【優遇がプラス】「特別高度人材」(J-Skip)について

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2023年4月に従来の「高度専門職1号・2号」にさらに優遇措置がもらえる「特別高度人材」という制度ができました。主に高い年収が見込まれる方で学歴や実務経験がある方が認定を受けることができる制度になります。本編では、どのような方が取れるのか、また要件の見方や、プラスされる優遇措置について解説します。

「特別高度人材」とは

これまでの高度人材ポイント制(従来の「高度専門職1号」)とは別に、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば“特別高度人材”として「高度専門職」の在留資格が付与され。今まで以上に優遇措置が認められる制度が2023年4月より始まりました。

在留資格は「高度専門職1号」

ポイントとしては、従来のポイント制によらず、別途に定められた学歴又は職歴と年収が基準以上であれば、「高度専門職1(1号)」がもらえる制度になります。「高度専門職1号」の申請に加えて、基準を満たす方については、「特別高度人材」に該当することの申出をすることで、「高度専門職1号」の在留カードと特別高度人材証明書が交付され、また、在留カード裏に「特別高度人材」と記載されます。

“特別高度人材”の要件
【「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」の類型の方】
以下のいずれかを満たす方であること。
・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方
【「高度経営・管理活動」の活動類型の方) 】
・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方

出所:出入国在留管理局「特別高度人材制度(J-Skip)

どのような活動ができるのか

「高度専門職」、高度外国人材の受入れを促進するためにポイント制を活用した優遇措置になります。優秀な人材に日本で働いてもらうために、様々な優遇措置が設けられていますが、その中でも特に優秀な高度人材を「特別高度人材」と位置づけ、多くの方に来ていただけるようにさらなる優遇措置を設けています。。

高度専門職には1号・2号とあり、1号はさらにイ・ロ・ハと分かれます。

高度専門職1号とは
  • 高度専門職1号(イ):本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
    →主に「教授」「研究」又は「教育」の在留資格に相当する活動と重複する
  • 高度専門職1号(ロ):本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技実を要する業務に従事する活動
    →主に「技術・人文知識・国際業務(※国際業務のは除く)」「企業内転勤」「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計」「医療」「研究」「教育」「介護」「興行」の在留資格に対応する活動を行う場合も重複し得る。
  • 高度専門職1号(ハ):本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
    →主に「経営・管理」に相当する活動
高度専門職2号とは
  • 1号のように(イ)(ロ)(ハ)に分かれておらず、1号の内容に加えてほぼすべての就労資格の活動を行うことができる。
  • 1号で3年以上活動していた人に与えられる

このサイトをご覧になられる多くの方が「高度専門職1号(ロ)」に該当するのではないでしょうか。「高度専門職1号(ロ)」のイメージとしては『技術・人文知識・国際業務』の在留資格における、「技術」・「人文知識」の業務内容を行う方で、ポイント制の条件を満たしている方になります通訳翻訳が主たる業務の方は『高度専門職1号』は取得できないため注意が必要です。

特別高度人材は学歴や職歴、年収の基準を満たせば、どんな活動や業務内容でも認められるものではありません。
「学歴や職歴、年収の基準以上+「いずれかの在留資格の要件を満たす必要がある」ということになります。

参考:出入国在留管理庁『高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度について

従来の「高度専門職」に加えて「優遇措置」がさらにプラスされる

「特別高度人材」の方は、従来の「高度専門職」に加えてさらに優遇措置がプラスされます。

【共通】審査期間について

「高度専門職」の方の場合は、審査が早いのが特徴です。高度外国人材に対する入国・在留審査は優先的に処理が行われます。
出入国在留管理庁HPにも審査期間については下記のような記載がされています。

・入国事前審査に係る申請:申請受理から10日以内を目途
・在留審査に係る申請:申請受理から5日以内を目途

実際は、混雑をしているような入管の場合にはもう少し時間がかかります。例えば東京入管の場合は、3~4週間の審査期間は見ておいた方がよいと思います。

【共通】在留期間「5年」の付与について

「高度専門職(1号イロハ)」を持っている人は、入管法上の最長の在留期間「5年」が一律に付与されます。この期間は更新が可能です。
※ただし、転職する際にはその都度、在留資格変更許可申請が必要です。

【共通】複合的な在留活動の許可

通常、外国人は許可された1つの在留資格で認められている活動しかできません。しかし、「高度専門職」を持って在留する場合は。複数の在留資格をまたぐ活動を行うことができます。

