その副業に資格外活動許可は必要?~副業の意外な落とし穴~

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外国人の方は、日本で行う仕事(報酬を得る活動や事業を運営する活動)について“制限”があります。この”制限”を解除して合法に働くためには、就労可能な「在留資格」を得るために申請を行います。申請の結果、「許可」をもらうことでこの“制限”はなくなります。
もし、副業を始めたい場合はどうでしょうか。最近では、副業といっても「掛け持ち」だけではなく「起業」や「自分で仕事を取って稼ぐ」といったものからYoutubeやブログでの広告収入、メルカリやYahooオークションなどでの物品販売など、様々な形があります。副業を始める場合には、ひとつひとつご自身の在留資格でその副業を行って問題が無いか確認が必要で、場合によっては資格外活動許可が必要かもしれません。
本編では、副業を行うにあたってどのような場合に「資格外活動許可」が必要になるかを中心に解説をします。

副業に関するご質問のうち、在留資格(ビザ)の手続きが発生しないご質問については、オンラインでの有料相談(60分5,500円)になります。

はじめに ~副業時はよく気を付けて~

この記事は、可能な範囲で法令と出入国在留管理庁が提供している情報(主に入管内部で使用されている「審査要領」)をもとに書いております。しかし、副業や資格外活動許可の相談を入管の相談窓口で行うと、法令や審査要領とは異なった見解や、アドバイスをもらっていることがあるようです。
また、「趣味の範囲なら大丈夫」のような基準があいまいな指導も多く、何が正しくてどこまでが許容される範囲なのか非常に分かりくいのが現実です。このような状況の中で、それまで「大丈夫」と窓口でいわれていた方が、ある日突然、「大丈夫ではなくなって」在留を脅かされるという事態を目の当たりにもしました。

本記事は入管の相談窓口で相談して得た内容よりも「厳しい」書き方をしている場合があります。何を信じるかはこの記事を読んでいる方次第です。繰り返しですが、可能な範囲で法令と出入国在留管理庁が提供している情報(主に入管内部で使用されている「審査要領」)をもとに、副業と資格外活動許可の関係についてまとめました

そもそも「資格外活動許可」とは何?

「資格外活動許可」とは、就労自体が制限されていたり(例えば在留資格「留学」「文化活動」「家族滞在」など)、就労可能な範囲が限定している場合(例えば在留資格「技術・人文知識・国際業務」「教育」など)に、今持っている在留資格の範囲を超えて働きたい(報酬を得る活動をしたい)場合に、「許可」をもらうことです。

外国人が日本に在留するためには「許可」が必要

そもそも「許可」というのはどういう意味でしょうか。
入管から「許可」をもらうといった場合の「許可」という単語は法律用語になりますが、他の法令による特定の行為の一般的禁止を特定の場合に解除し、適法にこれをすることができるようにする行政行為のことを言います。

分かりやすいところでいうと、車の運転が挙げられます。道路交通法や基礎的な運転技術を身に着けていない人が車を運転するととても危ないことなので、日本においては車を運転することは一律に禁止されています。運転免許を取ることで、禁止されている車の運転という行為が解除される、このことを「許可」と言います。

日本国籍でない外国籍の方は、日本の領土に上陸する、在留するということは禁止されています。しかし、上陸許可在留許可を得ることで、その行為が適法にできるようになります。

「許可」を得て、できる活動の範囲は限定されている

在留資格は2023年11月現在29種類ありますが、これらは大きく2つの分類に分けることができます。「身分にもとづく在留資格」「活動内容に基づく在留資格」があり、いわゆる“就労ビザ”は「活動に基づく在留資格」に分類され、数え方にもよりますが19種類(+α)あります。

「身分に基づく在留資格」には「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」があり、これらには就労制限はありません。 就労も副業も働かないことも自由です。

この“就労ビザ”は、それぞれの在留資格(ビザ)ごとに「活動の範囲」が決められています。“就労ビザ”を申請する際には、ご自身が行う活動(業務)に合う在留資格(ビザ)を申請し、その在留資格(ビザ)の範囲に限って収入を得ることが許可されます。

この「活動の範囲」について、「出入国管理及び難民認定法」の第19条についてこのように書かれています。

第十九条 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行ってはならない。

一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

出入国管理及び難民認定法

※別表第一の内容についてはこちらをご確認ください

「別表第一の一の表、二の表及び五の表」の在留資格というのは、いわゆる“就労ビザ”に該当する人のことですが、ここに記載されている通り、「各在留資格ごとに認められている活動に以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」は「行ってはならない」というルールがあります。
つまり、副業を始めるにあたって、現在お持ちの在留資格の範囲の仕事であれば許可をもらうことなくできますし、それ以外の仕事は「禁止」されている(無許可で行うことは違法)ということになります。

