在留資格・特定技能では、2024年3月以前は12の産業・分野で受入ができましたが、2024年3月29日に行われた閣議で4つの対象分野の追加と、既存の3分野で対象職種の追加が決定しました。特定技能では人手不足が特に著しい産業において、労働力の確保を目的に外国人の雇用を認めています。特定技能が始まった2019年当初は全分野合計で35万人を上限としておりましたが、今回の変更によって82万人にまで拡大されることになりました。
2024年3月29日現在、詳細についてはこれから順次リリースされますが、現時点で分かっていることをまとめました。
▶閣議決定についてはこちら:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/2024.03.29.kakugikettei.html
特定技能の対象分野が12から16分野に拡大
今までの12分野に加えて対象分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が追加されます。
自動車運送業分野
自動車運送業分野では、「トラック運送業」「タクシー運送業」「バス運送業」の3区分が追加されます。トラック、タクシー、バスを運転するためには、普通自動車免許に加えて、運転する自動車に応じて、大型自動車免許、普通二種免許などの取得が必要です。
特定技能外国人をこれらの業種で受け入れる場合には、これらの免許に加えて、「特定技能1号技能試験」の合格と、一定レベル以上の日本語能力(トラックはN4、タクシー、バスについてはN3以上)が必要になります。
区分 | 対象業務 | 備考 (上乗せ、必要な免許当等) |
---|---|---|
トラック区分 | 事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般 | ・第一種運転免許、運転する車のサイズに合わせた免許 |
タクシー区分 | 事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般 | ・第二種運転免許、運転する車のサイズに合わせた免許 ・N3相当以上の日本語レベルが必要 |
バス区分 | 事業用自動車(バス)の運転、運転に付随する業 務全般 | ・第二種運転免許、運転する車のサイズに合わせた免許 ・N3相当以上の日本語レベルが必要 |
※備考について:基本的な項目に上乗せになっている項目やその業務に従事するために必要な免許等を記載しております。
鉄道分野
鉄道分野では、「軌道整備」「電気設備整備」「車両整備」「車両製造業」「運輸係員」の5区分が追加されます。
特定技能外国人をこれらの業種で受け入れる場合には、各分野の「特定技能1語技能試験」の合格と、一定レベル以上の日本語能力(運輸係員はN3、そのほかはN4以上)が必要になります。
区分 | 対象業務 | 備考 (上乗せ、必要な免許当等) |
---|---|---|
軌道整備 | 軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等 | ー |
電気設備整備 | 電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、 踏切保安設備等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等 | ー |
車両整備 | 鉄道車両の整備業務等 | ー |
車両製造 | 鉄道車両、鉄道車両部品等の製造業務等 | ー |
運輸係員 | 駅係員、車掌、運転士等 | N3相当以上の日本語レベルが必要 |
※備考について:基本的な項目に上乗せになっている項目やその業務に従事するために必要な免許等を記載しております。
林業分野
林業分野では、育林、素材生産等の業務が対象になります。
特定技能外国人をこれらの業種で受け入れる場合には、各分野の「林業技能測定試験」の合格と、一定レベル以上の日本語能力(N4以上)が必要になります。もしくは、技能実習2号修了者はこれらの試験が免除となります。
木材産業分野
木材産業分野では、製材業、合板製造業等に係る木材の加工等の業務が対象になります。
特定技能外国人をこれらの業種で受け入れる場合には、各分野の「木材産業特定技能1号測定試験」の合格と、一定レベル以上の日本語能力(N4以上)が必要になります。もしくは、技能実習2号修了者はこれらの試験が免除となります。
全面リニューアルのあった分野(工業製品製造業分野)
「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」は「工業製品製造業分野」に名称が変更となり、7業務区分が追加されることになりました。追加される業務区分は、「紙器・段ボール箱製造」、「コンクリート製品製造」、「陶磁器製品製造」、「紡織製品製造」、「縫製」、「RPF製造」、「印刷・製本」です。これに伴い、鉄鋼、アルミサッシ、プラスチック製品、金属製品塗装、こん包関連の事業所を受け入れ可能な事業所として追加される(改正される)予定です。
特定技能外国人をこれらの業種で受け入れる場合には、各分野の「特定技能1語技能試験」の合格と、一定レベル以上の日本語能力(N4以上)が必要になります。もしくは、技能実習2号修了者はこれらの試験が免除となります。
