『高度専門職1号』の優遇ポイント!永住申請まで早いって本当??

記事更新日:

『高度専門職1号』『高度専門職2号』の方は、他の在留資格と比較しても優遇されるポイントが多くあります。例えば、在留期間が「5年」が付与されることや、家族の在留について、また永住申請の要件が緩和されるといったことが挙げられます。本編では『高度専門職1号』の優遇ポイントについて解説をします。

在留資格『高度専門職』とは

在留資格『高度専門職』は2012年5月より始まった制度で、高度外国人材を受入れを促進するための在留資格です。最大の特徴は、ポイント制に基づいて審査がされる点にあります。

『高度専門職』はこんな在留資格

『高度専門職』は、高度外国人材の受入れを促進するためにポイント制を活用した優遇措置になります。日本で積極的に受け入れるべき「高度外国人材」とは、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することができない良質な人材」と位置付けられています。こういった優秀な人材に日本で働いてもらうために、優遇措置が設けられています。

高度専門職には1号・2号とあり、1号はさらにイ・ロ・ハと分かれます。

高度専門職1号とは
  • 高度専門職1号(イ):本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
    →主に「教授」「研究」又は「教育」の在留資格に相当する活動と重複する
  • 高度専門職1号(ロ):本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技実を要する業務に従事する活動
    →主に「技術・人文知識・国際業務(※国際業務のは除く)」「企業内転勤」「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計」「医療」「研究」「教育」「介護」「興行」の在留資格に対応する活動を行う場合も重複し得る。
  • 高度専門職1号(ハ):本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
    →主に「経営・管理」に相当する活動
高度専門職2号とは
  • 1号のように(イ)(ロ)(ハ)に分かれておらず、1号の内容に加えてほぼすべての就労資格の活動を行うことができる。
  • 1号で3年以上活動していた人に与えられる

このサイトをご覧になられる多くの方が「高度専門職1号(ロ)」に該当するのではないでしょうか。「高度専門職1号(ロ)」のイメージとしては『技術・人文知識・国際業務』の在留資格における、「技術」・「人文知識」の業務内容を行う方で、ポイント制の条件を満たしている方になります通訳翻訳が主たる業務の方は『高度専門職1号』は取得できないため注意が必要です。

高度専門職はポイント制を満たせば、どんな活動や業務内容でも認められるものではありません。
「ポイント評価で70点以上」+「いずれかの在留資格の要件を満たす必要がある」ということになります。

参考:出入国在留管理庁『高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度について

ポイント制について

高度専門職1号(イ)、(ロ)、(ハ)の方は下記のポイント計算表で点数を計算していきます。
ポイントとなる要素は「学歴」「年齢」「経験」「実績」そして最も大事なものが「年収」です。(ロ)と(ハ)に該当する人が年収300万円以上である必要があります。また、日本語能力検定2級以上でも加点対象となります。
このポイント制で計算をした際に、70点以上であると認められた場合に高度専門職の在留資格が許可されることになります。

『高度専門職』の要件を満たしやすい人の特徴は以下の通りです。

  • 大学・大学院を卒業している。(特に、日本の大学(院)を卒業している)
  • 現在の職歴が長い
  • 日本語能力(N1 or N2に合格)が高い
  • 年収が年齢の割に高い
  • 40歳未満

上記のうち、3~4つポイントを場合などは、『高度専門職』の要件を満たしているか、もしくはあと少しで要件を満たす状態の場合が多くなってきます。

『高度専門職1号』の優遇されるポイント

『高度専門職1号』は他の就労ビザと比較して、優遇されるポイントは以下の通りです。

審査期間について

『高度専門職』の方の場合は、審査が早いのが特徴です。高度外国人材に対する入国・在留審査は優先的に処理が行われます。
出入国在留管理庁HPにも審査期間については下記のような記載がされています。

・入国事前審査に係る申請:申請受理から10日以内を目途
・在留審査に係る申請:申請受理から5日以内を目途

実際は、混雑をしているような入管の場合にはもう少し時間がかかります。例えば東京入管の場合は、3~4週間の審査期間は見ておいた方がよいと思います。

在留期間「5年」の付与について

『高度専門職(1号イロハ)』を持っている人は、入管法上の最長の在留期間「5年」が一律に付与されます。この期間は更新が可能です。
※ただし、転職する際にはその都度、在留資格変更許可申請が必要です。

複合的な在留活動の許可

通常、外国人は許可された1つの在留資格で認められている活動しかできません。しかし、「高度専門職」を持って在留する場合は。複数の在留資格をまたぐ活動を行うことができます。

【例】大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動

配偶者の就労について

『高度専門職』の配偶者の場合は、『特定活動(33号・高度専門職外国人の就労する配偶者)』を取得することで、在留資格『研究』、『教育』、『技術・人文知識・国際業務』、『興行』に該当する活動を行うことができます。この場合は、学歴・職歴を満たさない場合でも、一定の要件のもと活動を行うことができます。
在留資格『家族滞在』のように、扶養に入っていることや週28時間の就労制限はありません。

『高度専門職』で在留する者の就労する配偶者として許可を受けるための要件
  1. 『高度専門職』で在留する者と同居をしていること
  2. 日本人と同等額以上の報酬を受けること
  3. 以下の活動のいずれかであること。
    1. 研究を行い業務に従事する活動
    2. 日本の教育機関において語学教育その他の教育をする活動
    3. 自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術もしくは知識を必要とする業務又は外国のぶんっかに基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動
    4. 興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもの
      1. 商品または事業の宣伝に係る活動
      2. 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
      3. 商業用写真の撮影に係る活動
      4. 商業用のレコード、ビデオテープや他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

