【専門卒】「技術・人文知識・国際業務」の業務内容と学校の専攻の関連性について

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在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本の専門学校等を卒業した留学生が検討する就労ビザの一つです。この在留資格では、学歴や職歴の要件があり、学校で勉強した内容や今までの職歴と従事予定の業務内容に関連性が必要です。この関連性は、大卒者や一部の専門学校卒業生の場合、比較的柔軟に判断されるとされて言います。
本編では、日本の専門学校を卒業した外国人が「技術・人文知識・国際業務」を申請する場合に、確認したい「勉強内容」と「従事予定の業務内容」の関連性について解説をします。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

留学生が就職する場合には、就労ビザへ変更しなければなりませんが、その代表的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明します。

「技術・人文知識・国際業務」とはどのような在留資格か

「技術・人文知識・国際業務」という少し長い在留資格名ですが、もともとは「技術」と「人文知識・国際業務」と分かれていました。日本の企業では部門をまたぐ配置転換も多々想定されることもあり、今では「技術・人文知識・国際業務」とひとつの在留資格になっています。(例えば、研究者→マーケティング部への異動や、エンジニア→セールスエンジニア(法人営業)などの異動です。)

「技術・人文知識・国際業務」で認められる活動範囲は下記のように定められております。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動

出入国在留管理及び難民認定法

もっとざっくりに説明をすると、「技術・人文知識・国際業務」はこのような在留資格になります。

会社等において 学校等で学んだこと/実務経験を活かした 知識や国際的な背景(言語や外国の感性等)を要する(「単純作業」、「訓練で習得する業務」、「マニュアルがあれば遂行可能務」等を除く)仕事をすることを目的とした在留資格(ビザ)

『技術・人文知識・国際業務』の在留期間は5年、3年、1年、3か月で、更新が認められれば継続して日本に在留することができます。

この「技術・人文知識・国際業務」は、誰しもが取得できる在留資格ではありません。学歴や職歴の要件があります。

外国人が満たす必要がある要件

『技術・人文知識・国際業務』の在留資格を申請できる人は、以下の人になります。

<「技術」・「人文知識」の業務を行う場合>
  • 従事しようとする業務について次のいずれかに該当し、必要な知識を修得していること
    • 当該知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
    • 当該知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該終了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと
    • 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
<「国際業務」の業務を行う場合>
  • 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は、感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること
    • 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
    • 翻訳、通訳又は語学の指導にかかる業務に従事する場合は、大学を卒業しているもの

翻訳通訳業務の場合は、3年の実務経験もしくは大学卒業者になります通訳技法を専攻していない専門卒による未経験の翻訳通訳業務は原則NGです。

上記を見ていただければ分かるように、外国人に必要な要件は「大学を卒業している」・「日本の専門学校を卒業している」・「10年の実務経験がある」方になります。

専門卒の場合の「勉強内容」と「実務経験」の関連性について

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、従事しようとする業務内容と大学等または専修学校において専攻した科目とが関連している必要があります。ただし、専攻科目と従事しようとする業務内容が一致していることまでは必要ではなく、関連していればよいとされています。

大卒者の場合は、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、比較的柔軟に判断されていますが(あまり関係が無い)、専門学校卒業者の場合は、従事しようとしている業務内容と学校で勉強してきた内容に関連性が無ければなりません。
専門学校の場合でも、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定校かそうでないかによってもこの関連性の審査については変わってきます。

勉強内容や実務経験の関連性については出入国在留管理局からガイドラインが発表されています。こちらもご確認下さい。

留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン
ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について

専門学校の場合(外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定校ではない場合)

「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定校では無い専門学校の卒業生の場合は、原則として専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については、相当程度の関連性を必要とします。学んだ科目で業務内容のうち関連する科目数が1,2科目では「専攻科目と従事しようとする業務内容が関連している」とはみなしてもらえません。具体的な割合までは公表されていませんがそれなりの割合の科目が関連している必要があります。

このような学校出身者の場合でも、関連性が認められた業務に3年程度従事した者については、その後に従事しようとする業務との関連性については、柔軟に判断されます。

専門学校の場合(外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定校の場合)

一方で「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定を受けた専門学校を卒業した留学生については、大卒者同様に勉強内容と業務内容の関連性については柔軟に判断されることになりました。

「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和5年文部科学省告示第53号)」第2条に定める文部科学大臣による認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した者(以下「認定専修学校専門課程修了者」という。)については、企業等と連携して実習等の授業を行っていることや、日本社会に関する理解を促進する環境が整備されていることなどを
認定要件とする専門課程を修了し、質の高い教育を受けたことにより、修得した知識を応用できると考えられることから、専攻科目と従事しようとする業務の関連性について、柔軟に判断することとしています。

出所:出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」

「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定校出身であることは、在留資格申請時に自分で説明する必要があります。申請書に添付する書類として、卒業証明書等に加えて「認定学科修了証明書」を提出します。こうすることで、従事予定の業務内容と関連性については柔軟に審査をしてもらえます。

※特別な認定についてはこちらをご確認ください:「『専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和5年文部科学省告示第53号)」』2条に定める文部科学大臣による認定」を指します。

まとめ

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本の専門学校を卒業した留学生が就労ビザを申請する際の主要な選択肢です。この資格を取得するには、学歴や職歴が従事予定の業務内容と関連していることが重要です。特に、専門学校での学びと実際の業務内容の一致が審査のポイントになります。本記事では、関連性の判断基準や申請時に注意すべきポイントを解説しました。資格取得を目指す方は、ぜひ参考にしてください。

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