【取締役、部長クラス】外国人管理者が取得する在留資格「経営・管理」について?

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外国人管理者を取締役や支店長・部長クラスで雇用や契約をする場合は、経営・管理ビザの取得を検討します。在留資格「経営・管理」では、「経営」や「管理」の業務量や組織の大きさが非常に重要になってきます。例えば「取締役」や「支店長」といった肩書だけでは、経営・管理ビザの取得はできません。また業務がきちんとある場合でも、他の在留資格の活動内容に近い場合はそちらでの取得を検討しなくてはならず、注意点が多い在留資格になっています。本編では、在留資格『経営・管理』について解説をします。
※本記事では、会社設立を伴うビザの取得ではなく、既にある企業での就任についてを中心に解説をします。

在留資格『経営・管理』とは

まずは、在留資格『経営・管理』がどのような在留資格(活動内容や要件)について確認を行いましょう。また、「在留資格」制度についても簡単に説明します。

そもそも在留資格とは

在留資格」とは、外国人が合法的に日本に上陸・滞在し、活動することのできる範囲を示したものです。2021年12月現在29種類の在留資格があります。在留資格は「ビザ」という名称で呼ばれることが多いです。
在留資格は、活動内容や身分(配偶者・子など)によって割り当てられています。日本に滞在するすべての外国人が、何かしらの在留資格を持っているということになります。よって、外国人は活動内容や身分(ライフスタイル)に合わせて、在留資格を変更しながら日本に滞在することになります。

例えば、上記の方の場合、日本語学校の学生の間は「留学」ビザで活動します。その後、料理人になった場合は「技能」というビザに切り替えなければなりません。また、独立開業してレストランの経営者になった場合は「経営・管理」ビザを取得します。もし、将来、日本への永住を決意し一定の要件を満たしているようであれば、「永住者」ビザを取得することもできます。

在留資格の一覧は下記になりますが、言い換えると以下に当てはまるものがない場合は、日本での滞在はできないということになります。

在留資格『経営・管理』について

上記の表の通り、企業の経営者や管理者が取得する在留資格は在留資格『経営・管理』となります。入管法において、「経営・管理」の在留資格該当性(活動の範囲)について下記の通り定められています。

【経営・管理】の在留資格該当性について
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

入管法別表第1の2

つまり、在留資格『経営・管理』では、下記の活動ができると言えます。

①日本において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
②日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
③本邦において事業の経営を行っている者(法人を含む。)に変わってその経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動

※本記事では、①の会社設立を伴う「経営・管理」については省略します。②③のケースを中心に解説します。

事業の経営者(社長、取締役、監査役等)のポイント

すでにある企業の「事業の経営者」に就く場合のポイントを説明します。

どのような活動が「事業の経営」に該当し得るのか

「事業の経営」について、審査要領においてこのように書かれています。

事業の経営に従事する活動には、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務等に従事する代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動が該当する

審査要領

上記の通り、「事業の経営」に携わるポジションの場合は、在留資格『経営・管理』の取得を検討をします。ただし、在留資格『技術・人文知識・国際業務』においても一定程度「管理業務」は従事可能です。実際に行う業務内容次第でどちらの在留資格が相応しいかを検討する必要があります。

また、「取締役」になったからと言って当然に「経営・管理」を取得できるわけではありません。実際に「事業の経営」に携わることが確認できない場合は許可されません。

どのような場合に在留資格「経営・管理」を取得できるのか

「事業の経営」に携わる場合で在留資格「経営・管理」を取得する場合は、下記を満たしている必要があります。

一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
 イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤職員(法別表第1の上覧の在留資格を持って在留する者を除く。=日本人や永住者、永住者の配偶者、定住者等)が従事して営まれるものであること。
 ロ 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること。
 ハ イ又はロに準ずる規模であると認められる者であること。

上陸許可基準

簡単にまとめてしまいますと、日本にある常勤の職員2人以上雇用するか、500万円以上の出資・資本金がある日本の事業所で行う「事業の経営」が該当します。小規模・小規模かつ共同経営の場合は、十分な量の「経営活動」の業務量を示せない場合は、「経営・管理」は許可されないため注意が必要です。この場合は、他の在留資格を検討することになります。

事業の管理者(部長、工場長、支店長クラス)のポイント

すでにある企業の「事業の管理者」に就く場合のポイントを説明します。

どのような活動が「事業の管理」に該当し得るのか

「事業の管理」について、審査要領にはこのように書かれています。

事業の管理に従事する活動には、事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当する。

審査要領

上記の通り、「事業の管理」に携わるポジションの場合は、在留資格『経営・管理』の取得を検討をします。ただし、在留資格『技術・人文知識・国際業務』においても一定程度「管理業務」は従事可能です。実際に行う業務内容次第でどちらの在留資格が相応しいかを検討する必要があります。

また、「事業の経営」の場合と同様に、「部長クラス」になったからと言って当然に『経営・管理』を取得できるわけではありません。一定程度以上の事業規模がある上で、きちんとした組織体制が整っている場合に取得が検討できます。業務内容的に「事業の管理」業務以上に、研究開発や営業、マーケティング、生産管理、人材管理などの在留資格『技術・人文知識・国際業務』で認めれる活動のような「実務」に従事している割合や意味合いが強い場合には、在留資格『技術・人文知識・国際業務』を取得することになります。