※同居をしない場合は、 在留資格『研究』、『教育』、『技術・人文知識・国際業務』、『興行』 を検討します。また、配偶者も転職をする場合はその都度、在留資格変更許可申請が必要になります。このため、別居や転職(頻繁に職が変わる可能性がある場合)などは、要件を満たしている場合は通常の就労ビザの取得のほうが使い勝手がよい場合もあります。

一定条件の下での親の帯同が認められる場合について

『高度専門職』の場合、下記の場合には親の帯同が認められます。この場合は『特定活動(34号・高度専門職外国人又はその配偶者の親)』の在留資格になります。

・「高度専門職」で在留する者又はその配偶者の7歳未満の子(連れ子や養子を含みます)を養育する場合
・「高度専門職」で在留する者の妊娠中の配偶者又は妊娠中の「高度専門職」で在留する者本人の介助、家事その他必要な支援を行う場合
親の帯同の要件
  1. 『高度専門職』で在留する者の世帯年収(配偶者の報酬の年額を合算可能)が800万円以上であること
  2. 『高度専門職』で在留する者と同居すること
  3. 『高度専門職』で在留する者又はその配偶者のどちらかの親に限ること

一定条件の下での家事使用人の帯同について

一定の要件の下で家事使用人の帯同が【1人まで】認められます。 この場合は『特定活動(2号・家事使用人』になります。
通常は、家事使用人の雇用は、在留資格『経営・管理』、『法律・会計業務』等で在留する一部の外国人に対してのみしか認められませんが、『高度専門職』についても一定の要件の下で在留が家事使用人の雇用が可能です。

(1) 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
世帯年収が1000万円以上あること
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・【高度外国人材と一緒に入国する場合】入国前に1年以上、高度外国人材のもとで家事使用人として雇用されていた者であること
・【高度外国人材が先に入国する場合】入国前に1年以上、 高度外国人材のもとで家事使用人として雇用されていた者であり、引き続き、高度外国人材又は高度外国人材が日本入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
・高度外国人材が本邦から出国する場合に、共に出国することが予定されていること
(2)(1) 以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
世帯年収が1000万円以上あること
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)がある場合

以下の金融人材に該当する場合は、帯同できる家事使用人は2名までになります。ただし、2名雇用する場合は世帯年収が3000万円以上の場合に限ります。

(3) 投資運用業等に従事する金融人材が家事使用人を雇用する場合(金融人材型)

・金融人材の世帯年収が1000万円以上あること
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

▶出入国在留管理庁『どのような優遇措置が受けられる?

【参考】『高度専門職2号』の場合

高度専門職2号の場合は、今まで挙げたポイントに加え下記のポイントが追加となります。

  • 『『高度専門職1号』で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことが可能
  • 在留期間が「無期限」

永住要件の緩和について

家族に日本人がいない場合など、一般的な外国人(例えば、留学生がそのまま就職した、就職のために日本に来た当等)の場合、「10年」日本で生活していることが要件の一つになってくる『永住者』ですが、高度専門職の場合はこの要件がぐっと緩和されます。

『永住許可』と『高度専門職2号』の違いについて

先ほど、『高度専門職2号』の優遇ポイントの一つに在留期限が無期限になることを挙げましたが、「永住者」ビザとは異なって下記の点に注意が必要になります。

  • 所属機関に関する届け出義務があること
  • 在留期間中、(定められた範囲の)就労活動を続けなければならないこと
    →在留留資格該当性のある活動を6か月以上行わない場合、在留資格取り消し事由に該当する場合があります。

▶出入国在留管理庁『所属機関等に関する届出手続

『永住者』の要件について

永住者の要件は大きく分けて以下の3点になります。実際の審査ポイントは非常に細かく、特に年金や年収についてなども厳しく審査されます。
ここでは、『高度専門職1号』に関係のある居住要件を重点的に説明します。

永住者許可の要件
  1. 素行が善良であること
    法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
    日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
    ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
    イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
    ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
    エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
    ※ ただし、日本人、住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1及び2に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には2に適合することを要しない。

▶出入国在留管理庁『永住許可のガイドライン

『高度専門職』の方の場合、3アの居住要件が以下の通り緩和されます。そのほかの要件は通常の永住者の申請と同じになりますが、10年間在留している人が申請する人の場合と比較して、短い在留期間での申請が可能となり結果、審査の対象期間も短くなります(=早く申請できる分、不許可のリスクは低くなります)。

『高度専門職1号』の方の永住申請の要件について

『高度専門職』の方の場合、1年前の状況でポイント計算で80点以上の場合は1年の在留で、3年前の状況でポイント計算70点以上の場合は3年の在留で永住申請が可能です。これは、条件さえ満たしていれば入国から1年以内で永住者になることができることを意味しています。

原則10年在留に関する特例 ~『高度専門職』の方の場合~
  1. 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
    ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
    イ  3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
  2. 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
    ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
      1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

まとめ

以上、『高度専門職』の方の優遇ポイントについて解説しました。『高度専門職』の方の場合、特に永住許可の要件が緩和されることが最大のメリットです。また、審査期間が比較的短いことや許可されると必ず「5年」の在留資格であること、また家族や家事使用人を呼びやすいなどの特徴があります。

就労ビザの申請代行や外国人雇用でお困りの方、ご相談下さい。

当事務所は、出入国在留管理庁(入管)に対する、海外在住者の招へいのための手続きや、国内在留者の就労ビザへの変更の申請代行を行なっております。初回相談無料。

お問い合わせには1営業日以内に回答致します。

  • まずは、じっくりお話をお伺いさせていただきます。初回は基本無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所もしくはZoom等を利用したビデオ会議システムで行います。
  • お問合せ時の注意点
メールでのお問い合わせ





    【ご確認ください】

    ページトップへ戻る