【就労ビザの方へ】永住ガイドライン改定!審査をクリアするための5つのポイント

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2026年10月1日に、法務省より永住許可に関するガイドラインの改定が発表されました。
今回のガイドライン改定を含め、近年の永住審査は非常に厳格化されています。そこで今回は、現在“就労ビザで日本で働いており、将来的に「永住者」になることを目指している外国人の方に向けて、実生活で気を付けるべき具体的なポイントや、陥りやすい落とし穴について解説します。

下記の項目は「年収要件」以外は、2027年4月1日申請以降分より適用されます。

「10年在留・就労5年」の要件:あなたの在留資格(ビザ)は対象ですか?

永住許可の基本となる「日本に10年以上住み、そのうち5年以上は働いていること」という要件について、出入国在留管理庁のガイドラインでは、在留期間の算定対象外となる活動や、就労資格に該当しないケースが詳細に例示されています。

「10年」の在留期間に算定されない活動

特例的、かつ、一時的に本邦に在留することが認められているものについては、この「10年」の期間に算定されません。「10年」の期間に算定されない活動の主な例は以下の通りです。

  • 継続就職活動
  • 就職内定者
  • 本邦の大学等を卒業して起業活動を行う留学生
  • 難民認定等手続中
  • 本国における情勢不安を理由に本邦への在留が認められている者

就労資格(5年要件)に該当しないもの:対象外

就労が認められている活動であっても、在留資格として専門的・技術的分野に属するものと評価できない場合や、制度上在留期間の更新に制限があるような場合には、就労資格には該当しません。

  • 技能実習
  • 特定技能1号
  • 特定活動告示5号及び5号の2(ワーキングホリデー)
  • 特定活動告示9号(インターンシップ)
  • 本邦の高等学校卒業後に就職した者(特定活動告示に規定されていない活動)

就労資格(5年要件)に該当するもの:対象

一般的な「技術・人文知識・国際業務」等に加え、以下の活動が就労資格に該当するものとして挙げられています。

  • 特定活動告示6号(アマチュアスポーツ選手)
  • 特定活動告示8号(国際仲裁代理)
  • 特定活動告示36号(特定研究等活動)
  • 特定活動告示37号(特定情報処理活動)
  • 特定活動告示46号(本邦大学等卒業者)
  • EPA看護師及びEPA介護福祉士(※ただし、EPA看護師及びEPA介護福祉士の候補者として在留している期間は含まれません)

ご自身の過去の在留履歴に、ワーキングホリデーや継続就職活動などの期間が含まれている場合、その期間は永住の年数要件(10年、あるいは就労5年)には算定されません。申請準備の第一歩として、ご自身のビザ履歴を正確に棚卸しし、年数要件を確実に満たしているかを確認することが不可欠です。

年収要件の引き上げと「海外扶養」の落とし穴

今回のガイドライン改定で、最も大きくかつ厳格に変更されたのが「年収」に対する考え方です。 これまでは「単身300万円、扶養1人につきプラス数十万円」といった目安が実務上使われてきましたが、新基準では明確に「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準」を継続して満たしているかが問われるようになりました。

「年収要件」については、 2026年10月1日以降の申請に加え、2026年4月1日以降に申請して現在審査中の案件にもさかのぼって適用されるという異例の厳しい措置が取られています。

この年収の考えとして、よく確認しておきたいポイントがあります。

ポイント①:「家族滞在」のアルバイト収入は合算できない

新ガイドラインでは、「家族滞在」など就労目的ではないビザを持つ家族の収入(資格外活動許可による例外的な収入)は、世帯年収に合算することが明確にできないと書かれることになりました。 つまり、原則として「就労ビザを持つ本人の収入」のみ(共働きの就労ビザ夫婦等の場合は合算可)で、日本人世帯の平均収入を上回らなければならないという、非常に厳しい基準に変更されています。
※またこの合算できない“就労ビザ”として、「技能実習」、「育成就労」、「特定技能1号」、「企業内転勤」及び一部の「特定活動」が挙げられているため注意が必要です。

ポイント②:海外扶養による「世帯人数の増加」

節税目的で母国にいる親族を多数、税法上の扶養に入れている方は極めて危険です。 新基準では、同居していない海外の親族であっても、扶養している場合は「世帯人数」に加算されます。さらに、この世帯人数が「5人以上」になる場合は、通常の年収水準に加えて「生活費等の増加額分」がさらに上乗せされ、求められる年収のハードルが跳ね上がります。 本当に生活を支えるための必要な仕送りであれば別ですが、単なる節税目的で無理に扶養に入れているのであれば、将来の永住申請を見据えて扶養から外す(世帯人数を減らす)決断が、これまで以上に強く求められます。

盲点になりやすい!転職時の「年金・健康保険」の空白期間

近年のガイドライン改定でも引き続き厳格に審査されているのが、税金や社会保険料(年金・健康保険)の「適正な履行」です。就労ビザの方がご自身で永住申請をして不許可になる理由の中で、実務上圧倒的に多いのがこの転職時のブランク(空白期間)に伴う支払い漏れ・納付遅れです。

