
出入国在留管理庁は、在留資格「経営・管理」の許可基準を大幅に見直すことを発表しました。この改正は、2025年(令和7年)10月16日より施行されています。
今回の改正は、より質の高い経営者を呼び込み、日本経済の活性化を図ることを目的としていますが、その内容は非常に厳格化されています。これから「経営・管理」ビザの取得を目指す方や、すでにこのビザで在留している方にも大きな影響が予想されます。
本記事では、就労ビザを専門とする行政書士が、今回の法改正の重要ポイントを分かりやすく解説します。

ネクステップ行政書士事務所 代表行政書士
東京・池袋を拠点とする当事務所では、年間150件を超えるビザ申請サポートを行っています。とくに「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」ビザを中心に、多様なご相談に対応してきました。このサイトの情報が、あなたの「次の一歩」につながれば幸いです。
新旧要件の比較表(「経営・管理」の許可要件)

まずは、今回の改正でどう変わるのか、一目でわかる比較表をご覧ください。
| 項目 | 現行要件 | 改正後要件 |
| 資本金・出資総額 | 500万円 | 3,000万円 |
| 経歴・学歴 | なし | 経営・管理経験3年以上 または 経営管理もしくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得していること |
| 雇用義務 | なし(資本金500万円の代替要件として2名以上の雇用) | 常勤職員1名以上の雇用 |
| 日本語能力 | なし | 申請者または常勤職員が「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上(例:N2以上) |
| 事業計画の専門家確認 | なし | 義務化(中小企業診断士、公認会計士、税理士などの確認) |
今回の改正の背景には、経営者としての活動実態が乏しいケースや、小規模で安定性に欠ける事業が増加したことへの懸念があります。新しい基準は、申請者が日本で安定的かつ継続的に事業を営む意思と能力があることを、より客観的な指標で証明することを求めるものです。
5つの主要な変更点

比較表の内容を、さらに詳しく見ていきましょう。
1. 資本金要件の大幅な引き上げ
これまで500万円以上とされていた資本金(または出資総額)が、3,000万円以上に引き上げられます。これは、事業の初期投資や運転資金を十分に確保し、安定した経営基盤を築くことを求める意図があります。
2. 経営経験または関連学位が必須に
これまでは特に問われなかった経営者の経歴について、以下のいずれかを満たすことが新たに義務付けられました。
- 事業の経営または管理について3年以上の実務経験
- 経営管理または関連事業分野の修士号以上の学位
3. 常勤職員の雇用義務
原則として常勤職員を1名以上雇用することが義務付けられます。この「常勤職員」は、日本人、特別永주者、または「永住者」などの身分系在留資格を持つ外国人に限られます。
4. 日本語能力の証明
新たに、申請者本人または常勤職員のいずれかが、一定水準(「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上)の日本語能力を有することが必要になります。
具体的には以下のいずれかに該当している必要があります。
・ 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
・ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
・ 中⾧期在留者として20年以上我が国に在留していること
・ 日本の大学等高等教育機関を卒業していること
・ 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
5. 専門家による事業計画の確認
新規事業の計画については、中小企業診断士、公認会計士、税理士といった経営の専門家による確認を受けることが義務付けられます。
その他の重要な変更点と注意点

上記の主要な変更点以外にも、実務上、非常に重要となる注意点がいくつかあります。
自宅兼事務所は原則不可に
改正後は、事業規模に応じた独立した事業所を確保することが求められ、自宅を事務所と兼用する形態は、原則として認められなくなります。
長期間の出国は更新不許可のリスク
正当な理由なく長期間日本を離れている場合、日本での活動実態がないと判断され、在留期間の更新が認められない可能性があります。
公租公課の支払いが厳格にチェックされる
在留期間の更新時には、公租公課の履行状況が厳格に確認されます。具体的には、以下の保険の加入・納付状況や、納税証明書の提出が求められます 。
<社会保険・労働保険>
- 労働保険(雇用保険・労災保険)
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)
- 国民健康保険
<納税証明書>
- 法人の場合:
- 国税:源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税
- 地方税:法人住民税、法人事業税
- 個人事業主の場合:
- 国税:源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税
- 地方税:個人事業税
これらの納付を適切に行っていない場合、更新が不許可となるリスクが非常に高くなります。
施行日前の申請と、すでに「経営・管理」ビザで在留している方への影響

施行日前の申請について
施行日の前日(2025年10月15日)までに受け付けられた申請については、改正前の許可基準が適用されます。許可後については3年以内に上記の新基準を満たす必要があります。
すでに「経営・管理」ビザで在留している方へ(経過措置)
すでに「経営・管理」ビザで在留している方については、施行日(2025年10月16日)から3年間の経過措置が設けられています。
- 施行日から3年以内(2028年10月15日まで)の更新申請: 新しい基準を満たしていなくても、経営状況などを総合的に考慮して審査されます。
- 施行日から3年経過後(2028年10月16日以降)の更新申請: 原則として、新しい基準を満たす必要があります。
現在「経営・管理」ビザをお持ちの方は、3年間の猶予期間中に、新しい基準を満たすための準備を計画的に進める必要があります。
まとめ

今回の法改正は、在留資格「経営・管理」が、単なる在留目的の手段ではなく、真に日本で事業を営む意思と能力を持つ経営者のための在留資格であることを明確に示す、本質的な変更です。
これから申請を行う方はもちろん、現在「経営・管理」の資格で在留している方にとっても、これは決して他人事ではありません。3年間の経過措置が終了すれば、原則として全ての在留者がこの新しい、厳格化された基準への適合を求められることになります。
事業の継続性を揺るがす事態を避けるためにも、出入国在留管理庁が発表している公式情報を熟読・理解し、ご自身の状況を客観的に評価した上で、新基準を満たすための準備を速やかに開始してください。資本金の増資、人材の雇用、事業計画の見直しなど、対応すべき課題は多岐にわたります。
判断に迷う場合や、具体的な手続きに不安がある場合は、状況が手遅れになる前に、速やかに我々のような専門家へご相談いただくことを強く推奨します。





