2024年2月13日現在に発表されている特定技能1号評価試験、日本語能力試験の情報についてまとめました。
1.特定技能人材に求められる技能レベルについて
『特定技能』受入可能かどうかの判断基準について
特定技能は、以下の大枠4点の基準から審査がされることになります。下記の細かい要件を全て満たすことで許可を得られます。
- 特定技能外国人が満たすべき基準
- 受入機関自体が満たすべき基準
- 特定技能雇用契約が満たすべき基準
- 支援計画が満たすべき基準
【特定技能の要件を満たしていることのイメージ】
特定技能人材の雇用の際には、従事させる業務内容に合わせた技能を習得している人材を雇用しなければなりません。また、日常生活レベル以上の日本語能力を持っている必要があります。これらのレベルは「試験」によって判断されます。
【特定技能1号】技能レベル・日本語レベルをはかる試験について
特定技能外国人は「技能」「日本語」どちらも試験等ではかられる基準に達していなければなりません。
技能レベルについて
特定技能で求められる技能レベルは「相当程度の知識又は経験を必要とする技術」を有していることになります。このことを証明する方法は以下の2点です
- 各分野で定められている「特定技能1号評価試験」やそのほかの評価方法により証明されていること
- 技能実習2号を良好に修了し、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合
※技能実習法施行前の技能実習2号修了者や在留資格「特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10ヵ月以上の者)も含みます。
日本語能力について
日本語能力は日常生活レベル以上を持っている必要があり、それを判断するための方法は以下の3点です
- 日本語能力試験のN4以上に合格
- 国際交流基金日本語基礎テスト
- 1,2のほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの
- 技能実習2号を良好に修了している場合(職種・作業の種類に問わず)
【特定技能2号】技能レベルをはかる試験について
特定技能2号では、「従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること」が技能レベルとして求められます。
全ての分野で試験合格と実務経験の両方が必要になります。詳しくは下記の記事をご確認ください。
2.特定技能評価試験
2023年秋より特定技能1号技能評価試験に加えて、特定技能2号技能評価試験情報は少しずつ出始めております。
特定技能1号評価試験
現在、申し込み可能・受付開始間近の分野は「介護」「建設」「造船舶用工業」「自動車整備」「農業」「漁業」になります。先月からの変更点は以下の通りです。
- 漁業:漁業分野は2月は試験が実施されます。養殖分野は次回は5月になります。(いずれも国内)
特定技能2号の試験は2024年7月に行われることが発表されました。 - 飲食料品製造業:全国で5月下旬~6月上旬に試験が実施されます。試験申込みのためにはマイページの登録が必要ですが、その期限が3月20日までになります。ご注意ください。
- 外食業:全国で5月下旬~6月上旬に試験が実施されます。試験申込みのためにはマイページの登録が必要ですが、その期限が3月20日までになります。ご注意ください。
No | 分野 | 国内試験実施日 | 海外試験実施日 | 試験申し込みHP |
---|---|---|---|---|
1 | 介護 | 原則毎月 | 原則毎月 (バングラデッシュ、カンボジア、インドネシア、モンゴル、ミャンマー、ネパール、フィリピン、タイ、インド、スリランカ、ウズベキスタン) | http://ac.prometric-jp.com/testlist/nc/index.html |
2 | ビルクリーニング | 未定 | インドネシア:2024年3月7~9日 タイ:2024年3月1~3日 フィリピン、ミャンマー、カンボジア:未定 | https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu |
3 | 素形材産業・産業機械・電気電子情報関連 | 未定 | インドネシア、タイ、フィリピン: 未定 | https://www.sswm.go.jp/exam_f/ examination_index.html ※年間スケジュールが発表されています。 |
4 | 建設 | 東京(2月19日、26日) 大阪(2月15、16日、3月13、14日)、熊本(2月29日)、広島(3月21日) ※3月以降もスケジュールは発表されています。 | インドネシア、フィリピン、インドネシア、モンゴル、スリランカ、バングラデシュ:原則毎月 | https://jac-skill.or.jp/exam.html ※年間スケジュールが 発表されています |
5 | 造船・舶用工業 | ・申請に基づき、申請者が希望する場所に本会の試験監督者を派遣 | 申請に基づき、申請者が希望する場所に本会の試験監督者を派遣 (フィリピン、インドネシア) | https://www.classnk.or.jp/hp/ja/ authentication/evaluation/ |
