【質問】「特定技能2号」になれましたが、家族を呼び寄せる手続きについて教えてください。

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「いつか家族を日本に呼びたい」――。その一心で、特定技能1号として懸命に働いてこられた方は多いはずです。これまでは認められていなかった「家族の帯同」ですが、特定技能2号へステップアップすることで、ついにその夢が現実のものとなります。
大好きな配偶者や子供と一緒に日本で暮らす。そのために必要なのが、在留資格「家族滞在」です。今回は、家族と離れ離れだった時間を終わらせ、日本で新しい生活を始めるための条件や手続きについて解説します。

在留資格「家族滞在」とは

「家族滞在」は、教授、記者、投資・経営、技術・人文知識・国際業務、そして特定技能2号などの就労ビザで在留する外国人の扶養を受ける「配偶者」や「子」に与えられる在留資格です。
「特定技能2号」を取得した方は、母国から家族を呼び寄せたり、既に日本に別のビザ(留学など)で滞在している家族を「家族滞在」に切り替えたりすることができます。

対象となる家族の範囲

「家族滞在」が認められるのは、以下の範囲に限られます。

  • 配偶者(夫または妻):有効に婚姻が成立していること(内縁関係や同性婚は原則対象外)
  • :実子、養子、認知された子(成人も含まれますが、扶養を受けていることが条件)

※親や兄弟姉妹を呼び寄せることはできません。

「家族滞在」ビザの主な要件

①夫婦の場合は「結婚」

在留資格の申請の際には、結婚が成立していることが条件となります。内縁関係、婚約状態では認められません。婚姻関係が法律上有効に存続していることが必要です。
結婚の手続きは、有効に成立していれば外国のみでも日本のみでも構いません(それぞれの国の法律によります)。例えば、母国にいる家族を招聘する場合に、わざわざ日本の役所で結婚届を出すことは必要なく、母国で結婚が成立していればそれを以って招へいすることは可能です。
また、逆に日本に在留中に結婚をした場合には、日本の役所に婚姻届けを提出し受理されていれば、母国の行政機関に提出ができていなくても問題ありません。

②扶養能力(特定技能2号本人の年収)

家族を養うのに十分な収入があるかどうかが厳しくチェックされます。

  • 明確な基準額は公表されていませんが、常識的に家族を呼んで扶養できるだけの金額が必要です。地域にもよりますが月額25万円は一つの目安と言われています。
  • 税金・社会保険料を滞納なく納めていることも重要です。

③扶養の事実(同居・経済的援助)

家族が本人の扶養を受けて生活することが前提です。

  • 原則として同居していること。
  • 子が成人の場合、就労して自立していると認められにくいため、学業に専念しているなどの合理的な理由が必要です。

家族と暮らすための2つの申請パターン

家族が海外にいる場合は「在留資格認定証明書交付申請」を、国内にいる方と結婚する場合は「在留資格変更許可申請」を行いますす。

パターン① 海外にいる家族(妻・夫・子)を呼びたい

家族が海外にいる場合、家族は「家族滞在」の在留資格を申請します(手続き名は「在留資格認定証明書交付申請」)。もし、就労ビザ(特定技能2号)の方もこれから入国する場合で、その配偶者も一緒に日本で生活したい場合には、家族も同時に「家族滞在」を申請することができ、この場合は、就労ビザのスポンサーとなる就職先が家族全員の申請をすることができます。

パターン② 国内に在留している人と結婚する

「特定技能2号」で働いている方がご結婚をし、家族は本体者(就労ビザで働く外国人)の扶養に入って生活をする場合には「家族滞在」に在留資格を変更をします(手続き名は「在留資格変更許可申請」)。この手続きは、扶養される家族(妻・夫・子)が住んでいる地域を管轄する「出入国在留管理局」で手続きを行います。

申請に必要な書類について

配偶者(妻・夫)の場合
・在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
・証明写真
・結婚証明書
・扶養者の職業及び収入を証する文書(例:在職証明書、住民税の課税・納税証明書)
・在留カード/パスポート(※提示。在留資格変更許可申請の場合)
子の場合
・在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
・証明写真
・出生証明書/認知に係る証明書
・扶養者の職業及び収入を証する文書(例:在職証明書、住民税の課税・納税証明書)
・在留カード/パスポート(※提示。在留資格変更許可申請の場合)
※詳細はこちら
※上記のほかに、生活について補足で説明する書類や過去の在留状況を示す書類を出す場合もあります。上記の内容は最低限の書類になります。

申請先

家族滞在ビザの申請は、居住地(または予定地)を管轄する「出入国在留管理局」で行います。

  • どこで申請する?
  • 申請人(家族)の居所、または扶養者(特定技能2号本人)や申請代理人の居住地を管轄する入管です。
  • 誰が申請できる?
    1. 申請人本人(日本にいる場合)
    2. 申請代理人(扶養者である特定技能2号本人や、受け入れ企業の担当者など)
    3. 取次者(地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士など)

海外から家族を呼び寄せる場合、ご本人は仕事で忙しいことが多いはずです。また、入管の窓口は混雑するため、郵送やオンライン申請、または行政書士への依頼を活用するのもスムーズに手続きを進めるポイントです。

まとめ

特定技能2号へ移行すれば、いよいよ家族と一緒に暮らす生活が始まります。1号のときにはできなかった「家族帯同」が、2号になることで当たり前の権利として認められるようになるのは、これまでの頑張りが実った証拠です。
在留資格「家族滞在」の手続きは、特定技能2号としての仕事や収入がしっかりしていれば、決して恐れるような難しい審査ではありません。結婚証明書や出生証明書などの公的な書類を正しく揃え、家族を養っていけることをシンプルに証明できれば大丈夫です。
母国で待つ配偶者や子供を日本に迎え入れ、家族全員で新しい生活をスタートさせましょう。もし書類の準備などで分からないことがあれば、いつでも気軽に相談してください。家族の再会を全力でサポートします!

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