特定技能人材を受け入れる際には『支援計画』を実施し、外国人の生活を公私の面からサポートする必要があります。この『支援計画』は支援責任者と支援担当者が行いますが、誰にでもなることができるものではありません。
自社支援が可能かどうか、また委託ができる範囲や登録支援機関について説明していきます。
在留資格『特定技能』とは
特定技能は、特に人手不足の著しい産業において、一定水準以上の技能や知識を持ち、最低限生活や業務に必要な日本語能力を持った外国人を対象に、決められた産業で限定された業務内容を行うことができる在留資格です。
大きな特徴としては、今までの在留資格(ビザ)では認められなかったマニュアルや訓練をもとに習得をする「技能」に関する業務内容に従事ができる在留資格です。
- 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けと在留資格
- 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
従事可能な産業分野は以下の12分野です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
※特定技能2号は下線部の2分野のみ受入可
上記の産業は、特に人手不足の著しい産業であり、労働人口が減少している現代では外国人の活躍が期待されている分野になります。今までは『技術・人文知識・国際業務』のようないわゆる高度人材のビザでは上記の産業において、単純労働や技能の業務は行うことができませんでした。また、技能実習はあくまで母国にノウハウを持ち帰るための研修生であるものの、実際には「安くて転職のできない労働力」として扱われることが多く社会問題になっていました。
『特定技能』は、よく比較をされる在留資格『技能実習』での実績や反省をもとに、様々な工夫がされた制度になっています。そのため、他の在留資格よりも求められる要件は細かくまた厳格に設定されており、すべてを満たす必要があります。他の在留資格と異なり外国人の公私をサポートをする「支援計画」の策定をしなければなりません。「支援計画」では、具体的には入国から就業までの私生活のサポートや、また日本語学習の機会や日本文化になじむための補助、定期的な面談や相談・苦情の対応などを行います。このため、自社でできないと判断した場合は「支援計画」を行うための別機関である「登録支援機関」(全国にある民間企業)に実行を委託することもできます。
「特定技能」が複雑と言われる理由で「支援計画」以外の部分としては、入管に関する法令(出入国管理及び難民認定法)以外にも、労働関係法令、租税関係の法令など遵守できているか確認すべき法令の範囲が広く、そのため申請時の提出書類が多いことも挙げられます。
従事可能な業務と就業場所の関係
特定技能は、以下の大枠4点の基準から審査がされることになります。下記の細かい要件を全て満たすことで許可を得られます。
- 特定技能外国人が満たすべき基準
- 受入機関自体が満たすべき基準
- 特定技能雇用契約が満たすべき基準
- 支援計画が満たすべき基準
【特定技能の要件を満たしていることのイメージ】
上記からも分かるように、特定技能人材が従事可能な業務内容や就業場所はリンクしている必要があります。これ以外にも全ての要件を満たした場合に、在留資格の許可を得られることになります。
『支援計画』って何?
『特定技能』人材を雇用する際には、特定技能人材の日本での生活をサポートするために法令で定められた支援を行わなければなりません。これを「1号特定技能外国人支援計画」といい、特定技能人材が活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上、社会生活上においてサポートをするものです。この「支援計画」の実行は、「支援責任者」「支援担当者」によって行います。
出入国在留管理庁『新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組』より抜粋
支援計画で策定することは以下の10項目です。これらの内容を決め「支援計画書」を作成します。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援
- 定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者と支援担当者について
『支援計画』は支援責任者と支援担当者が中心となって特定技能人材のサポートをすることになります。
支援責任者とは
「支援責任者」とは、受入機関の役員または職員で、『支援計画』の実施に関する責任者著して、支援担当者を監督する立場にある人のことを言います。
常勤である必要はありません。または、支援担当者を兼任しても問題ありません。
支援担当者とは
「支援担当者」とは、受入機関の役員または職員で、『支援計画』に基づく支援を担当する人のことを言います。
常勤であることが求められ、複数人の特定技能人材のサポートをすることができます。
支援担当者は、特定技能人材が就業する事業所ごとに1名以上選任される必要があります。
※支援担当者、支援責任者ともに特定技能基準省令2条1項4号イないしルにある欠格事由に該当しないことが前提です。
支援を行うための体制・要件について
前章の内容を読んで、「こんな支援、自社でできるかな?」と不安に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、特定技能外国人の公私をサポートすることになる『支援計画』は当然に誰でもが行えるものではありません。『支援計画』を行うことができる事業所には一定の要件があります。
②十分に理解できる言語による支援体制が可能
③支援の実施状況に係る文書の作成が可能
④支援の中立性等に関するもの
⑤支援実施義務の不履行に関するもの
⑥定期面談の実施に関するもの
⑦分野に特有の事情にかんがみて定められた基準に関するもの
特に自社支援ができない要因となり得るのが「①中長期在留者の受入実績がある」「②十分に理解できる言語による支援体制が可能」「④支援の中立性等に関するもの」ではないでしょうか。『支援計画』は申請時に申告した「支援責任者」「支援担当者」が実施をすることになりますが、誰でもなれるということではなく一定の条件があります。
次章より『支援計画』を実施できる条件について説明をします。
また5年以内に、支援計画の支援を怠ったような場合には支援体制があるとは言えず、要件を満たさないことになります。
過去に外国人人材を受け入れた実績があるか
受入機関は、次の①~③に該当している必要があります。
① 過去2年間に就労資格をもって在留する中期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があること。及び、役員または職員の中から支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること
② 役員又は職員であって過去2年間に就労資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する者の中から、支援責任者及び特定技能外国人に活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること
③ ①及び②に該当するものと同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理長官が認めること、及び、役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を施人員していること
特定技能基準省令2条2項1号(イ)~(ハ)
①については、過去に特定技能に限らず就労ビザや身分系のビザを持って在留する外国人材の管理を行ったことがあることが求められます。
②の「生活相談業務」については相談内容や件数に定めはありませんが、「業務」として行った実績があることが求められます。
中立性が保たれる組織かどうか
支援責任者及び支援担当者は、外国人と受入企業間でトラブルがあった際に中立的な立場から仲裁できる者でなければなりません。そのため、業務において当該外国人に対する指揮命令権を有する者は支援責任者及び支援担当者になることはできません。異なる部署であっても監督する立場にある者は不適格です。
組織図を作成した際に縦のラインにある者は適格性が無いと捉えられ、結果として、社長や副社長は不適格となります。
翻訳通訳者が必要か?