【例】大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動

【共通】 在留歴に係る永住許可要件の緩和

“特別高度人材”に該当する方は、在留歴に関する永住許可の要件が緩和されることから、特別高度人材として1年在留で申請が可能になります。
また、「高度専門職2号」についても1年の在留で申請が可能です。

【優遇プラス】配偶者の就労について

「高度専門職」の配偶者の場合は、「定活動(33号・高度専門職外国人の就労する配偶者)」を取得することで、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」に該当する活動加え(ここまでは「高度専門職1号」と共通)、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「技能」に該当する活動についても行うことができます。この場合は、学歴・職歴を満たさない場合でも、一定の要件のもと活動を行うことができます。在留資格「家族滞在」のように、扶養に入っていることや週28時間の就労制限はありません。

一定条件の下での親の帯同が認められる場合について

「高度専門職」の場合、下記の場合には親の帯同が認められます。この場合は「特定活動(34号・高度専門職外国人又はその配偶者の親)」の在留資格になります。

・「高度専門職」で在留する者又はその配偶者の7歳未満の子(連れ子や養子を含みます)を養育する場合
・「高度専門職」で在留する者の妊娠中の配偶者又は妊娠中の「高度専門職」で在留する者本人の介助、家事その他必要な支援を行う場合
親の帯同の要件
  1. 「高度専門職」で在留する者の世帯年収(配偶者の報酬の年額を合算可能)が800万円以上であること
  2. 「高度専門職」で在留する者と同居すること
  3. 「高度専門職」で在留する者又はその配偶者のどちらかの親に限ること

【優遇プラス】一定条件の下での家事使用人の帯同について

「特別高度人材」の場合は、一定の要件の下で家事使用人の帯同が【2人まで】認められます。

(1) 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
世帯年収が1000万円以上あること
【2人以上雇用する場合】・世帯年収3,000万円以上であること
※13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事できない配偶者を有すること、又は外国で継続して1年以上雇用していた家事使用人を引き続き雇用するといった「家庭事情要件等」は課されません。

・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・高度外国人材が本邦から出国する場合に、共に出国することが予定されていること

【優遇プラス】 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用

出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能になります。

「特別高度人材」の要件について

「特別高度人材」の要件は以下の通りですが、「修士号」「年収」「実務経験」それぞれに考え方(ルール)があります。

“特別高度人材”の要件
【「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」の類型の方】
以下のいずれかを満たす方であること。
・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方
【「高度経営・管理活動」の活動類型の方) 】
・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方

各項目の考え方について

それぞれ用語を一つずつ確認していきましょう。

学歴について

「修士号」以上が必要です。修士課程修了だけでは足りず、学位として「修士号」以上を取得している必要があります。

実務経験について

実務経験は、単に社会人経験ではなく、従事しようとする業務に関連する実務の経験が必要です。

年収について

年収は、主に就職先機関から受ける報酬の年額を意味します。注意事項にある通り、過去ではなく入国後を意味します。

年収(契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額)とは、(直前までの期間を含む。)過去の在留における年収ではなく、申請に係る高度専門職外国人としての活動に、本邦において、従事すること
により受ける(予定)年収
を意味します。

出入国在留管理庁【高度専門職1号(特別高度人材)】

ベースとなる在留資格の要件は満たしている必要がある

繰り返しにはなりますが、「特別高度人材」は学歴や職歴、年収の基準を満たせばどのような活動や業務内容でも認められるものではありません。ベースとなる在留資格の活動内容や要件を満たしたうえで、特別高度人材の要件を満たしている必要があります。
必要書類についても、「特別高度人材の要件」+「ベースとなる在留資格」の必要書類を提出します。必要書類の詳細については入管HPをご確認ください。
▶必要書類についてはこちら(「申請書類等について」をご確認ください。)

まとめ

以上、「特別高度人材」について解説しました。
「特定高鈍人材」は、主に高い年収が見込まれる方で学歴や実務経験がある方が認定を受けることができる制度です。従来の「高度専門職1号」に加えて、優遇措置を受けることができます。
「学歴」や「実務経験」、「年収」の考え方にはルールがあるので、要件を満たしているかよく確認をされるのがよいです。この制度を利用して多くの方に日本で活躍されることを期待しています。

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