特定技能1号・2号評価試験情報(2024年10月11日現在)

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2024年10月11日現在に発表されている特定技能1号評価試験、日本語能力試験の情報についてまとめました。

1.特定技能人材に求められる技能レベルについて

『特定技能』受入可能かどうかの判断基準について

特定技能は、以下の大枠4点の基準から審査がされることになります。下記の細かい要件を全て満たすことで許可を得られます。

特定技能人材を雇用するために満たすべき基準
  • 特定技能外国人が満たすべき基準
  • 受入機関自体が満たすべき基準
  • 特定技能雇用契約が満たすべき基準
  • 支援計画が満たすべき基準

【特定技能の要件を満たしていることのイメージ】

特定技能人材の雇用の際には、従事させる業務内容に合わせた技能を習得している人材を雇用しなければなりません。また、日常生活レベル以上の日本語能力を持っている必要があります。これらのレベルは「試験」によって判断されます。

【特定技能1号】技能レベル・日本語レベルをはかる試験について

特定技能外国人は「技能」「日本語」どちらも試験等ではかられる基準に達していなければなりません。

技能レベルについて

特定技能で求められる技能レベルは「相当程度の知識又は経験を必要とする技術」を有していることになります。このことを証明する方法は以下の2点です

  1. 各分野で定められている「特定技能1号評価試験」そのほかの評価方法により証明されていること
  2. 技能実習2号を良好に修了し、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合
    ※技能実習法施行前の技能実習2号修了者や在留資格「特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10ヵ月以上の者)も含みます。

日本語能力について

日本語能力は日常生活レベル以上を持っている必要があり、それを判断するための方法は以下の3点です

  1. 日本語能力試験のN4以上に合格
  2. 国際交流基金日本語基礎テスト
  3. 1,2のほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの
  4. 技能実習2号を良好に修了している場合(職種・作業の種類に問わず)

【特定技能2号】技能レベルをはかる試験について

特定技能2号では、「従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること」が技能レベルとして求められます。
全ての分野で試験合格実務経験の両方が必要になります。詳しくは下記の記事をご確認ください。

2.特定技能評価試験

2023年秋より特定技能1号技能評価試験に加えて、特定技能2号技能評価試験についても実施されている分野が増えました。

特定技能1号評価試験

現在、申し込み可能・受付開始間近の分野は「介護」「建設」「造船舶用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」になります。先月からの変更点は以下の通りです。

  • 空港グランドハンドリング:11月、12月に試験が東京、福岡、大阪で実施されます。申込受付期間は10月28日-11月11日です。
No分野国内試験実施日海外試験実施日試験申し込みHP
1介護原則毎月
※CBT方式で実施
原則毎月
(バングラデッシュ、カンボジア、インドネシア、モンゴル、ミャンマー、ネパール、フィリピン、タイ、インド、スリランカ、ウズベキスタン、ベトナム
http://ac.prometric-jp.com/testlist/nc/index.html
2ビルクリーニング未定・ネパール:11月27~29日
・インドネシア、タイ
・フィリピン、ミャンマー、カンボジア:未定
https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu
3工業製品製造現在調整中
※CBT方式で実施
インドネシア、タイ、フィリピン:
現在調整中
https://www.sswm.go.jp/exam_f/
examination_index.html
4建設東京(10月21,28日、11月11、18、25日)
、大阪(10月30、31日、11月27、28日)、香川(11月13日)
インドネシア、フィリピン、インドネシア、モンゴル、スリランカ、バングラデシュ、カンボジア、タイ、ウズベキスタン、ネパール、ミャンマー、インド:原則毎月
https://jac-skill.or.jp/exam.html
※年間スケジュールが
発表されています
5造船・舶用工業・申請に基づき、申請者が希望する場所に本会の試験監督者を派遣申請に基づき、申請者が希望する場所に本会の試験監督者を派遣
(フィリピン、インドネシア)
https://www.classnk.or.jp/hp/ja/
authentication/evaluation/
6自動車整備原則毎月
※CBT方式で実施
原則毎月
(フィリピン、ベトナム
https://www.jaspa.or.jp/
mechanic/specific-skill/
7航空
・東京(11月25日)、大阪(12月1日)、福岡(12月2日)
※申込期間:10月28~11月11日
・フィリピン:10月26、28、30日(空港グランドハンドリング)
・インドネシア、スリランカ、モンゴル、フィリピン、ネパール:未定
https://exam.jaea.or.jp/
8宿泊原則毎月
※CBT方式で実施
原則毎月
(インド、インドネシア、フィリピン、ネパール、ミャンマー、ベトナム
https://caipt.or.jp/
9農業原則毎月
※CBT方式で実施
原則毎月
(カンボジア、インドネシア、モンゴル、ミャンマー、ネパール、フィリピン、タイ、スリランカ、バングラデッシュ、インド、ウズベキスタン、ベトナム
https://asat-nca.jp/
10漁業養殖:~2025年2月28日
漁業:未定
・漁業:インドネシア(6月19日)
・養殖:インドネシア(6月25日)
https://suisankai.or.jp/skill/
11飲食料品製造全国:10月11~25日