特定技能外国人が十分にできる言語による相談体制や情報供給体制を構築しなければなりません。
これは母国語には限りませんが、当該外国人が内容を正しく理解できるものである必要があります。
ただし、通訳人を特定技能所属機関の職員として雇入れることまでは必要なく、必要な時に委託するなどして通訳人を確保できるものであれば足ります(特定技能運用要領)。
支援責任者・支援担当者がやることとは?
支援責任者と支援担当者は『支援計画』を作成・管理・実行を行います。
その他にも、責任者は担当者の業務遂行についての管理や、帳簿の作成や保管に関すること、各行政などとの連絡調整などのフォローを含む管理を行います。
“自社で支援ができない”そんな時はどうする?
前章からお気づきだと思いますが、『支援計画』はやる気さえあればどんな企業でも実施ができるものではありません。人員的・組織的に自社で支援ができない場合もあると思います。
そんな場合は、『支援計画』の一部もしくは全部を委託することができます。
支援計画の全部を委託する
『支援計画』のすべてを委託する場合は、『登録支援機関』に委託をすることになります。登録支援機関は、支援計画のすべてを実施することができます。
一方で登録支援機関はさらに第三者に委託をすることはできません。例えば、登録支援機関と受入企業が離れていて、面談は別の企業に行ってもらうということはできません。(通訳や送迎に関してタクシーの利用程度であれば問題ありません)
以上のことから、適切な登録支援機関を選ぶ必要があります。
登録支援機関に全部委託をする場合、支援の性質上どうしても自社で行う必要がある転職活動時の有給の付与以外のすべてを委託することができます。
出入国在留管理庁のこちらのページに一覧が掲載されています。
支援計画の一部を委託する
受入企業が『支援計画』を実施できる体制であることが前提に、一部だけを委託することもできます。この場合、複数社に委託することも可能です。
ただし、自社で実施しなければならないことがあります。支援の性質上どうしても自社で行う必要がある転職活動時の有給の付与、定期面談の実施、支援の状況に係る文書の作成、備え置きについては自社で行うことになります。また、委託先は登録支援機関の他それ以外でもかまいません。このため、面談やオリエンテーション時に通訳を雇うことや転職支援を有料職業会社に委託することなど、部分的な委託が可能になります。
注意点としては、申請時には委託の範囲を明確にしておかなければなりません。
是非知ってもらいたい『支援計画』の重要さについて
ここまで読まれて「支援計画」についてはどのように思われましたでしょうか?
おそらく多くの方が「面倒くさい」「コストが発生するなんて」「結局、日本人を雇用するほうが安いんじゃないの?」このように思われたのではないでしょうか。
このご意見についてはごもっともです。ただでさえ、人手不足で採用コストも上がっている中で、追い打ちをかけるように支援計画実行のためのコストがかかるなんて、と思われたかもしれません。
外国人人材の離職理由の一つに「コミュニケーションが上手く取れなかった」ということが挙げられます。これは仕事の指示だけではなく、組織に内の人間関係やプライベートの困りごとを打ち明ける相手がいなく孤独感からの離職を含みます。
異国の地で働くということは非常に大変です。「食事をする」や「ごみを捨てる」といった日本人にとってはなんて事の無い事を一つ一つ覚えなければなりません。
『支援計画』は、こういった社会ルールや日本で生活をするための基盤を整えることができます。また、複雑な労働法についてや生活についての相談を四半期に1回実施する面談を母国語で行う体制を整えること、離職や失踪のリスクを減らすことができます。支援計画は外国人雇用を継続するための重要なポイントが仕組み化されている素晴らしい制度です。せっかく実施をするのであれば、形式的なものではなく十二分に活用をすることで特定技能人材の安定した雇用を実現されてください。
まとめ
以上、『支援計画』を実施する体制について説明しました。
実施体制は誰にでもできるものではなく、場合によっては登録支援機関へ全てを委託することもできます。体制さえ整えられれば、自社支援は十分可能です。特定技能人材受入後はやることも多い為、抜け漏れなく『支援計画』の実施を行う必要があります。