特定技能1号評価試験情報(2023年4月18日現在)

記事更新日:

2023年4月18日現在に発表されている特定技能1号評価試験、日本語能力試験の情報についてまとめました。

1.特定技能人材に求められる技能レベルについて

『特定技能』受入可能かどうかの判断基準について

特定技能は、以下の大枠4点の基準から審査がされることになります。下記の細かい要件を全て満たすことで許可を得られます。

特定技能人材を雇用するために満たすべき基準
  • 特定技能外国人が満たすべき基準
  • 受入機関自体が満たすべき基準
  • 特定技能雇用契約が満たすべき基準
  • 支援計画が満たすべき基準

【特定技能の要件を満たしていることのイメージ】

特定技能人材の雇用の際には、従事させる業務内容に合わせた技能を習得している人材を雇用しなければなりません。また、日常生活レベル以上の日本語能力を持っている必要があります。これらのレベルは「試験」によって判断されます。

技能レベル・日本語レベルをはかる試験について

特定技能外国人は「技能」「日本語」どちらも試験等ではかられる基準に達していなければなりません。

技能レベルについて

特定技能で求められる技能レベルは「相当程度の知識又は経験を必要とする技術」を有していることになります。このことを証明する方法は以下の2点です

  1. 各分野で定められている「特定技能1号評価試験」そのほかの評価方法により証明されていること
  2. 技能実習2号を良好に修了し、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合
    ※技能実習法施行前の技能実習2号修了者や在留資格『特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10ヵ月以上の者)も含みます。

日本語能力について

日本語能力は日常生活レベル以上を持っている必要があり、それを判断するための方法は以下の3点です

  1. 日本語能力試験のN4以上に合格
  2. 国際交流基金日本語基礎テスト
  3. 1,2のほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの
  4. 技能実習2号を良好に修了している場合(職種・作業の種類に問わず)

2.特定技能1号評価試験

現在、申し込み可能・受付開始間近の分野は「介護」「造船舶用工業」「建設」「自動車整備」「宿泊」「食品製造業」「外食業」になります。先月からの変更点は以下の通りです。

  • 宿泊分野:宿泊分野の試験が6月に全国で実施されます。スケジュールが発表されました申込期間5月9日~15日になります。
  • 外食業:6月、7月に全国で実施されます。申込期間は5月9~11日と短いので注意が必要です。また、申し込みには「マイページ」への登録が必要で、4月26日までに申し込みが必要です。
  • 食料品製造業:6月、7月に全国で実施されます。申込期間は5月9~11日と短いので注意が必要です。また、申し込みには「マイページ」への登録が必要で、4月26日までに申し込みが必要です。
No分野国内試験実施日海外試験実施日試験申し込みHP
1介護原則毎月
原則毎月
(バングラデッシュ、カンボジア、インドネシア、モンゴル、ミャンマー、ネパール、フィリピン、タイ、インド、スリランカ、ウズベキスタン)
http://ac.prometric-jp.com/testlist/nc/index.html
2ビルクリーニング2023年4月、5月(全国)
※受付終了
インドネシア、フィリピン、ミャンマー:未定
タイ:5月6~7日
カンボジア:5月1~2日
https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu
3素形材産業・産業機械・電気電子情報関連溶接:未定

溶接以外:未定

未定https://www.sswm.go.jp/exam_f/
examination_index.html
4建設4月20,21日(大阪府)
5月17、18日(福岡)
5月24、25日(大阪)
※6月以降も発表されています
未定https://jac-skill.or.jp/exam.html
※年間スケジュールが
発表されています
5造船・舶用工業・申請に基づき、申請者が希望する場所に本会の試験監督者を派遣申請に基づき、申請者が希望する場所に本会の試験監督者を派遣
(フィリピン、インドネシア)
https://www.classnk.or.jp/hp/ja/
authentication/evaluation/
6自動車整備原則毎月原則毎月
(フィリピン)
https://www.jaspa.or.jp/
mechanic/specific-skill/
7航空未定グランドハンドリング:5月27日、28日、29日(フィリピン)
※申込期間5月1日~5月15日
https://exam.jaea.or.jp/
8宿泊2023年6月
1,2日(東京)
4日(福岡)
5日(名古屋)
6日(大阪)
8日(札幌)
10日(那覇)

※申込期間5月9日~15日
未定https://caipt.or.jp/
9農業未定未定https://asat-nca.jp/
10漁業未定未定
(インドネシア)
https://suisankai.or.jp/skill/
11飲食料品製造業全国:6月12日~7月1日

※申込期間5月9日~11日

※4月26日までにマイページの新規登録の申し込みが必要
インドネシア:5月
フィリピン:5月
https://otaff1.jp/insyoku/
12外食業全国:6月12日~7月1日

※申込期間5月9日~11日

※4月26日までにマイページの新規登録の申し込みが必要
ネパール:5-6月
ミャンマー:5月
インドネシア:5月
フィリピン:5月
スリランカ:5月
タイ:5月
カンボジア:5月
https://otaff1.jp/gaisyoku/

3.日本語能力試験

No試験名国内試験実施日特定技能
必須レベル
試験申し込みHP
1日本語能力試験(JLPT)7月、12月
※7月試験の申込は受付終了
N4https://info.jees-jlpt.jp/
2国際交流基金日本語基礎テスト3月https://www.jpf.go.jp/jft-basic/

※分野に限らず「技能実習2号修了者」は、日本語能力N4相当以上とみなされるため受験の必要はありません。

4.試験の受験資格(国内)

在留資格をもって在留する方
受験を目的とした「短期滞在」での入国が認められます。
また、令和2年3月31日までに認められなかった下記の人も認められます。(出入国在留管理庁HPより)

(1)中長期在留者でなく、かつ、過去に日本に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等、当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方

一方で、在留資格を有していない不法残留者等は受験は引き続き認められません。

※海外試験については開催国のルールに従ってください。

就労ビザの申請代行や外国人雇用でお困りの方、ご相談下さい。

当事務所は、出入国在留管理庁(入管)に対する、海外在住者の招へいのための手続きや、国内在留者の就労ビザへの変更の申請代行を行なっております。初回相談無料。

お問い合わせには1営業日以内に回答致します。

  • まずは、じっくりお話をお伺いさせていただきます。初回は基本無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所もしくはZoom等を利用したビデオ会議システムで行います。
  • お問合せ時の注意点
メールでのお問い合わせ




    ご希望の面談方法(必須)

    オンライン面談池袋の事務所で対面メールに返信(以下にご相談内容を具体的にお書きください。一往復まで)

    ページトップへ戻る