追加される業務区分
区分 | 対象業務 | 備考 (上乗せ、必要な免許当等) |
---|---|---|
紙器・段ボール箱製造 | 紙器・段ボール箱製造(指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、紙器・段ボール箱の製造工程の作業に従事) | ー |
コンクリート製品製造 | コンクリート製品製造(指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、コンクリート製品の製造工程の作業に従事) | ー |
陶磁器製品製造 | 陶磁器製品製造(指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、陶磁器製品の製造工程の作業に従事) | ー |
紡織製品製造 | 紡織製品製造(指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、紡織製品の製造工程の作業に従事) | ー |
縫製 | 縫製(指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、縫製工程の作業に従事) | ー |
RPF製造 | RPF製造(指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、破砕・成形等の作業に従事) | ー |
印刷・製本 | 印刷・製本(指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、オフセット印刷、グラビア印刷、製本の製造工程の作業に従事) | ー |
追加される受入事業所の業種
追加予定の事業所区分(予定) |
---|
鉄鋼 |
アルミサッシ |
プラスチック製品 |
金属製品塗装 |
こん包関連 |
※事業所の追加については別途法改正により追加が正式決定となります。
既存の分野の範囲が拡大した分野(飲食料品製造業、造船・舶用工業分野)
「飲食料品製造業分野」と「造船・舶用工業分野」はすでにある12分野のうちの2つですが、リニューアルがあります。
飲食料品製造業 ~スーパーマーケットの総菜製造の追加~
飲食料品製造業では、今までの業務区分にスーパーマーケットの総菜製造業務も対象になります。
特定技能外国人をこれらの業種で受け入れる場合には、各分野の「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」の合格と、一定レベル以上の日本語能力(N4以上)が必要になります。もしくは、技能実習2号修了者はこれらの試験が免除となります。
造船・舶用工業分野 ~造船業に関する職種の追加~
造船・舶用工業分野では、既存の業務区分が「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」の3区分に変わります。また、従事可能な業務の範囲が従来より拡大します。
特定技能外国人をこれらの業種で受け入れる場合には、各分野の「特定技能1語技能試験」の合格と、一定レベル以上の日本語能力が必要になります。
変更後の業務区分
区分 | 対象業務 | 備考 (上乗せ、必要な免許当等) |
---|---|---|
造船 | 監督者の指示を理解し、又は自らの判断により船舶の製造工程の作業に従事 | ー |
舶用機械 | 監督者の指示を理解し、又は自らの判断により舶用機械の製造工程の作業に従事 | ー |
舶用電気電子機器 | 監督者の指示を理解し、又は自らの判断により舶用電気電子機器の製造工程の作業に従事 | ー |
※備考について:基本的な項目に上乗せになっている項目やその業務に従事するために必要な免許等を記載しております。もしくは、技能実習2号修了者はこれらの試験が免除となります。
追加になる対象職種(試験区分)
技能実習2号修了者の移行対象職種が従来よりも増えました。以下の試験区分で確認される技能を使用する業務に従事ができるようになります。
区分 | 試験区分 |
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造船 | 造船・舶用工業分野特定技能1号 試験(造船)、技能検定3級(塗装)、技能検定3級(とび)、技能検定3級(配管) |
舶用機械 | 造船・舶用工業分野特定技能1号 試験(舶用機械)、技能検定3級(塗装)、技能検定3級(仕上げ)、技能検定3級(機械加工)、技能検定3級(配管)、技能検定3級(鋳造)、技能検定3級(機械保全) |
舶用電気電子機器 | 造船・舶用工業分野特定技能1号 試験(舶用電気電子機器)、技能検定3級(機械加工)、技能検定3級(電気機器組立て)、技能検定3級(電子機器組立て)、技能検定3級(プリント配線板製造)、技能検定3級(配管)、技能検定3級(機械保全) |
まとめ
以上、2024年3月29日の閣議決定で、追加された特定技能の新しい分野や試験区分(職種)などについてまとめました。詳細については今後、順次リリースとなりますので、当ホームページでも順次紹介をしていく予定です。
人手不足が深刻化する中、特定技能外国人の活躍は大いに期待できることかと思います。特定技能を受け入れるまではハードルも多いですが、戦力になることは間違いありません。