【新制度】育成就労の導入で外国人雇用はどう変わる?

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技能実習制度は見直し・廃止され、新たに「育成就労」が新設されることが2024年3月末に閣議決定しました。国際協力が主な目的であった「技能実習」から、人材育成・人材確保を目的とした「育成就労」に変更になり、人権保護の面など制度変更によって問題視されていたことには改善が図られます。「育成就労」は人手不足の著しい産業の人材確保を目的とした「特定技能1号」につながる制度となるため、今まで以上に企業としては長く人材を雇用することができ、外国人にとってはキャリア形成を図りやすくなりました。本制度によって、日本企業の魅力の1つである「人材を育てる文化」が国内・海外、何より未来につながるのではないでしょうか。

そもそも「育成就労」導入の理由・目的とは?

在留資格「育成就労」はこれまでにあった「技能実習制度」の代わりとなる制度になります。技能実習制度は、国際貢献の一つで、人材を日本での実習を通して育成し、母国の発展につなげるものという目的がありましたが、実態は人材不足の日本と外国で収入を得たい外国人のマッチングとなってしまっておりました。技能実習の形骸化してしまった目的を見直し、就労を通じた人材育成及び人材確保を目的とする新たな在留資格として育成就労の在留資格が創設されることになりました。

また、前進となる技能実習制度で問題視されていた人権保護等の問題にも言及した制度になっています。

▶参考:厚生労働省「改正夫雄の概要(育成就労制度の創設等)

「育成就労」「技能実習」「特定技能」の違いと比較

“似たような在留資格”として「育成就労」「技能実習」「特定技能」の3つの在留資格がありますが、それぞれの目的や特徴や立ち位置について説明をします。

それぞれの在留資格の目的について

3つの在留資格の目的や特徴について説明します。

「育成就労」について

「育成就労」は就労を通じた人材育成及び人材確保を目的に創設されます。日本の就労ビザは、基本的には母国での就労経験等があって即戦力になり得る人材や学歴が高い高度人材といった方を対象にしたものがほとんどです。つまり、学歴や職歴が基準に満たない場合や、その在留資格を得るためにあらかじめ試験に合格していなければならないものがほとんどした。
一方で、とても簡単に説明すると「育成就労」は、入国時点で最低限の日本語レベルの要件はあるものの学歴は関係なく未経験者でも取得できる在留資格です。育成計画のもと就労をすることにはなりますが、労働者として受け入れますので、無条件ではありませんが転職もできます。既定の年数の就労・実習を経て要件をみたせば「特定技能」に変更して、より長く日本で就労することができるようになります。従来の制度と比較して、企業としては育成した人材を長く就労させることができる制度となり、外国人にとっても未経験から入国し、技能や日本語能力を取得し、日本で長く働くことができる制度になります。

技能実習制度の問題点にも言及され、改善が図られることになります。具体的な問題点と改善点は以下の通りです。

技能実習制度の問題点と今後の改善について
1,キャリアパスが不明瞭
→帰国し母国への技能移転が前提ではなくなるため、キャリアアップの道筋を描きやすくなる。

2,労働者としての権利保護が不十分
→「実習」という意味合いは残るものの、転籍の範囲が拡大・明確化する。

3,不適正な送出し、受入れ、監理事例の存在
→管理支援を行う団体の要件を適正化を図る。
日本に来るために多額の借金を負うことが無いようにルール化

4,失踪問題、ブローカーの介入の問題
→引き抜き防止対策等

「技能実習」について

技能実習制度の目的は、「人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進すること」とされています(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第一条)。

技能実習制度では、「育成就労」とは異なり、基本的には母国で日本で行う実習内容と同種の業務に従事した経験がある外国人が、日本で1~5年の実習を経て、日本で得た技能・知識を母国に持ち帰り技能移転を行うことが前提です。
あくまで就労を通した「実習」になるため、実習計画に則って技能や知識の習得が進められます。実習先(受入先)は一般の企業ですので、監理団体と呼ばれる実習が円滑に行われるようにサポートをする団体があります。「企業単独型」と呼ばれる体系で実習を行わない場合は、監理団体を利用することになります。

技能実習は実習度合に応じて、「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」と3つの段階(在留資格)があり、3年間の実習を経て「技能実習2号」まで修了すると、「特定技能1号」に変更することができますが、現状、「技能実習2号」の職種と「特定技能1号」で受け入れ可能な業種は同じではないため、すべての技能実習生が同じ職種のまま「特定技能1号」に変更できるわけではありませんでした。
この点が、「キャリアパス」を描きにくいと言われている理由の一つです。「育成就労」では、「育成就労」で就職できる産業分野は「特定技能」で就職できる産業分野は同じになると言われており、これも改善点の1つと言えます。

