『特定活動(46号・本邦大学卒業者)』は日本の大学を卒業し、高い日本語能力を持つ優秀な人材が取得可能な在留資格です。他の在留資格よりも業務内容に柔軟性があり、総合職採用向きの在留資格である一方で「特定活動」のイメージから申請を躊躇する方もいらっしゃるのではないかと思います。
本編では『特定活動( 46号・本邦大学卒業者 )』についてよくある質問をまとめました。
在留資格とは
「在留資格」とは、外国人が合法的に日本に上陸・滞在し、活動することのできる範囲を示したものです。2021年7月現在29種類の在留資格があります。在留資格は「ビザ」という名称で呼ばれることが多いです。
在留資格は、活動内容や身分(配偶者・子など)によって割り当てられています。日本に滞在するすべての外国人が、何かしらの在留資格を持っているということになります。よって、外国人は活動内容や身分(ライフスタイル)に合わせて、在留資格を変更しながら日本に滞在することになります。
例えば、上記の方の場合、日本語学校の学生の間は「留学」ビザで活動します。その後、料理しになった場合は「技能」というビザに切り替えなければなりません。また、独立開業してレストランの経営者になった場合は「経営・管理」ビザを取得します。もし、将来、日本への永住を決意し一定の要件を満たしているようであれば、「永住者」ビザを取得することもできます。
在留資格の一覧は下記になりますが、言い換えると以下に当てはまるものがない場合は、日本での滞在はできないということになります。
在留資格は、大きく3つのポイントから構成されています。
②どこで
③どのような業務内容を行うのか
では、『特定活動( 46号・本邦大学卒業者 )』がどのような在留資格であるかをこの3つのポイントから説明していきます。
在留資格『特定活動( 46号・本邦大学卒業者 )』とは
『特定記活動( 46号・本邦大学卒業者 )』は、ガイドラインの中で下記のように定められています。
本制度は、本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、本制度においては、上記諸要件が満たされれば、これらの活動も可能です。ただし、法律上資格を有する方が行うこととされている業務(業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。
留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン (http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00038.html)
『技術・人文知識・国際業務』の在留資格よりも幅広い業務(例えば、現場作業やサービス業務)に従事することができることが最大の特徴です。
具体的に『特定活動 (46号・本邦大学卒業者) 』の要件について説明します。
「誰が」:どのような人が申請できるのか
『技術・人文知識・国際業務』とは異なり、条件がかなり厳しいのが『特定活動(46号)』の特徴です。
以下のいづれも満たしている必要があります。
- 日本の大学(院)、短期大学、高等専門学校を卒業している(※1)
- 高い日本語能力を有していること(下記のいづれか)
- 日本語能力検定N1 or BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
- 大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した人
※1 2024年2月末に制度の変更がありました。それまでは大卒以上に限られていましたが、短期大学や高等専門学校の卒業者や専門職大学の前期課程修了者も対象となりました。いずれの場合も独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与されることが条件となります。
※2 高度専門士とは修業年限が4年以上の専門課程になり、2年制の「専門士」とは異なる制度となります。
また認定とは、「「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和5年文部科学省告示第53号)」第2条に定める文部科学大臣による認定」を指します。
日本語能力検定1級の取得はかなり難しいと思います。日本の大学に通われている方であれば、十分目指せると思うので在学中に取得されることをお勧めいたします。
「どこで」:どのような場所で働くのか
『特定活動( 46号・本邦大学卒業者 )』の場合、『技術・人文知識・国際業務』と異なりかなり注意が必要です。
まず、「本邦の公私の機関との契約に基づいて勤務する」という部分は共通していますが、『特定活動(46号)』の場合は、勤務先を指定されることになります。つまり、在留資格を取得した際に在留カードの交付に加えて、パスポートに「指定書」が貼付されそこに勤務先まで明記されることになります。
「何をするのか」:どのような業務ができるのか
特定活動( 46号・本邦大学卒業者 )で求められる業務のポイントは以下の2つです。
- 「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」に従事すること
- 本邦の大学又は大学院において習得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること
『特定活動( 46号・本邦大学卒業者 )』は『技術・人文知識・国際業務』で従事することができない単純労働をすることも可能ですが、それのみに従事することはできません。あくまで、『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、又は今後当該業務に従事することが見込まれれている必要があります。
『特定活動( 46号・本邦大学卒業者 )』のよくある質問について
Q1. 『特定活動』によいイメージがありません。『永住者』ビザの申請は可能ですか?