受付終了
※次回試験は1月実施
インドネシア、フィリピン:2024年10月より定期的に実施https://otaff1.jp/insyoku/
※おおよその年間スケジュールが発表されております
12外食全国:10月11~25日

受付終了
※次回試験は1月実施
ネパール、ミャンマー、インドネシア、フィリピン、スリランカ、タイ、カンボジア:2024年4月より定期的に実施https://otaff1.jp/gaisyoku/
※おおよその年間スケジュールが発表されております

特定技能2号技能評価試験

特定技能2号評価試験の実施状況についてまとめました。
少しずつ情報が増えてきております。
先月からの変更点は以下の通りです。

  • 製造業:当面の間、試験実施が中止となっています。

No 分野 試験実施情報 情報掲載ページ
1 介護 2号無し
(介護福祉士→
在留資格「介護」)
 
2 ビルクリーニング

2024年11月28日実施

申込受付期間:10月21日~28日
※次回は、2025年3月27日実施予定

https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu
3 工業製品製造

2024年予定
・第1回:当面の間試験実施は中止
・第2回:2024年12月頃
・第3回:2025年2月頃

https://www.sswm.go.jp/exam_f_02/
4 建設 基本的に毎月実施 https://jac-skill.or.jp/exam/
https://jac-skill.or.jp/news/files/pressrelease_20230530.pdf
5 造船・舶用工業 全分野で実施。
申請に基づき、申請者が希望する場所に本会の試験監督者を派遣
https://www.classnk.or.jp/hp/ja/authentication/
evaluation/guide/welding2.html
6 自動車整備 基本的に毎月実施
※2024年7月10日より開始
https://www.prometric-jp.com/ssw/news/archives/86
7 航空 情報なし  
8 宿泊 2024年5月7日~2025年3月10日

※国外では、インド、スリランカ、フィリピン、ネパール、ミャンマーでも実施予定
https://www.prometric-jp.com/ssw/news/archives/71
9 農業 2024年7月22日~7月25日 https://asat-nca.jp/asat2
10 漁業 2024年7月1日~2025年2月28日

※6月24日予約開始
https://suisankai.or.jp/skill/
11 飲食料品製造業 2024年10月に全国で実施(受付終了) https://otaff1.jp/
12 外食 2024年10月に全国で実施(受付終了) https://otaff1.jp/

3.日本語能力試験

No試験名国内試験実施日特定技能
必須レベル
試験申し込みHP
1日本語能力試験(JLPT)7月、12月N4https://info.jees-jlpt.jp/
2国際交流基金日本語基礎テスト原則毎月https://www.jpf.go.jp/jft-basic/

※特定技能1号:分野に限らず「技能実習2号修了者」は、日本語能力N4相当以上とみなされるため受験の必要はありません。

4.特定技能1号技能評価試験試験の受験資格(国内)

在留資格をもって在留する方
受験を目的とした「短期滞在」での入国が認められます。
また、令和2年3月31日までに認められなかった下記の人も認められます。(出入国在留管理庁HPより)

(1)中長期在留者でなく、かつ、過去に日本に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等、当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方

一方で、在留資格を有していない不法残留者等は受験は引き続き認められません。

※海外試験については開催国のルールに従ってください。

※特定技能2号についてはこちらのページをご確認ください。

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