【日本で起業】「経営・管理」ビザの許可のためのポイント3つ

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在留資格「経営・管理」の申請では、事業計画書を作成したり、500万円以上の資本金を準備したりとハードルが高いと感じられている一方で、学歴要件がないことから申請を検討される方も多いかと思います。学歴要件が無いことで、日本で投資をすれば在留資格が取れると勘違いされがちですが、在留資格「経営・管理」ではしっかりと事業運営を行わなければなりません。つまり、最初のビザの取得よりも、維持・更新の方が大変なのが特徴です。
本編は、在留資格「経営・管理」を検討する際に、特に重要な3つのポイントについて解説をします。

何のために「経営・管理」をとるのか ~大変なのは取得後です~

最近、特に多くいただくご相談の中に「経営・管理」ビザを取得して、日本で会社経営をしたいというものがあります。在留資格「経営・管理」は、一つの見方をすると、学歴要件が無く、一定の規模以上の会社の設立ができれば許可がもらえることから、「お金があって投資をすればビザがもらえる」という誤解が多くある在留資格(ビザ)です。
そういう方の中には在留資格「経営・管理」を、「投資経営ビザ」とおっしゃる方もいます。しかし、日本に何かしらの投資(例えば、不動産を買う、株を買う)をすれば、許可をもらえるわけではありません。

日本の在留資格制度のいわゆる就労ビザは「活動内容」に対して与えられる在留資格です。在留資格「経営・管理」で行う活動は以下に書かれている通りです。

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

出入国在留管理庁:在留資格「経営・管理」

ここに書かれているように、「経営・管理」で在留すると言ことは、事業の経営や管理をすることになります。不動産や株の購入の結果、賃貸収入や株の配当利益があり収益が上がっていてもそれは投資活動の結果であり、経営活動の結果とはみなされません。
つまり、日本で「経営・管理」を取得し在留するということは、何かしらの事業活動を行い利益を上げ続けなければなりません。

会社の設立時(ビザ取得時)には、在留資格申請の必要書類の内の一つに「事業計画書」があり、そこで事業プランを入管に説明することになりますが、その事業計画が認められ、その他の要件も満たしていることが確認できれば許可がもらえます。設立時は例え机上の空論であったとしても、そこに疑義や矛盾がなければ概ね問題ありません。
問題は2年目です。2年目の更新時には決算書を提出して売上や営業利益、当期純利益の項目が確認されます。設立時に提出した事業計画書の答え合わせを2年目にすることになりますが、業績不振は仕方がなくても、決算書から事業活動を行っていなかったと判断されれば不許可になる可能性があります。

在留資格「経営・管理」の申請は難しいと言われますが、本当に難しいのは会社設立時にする変更や認定の申請ではなく、2年目の更新時です。
ここまでを踏まえて、許可のための最低限満たすべきポイントを次章で説明します。

許可のために最低限満たすべきポイント

在留資格「経営・管理」の申請は、確認するべき点が多く注意が必要です。その中でも、日本で起業する方にとって特に重要な項目について3点を解説します。重要な割に見落としがちですので、しっかりと確認しましょう。

※本編では、日本で起業をし社長になられる方を前提として書いております。

ポイント① 事業計画書と実現可能性

在留資格「経営・管理」は事業の経営や管理の活動を行うために許可される在留資格(ビザ)です。つまり、何かしらの事業を運営し、企業として収益を上げていかなければ、ビザの取得も更新もできません。
日本で行う事業は基本的にはどのようなものでも構いません。IT企業でも、飲食店でも、貿易会社でも、雑貨やスーパーのような小売店でも、旅館などの宿泊施設でも、事業運営をおこなうものであれば問題ありません。前述の通り、不動産投資や株の投資は事業ではなく投資活動になるため、認められません。何かしらの事業を起こし運営する必要があります。

提出する書類の中には「事業計画書」があります。その中では、どのような事業を起こし、顧客は誰で、どのように収益を得るのかといったことを説明します。論理的で筋の通った、誰が見てもビジネスが成功を感じられる計画を立案し、それを事業計画書に書き起こします。

その事業計画書がどんなに立派な内容であっても、遂行する能力がなければ事業は成功しません。許可を得るためには、事業遂行能力についてアピールが必要です。例えば、今までの経歴の中で経営活動や企業で管理職を務めていたといった能力、同じ業界に属していて知見や人脈があること、多額の資本金が必要な事業の場合にはそれを用意できるだけの経済力があることなどは積極的にアピールするべき点になります。
また、能力だけでなく事業化・収益が上がるまでの道のり・スケジュールが明確になっているとなおよいです。具体的なスケジュールと、その実行に直接影響する社内外の関係者(例えば予定している取引先企業名)を具体的に挙げられるかどうかも重要です。

