【就労ビザ】在留資格の申請はいつからできる?

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「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」はいつからできるかは、意外に奥が深い内容になっています。基本的には、就職先が確定し必要な書類が揃ったときから申請は可能です。働き始めることができるのは、在留資格の申請が許可が出た後からになります。
本編では、在留資格の申請がいつから申請できるかについて解説致しました。

在留資格の申請はどのような時に行うもの?

日本にいる外国人は「在留資格」を持って滞在しています。この在留資格を取得・維持するために行うのが「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」になります。

在留資格について

在留資格」とは、外国人が合法的に日本に上陸・滞在し、活動することのできる範囲を示したものです。2021年8月現在29種類の在留資格があります。在留資格は「ビザ」という名称で呼ばれることが多いです。
在留資格は、活動内容や身分(配偶者・子など)によって割り当てられています。日本に滞在するすべての外国人が、何かしらの在留資格を持っているということになります。よって、外国人は活動内容や身分(ライフスタイル)に合わせて、在留資格を変更しながら日本に滞在することになります。

例えば、上記の方の場合、日本語学校の学生の間は「留学」ビザで活動します。その後、料理人になった場合は「技能」というビザに切り替えなければなりません。また、独立開業してレストランの経営者になった場合は「経営・管理」ビザを取得します。もし、将来、日本への永住を決意し一定の要件を満たしているようであれば、「永住者」ビザを取得することもできます。

在留資格の一覧は下記になりますが、言い換えると以下に当てはまるものがない場合は、日本での滞在はできないということになります。

在留資格の申請の種類について

先ほどの例では、まず日本に入国するために在留資格を取得する必要があります。この場合に行う申請が「在留資格認定証明書交付申請」になります。また、在留資格を変更する場合に行う申請が「在留資格変更許可申請」、そして、在留期間を延長・更新する場合に行う申請が「在留期間更新許可申請」となります。

【日本に呼ぶ】在留資格認定証明書交付申請

日本に適法に上陸し滞在するためには、日本に適法に在留するためには2つの許可が必要です。

  • 日本に入国をさせてもよいかの許可(上陸許可)
  • 陸後の活動内容や身分が適法であるかのステータス(在留資格)の許可

在留資格認定証明書交付申請は、まだ日本にいない外国人が、日本に在留するための資格(入管法別表第一の下欄に掲げる活動又は入管法別表第2の下欄に掲げる身分もしくは地位を有するものとしての活動に該当するかどうか)を取得するための申請になります。上の図で言うところの主に「在留資格」(ステータスの確認)の審査が中心に行われます。

【活動目的を変更する】在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請は、在留資格をもって在留する外国人で、在留目的を変更して「永住者」を除く他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に申請するものになります。
また、『高度専門職1号』を有する人の場合については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、「特定活動」の在留資格を有するについては、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含みます。

例えば、留学生が就職する場合で就労系の在留資格を申請する場合や、転職の際に在留資格で定められた活動範囲を超えた業務内容の変更がある場合などの際には「在留資格変更許可申請」を行います。また、在留資格『高度専門職1号』や在留資格『特定活動(46号・本邦の大学卒業者)』の方の転職は、転職後の業務内容が変わらない場合であっても在留資格変更許可申請が必要になります。

【在留期間を延長する】在留期間更新許可申請

日本に在留する外国人が付与された在留期限を超えて、今持っている在留資格に属する活動を引き続き行おうとする場合に申請をします。

在留資格の申請はいつおこなうのか?

在留資格は【現在】の活動に合ったものでなければなりません。つまり、新しい活動を行う場合には、その時点で在留資格の手続きが完了(許可が出て、新しい在留カードを持っている)している必要があります。

【日本に呼ぶ】在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請は、(就労ビザの場合)雇用条件が確定し内定出し・内定承諾があった後(その企業で就職することが確定した後)に必要書類が集まり次第申請をすることができます。
例えば、「日本で就職したいと思っているので、先に就労ビザ(例えば『技術・人文知識・国際業務』)を取得する」ということはできません。
就労ビザの場合は、就職する企業が確定した後、身分系のビザ(例えば、「日本人の配偶者等」や「家族滞在」)の場合は、結婚の手続きが完了した後になります。

基本的には「在留資格認定証明書交付申請」の許可が出てから入国する流れになります。

ただし、「認定証明書交付申請」には有効期限があります(通常時は3ヶ月。新型コロナウィルスの影響で有効期限の自動延長の特例が出ている場合もあります。)。その有効期限内に入国をしなければなりません。
つまり、2,3年後などの少し未来の企業の場合、いくら申請の条件が整っていても、申請時期として相応しくない場合もあります。

▶出入国在留管理庁『在留資格認定証明書交付申請

【活動目的を変更する】在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請は、新しい活動をすることが確定した後~新しい活動を始める前に行い、新しい活動は「許可」が出てから始めることになります。

留学生からの切替の場合(学校卒業前)

例えば『技術・人文知識・国際業務』や『高度専門職1号』『特定活動46号』などの場合、大学生や専門学校生の場合、「卒業」することで要件を満たす場合があります。この場合は、内定先が決まっている場合は「卒業見込み」で申請をすることができます。
3月卒業生の場合、例年12月より申請受付が始まります。この場合は結果通知は審査が終わり次第届きますが、許可の場合は卒業後でなければ在留カードの受取(切替)はできません。不許可の場合は、すぐに結果を受け取ることができます。大学生の場合、4年生の夏頃には内定が出ていることがありますが、申請は12月からしかできません。(少々結果が気になるところではありますが、我慢が必要です)