どのような場合に在留資格「経営・管理」を取得できるのか

「事業の経営」に携わる場合で在留資格「経営・管理」を取得する場合は、下記を満たしている必要があります。

一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
 イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤職員(法別表第1の擾乱の在留資格を持って在留する者を除く。=日本人や永住者、永住者の配偶者、定住者等)が従事して営まれるものであること。
 ロ 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること。
 ハ イ又はロに準ずる規模であると認められる者であること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

上陸許可基準

「事業の管理」に従事する場合、「事業の経営」で求められた事業の規模や組織の規模に加えて「実務経験」が必要になります。ただ「事業の管理」をしたことがあるだけでは足りず、上記で定められている事業規模(資本金500万円や常勤職員2人以上の規模の事業)の3年以上の管理経験が必要です。また、この実務経験は大学院でのMBA課程の在籍期間を含まれます。
また、「日本人と同等以上の報酬」については、社内に比較対象がいない場合は同種企業等における同種業務に従事する日本人の報酬と比較をします。

在留資格の申請のフローについて

新設会社で外国人を雇用する場合の、在留資格の申請の流れや必要書類について解説します。

在留資格の申請準備~就業開始までの流れ

国内在住人材が就労ビザを新たに取得する場合は「在留資格変更許可申請」を行います。海外在住人材を呼び寄せる場合には「在留資格認定証明書交付申請」を行います。どちらの申請も審査期間が数か月に及ぶ場合があるため注意が必要です。

在留資格変更許可申請の場合(国内在住人材の採用の場合)

国内在住の人材の場合は、内定出し・合意した段階から申請が可能です。就労ビザの場合は「契約内容」が重要になるためしっかりと内容が定まった後に申請を行います。雇用の場合は「雇用条件」、業務委託の場合は「業務委託契約」の内容を確定させます。在留資格に関する申請は、必要な書類が多くあります。まずはこちらの書類を集め、申請書類を作成してから最寄りの出入国在留管理庁に申請に行きます。基本的には、外国人本人が申請に行くことになります。

在留資格認定証明書交付申請の場合(海外在住人材の採用の場合)

海外在住の場合は、就職先企業が代理人となって申請を行います。こちらの場合も、内定に合意し雇用契約の内容が確定した後から申請が可能です。許可がされると「在留資格認定証明書」が交付されます。それを本人に国際郵便等で送り、本人が査証に替えて入国を行います。在留カードは入国時・空港で本人に渡されます。

在留資格の申請時の必要な書類について

ケース必要書類
海外からの招聘の場合・在留資格認定証明書交付申請
・写真(4cm×3cm)
・パスポート
・在留カード
申請理由書(業務内容を説明した書類)
勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
・(事業規模を明らかにする資料)登記事項証明書 or 常勤職員が2人以上知ることが分かる賃金支払いに関する文書及び住民票等
事務所用施設の存在を明らかにする資料(不動産に関する謄本、賃貸借契約書)
申請人の学歴・職歴を示す書類(履歴書、学校の卒業証明書、成績証明書等)
(「事業の経営」の場合)役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
(「事業の管理」の場合) 労働条件通知書
・直近の決算文書の写し
事業計画書
<新設企業・従業員の雇用が今までなかった企業の場合>
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
 ー国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
 ー給与支払事務所等の開設届出書の写し・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書or納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料
他の就労ビザからの変更・在留資格変更許可申請書
・写真(4cm×3cm)
・パスポート
・在留カード
申請理由書(業務内容を説明した書類)
勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
・(事業規模を明らかにする資料)登記事項証明書 or 常勤職員が2人以上知ることが分かる賃金支払いに関する文書及び住民票等
事務所用施設の存在を明らかにする資料(不動産に関する謄本、賃貸借契約書)
申請人の学歴・職歴を示す書類(履歴書、学校の卒業証明書、成績証明書等)
(「事業の経営」の場合)役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
(「事業の管理」の場合) 労働条件通知書
・直近の決算文書の写し
・申請人の住民税の課税証明書、納税証明書 ※場合によって
・前の企業の退職証明書 ※場合によって
・ 事業計画書
<新設企業・従業員の雇用が今までなかった企業の場合>
 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

 ー国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
 ー給与支払事務所等の開設届出書の写し・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書or納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料

▶出入国在留管理庁『日本での活動内容に応じた資料【経営・管理】
※新設会社の場合、「カテゴリー4」に該当します。

まとめ

以上、在留資格『経営・管理』について解説しました。
「経営・管理」ビザで重要になってくるのは、事業規模です。既に複数人の取締役や部長・支店長クラスが就任している場合は、組織体制についてやそれぞれの役員・部長の業務内容と量を説明しなければなりません。事業規模の確認や業務内容・業務量、他の在留資格との比較検討が必要な在留資格と言えます。

【行政書士からのアドバイス】
『経営・管理』ビザの取得は、学歴が不要であることから不正が起きがちであり、入管も審査を厳しくしています。入管が気にするポイントに注意しながら申請をしなければなりません。

就労ビザの申請代行や外国人雇用でお困りの方、ご相談下さい。

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