【2026年4月15日改定】「技術・人文知識・国際業務」における語学力証明の厳格化と実務上の留意点

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令和8年(2026年)4月15日付で、出入国在留管理庁より在留資格「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国と呼びます)」の必要書類に関する一部改定が行われました。
今回の改定は、外国籍人材が「言語能力を用いた対人業務」に従事する場合の語学力証明を厳格化するものです。企業の採用担当者様におかれましては、今後の外国人材の採用可否や入社時期に直結する極めて重要な実務上の変更となります。本記事では、どのようなケースで語学力の証明書が必要になったかの解説と企業が取るべき対応について詳細を解説いたします。

どのような場合に「N2等(CEFR B2相当)」の証明が必要か?

語学力証明が必要かどうかは、「従事する業務内容」「企業のカテゴリー」「本人の学歴」の3つの要素で決まります。まずは自社の採用ケースと照らし合わせてご確認ください。

N2等の証明が必要となる「業務」とは

今回の改定において語学力の証明が求められるのは、技人国の中でも「言語能力を用いた対人業務」に従事する場合です。 具体的には、以下の業務が該当します。

  • 通訳・翻訳業務
  • ホテルフロント等での接客業務

上記は入管HPに記載されている具体的な業務内容ですが、「翻訳通訳」を伴う業務に従事する場合は基本的に必要になると言えるでしょう。例えば、ホテルのフロント業務だけでなく、技能実習生や特定技能外国人、その他日本人従業員への指導員や管理者、業務マニュアルや掲示物、契約書や広報書類の翻訳業務等々。

※一方でプログラマーや設計、研究開発など、主として言語能力を用いた対人折衝を伴わない業務は対象外になります。

提出が不要な場合と必要な場合

上記「対人業務」に従事させる場合でも、所属機関(企業等)のカテゴリーや外国人本人の学歴によって、提出要否が分かれます。

提出が不要な場合(原則免除)

  1. カテゴリー1・2に該当する企業
    • カテゴリー1:上場企業、地方公共団体など
    • カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業等
  2. カテゴリー3・4の企業であっても、外国人本人が一定の学歴等を有する場合
    • 日本の大学(学部・短期大学を含む)または大学院を卒業・修了している
    • 日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を取得している
    • 日本の高等学校を卒業している(義務教育修了を含む)

提出が必要な場合

カテゴリー3(法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満)またはカテゴリー4(新設企業等)に該当し、かつ、上記日本の大学等の卒業歴がない場合は、公的な語学力証明(日本語であればJLPT N2以上、またはBJT400点以上等)の提出が必須となります。

公的証明書の提出は、具体的に以下の申請時に求められます。

  • 在留資格認定証明書交付申請(海外からの招へい)
  • 在留資格変更許可申請(留学生からの変更など)
  • 在留期間更新許可申請(転職後、初めての更新申請) ※継続して同一企業で同一業務に従事している場合の単純更新では、原則不要です。

具体的な必要になるケース

ケース①: 新設のホテル(カテゴリー4)が、海外の大学を卒業した外国人をフロント業務で新規に呼び寄せる場合。

⇒【必要】認定申請時にN2等の合格証明書が必須。

ケース②: 設立3年目の貿易会社(カテゴリー3)が、海外の大学を卒業し、日本の日本語学校のみを卒業した外国人を翻訳通訳業務で採用する場合。

⇒【必要】変更申請時にN2等の合格証明書が必須。

ケース③: カテゴリー3のホテルが、他社(フロント業)で働いていた外国人(海外の大卒出身者)を中途採用した場合

⇒【必要】次の更新申請時にN2等の証明が求められます。

ケース④:新設のシステム開発会社(カテゴリー4)が、海外の大学を卒業した外国人をITエンジニアとして呼び寄せる場合。

【不要】従事する業務が言語を使用した対人業務ではないため不要。

申請前に確認したい実務上の落とし穴 ~母語以外の証明とカテゴリー免除~

今回の語学力証明の厳格化にあたり、多くの企業様が陥りやすい2つの「落とし穴」があります。今回求められているのは、日本語だけの言語力証明ではありません。また、カテゴリー1や2だからと言って、審査の過程で言語能力があるということを求められないというわけではありません。

【注意①】必要なのは「日本語」の証明だけではない

盲点となりやすいのが、本件は「日本語能力」だけに限定されたものではないという点です。 業務で使用する言語が日本語以外(例:英語、中国語など)であり、かつ、その言語が本人の母語ではない場合、使用言語に関するCEFR B2相当以上の語学力証明が必要となります。

例えば、「ベトナム国籍の外国人を、英語を用いたフロント担当として採用する」場合、その外国人が留学経験等により英語による教育を受けていない限り、TOEICやTOEFL等でCEFR・B2相当(英語)を満たしていることを証明する公的書類の提出が求められます。

【注意②】「カテゴリー2だからN2証明は不要」という認識は極めて危険です

入管実務の専門家として、企業様に最も強くお伝えしたいのがこの点です。 制度上、カテゴリー1・2の企業は「提出免除」とされていますが、これはあくまで「申請時の必須添付書類から省略できる」という形式的な取扱いに過ぎません。

入国審査官は、提出された事業計画や雇用契約書、職務内容等の全体から「この業務を適法かつ安定的に遂行できるか」を実質的に審査します。もし審査の過程で「この外国人の日本語能力(語学力)で、本当にこの対人業務が務まるのか?」と疑義が生じた場合、入管はカテゴリーのいかんを問わず「資料提出通知書」を発出し、語学力の立証を厳格に求めてくることかと思います。
今までも審査の過程で「N2」以上の証明を求められてきていたことも事実です。この運用は今突然始まったことではありません。

「うちはカテゴリー2だから、N2がなくても接客業務で許可が下りるだろう」という認識は極めて危険です。実態として語学力が不足しており、追加資料でそれを払拭できなければ(就業に支障がないことの説明)、当然に不許可となり得ることには違いありません。

企業が今すぐ取るべき対策

今回の制度改定により、「語学力が不十分なまま対人業務に就かせる(実態としての単純労働化の防止)」ことへの審査基準が明確化されました。企業様におかれましては、直ちに以下の対策を講じることを推奨いたします。

面接時の「証明書原本」の確認徹底

対人業務での採用を検討する場合、面接の段階で必ず「JLPT N2以上の合格証明書」や「日本の大学・専門学校の卒業(見込)証明書」の有無を確認してください。

内定出しの要件化

これからは海外からの直接採用においては、入社前の語学力要件をより厳格に設定することが必要です。「日本語が上手だからN2がなくても大丈夫だろう」という自己判断は禁物です。カテゴリー1、2であっても、証明書が提出できない場合、ビザの取得・変更が不許可となる可能性が高くなるため、証明書類の確認をもって正式な内定出しとするフローを構築してください。

まとめ

「自社の採用予定者が要件を満たしているか確信が持てない」「これから申請を控えているが、追加資料を求められないか不安だ」という企業様は、決して自己判断せず、入管業務の専門家である当事務所までご相談ください。最新の審査基準と豊富な実務経験に基づき、御社の適法かつ確実な外国人材受け入れを強固にサポートいたします。

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