在留資格に関する申請の場合、「申請できる人」「申請できる場所」にルールがあります。在留資格の申請は、原則本人が行う申請になっているため、例え仲の良い友人や信頼できる親族であっても、自由に申請することはできません。また、外国人を雇用する職員の場合でも、申請するにあたって「取次者」の資格が必要な場合とそうでない場合があります。
本編では、在留資格の「申請できる人」「申請する場所」を解説します。
申請できる人はどんな人?
ビザ申請は原則は「本人」が行うものですが、場合によっては就職先の会社や同居の親族、「取次」資格を持った「取次者」も申請することが可能です。
入管への申請は基本的には「本人」のみ
入管法において、在留資格の申請は「本人」が原則になります。
これは、「本人」が「申請書を作成し、入管に赴き申請をし、結果を受け取る」ことを全て行うことを意味します。
代理が認められる場合
例えば、申請人本人が日本にいない場合や、子どもや病気の場合で本人が申請できない場合は「代理」での申請が可能です。
家族の場合
申請人本人と同居をする親族は、一定の場合に本人に代わって申請・届出をする義務を負います。
また、その場合は親族が家族に代わって申請・届出をすることが義務となります。
- 申請人(外国人)が16歳に満たない場合
- 疾病その他の理由により自分で入管に行けない場合
また、代理人となることができるは、「配偶者」「子(16歳以上)」「父又は母」で同居をしている人が原則です。(いない場合は、同居をしている別の親族が代理人になれます)
義務がある・依頼された親族は、申請人に代わって在留カードの交付のための申請・届出及び在留カードの受領を行うことができます。
「疾病」の場合は、診断書を持参しなければなりません。
また、その他の事情の場合はその事情を「理由書」としてまとめて持参します。
申請人(外国人)がまだ海外にいる場合
就労ビザなどの場合は、申請人(外国人)を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者が、代理人として申請を行うことができます。
この場合、代理人は申請書に名前を記載する代表取締役などに限らず、受け入れる機関の「職員」であれば問題ありません。また、グループ会社の人事関連業務を行う会社の職員も含みます。
在留資格 | 代理人になれる人 |
---|---|
技術・人文知識・国際業務 | 本人と契約を結んだ機関の職員 |
技能 | 本人と契約を結んだ 機関の職員 |
特定技能 | 本人と契約を結んだ 機関の職員 |
芸術 | 本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員 |
宗教 | 本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員 |
報道 | 本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員 |
経営・管理 | 一 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員 二 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあっては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあつては、その職員) |
法律・会計業務 | 本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員 |
医療 | 本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員 |
企業内転勤 | 本人が転勤する本邦の事業所の職員 |
興業 | 興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員 |
「取次ぎ制度」とは?
事前に手続きを行って、入管が認めた場合の人は「取次ぎ」をすることができます。
これは、申請人に代わって「申請手続きをする(書類の提出ができる)」ことができることを意味します。この制度によって「取次ぎ」ができる人に依頼をすることで、入管に行かなくても手続きをしなくても手続きを行うことができます。
「取次ぎ」とは?
取次ぎは、申請書や資料の提出等の行為を行うことです。
申請人に代わって(代理して)して署名したり、記載内容を直接訂正することはできません。
「取次ぎ」ができる人とは?
取次ぎができる人は下記のとおりです。取次者は出入国在留管理庁からの「承認」が必要です。
- 地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けた者
- 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
- 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
- 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
- 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けた者
※「取次者」になるためには、研修会等への参加が必要です。また、申請してすぐに取次者になれるものではなく登録されるまで時間を要する場合があります。
※(16歳以上の)同居の家族に申請を代わってもらうこともできますが、この場合は「取次ぎ」の意味合いになります。また、申請に行く場合は、依頼者(申請人)との関係性を示す住民票等を持参します。
「取次ぎ」ができる申請は何?
取次ぎができる範囲は下記の通りです。
・在留資格認定証明書交付申請
・資格外活動許可申請
・在留カードの住居地以外の記載事項変更届出
・在留カードの有効期間更新申請
・在留カードの紛失等再交付申請
・在留カード汚損等再交付申請
・在留カードの交換希望による再交付申請
・在留カードの再交付申請命令による再交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・在留資格の変更による永住許可申請
・在留資格取得許可申請
・在留資格の取得による永住許可申請
・再入国許可申請
・就労資格証明書交付申請
・申請内容の変更申出
・在留カードの受領
申請できる場所はどこ?
申請場所には決まりがあります。日本全国どこの入管に申請してもよいわけではありません。
入管の管轄と申請先について
基本的に申請は申請人の居所を管轄する入管、もしくは受入れ予定の企業の所在地を管轄する入管で行います。
申請先については下記の通り 決まりがあります。
【在留資格認定証明書交付申請】※外国人が海外にいる場合
居住予定地もしくは受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
【在留資格変更許可申請 or 在留期間更新許可申請】
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
地方出入国在留管理官署 | 管轄する区域 |
札幌出入国在留管理局 | 北海道 |
仙台出入国在留管理局 | 宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県 |
東京出入国在留管理局 | 東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、 群馬県、山梨県、長野県、新潟県 |
名古屋出入国在留管理局 | 愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県 |
大阪出入国在留管理局 | 大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県 |
広島出入国在留管理局 | 広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県 |
福岡出入国在留管理局 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、 沖縄県(那覇支局が管轄) |
分局が近くにない場合には、最寄りの支局や出張所での申請も可能です。ただし、支局や出張所次第では在留資格の申請を受け付けていない場合もあるため確認が必要です。
▶出入国在留管理庁:管轄について
取次の場合の申請する場所について ~ルールが変わりました~
今までは、原則「申請人の居住地を管轄する住所を管轄する入管」でしか申請は認められていませんでした。
しかし、ルールが変更となり申請人(外国人)が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の所在地を管轄又は分担する出入国在留管理官署においても認められるようになりました。
例えば、福岡に住む留学生が東京の会社に内定をもらった場合、以前は、福岡入管(もしくは管轄する出張所)のみでしか申請できませんでしたが、今後は内定先のある東京出入国在留管理局での申請も認められます。
※このルールは取次者証明書が交付された人(公益法人の職員や弁護士や行政書士等)についても認められます。
▶参考: 出入国在留管理庁 『管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する者に係る申請等取次ぎについて』
まとめ
以上、在留資格の申請についての「申請できる人」と「申請する場所」について解説しました。
在留資格の申請の場合、「申請できる人」は原則本人のみです。ただし、「取次者」に依頼することで代わりに申請をしてもらうこともできます。
また、申請先は原則本人が居住する住所を管轄する入管になりますが、取次の場合は就職先と自宅が離れている場合は、就職先の管轄で申請することもできます。
【行政書士からのアドバイス】
時々「○○入管は審査が緩いと聞いたから、そちらで申請したい」という相談を受けます。
確かに、入管によって審査の厳しさは違うかもしれません。しかし、いくら管轄しているからと言っても、居住地から不自然に遠い出張所で申請をするとやはり目立ちます。
また、許可が出る申請はどこの入管でも許可が出ます。もし、不安なことがある場合は、他の入管に出す方法以上に効果的な方法がある場合もありますので、お気軽にご相談下さい。