なぜ「技能実習」と「育成就労」で受け入れ可能な業種が同じではないかというと、そもそもの話に戻りますが、「技能実習」はスキルや知識習得を目的にした在留資格であり(軸は職種にある)、一方で、「育成就労」はあくまで人材確保を目的としており、日本人の雇用を促進しても産業を維持するために不十分であるために産業が対象となるためです(軸は産業にある)。

「特定技能」について

「特定技能1号」は2019年5月にできた比較的新しい在留資格になりますが、創設の目的は「中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することが求められているもの」とされております(特定技能運用要領 第1章)。このため、受け入れ可能な業種は12分野と限定されています(2024年5月現在。3月末の閣議決定で拡大することが確定しています)。
他の「就労ビザ」が学歴やしっかりした実務経験が求められる一方で、「特定技能1号」は人手不足解消を目的の一つとしているため、試験合格要件はあるものの、比較的若い方でも取得しやすい在留資格となっています。その分、日本で働くことができる上限の在留期限は「5年」という制限があります。

「特定技能1号」は、試験等によって一定レベルのスキルや日本語能力がある人材を即戦力として雇用することになります。技能レベルは試験に合格することが求められますが、先ほど説明した「技能実習2号修了者」は同種の職種であれば免除されます。試験は毎日各国で実施されている分野から、年に数回特定の国のみでの実施など、頻度や開催国は様々でした。もちろん「試験」ですのでその分野についての知識を習得している必要もあります。

「特定技能1号」は最長で5年間、日本で働くことができますが、経験を積み要件を満たせば「特定技能2号」に変更することができます。「特定技能2号」は在留期間の上限はなく、更新は何度でもできる在留資格になります。また、家族の帯同(配偶者・子)も認められており、将来的には「永住者」に慣れる可能性もある在留資格になります。

「育成就労」「技能実習」「特定技能」の立ち位置について

ここまで制度の目的や概要を説明してきましたが、「育成就労」「技能実習」「特定技能」を並べると以下のような関係になります。

技能実習が終了し、新たに育成就労という制度に変わります。受け入れ対象職種は、「育成就労」と「特定技能1号」は同じになる予定です。「育成就労」→「特定技能1号」→「特定技能2号」と在留資格を変更することで、長く日本で働くことができます。

出所:厚生労働省「改正夫雄の概要(育成就労制度の創設等)

今までの大きな違いとしては、これまではいわゆる「就労ビザ」は即戦力だったり、学歴や職歴がある方が対象でしたが、「育成就労」は未経験者を採用し、長く日本で働いていただくことができるようになりました。在留資格を「特定技能1号」や「特定技能2号」に変更するためには、決められた試験に合格していなければならないなど条件はありますが、未経験者を長く雇用できる仕組みに変わります。

「育成就労」人材の雇用のメリットについて

日本における就労可能な在留資格の考えの根底には「日本人の雇用を守る」という大事な考えがあります。このため、日本での就労は高度な業務や国際的な背景のある業務しか解禁されていませんでしたが、「特定技能1号」・「育成就労」によって初めて「人手不足の解消」を目的とした外国人雇用が可能になりました。しかし、やはり「日本人の雇用を守る」が根底にあるために、初めから無制限に在留が認めらているわけではなく、「育成就労」については最長で3年、「特定技能1号」については最長で5年の在留制限があります。

「育成就労+特定技能1号」で”未経験”から採用して最長で8年間雇用をするのか、「特定技能1号」で“即戦力”を採用して最長で5年間雇用するのかを企業は選択することになります。もちろん、「特定技能2号」に変更できればさらに長く雇用できますが、リーダークラスに値する「特定技能2号」に8年かけて育成するのか、5年で育成するのかという話しになります。

メンバーシップ型雇用を通して、日本は人材を育成する文化があります。これは他国と比較をしても日本の魅力の一つに違いありません。今回の、「育成就労」制度においては、外国籍の方のキャリアアップを一つのキーワードに置かれています。
「育成就労」を受け入れる企業としては、それまでは採用活動のマーケットは日本のみでしたが、これからは世界各国にいる人材を長期雇用するチャンスにつながります。

よって、”未経験の新人でも将来どこにでも通用する人材“に成長することができるキャリアアッププランがあるということが、採用活動においてアピールにつながってくるかと思います。一方で、外国籍を理由に数年間、単純労働をさせるために雇用するといった考えのもと雇用をすれば、会社も日本も選ばれないということにつながります。

まとめ

以上、「育成就労」「技能実習」「特定技能」の3つの制度の目的について説明をしました。技能実習制度は終了し、新たに育成就労制度が始まります。
この制度が始まれば、今まで以上に長く日本でキャリアを積むことができるようになります。企業もより長く雇用をすることができるようになります。技能実習制度で問題視されていた点は改善されることになりますが、色々な意味で“柔軟性”が上がります。企業は今まで以上に、外国人から選ばれることを意識しなければならないですし、より一層定着支援の考えが重要になってきます。

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