現在29種類の在留資格がありますが、「特定活動」は「その他」という意味合いに近いものになります。そのため、「特定活動」と聞くと「出国準備」や「難民申請中」を連想してしまいあまりよいイメージはありませんが、気にすることはありません。この在留資格は、日本の大学を卒業し高い日本語能力のある優秀な人材に与えられる在留資格です。
また、在留期間の更新は条件を満たしていれば無制限に可能ですし、将来、要件を満たした際に永住許可を申請することはできます。似た名前の「特定活動」と異なり5年で帰国しなければならないこともありません。
Q2. 在留期間はどのように決まりますか?
在留期間は、5年、3年、1年、6月、3月のいずれかの期間が決定されます。
原則として、「留学」からの変更時と、初めての更新時は「1年」が支給されることになります。
Q3. 家族の帯同は可能ですか?
はい、可能です。
家族は「家族滞在」ではなく、「特定活動(47号)」(本邦大学卒業者の配偶者等)の在留資格を取得することになります。
Q4. 派遣は可能ですか?
派遣社員として派遣されるような働き方はできません。
この在留資格は「指定書」にて契約先の所属機関を明記し、そこで勤務することが求められる在留資格になります。派遣社員になる場合は、業務内容次第にはなりますが「技術・人文知識・国際業務」を検討してみましょう。
Q5. パートやアルバイトでも取得できますか?
『特定活動( 46号・本邦大学卒業者 )』は常勤の職員として従事することが必要です。フルタイムが前提となっていることから、短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。
そのため、コンビニなどでのアルバイトなどは認められません。
Q6. 『特定活動(46号)ビザ』の申請で気を付けることはありますか?
『特定活動( 46号・本邦大学卒業者 )』では、本来『技術・人文知識・国際業務』で認められないような業務内容にも従事可能ですが、一方で『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、又は今後当該業務に従事することが見込まれれている必要があります。
ただ単純労働を行うだけの働き方は認められません。最近では審査も厳しくなってきており、申請時に詳細に1日のスケジュールやキャリアアッププランの提示を求められているケースも珍しくありません。何をしてもよい在留資格ではないことに注意をして下さい。
Q7. 転職はできますか?
転職はできます。
ただし、雇用される機関が変更になれば「在留資格変更許可申請」をする必要があります。これは、在留期間が残っていて、別の会社で同じような業務内容に従事する場合でも同じです。
一方、同じ企業内での配置転換の際には「在留資格変更許可申請」は不要です。
Q4. 『技術・人文知識・国際業務』と『特定活動(46号)』のどちらを申請したらよいかわかりません
『特定活動( 46号・本邦大学卒業者 )』は、「在留期間も(初めは)1年だし、転職時には改めて変更申請が必要だし、メリットが感じられにくい」と思われた方もいるかもしれません。
確かにそうかもしれません。判断基準の一つに「その業務内容は【技術・人文知識・国際業務】又は【高度専門職】で在留することは違法ではないですか?」というところにあります。ビザは取得出来たらOKというわけではありません。在留期間中、要件を満たし続ける必要があります。
『特定活動(46号)』は、他の在留資格よりも活動の幅が広く柔軟性があります。他ではグレーな在留もそうでなくなる可能性があります。摘発されるリスクと他の在留資格で在留することで得られるメリットとを天秤にかけてみてください。
まとめ
以上、『特定活動( 46号・本邦大学卒業者 )』のよくある質問について回答しました。
特定活動と聞くとマイナスのイメージがあるかもしれませんが、実際にはそんなことはなく、将来『永住者』ビザの申請も可能です。
他の在留資格よりも業務内容が柔軟であり、いわゆる「総合職」にも向いています。研修期間が長い場合などは、是非一度検討をしてみてください。