大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県
広島出入国在留管理局広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県
福岡出入国在留管理局福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、
沖縄県(那覇支局が管轄)

分局が近くにない場合には、最寄りの支局や出張所での申請も可能です。ただし、支局や出張所次第では在留資格の申請を受け付けていない場合もあるため確認が必要です。

▶出入国在留管理庁:管轄について

誰が申請をするのか

基本的には、申請人(外国人)本人が申請人の住居地を管轄する入管に申請に行きます。
申請人が16歳未満の子どもの場合は、法定代理人(父母等)が代理人として申請することができます。
また、申請人が海外にいる場合には、申請人(外国人)を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者が、代理人として申請を行うことができます。
この場合、代理人は申請書に名前を記載する代表取締役などに限らず、受け入れる機関の「職員」であれば問題ありません。また、グループ会社の人事関連業務を行う会社の職員も含みます。

一方、届け出を行っている「取次者」であれば、申請を代わって行うことができます。
「取次者」の例として、雇用されている・所属している機関の職員、行政書士、弁護士、 登録支援機関の職員がなることができますが、一定の研修を受けて登録された人のみになります。

【取次の人が申請する場合~ルールが変わりました~】

今までは、原則「申請人の居住地を管轄する住所を管轄する入管」でしか申請は認められていませんでした。
しかし、ルールが変更となり申請人(外国人)が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の所在地を管轄又は分担する出入国在留管理官署においても認められるようになりました。

例えば、福岡に住む留学生が東京の会社に内定をもらった場合、以前は、福岡入管(もしくは管轄する出張所)のみでしか申請できませんでしたが、今後は内定先のある東京出入国在留管理局での申請も認められます。

※このルールは取次者証明書が交付された人(公益法人の職員や弁護士や行政書士等)についても認められます。

まとめ

以上、外国人CADオペレーターを雇用する際の流れや在留資格について解説しました。
CADオペレーターは在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職1号」、身分系の在留資格が該当します。これらの在留資格では学歴要件もしくは実務経験が必要になります。募集をかける際には、これらの要件を加味して求人票を作る必要があります。

就労ビザの申請代行や外国人雇用でお困りの方、ご相談下さい。

当事務所は、出入国在留管理庁(入管)に対する、海外在住者の招へいのための手続きや、国内在留者の就労ビザへの変更の申請代行を行なっております。初回相談無料。

お問い合わせには1営業日以内に回答致します。

  • まずは、じっくりお話をお伺いさせていただきます。初回は基本無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所もしくはZoom等を利用したビデオ会議システムで行います。
  • お問合せ時の注意点
メールでのお問い合わせ





    【ご確認ください】

    ページトップへ戻る