2023年6月12日現在に発表されている特定技能1号評価試験、日本語能力試験の情報についてまとめました。
1.特定技能人材に求められる技能レベルについて
『特定技能』受入可能かどうかの判断基準について
特定技能は、以下の大枠4点の基準から審査がされることになります。下記の細かい要件を全て満たすことで許可を得られます。
- 特定技能外国人が満たすべき基準
- 受入機関自体が満たすべき基準
- 特定技能雇用契約が満たすべき基準
- 支援計画が満たすべき基準
【特定技能の要件を満たしていることのイメージ】
特定技能人材の雇用の際には、従事させる業務内容に合わせた技能を習得している人材を雇用しなければなりません。また、日常生活レベル以上の日本語能力を持っている必要があります。これらのレベルは「試験」によって判断されます。
技能レベル・日本語レベルをはかる試験について
特定技能外国人は「技能」「日本語」どちらも試験等ではかられる基準に達していなければなりません。
技能レベルについて
特定技能で求められる技能レベルは「相当程度の知識又は経験を必要とする技術」を有していることになります。このことを証明する方法は以下の2点です
- 各分野で定められている「特定技能1号評価試験」やそのほかの評価方法により証明されていること
- 技能実習2号を良好に修了し、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合
※技能実習法施行前の技能実習2号修了者や在留資格『特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10ヵ月以上の者)も含みます。
日本語能力について
日本語能力は日常生活レベル以上を持っている必要があり、それを判断するための方法は以下の3点です
- 日本語能力試験のN4以上に合格
- 国際交流基金日本語基礎テスト
- 1,2のほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの
- 技能実習2号を良好に修了している場合(職種・作業の種類に問わず)
2.特定技能1号評価試験
現在、申し込み可能・受付開始間近の分野は「介護」「建設」「造船舶用工業」「自動車整備」「農業」「漁業」「宿泊」になります。先月からの変更点は以下の通りです。
- 農業:試験が再開されました。
- 漁業:養殖分野は来年2月末まで継続的に試験が実施されます。漁業分野は6-8月は試験が実施されます。
- 外食業:次回は9月10月に実施されます。 ※申込のためには8月10日までにマイページへの登録が必要です。
- 食料品製造業:次回は9月10月に実施されます。 ※申込のためには8月10日までにマイページへの登録が必要です。
No | 分野 | 国内試験実施日 | 海外試験実施日 | 試験申し込みHP |
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1 | 介護 | 原則毎月 | 原則毎月 (バングラデッシュ、カンボジア、インドネシア、モンゴル、ミャンマー、ネパール、フィリピン、タイ、インド、スリランカ、ウズベキスタン) | http://ac.prometric-jp.com/testlist/nc/index.html |
2 | ビルクリーニング | 2023年7月11~14日(東京) ※受付終了 (次回は11月) | インドネシア:7月22~23日 フィリピン:8月25~27日 ミャンマー、タイ、カンボジア:未定 | https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu |
3 | 素形材産業・産業機械・電気電子情報関連 | 溶接:未定 溶接以外:未定 | 未定 | https://www.sswm.go.jp/exam_f/ examination_index.html |
4 | 建設 | 6月14,15日(大阪) 6月5、12、19、26日(東京) 6月28,29日(宮城) 7月5、6日(北海道) 7月12,13日(大阪府) ※8月以降もスケジュールは発表されています。 | 未定 | https://jac-skill.or.jp/exam.html ※年間スケジュールが 発表されています |
5 | 造船・舶用工業 | ・申請に基づき、申請者が希望する場所に本会の試験監督者を派遣 | 申請に基づき、申請者が希望する場所に本会の試験監督者を派遣 (フィリピン、インドネシア) | https://www.classnk.or.jp/hp/ja/ authentication/evaluation/ |
6 | 自動車整備 | 原則毎月 | 原則毎月 (フィリピン) | https://www.jaspa.or.jp/ mechanic/specific-skill/ |
7 | 航空 | グランドハンドリング:6月19、21日 ※受付終了 | グランドハンドリング:7月25日(ネパール) ※申込期間6月27日~7月11日 | https://exam.jaea.or.jp/ |
8 | 宿泊 | 未定 | 未定 | https://caipt.or.jp/ |
9 | 農業 | 6月、7月 | 未定 | https://asat-nca.jp/ |
10 | 漁業 | 養殖:6月~24年2月 漁業:6月、7月、8月 | 養殖:6月27日(インドネシア) 漁業:6月13日 (インドネシア) | https://suisankai.or.jp/skill/ |
11 | 飲食料品製造業 | 全国:9~10月 ※8月10日までにマイページの新規登録の申し込みが必要 ※6月7月は申込終了試験 | インドネシア:7月 フィリピン:7月 | https://otaff1.jp/insyoku/ |
12 | 外食業 | 全国:9~10月 ※8月10日までにマイページの新規登録の申し込みが必要 ※6月7月は申込終了試験 | ネパール:5-6月 ※次回実施未定:ミャンマー、インドネシア、フィリピン、スリランカ、タイ、カンボジア | https://otaff1.jp/gaisyoku/ |
3.日本語能力試験
No | 試験名 | 国内試験実施日 | 特定技能 必須レベル | 試験申し込みHP |
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1 | 日本語能力試験(JLPT) | 7月、12月 | N4 | https://info.jees-jlpt.jp/ |
2 | 国際交流基金日本語基礎テスト | 3月 | ー | https://www.jpf.go.jp/jft-basic/ |
※分野に限らず「技能実習2号修了者」は、日本語能力N4相当以上とみなされるため受験の必要はありません。
4.試験の受験資格(国内)
在留資格をもって在留する方
→受験を目的とした「短期滞在」での入国が認められます。
また、令和2年3月31日までに認められなかった下記の人も認められます。(出入国在留管理庁HPより)
(1)中長期在留者でなく、かつ、過去に日本に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等、当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方
一方で、在留資格を有していない不法残留者等は受験は引き続き認められません。
※海外試験については開催国のルールに従ってください。