2021年5月10日現在に発表されている特定技能1号評価試験、日本語能力試験の情報についてまとめました。
1.特定技能人材に求められる技能レベルについて
『特定技能』受入可能かどうかの判断基準について
特定技能は、以下の大枠4点の基準から審査がされることになります。下記の細かい要件を全て満たすことで許可を得られます。
- 特定技能外国人が満たすべき基準
- 受入機関自体が満たすべき基準
- 特定技能雇用契約が満たすべき基準
- 支援計画が満たすべき基準
【特定技能の要件を満たしていることのイメージ】
特定技能人材の雇用の際には、従事させる業務内容に合わせた技能を習得している人材を雇用しなければなりません。また、日常生活レベル以上の日本語能力を持っている必要があります。これらのレベルは「試験」によって判断されます。
技能レベル・日本語レベルを図る試験について
特定技能外国人は「技能」「日本語」どちらも試験等で図られる基準に達していなければなりません。
技能レベルについて
特定技能で求められる技能レベルは「相当程度の知識又は経験を必要とする技術」を有していることになります。このことを証明する方法は以下の2点です
- 各分野で定められている「特定技能1号評価試験」に合格していること
- 技能実習2号を良好に修了し、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合
※技能実習法施行前の技能実習2号修了者や在留資格『特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10ヵ月以上の者)も含みます。
日本語能力について
日本語能力は日常生活レベル以上を持っている必要があり、それを判断するための方法は以下の3点です
- 日本語能力試験のN4以上に合格
- 国際交流基金日本語基礎テスト A2以上
- 技能実習2号を良好に修了している場合(職種・作業の種類に問わず)
2.特定技能1号評価試験
現在、申し込み可能・受付開始間近の分野は「介護」「宿泊」「農業」「飲食料品製造業」「外食業」です。
※1 飲食料品製造業、外食業については「マイページ」への登録が5月20日までに済んでいないと申込はできません。
3.日本語能力試験
No | 試験名 | 国内試験実施日 | 特定技能 必須レベル | 試験申し込みHP |
---|---|---|---|---|
1 | 日本語能力試験(JLPT) | 7月受験分は終了 | N4 | https://info.jees-jlpt.jp/ |
2 | 国際交流基金日本語基礎テスト | 年6回※予定 | A2 | https://www.jpf.go.jp/ |
※分野に限らず「技能実習2号修了者」は、日本語能力N4相当以上とみなされるため受験の必要はありません。
4.試験の受験資格(国内)
在留資格をもって在留する方
→受験を目的とした「短期滞在」での入国が認められます。
また、令和2年3月31日までに認められなかった下記の人も認められます。(出入国在留管理庁HPより)
(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に日本に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方
一方で、在留資格を有していない不法残留者等は受験は引き続き認められません。
※海外試験については開催国のルールに従ってください。