『特定技能』で従事可能な業務内容は何?

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『特定技能』ではそれぞれの分野で従事可能な業務内容が決められています。この業務区分を超えて従事をさせる場合、「不法就労」に該当してしまう場合もあり慎重な判断が必要になります。
本編では『特定技能』で従事可能な業務内容について解説致します。

在留資格『特定技能』とは

特定技能は、一定水準以上の技能や知識を持ち、最低限生活や業務に必要な日本語能力を持った外国人を対象に、決められた産業で限定された業務内容を行うことができる在留資格です。
今までの在留資格(ビザ)では認められなかったマニュアルや訓練をもとに習得をする「技能」に関する業務内容に従事ができる在留資格です。

特定技能とは
  • 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けと在留資格
  • 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野(12分野):介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食
※特定技能2号は下線部の2分野のみ受入可

よく比較をされる在留資格『技能実習』での実績や反省をもとに、様々な工夫がされた制度になっています。そのため、他の在留資格よりも求められる要件は細かくまた厳格に設定されており、すべてを満たす必要があります。他の在留資格と異なり外国人の公私をサポートをする「支援計画」の策定をしなければなりません。「支援計画」では、具体的には入国から就業までの私生活のサポートや、また日本語学習の機会や日本文化になじむための補助、定期的な面談や相談・苦情の対応などを行います。このため、自社でできないと判断した場合は「支援計画」を行うための別機関である「登録支援機関」(全国にある民間企業)に実行を委託することもできます。

「特定技能」が複雑と言われる理由で「支援計画」以外の部分としては、入管に関する法令(出入国管理及び難民認定法)以外にも、労働関係法令、租税関係の法令など遵守できているか確認すべき範囲が広く、そのため申請時の提出書類が多いことも挙げられます。

従事可能な業務と就業場所の関係

特定技能は、以下の大枠4点の基準から審査がされることになります。下記の細かい要件を全て満たすことで許可を得られます。

特定技能人材を雇用するために満たすべき基準
  • 特定技能外国人が満たすべき基準
  • 受入機関自体が満たすべき基準
  • 特定技能雇用契約が満たすべき基準
  • 支援計画が満たすべき基準

【特定技能の要件を満たしていることのイメージ】

上記からも分かるように、特定技能人材が従事可能な業務内容や就業場所はリンクしている必要があります。これ以外にも全ての要件を満たした場合に、在留資格の許可を得られることになります。

特定技能で従事可能な業務内容

従事可能な業務内容の基本的な考え方について

特定技能では、それぞれの分野で従事可能な業務内容は決まっています。また、これらの業務を行うことができる人材はそれぞれ技能レベル(特定技能試験/技能実習2号を修了)を有している必要があります。
例えば、「建設」分野では18区分の従事可能な業務があります。「型枠施工」「土工」「内装仕上げ/表装」なぢ具体的に決められておりますが、それぞれの業務区分で技能レベル(特定技能試験/技能実習2号を修了)を満たしている必要があります。つまり、「型枠施工」の業務を行う人材は「型枠施工」の試験に合格するか、「型枠施工」の技能実習2号を修了していなければなりません。

また、それぞれの業務内容で決められた範囲の業務はまんべんなく行う必要があります。
例えば、外食業の場合「・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)」とありますが、これは「接客」のみは認められず、在留期間の間に「調理」「接客」「店舗管理」など外食業に必要な業務全般を行わなければなりません。ただし、毎日全体を行う必要はなく、職場の事情に合わせて一部の期間において特定の業務にのみ従事することも、全体から判断してまんべんなく従事していれば差支えないとされています(出所:『特定技能運用要領』)。
例えば、研修期間や繁忙期などに効率のよいオペレーションが求められる場合は、特定の業務を行っていても問題は無いということになります。

従事可能な具体的な業務内容について

14分野における従事可能な業務については以下の通りです。

特定
産業分野
従事する業務
介護・身体介護(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、
これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) 【1試験区分】
ビルクリーニング・建物内部の清掃 【1試験区分】
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業・鋳造 ・鍛造 ・ダイカスト ・機械加工 ・金属プレス加工 ・鉄工 ・工場板金 ・めっき ・アルミニウム陽極酸化処理 ・仕上げ ・機械検査 ・機械保全 ・電子機器組立て ・電気機器組立て ・プリント配線板製造 ・プラスチック成形 ・塗装 ・溶接 ・工場包装 【19 試験区分】
建設・型枠施工  ・土工   ・内装仕上げ/表装 ・保温保冷 ・左官 ・屋根ふき ・とび
・吹付ウレタン断熱 ・コンクリート圧送  ・電気通信  ・建築大工 ・海洋土木工
・トンネル推進工 ・鉄筋施工 ・配管 ・建設機械施工 ・鉄筋継手
・建築板金 【18試験区分】
造船・舶用工業・溶接 ・仕上げ ・塗装 ・機械加工 ・鉄工 ・電気機器組立て 【6試験区分】
自動車整備・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 【1試験区分】
航空・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等) 【2試験区分】
宿泊・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供【1試験区分】
農業・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)【2試験区分】
漁業・ 漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)
・ 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等) 【2試験区分】
飲食料品製造業 ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)【1試験区分】
外食業 ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 【1試験区分】

「従事可能な業務内容」の範囲を超えて業務を行う場合の扱い

複数の業務内容を行わせたい場合

入社時点で複数の業務内容に従事させることが決まっている場合、その場合は申請書に複数の業務に従事することを予め記載をして許可を得ます。もちろんその場合は、特定技能人材が複数の技能レベル(特定技能試験/技能実習2号を修了)を有していることが前提となります。

そもそも業務内容を変更する場合

業務区分を超えた配転等には注意が必要です。

例えば、建設業において「型枠施工」を行うことで在留資格の許可を得ていた場合、「型枠施工」ではなく「左官」の業務をさせたい場合は、『特定技能雇用契約の変更に係る届け出』を行わなければなりません。
そして、当然に該当する特定技能人材は「左官」の特定技能試験に合格か、技能実習2号を修了していることが前提となります。「型枠施工」の技能評価試験の合格もしくは技能実習を良好に修了しただけでは、「左官」の業務を行うことはできません。
もしそもそも入社時から、申請をせずに本来申請していた業務内容外の業務に従事させた場合には「不法就労」に該当する場合もあります。

主たる業務の他に関連業務を行わせたい場合

いずれの分野においても、主たる業務内容と合わせて行う限り、当該業務に当該事務所において従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差支えないとされています(出所:『特定技能運用要領』)。この付随的な業務に従事する活動として許容される具体的な割合は個々に異なるため、申請時・申請前に入管に相談しておくことをお勧め致します。
ある程度の目安であれば分野別要領に掲載をされています。各分野の分野別要領も確認されてください。

資本関係のあるグループ会社に転籍する場合

グループ会社に転籍をし、申請していた就業場所(所属機関)も従事する業務内容が変わる場合は、再度『在留資格変更許可申請』を行って許可を得る必要があります。例え、グループ会社に資本関係があったとしても、所属機関が変わる場合は一通りの手続きを行う必要があるので注意をして下さい。

まとめ

以上、特定技能で従事可能な業務内容についてまとめました。
特定技能では、それぞれの業務区分において従事可能な業務内容が決まっています。業務範囲を超えて従事させた場合「不法就労」にも該当する場合があるため、事前の確認が必要です。

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