特定技能人材は技能実習生と異なり転職が可能です。しかし、他の就労ビザと比較して手続きも多く、また、転職の都度在留資格の変更申請が必要になります。これらの手続きは怠ると、今後の特定技能人材の受入が出来なくなってしまう場合もあるため、手続きを漏らさず全て行う必要があります。
特定技能は転職ができます
特定技能人材は転職ができます。ただし『特定技能』は就業場所や業務内容を含めて(指定された状態)で許可がされるため、転職の際には様々な手続きが必要です。
改めて『特定技能』についてとよく比較がされる『技能実習』について確認してみましょう。
『特定技能』とは
特定技能は一定水準以上の技能や知識を持ち、最低限生活や業務に必要な日本語能力を持った外国人を対象に、決められた産業で限定された業務内容を行うことができる在留資格です。
今までの在留資格(ビザ)では認められなかったマニュアルや訓練をもとに習得をする「技能」に関する業務内容に従事ができる在留資格です。
- 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けと在留資格
- 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野(12分野):介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食
※特定技能2号は下線部の2分野のみ受入可
『特定技能』は『技能実習』と異なり、労働者です。外国籍とはいえ職業選択の自由があります。在留資格の関係で転職しにくい面はありますが、条件さえ整えば転職は可能です。
『技能実習』との違い
在留資格『技能実習』はその名の通り、本来は労働者ではなく研修生・実習生に与えられる在留資格になります。
日本での実習後、母国にその知識や技能を持ち帰ることが目的された在留資格です。そのため『技能実習』には実習の計画と効果を測定するための試験があります。また、在留期限の上限も定められており、基本的には実習後には母国に帰ることが求められます。
『技能実習』は実習生ではありますが、雇用契約は締結した上で実習を行います。しかし、原則は転職はできず自己都合退職の場合は、帰国をしなければなりません。会社都合退職の場合は、監理団体主導のもと実習先を変更することができます。
『技能実習2号』を良好に修了した場合には『特定技能』へ移行の際には企業を変更することも可能です。この場合、移行可能な業務・作業内容は決まっており、移行対象職種を実習している必要があります。また、在留中に「特定技能1号評価試験」に合格することで、技能実習での内容とは異なる業種への就職も可能になります。
この場合は、『特定技能』への変更時点で就職先の企業を変更(いわゆる転職)をしても問題ありません。
特定技能人材が転職した場合の手続きについて
特定技能人材が退職した場合、他の企業と比較し多くの手続きを行わなければなりません。また、報告期限も14日以内と短いものも多いため注意が必要です。
受入企業が行う手続き
受入企業が行う雇用に関する手続きについては下記のとおりです。
手続名 | 提出先 | 期限 | |
---|---|---|---|
1 | 受入困難に係る届出 | 管轄の入管 | 退職の日から14日以内 |
2 | 特定技能雇用契約に係る届出 | 管轄の入管 | 退職の日から14日以内 |
3 | 支援計画変更に係る届出 | 管轄の入管 | 退職の日から14日以内 |
4 | 支援全部委託契約に係る届出 | 管轄の入管 | 退職の日から14日以内 |
5 | 外国人雇用状況の届出 ※雇用保険適用者の場合は雇用保険の届出と合わせて行えます | 管轄のハローワーク | 退職の翌月末日まで ※雇用保険の加入者は 雇用保険の資格喪失届の期限と同じ |
特定技能人材が退職した場合、5種類の手続きを行わなければなりません。入管に届け出を行う届出は退職の日から14日以内にしなければなりません。1-4の届出をしなかった場合は、届け出義務の不履行により欠格事由に該当し、5の届出をしなかった場合は、労働関係法違反で欠格事由に該当します。欠格事由に該当すると、その他の特定技能人材の雇入れの継続もできなくなります。
スケジュールは非常にタイトです。都合によって手続きが遅れる場合や失念していた場合には早めに管轄の入管に連絡を入れたほうがよいです。
特定技能人材が行う手続き
特定技能人材が行う手続きは下記のとおりです。
手続名 | 提出先 | 期限 | |
---|---|---|---|
1 | 所属機関に関する届出 | 管轄の入管 | 退職の日から14日以内 |
2 | 在留資格変更許可申請 | 管轄の入管 | 内定後~就職するまで ※就業開始は許可後から |
まず、会社を退職したら入国管理局に所属機関に関する届け出を行わなければなりません。特定技能人材の転職の場合は原則、退職をしてから在留資格変更許可申請を行うことになります。『特定技能』で同じ業種の仕事に就く場合でも必ず変更申請は必要です。
実務としては、所蔵期間に関する届出を行った後に在留資格変更許可申請を行い、在留カードを受け取った後から新しい就業先で就業を開始することができます。
登録支援機関が行う手続き
登録支援機関として行う手続きはありません。しかし、受入企業が手続きを怠った場合、特定技能人材全員を解雇することになるため、可能な限りこれらの手続きをサポートをすることが望ましいです。
特定技能人材の受入れが出来なくなった場合
欠格事由に該当すると特定技能人材は全員解雇せざるを負えなくなります。この場合の手続きは前章の内容に加えて転職のサポートまで必要になります。
受入れが出来なくなるケース
そもそも、受入ができなくなるケースは企業の業績悪化や倒産だけに限りません。下記のような場合も、受入機関が満たすべき基準を満たしていないという判断となり、特定技能人材の受入れが出来なくなります。
① 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
④ 関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由
→禁錮以上の刑に処せられた者、出入国または労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者、暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者、社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金に処せられた者
⑤実習認定の取り消しを受けたことによる欠格事由
⑥出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったことに関するもの
⑦暴力団排除の観点からの欠格事由
⑧特定技能所属機関の行為能力・役員等の適格性に係る欠格事由
上記は特に注意が必要な事項になります。受け入れ時には問題が無くても、受入の最中に上記に該当するような事項が発生した場合には、受入中全ての特定技能人材の退職の手続き及び再就職のサポートを行わなければなりません。
転職のサポートが必要
支援計画の一つに「転職支援」があり、会社都合での退職となった場合はサポートをしなくてはなりません(特定技能人材の自己都合の場合はサポートは不要です)。
具体的には転職先を探す手伝いや推薦状の作成、求職活動を行うための有給休暇の付与を行います。ハローワークに同行し、求職の申し込みや失業手当の申請などのサポートをすることが求められます。
登録支援機関に支援を全部委託している場合は、転職サポート自体は登録支援機関が行いますが、その場合でも受入企業は(申請があった場合には)有給休暇の付与をしなくてはなりません。
<特定技能人材の支援内容 ~10の支援項目~>
まとめ
以上、特定技能人材が転職活動をした場合に行わなければならない手続きについてまとめました。
これらの手続きが漏れてしまうと、法令違反に該当しペナルティーを受けることになってしまいます。また、受入機関が特定技能人材の受入れができなくなってしまった場合には、転職のサポートを行うことが支援計画の一つとして定められています。
どれも重要な事項になるため、適切に手続きを行うようにしましょう。