副業を始める場合には、在留資格ごとに活動可能な範囲は限定されていて、特に報酬を得る活動の場合は在留資格の範囲外の報酬を得る活動は「禁止」されている、ということをよく理解しなければなりません。
「禁止されている範囲」は「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」です。「事業を運営した結果報酬を受ける活動」とは書かれていないということは、利益が出てなくて受け取る報酬が0円であったとしても「事業運営」はできない、ということになります。これは、例えば「技術・人文知識・国際業務」を持っている方は、この在留資格では企業と契約をして労働を行う活動(すごく平たく言っています)に対して許可が出ますが、この在留資格を持っている人が、サラリーマンを行う傍ら個人事業主としての活動をする場合や、会社経営を行うことは、例え利益が出ていなくても役員報酬が0円であっても事業運営をする活動は「禁止行為」に該当するということです。

この「禁止行為」は、「資格外活動違反」であり、つまりは「不法就労」ということを意味します。

「資格外の活動」をしたい場合は「資格外活動許可」を検討する

先ほど挙げた「出入国管理及び難民認定法」の第19条の続き(二項)にはこのように書かれています。

第十九条 
2 出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。

出入国管理及び難民認定法

「禁止」されている行為は、「許可」を得て解除をすることができますが、今持っている「在留資格」ではできない仕事(報酬を得る活動)についても「許可」を得ることでできるようになる(解除される)場合があります。なぜ、「場合が」あるという書き方をするかというと、資格外活動許可申請をしたところで世の中のすべての仕事(報酬を得る活動や事業を運営する活動)に対して許可が出るわけではないからです。できない活動はできない、ということになります。
「資格外活動許可」と聞くと、今お持ちの在留資格で認められている活動の範囲外すべてに対して許可が出そうな気がしますが、そうではありません。「資格外活動許可」にもルールがあります。

資格外活動許可の対象について ~包括許可と個別許可の違い~

「資格外活動許可」には包括許可と個別許可の2種類があります。おそらくなじみがあるのは「包括許可」だと思いますが、すでに“就労ビザ”を持っている人が取るのは「個別許可」の方になります。

包括許可

「留学」や「家族滞在」、「文化活動」、扶養を受ける配偶者や子などの方の「特定活動」の方の場合でパートやアルバイトを行う場合などは、28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について「包括許可」として認められます。「包括許可」では、タイムカード等で管理できる仕事を比較的自由に行うことができます。就労ビザでは認められない接客や単純労働なども行うことができます。
おそらくよく聞く「資格外活動許可」はこちらですが、これは学生や主婦(夫)が取ることができるものであり、現在“就労ビザ”を持って働いている人は原則、包括許可は取れません。

個別許可

“就労ビザ”を持っている人が資格外の活動をする場合は「個別許可」を受けることになります。「個別許可」では、入管法 別表第一の一や二の表(いわゆる就労を目的とした在留資格で「特定技能」及び「技能実習」を除く)に該当する在留資格で認められている活動を行う場合に許可がもらえます。これは言いかえると、平日に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で活動し、夜間や土日に「コンビニで接客のアルバイト」をするようなことは認められないということになります。何故なら、「コンビニで接客」ができる在留資格は無いからです。

つまり、現在“就労ビザ”で在留している人が副業をする場合に、「資格外活動許可」を申請する場合は、副業内容が“別の”就労ビザで認められている活動であれば、申請の対象になるということです。加えて、副業が本業の活動の妨げにならない範囲の活動でなければなりません。
繰り返しですが、今お持ちの在留資格で認められている活動の範囲外すべてに対して許可が出るわけではなく、他の在留資格で認められている活動内容のみが申請の対象となります。

許可の対象となる具体的な例として出入国在留管理庁HPで以下のように書かれています。

許可の対象となる方の例(抜粋):

・大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
・個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合

出入国在留管理庁『資格外活動許可について

「翻訳通訳」の副業でも、資格外活動許可が必要な場合と不要な場合がある!?