会社員として働いている間は、毎月の給与から厚生年金や健康保険料が天引きされているため、支払い忘れは起こりません。しかし、退職してから次の会社に入社するまでに数日〜1ヶ月でも空白期間(無職の期間)がある場合、その期間はご自身で市区町村の役所へ出向き、「国民年金・国民健康保険」への切り替え手続きと支払いを行わなければなりません。

「最終的にまとめて払った」は通用しない

永住審査において、入管は「未納がないか」だけを見ているわけではありません。「定められた納期限を守って払っているか」を極めて厳しくチェックします。

  • 「転職でバタバタしていて手続きを忘れ、後から届いた督促状でまとめて払った」
  • 「コンビニ払いの期限を1日だけ過ぎてしまった」

これらはすべて「公的義務を適正に履行していない」とみなされ、不許可に直結します。永住申請では、過去2年間(※高度専門職等の特例を除く)の年金・健康保険の納付記録を提出しますが、もし過去に1回でも納付遅れがあった場合、「遅れて払った日から、さらに最低2年間」は一切の遅れなく完璧に支払い続けた実績を新たに作り直さなければならないと考えてください。

転職時の最善の対策

転職を予定している方は、有給消化などをうまく活用し、「退職日の翌日=次の会社の入社日」となるようにスケジュールを調整し、社会保険の空白期間を作らないことが最善の対策です。 どうしても空白期間ができてしまう場合は、退職後速やかに役所で切り替え手続きを行い、納付書が届いたらすぐに支払うことを徹底してください。また、コンビニ等で支払った際の「領収書」は、納付期限を守ったことの強力な証明資料になるため、申請時まで絶対に捨てずに保管しておきましょう。

ついに明確化!永住に必要な「日本語能力(B1レベル以上)」の要件

今回のガイドライン改定における極めて重要な変更点が、「日本語能力」が明確な考慮要素として追加されたことです。これまでは一般的な就労ビザからの申請において、日本語能力の有無が明文化されることはありませんでしたが、今後は原則として「B1相当レベル以上」の日本語能力を有しているかどうかが審査されます。

「B1相当レベル」とはどのくらいか?

「B1」とは国の「日本語教育の参照枠」に基づく熟達度を指します。一般的な日本語能力試験(JLPT)に当てはめると、おおむね「N3」〜「N2」に相当すると言われています。日常生活において自立してコミュニケーションができ、自分の意見や理由を説明できるレベルです。 永住権を得て長年日本で暮らす以上、役所の手続きや地域社会での生活を支障なく送るための「基礎的な語学力」が、国から明確に求められる時代になりました。

日本語能力が「免除」される例外ケース

ただし、すべての方にこの要件が課されるわけではありません。以下のいずれかに該当する場合は、申請者本人にB1レベル以上の能力を求める必要はないとして、考慮要素から除外(免除)されます。

  • 「高度人材外国人(高度専門職など)」として申請する方、およびそのご家族
  • 日本の小学校・中学校・高校などで、累計6年以上の教育を受けた方
  • 永住者の子(※日本で生まれ、かつ、その子を養育する親がB1以上の日本語能力を持っている場合に限る)

今後の注意点

この変更により、最も影響を受けるのが「高度人材には該当しないが、仕事は英語だけで完結している就労ビザの方(ITエンジニアなど)」です。 「今まで日本語ができなくても困らなかったから」という理由で学習を後回しにしていると、いざ永住申請をしようとした時に要件を満たせず、足止めを食らってしまいます。お仕事が忙しい中での学習は大変かと思いますが、将来の永住を見据えるのであれば、今すぐJLPTの受験などを目標に日本語の勉強を開始してください。

そのほかの重要な変更点

年金についても重要な変更があります。
申請時点までの年金加入状況だけでなく、将来もらえる年金の「受給見込額」も考慮要素となります。

30年間の厚生年金加入と同等の水準:
日本人平均収入水準で30年間働き、厚生年金に加入した場合の受給額(受給年金水準)に達しているかが考慮されます。

不足分は「金融資産(補填資産)」で評価:
年金の受給見込額が届かない場合でも、年齢に応じた十分な金融資産(預貯金等)があればカバーできると判断されます。

まとめ

今回のガイドライン改定により、年収や日本語能力、公的義務の履行など、永住審査はかつてないほど厳格化されました。
永住申請で審査されるのは、直近数年間の「日本での生活の歴史」です。転職時の社会保険の手続き遅れや、無理な海外扶養といった過去のミスは、後からリカバリーするのに数年を要してしまいます。つまり、「今」の正しい知識と行動が、数年後の永住許可を確実に左右するのです。
将来の永住に向けて少しでも不安がある方は、手遅れになる前にぜひ当事務所へご相談ください。最新の審査基準に基づき、最短で許可を得るためのロードマップをご提案し、皆様の日本でのキャリアと生活を全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

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