「事業計画書」だけでなく、それを実行・遂行するだけの能力があり、計画内容と「実現可能性」に矛盾がないことがまずは重要となります。

ポイント② 事業規模・資本金

在留資格「経営・管理」を申請するためには、一定規模以上であることが条件になります。その規模は、以下の通りです。

申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営または管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること。
ハ イまたはロに準する規模であると認められるものであること。

イにある常勤職員は、日本国籍の方、在留資格が「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の外国籍の方が2名以上ということになります。就労ビザの方は人数に含みません。

「経営・管理」の申請では、多くのケースで「資本金の額または出資の総額が500万円以上であること」を満たすように申請をされています。常勤職員を2名以上雇用した状態で事業を運営する場合でも、このぐらいの資本金(準備金)がなければキャッシュアウトしてしまうかと思います(従業員2名以上雇用する場合に相当する資本金額は500万円相当、という考え方です)。

いずれの場合でも、資本金、事業を運営するにあたっての出資金がどのように用意されたのかをしっかり説明しなければなりません。借り入れた場合であれば、誰から借り入れたのか、場合によっては貸してくれた人はその金額をどのように準備したのか、まで言及する必要があります。自己資金の場合でも、いつどのように貯蓄をしたのか説明が必要です。借りたお金の場合は身内であっても契約書の準備が必要です。
このようなケースで特に注意が必要なこととして、先日まで学生だった場合、通常は「資本金500万円」を準備をすることは大変なことです。借り入れた場合はその経緯をしっかりと説明します。今までの貯蓄であれば、いつどのように貯蓄をしたのか説明が必要です。もし、留学生でオーバーワークをして貯めたお金であれば、経営管理も許可もおりませんので注意をしてください。

ポイント③ 事業所用物件の準備

「経営・管理」の申請時には、独立した事業所用物件が必要です。
「独立した」というのは、居住用物件の一角を事務所にする場合、シェアオフィスなどで部屋を借りるのではなくデスクのみの賃貸や登記だけを入れる場合、これらは「経営・管理」では独立したとは言えません。また、別の企業の一角を間借りする場合、一室を事務所にするのではなくデスク単位やパーテーションで区切っただけの場合、これも独立性がないと判断される可能性があります。

また、賃貸の場合は、契約書の内に「事業所用物件」(使用目的が事業用、店舗、事務所等事業目的)であることが明確になっている必要があります。契約者が起業した法人等の名義であり、その法人等が使用することが分かる契約書の取り交わしが必要です。
よくある不許可例として、事業所を契約してもその目的が居住用となっている場合や、住居兼事務所の場合に玄関から事務所まで行く間に、生活スペースを経由しなければ行けないケースなど独立性がないと判断される場合が挙げられます。

▶参考:出入国在留管理庁「「経営・管理」の在留資格の明確化等について

当事務所の「経営・管理」ビザのサポートについて

当事務所では、在留資格「経営・管理」の申請サポートを行っております。すでに国内にいらっしゃる方の変更手続き、海外にいらっしゃる方の認定手続き、どちらも承っております。

ご依頼までの流れ

  1. お問い合わせフォームからお問合せ下さい
  2. 面談のためのヒアリングフォームにご記入いただきます
  3. ヒアリングシートご記入後、面談日程を確定いたします
  4. 面談(60分5,500円)にてご状況の確認や許可の可能性の診断を致します
  5. お見積り提示・ご契約
  6. 必要書類リストの提示

手続きの料金

ご相談料

 

ご相談(60分) 5,500円(税込)

会社の設立前にご相談いただけるとスムーズです。
予定されている事業内容の確認、起業の準備の状況の確認、許可の可能性について診断をします。
ご相談後にご依頼をいただいた場合には、ご相談料は着手金に充当いたします(実質無料)。

ビザ申請の手続き料

手続き内容 料金(税込) 収入印紙代(実費)
在留資格認定証明書交付申請 110,000円
在留資格変更許可申請

110,000円

4,000円

 

当事務所で行っているのは、在留資格の申請手続きからになります。会社の設立についてお客様でお願いしております。もしくは、弊所で提携している司法書士をご紹介します。

事業計画書作成料金

 

事業計画書の作成 料金(税込)
ライトサポートプラン
(お客様にヒアリングシートをご記入いただき、当事務所は入管向けにブラッシュアップ)
55,000円
フルサポートプラン
(当事務所で丁寧なヒアリング、簡単な市場調査を行って作成)

110,000円

基本的に日本語での対応になります。日本語が難しい場合には、通訳・翻訳の手配はお客様にてお願いしております。

就労ビザの申請代行や外国人雇用でお困りの方、ご相談下さい。

当事務所は、出入国在留管理庁(入管)に対する、海外在住者の招へいのための手続きや、国内在留者の就労ビザへの変更の申請代行を行なっております。初回相談無料。

お問い合わせには1営業日以内に回答致します。

  • まずは、じっくりお話をお伺いさせていただきます。初回は基本無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所もしくはZoom等を利用したビデオ会議システムで行います。
  • お問合せ時の注意点
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