就労ビザの一つである「技術・人文知識・国際業務」の方は、本来の活動内容に「通訳翻訳」が含まれているので、「翻訳通訳」の副業をする場合は、資格外活動許可の取得は不要、と考えるのが普通です。しかし、同じ「翻訳通訳」であったとしても「資格外活動許可」が必要な場合があります。
ここでは「翻訳通訳」を例に、「資格外活動許可」の考え方について整理をしたいと思います。

その活動に「反復性」や「継続性」はある?(事業なのかどうか)

実は、入管法において「報酬を得る活動」「事業を運営する活動」を許可なく行うことを一切認めていないわけではありません。「臨時の報酬等」に該当する場合には、報酬を受け取ることを禁止されていません。
この「臨時の報酬等」については、入管法施行規則第19条の3(臨時の報酬等)に定められています。

第19条の3  法第19条第1項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。

一  業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動
ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動

二  親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬

入管法施行規則第19条の3(臨時の報酬等)

ポイントは「業として行うものではない」にあります。
この「業として」については、一般的には以下のように解釈されます。

反復継続し、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度のもの

「業として」行っているかどうかの大きなポイントとしては、「反復性」「継続性」が挙げられます。これは入管でも同様の考え方をすることが審査要領内にも記載されています。
当事務所の解釈ですが、ビジネス・事業をやっているつもりはなくても、その活動を定期的に行って収入を得ている場合は、「臨時の報酬等」に該当せず、「資格外活動違反」を指摘される可能性が高いと言えます。

そもそも、その報酬が単発(臨時)のものであれば「資格外活動許可」はどなたも検討しなくて大丈夫です。(ただし、単発・臨時の“拡大解釈”には注意が必要です)

臨時のお小遣い:「業」として行っていない 副業:報酬の多い・少ないは関係なく「業」として行っている

と考えられるのではないでしょうか。そもそも「副業」をするのであれば、臨時の小遣いとは言えないかと思います。(副)業、と言っていますからね。

在留資格に定められた範囲内の業務であれば「資格外活動許可」は不要

よく混乱をしがちですが、大きく活動内容が変わる場合であっても、同じ在留資格の範囲内であれば「資格外活動許可」を取る必要はありません。
例えば「技術・人文知識・国際業務」の人の場合、現在のお仕事内容は「ITプログラマー」であって、副業内容が語学スクールでの「講師」をする場合は、一見お仕事内容が全く異なるように見えますが、「ITプログラマー」でも「語学講師」も「技術・人文知識・国際業務」で認められている活動の範囲内なので、資格外活動許可は不要です。

しかし、小学校で英語を教える在留資格「教育」の人は、民間の語学スクールで働く場合は、同じ業務内容でも「資格外活動許可」を取らなければなりません。これは「教育」という在留資格では、小中高といった教育機関での活動に対して認めているものであり、民間企業での活動は在留資格の範囲外になるからです。
このように「契約相手」によって「資格外活動許可」が必要になる、ならないをする場合があるように、多くの就労ビザでは「誰と契約するか」というところまで決まりがあります。

個人受託の仕事をする場合は「資格外活動許可」が必要な場合もある

注意として、本業がある上での副業です。下記のような「個人事業主」としての働き方のみをすることは「資格外活動許可」ではできませんので注意してください。

契約相手が“個人”の個人的に受託する活動は個人事業主としての活動になる

例えば「技術・人文知識・国際業務」では、「日本にある企業と労働に関する契約のもとで行う活動」に対して許可が出ますが、例えば個人受託をする場合はどうでしょうか。最近では、クラウドワークスやランサーズ、ココナラといったビジネスプラットフォームサイトを介して個人でお仕事の受託をしやすい環境が増えてきました。また、語学力を活かして個人的に語学スクールを自宅やオンライン上で行う場合など、仕事の仕方によっては労働に関する契約を企業と交わさない副業の場合もあると思います。
このような働き方は、「個人事業主としての活動」に整理できるのではないでしょうか。「個人事業主としての活動」に該当する場合には、「資格外活動許可」を申請が必要になってきます。

実際に、入管内部で使用されている「審査要領」の「教育」の方をケースに下記のように例示されています。

派遣会社に所属し、教育機関に派遣される外国語指導助手(ALT)として「教育」の在留資格を持って在留する者
(1)資格外活動許可の要否
 ア 資格外活動許可を要する活動

(ア)所属機関が関する活動
① (省略)
② (省略)
(イ)所属機関が関与しない活動
 ALTが個人的に請け負った翻訳・通訳業務

審査要領 第10編 在留審査

在留資格「教育」の人が個人的に請け負った翻訳・通訳業務をする場合は「資格外活動許可を要する」とされています。同様に、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の人が個人的に請け負った翻訳・通訳業務やHPの制作やシステム開発を請け負った場合なども、「企業との労働契約」にもとづかないものについては「個人事業主としての活動」に分類されるという考えになるかと思います。
この場合は、日頃本業として会社で行っている活動内容と同じものであっても、副業として行う限りは「資格外活動許可」は必要という解釈ができます。