一方注意が必要な場合として、日本語学校や母国で大学を卒業している場合など、既に要件を満たしている場合があります。この場合は、内定さえ得られればいつでも申請は可能ですが、許可がでたら新しい在留資格の在留カードを受け取り新しい活動を行わなければなりません。
留学生の場合、就職は4月からであっても2月に就労ビザに切り替えた場合、勉強を続けることは問題が無くても、資格外活動許可で可能となっていた週28時間のアルバイトをすることはできませんし、厳密に言えば勉強しながら就業がすることが望ましいということになります。
この場合、申請をして結果通知だけ受け取って卒業後に在留カードに切り替えるという方法もありますが、入管によっては対応が異なる場合もあるため、指示に従ってください。

留学生からの切替の場合(学校卒業後)

学校卒業後に内定が決まった場合は、速やかに在留資格更新許可申請を行います。
就職は許可が出た後になります。もし、「留学」の在留期限が迫っている場合、何が何でも在留資格変更許可申請を行ってください。在留期限当日まで申請は受理してもらえます。

出入国在留管理庁の申請の場合、よほどの事情がない限り申請を受理してもらえます。よほどというのは、例えば在留資格『経営・管理』で会社設立に関する準備が何もできていない場合や、『特定技能』で書類の準備や必要な手続きが全く済んでいない場合などを言います。
在留資格『技術・人文知識・国際業務』の場合、基本的には書類は1日でそろえることができるような内容ばかりですし、申請書さえサインをしていれば受理されます。申請受理後に後から書類を提出することも可能です。

間違っても書類の準備が整わないことを理由に、安易にオーバーステイを選択することだけは避けてください。

他の就労系の在留資格から変更をする場合

就労系、非就労系問わず、原則、 在留資格変更許可申請は新しい活動をすることが確定した後~新しい活動を始める前に行い、新しい活動は「許可」が出てから始めることになります。

在留資格と活動内容は常に紐づいていなければなりません。
そのため、転職前の活動をする限り、現在持っている在留資格である必要がありますし、転職後の活動を始める際には変更申請の手続きが完了している必要があります

このため、基本的には「退職」→「在留資格変更許可申請」→「許可」→「転職先へ入社」の流れとなります。

在留資格変更許可申請には審査期間があります。『高度専門職1号』で2週間~1か月、『特定活動(46号・本邦大学卒業者)』で約1か月、『特定技能』で約1か月~1か月半かかります。変更後の在留資格が『技術・人文知識・国際業務』の場合は、2週間~6ヶ月かかる場合もあります。

基本的には「退職」してから変更申請をすることになりますが、転職のスケジュール次第では入管の指示を受けながら調整されるのがよいと思います。

▶出入国在留管理庁『在留資格変更許可申請

【在留期間を延長する】在留期間更新許可申請

活動内容に変更がない場合で、在留期間を更新する場合には「在留期間更新許可申請」を行います。在留カード記載の「在留期限」の日の3ヶ月前から申請することが可能です。

例えば、2021年9月1日在留期限の方の場合、2021年6月15日に申請を行い2021年7月15日に「1年」延長の許可が出て新しい在留カードの交付を受けた場合、在留期限は「2022年9月1日」になります(2022年7月15にではありません)。

つまり、早めに申請をして在留期限到来前に許可が出た場合でも、在留期限が短くなって損をするということはありません。余裕を持った対応が可能ですし、損をすることは無いため余裕を持った申請をお勧めします。

▶出入国在留管理庁『在留期間更新許可申請

在留期限の末日が休日の場合

在留期限が末日の場合の対応について、審査要領「第10編 在留審査」において下記のように定められています。

在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請について
在留期間の満了日が休日に当たる場合で、当該申請が直近の開庁日に提出されたときは、通常の申請受付期間内の申請として受け付けるものとする

審査要領「第10編 在留審査」

休日法において、行政機関の休日は下記のとおり定められています。ここに定められた休日の翌日であれば在留期間内として受理されるということになります。

第一条(行政機関の休日)
1 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わない者とする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
三 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
(2~3省略)

申請期間中に在留期限が到来した場合 ~特例期間とは~

在留資格に関する申請は、在留期限到来日までに行えば問題ありません。
その後、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請の審査期間に在留期限が来た場合、在留期間満了の日から2か月が経過する日の終了日まで、もしくは在留申請の結果が出る日までは適法に滞在することができます。この期間を「特例期間」と言います。この場合、引き続き、申請前の活動を行うことが可能となります(申請後の活動を行うことはできません)。

申請した場合には、在留カードの裏面に在留資格に関する申請の最中であることが分かるようになっています。

ちなみに、在留審査の結果は原則、特例期間内に出ます。

まとめ

以上、在留資格の申請ができるタイミングと申請すべきタイミングについて解説致しました。在留資格の申請は、活動を始める前かつ在留期限内に行います。新しい活動は在留資格の申請の結果が出た後(許可が出た後)になります。在留資格の申請は不許可が出る場合も十分にあり得ますので、余裕を持ったスケジュールで行うことをお勧め致します。

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