6 | 自動車整備 | 原則毎月 | 原則毎月 (フィリピン) | https://www.jaspa.or.jp/ mechanic/specific-skill/ |
7 | 航空 | 福岡(2月13日)、大阪(2月14日)、東京(2月22日) ※申込終了 | スリランカ:3月10日 フィリピン:未定 ※申込受付期間:2月9日~2月23日 | https://exam.jaea.or.jp/ |
8 | 宿泊 | 東京(2月14日、15日) 大阪(2月17日) 福岡(2月17日) | ネパール(2月21日) インド(2月26日〜29日) | https://caipt.or.jp/ |
9 | 農業 | 原則毎月 | カンボジア、インドネシア、モンゴル、ミャンマー、ネパール、フィリピン、タイ、スリランカ、バングラデッシュ、インド、ウズベキスタン:2~3月実施あり | https://asat-nca.jp/ |
10 | 漁業 | 養殖:5月15~29日 漁業:2月1~29日まで実施 | 養殖:2月29日(インドネシア) 漁業:未定 | https://suisankai.or.jp/skill/ |
11 | 飲食料品製造業 | 全国:5月下旬~6月上旬 ※3月20日までにマイページに登録しなければ試験申し込みができません | インドネシア、 フィリピン:3月 | https://otaff1.jp/insyoku/ |
12 | 外食 | 全国:2024年1~2月 ※3月20日までにマイページに登録しなければ試験申し込みができません | ネパール:10月13日から再開 ミャンマー、インドネシア、フィリピン、スリランカ、タイ、カンボジア:原則毎月 | https://otaff1.jp/gaisyoku/ |
特定技能2号技能評価試験
特定技能2号評価試験の実施状況についてまとめました。
少しずつ情報が増えてきております。
No | 分野 | 試験実施情報 | 情報掲載ページ |
---|---|---|---|
1 | 介護 | 2号無し (介護福祉士→ 在留資格「介護」) |
|
2 | ビルクリーニング | 情報なし | |
3 | 素形材産業・産業機械・電気電子情報関連 | 2024年1-2月も実施予定あり | https://www.sswm.go.jp/exam_f_02/ |
4 | 建設 | 9月中に試験日程リリース 11月から試験開始 |
https://jac-skill.or.jp/news/files/pressrelease_20230530.pdf |
5 | 造船・舶用工業 | 溶接分野は実施 | https://www.classnk.or.jp/hp/ja/authentication/ evaluation/guide/welding2.html |
6 | 自動車整備 | 情報なし | |
7 | 航空 | 情報なし | |
8 | 宿泊 | 情報なし | |
9 | 農業 | 12月20~22日実施 2024年は2月に実施予定 |
https://asat-nca.jp/asat2 |
10 | 漁業 | 2024年7月実施御艇 (2024年6月申込受付) |
https://suisankai.or.jp/skill/ |
11 | 飲食料品製造業 | 情報あり 2024年3月末までに実施予定 ※当面は企業申込のみ受付け |
https://otaff1.jp/ |
12 | 外食 | 情報あり 2024年3月末までに実施予定 ※当面は企業申込のみ受付け |
https://otaff1.jp/ |
3.日本語能力試験
No | 試験名 | 国内試験実施日 | 特定技能 必須レベル | 試験申し込みHP |
---|---|---|---|---|
1 | 日本語能力試験(JLPT) | 7月、12月 | N4 | https://info.jees-jlpt.jp/ |
2 | 国際交流基金日本語基礎テスト | 原則毎月 | ー | https://www.jpf.go.jp/jft-basic/ |
※特定技能1号:分野に限らず「技能実習2号修了者」は、日本語能力N4相当以上とみなされるため受験の必要はありません。
4.特定技能1号技能評価試験試験の受験資格(国内)
在留資格をもって在留する方
→受験を目的とした「短期滞在」での入国が認められます。
また、令和2年3月31日までに認められなかった下記の人も認められます。(出入国在留管理庁HPより)
(1)中長期在留者でなく、かつ、過去に日本に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等、当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方
一方で、在留資格を有していない不法残留者等は受験は引き続き認められません。
※海外試験については開催国のルールに従ってください。
※特定技能2号についてはこちらのページをご確認ください。