広告収入(Youtube、TikTok、ブログ、SNS)の考え方

では、ユーチューバーやブロガー、インフルエンサーの活動は「資格外活動許可」で認められるものでしょうか。審査要領には下記のように書かれています。

動画投稿サイトやSNSにおける活動に伴う収入を得る活動

当該活動については、原則として、資格外活動許可を要しないが、当該活動の程度が反復継続的なものであると認められる場合や、現に有する在留資格の資格該当性に疑義を生じさせる場合は、この限りではないため、疑義がある場合は個別に本庁に相談すること。

審査要領 第10編 在留審査

特にYouTubeなどの動画投稿サイトに関して言うと、広告収入を得るかどうかに関しては管理者側でコントロール可能です。収益を得られるほどの「チャンネル」に育てるためには「当該活動の程度が反復継続的」になるはずです。ですので、「資格外活動許可」無しにYouTube活動が認められるかどうかは、収益化できている状態で「疑義が生じるもの」と考えるのが一つの解釈かと思います。
ちなみに、ユーチューバーなどの活動は在留資格「興行」に該当しますが、在留資格「興行」では、動画投稿サイトに関する活動は「単なる動画投稿から得る広告収入」の場合は認めない方針となっています(2023年11月現在)。
なお、YouTube活動について入管窓口で相談すると「映像編集は技術・人文知識・国際業務の活動内容だから資格外活動許可は不要」「経営管理や個人事業主としての活動に該当する」「趣味の範囲なら問題ない」といった回答があったかもしれませんが(現在もしているかもしれません)、これらはすべて2023年6月のルール変更により過去の情報となっておりますのでご注意ください。

なお、広告収入を受け取らない(設定でオフになっている状態。リスナーや収益が少ないという意味ではないです)動画投稿に関する活動は自由に行って問題ありません。

広告収入と在留資格についての考えは、当事務所のホームページにて続きが閲覧できます。
より詳しく知りたい方はこちらもご確認してください。

(準備中)

資格外活動許可を取るメリット

「資格外活動許可」を得ずして行う資格外活動は不法就労ですので、メリット・デメリットを議論することはとてもセンスが無いことですが、報酬が少額の場合には「言わなければばれないのでは」と考える方も少なからずいらっしゃるかと思います。そんな方に向けて、「資格外活動許可」を得てルールを守った在留することのメリットについて説明をします。

面倒くさい。母国の口座で受け取れば問題ない?

これはやっぱり違法行為です。
復習ですが、在留資格で認められた範囲外の活動のうち「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」は禁止されています。日本で行う営利活動そのものが禁止されているので、報酬を外国で受け取れば問題ない、なんてことはなりません。
これを認めてしまえば、在留資格さえあれば何をしてもよいという話しになってしまします。

資格外活動許可を得ずに発生した報酬は、あらゆる矛盾を生みます

「資格外活動許可」を得ずに報酬をもらった場合、あなたはこれをどうしますか?
多くの方が“やましい報酬”として隠すのではないでしょうか。隠さないとなれば、税務署に確定申告をして所得税や事業税を払って、あとから住民税も払うことになるでしょう。いいことはあまりなさそうに見えます。

しかし、まっとうに手続きと納税を行えば、あなたの信用力につながります。つまり、入管にアピールをするための「年収」に加えられます。確定申告をせずに隠していた収入は、年収要件や資産の要件がある在留資格申請では使えません。家を買うときにローンを組みやすくなるかもしれません。
そもそも、所得隠しは脱税です。発覚すれば将来行いたいと思っていた永住申請にも当然影響します。それに、違法状態のまま日本に住み続けるのは居心地が悪いのではないでしょうか。本業に加えて副業を行うだけの素晴らしい能力を十二分に発揮するためにも、副業を行う際には資格外活動許可の必要の有無については必ず確認・検討をしてください。

外国籍の方が副業をする際に行う手続きについてはこちらの記事でも触れております。「資格外活動許可」以外にも注意点がありますのでご確認ください。

まとめ

「資格外活動許可」と副業の関係についてまとめました。
就労ビザを持っている人が副業を行う場合、その副業内容が現在の在留資格で認められている活動の範囲内であるかどうか確認が必要です。もし、認められていない活動を行う場合には資格外活動許可を検討が必要です。
実はとても分かりにくい「資格外活動許可」ですが、ルールを守って副業を行うことができれば、あらゆる面で必ずあなたの武器になること間違いありません。

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