「技術・人文知識・国際業務」で在留している外国人は、会社を辞めた場合や転職した場合、副業を始めた場合など、所属機関に関して何か変更があった場合には、「契約機関に関する届出」を提出しなければなりません。意外に提出しなければならないケースが多く、漏れがちな手続きになります。本編では「技術・人文知識・国際業務」で在留している人がどのような場合に提出が必要かについて説明致します。
提出先である以下の機関に直接お問い合わせください。
なお、当ホームページと下記機関に関係はありません。
東京出入国在留管理局 在留調査部門 届出受付担当
TEL:03-5363-3032
「契約機関に関する届出」が必要な場合
契約機関に関する届出は、意外に出さなければならないパターンも多く、制度の周知が完全でないこともあり出し忘れが多くなっています。今一度出し忘れが無いか確認をし、出し忘れている場合には今からでも出すようにして下さい。
どのような場合に提出が必要か
「技術・人文知識・国際業務」の方が下記に該当する場合は「契約機関に関する届出」を事由が生じた日から14日以内に提出をします。これは「届出」ですので審査はありませんし、入管に報告をするだけのものです。
- 契約機関との契約が終了した場合の届出
転職、退職などにより、現在所属している契約機関との契約が終了した場合の届出です。- 契約機関との契約が終了した年月日
- 契約が終了した契約機関の名称及び所在地
- 新たな契約機関と契約を締結した場合の届出
転職により、新たな契約機関と契約を行った場合の届出です。- 新たな契約機関と契約を締結した年月日
- 契約が終了した契約機関の名称及び所在地
- 新たな契約機関の名称及び所在地
- 新たな契約機関における活動の内容
- 契約機関の名称変更の場合の届出
現在所属している契約機関の名前が変わったときの届出です。- 契約機関の名称が変更した年月日
- 契約機関の変更前の名称及び所在地
- 契約機関の変更後の名称
- 契約機関の所在地変更の場合の届出
現在所属している契約機関の所在地が変わったときの届出です。- 契約機関の所在地が変更した年月日
- 契約機関の名称及び変更前の所在地
- 契約機関の変更後の所在地
- 契約機関の消滅の場合の届出
現在所属している契約機関が廃業した場合の届出です。- 契約機関が消滅した年月日
- 消滅した契約機関の名称及び消滅時の所在地
▶出入国在留管理庁:契約機関に関する届出
上記の通り、この手続きは「転職をしたとき」にするものと思われておりますが、法人名が変わった時や移転をした場合にも提出が必要なものになります。
ケース別の解説
本ページは在留資格「技術・人文知識・国際業務」に限定して情報提供を行っています。他の在留資格では違う場合がありますので、注意をして下さい。
技人国の場合、転職時のビザの変更手続きは不要と聞きましたが、「契約機関に関する届出」は必要なんですか?
はい。転職先の仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」の内容の場合は、「在留資格変更許可申請」を出す必要はありません。一方で、「契約機関に関する届出」は、前職をやめた日から14日以内に、また、再就職した日から14日以内に提出する必要はあります。
勘違いされがちですが「就労資格証明書交付申請」は任意です。転職時に必ず提出が必要なものは「契約機関に関する届出」です。
会社を辞めました。次の就職先は決まっていません。「契約機関に関する届出」はいつ出しますか?
次の就職先が決まる前に退職した場合、次の就職先が決まっていない場合でも、退職した日から14日以内に「契約機関に関する届出」を出します。
その後、就職先が決まって新しい会社に入社をしたら、入社をした日から14日以内にまたこの届出を出すことにはなりますが、期限を守ることを優先されたほうがよいでしょう。
所属する法人名が変わりました。法人名が変わっただけで、その他は同じです。
法人名(契約機関名の名称)が変わった場合でも、提出は必要になります。
この手続きは転職の時以外でも出す場合があります。
所属していた企業が他社と合併しました。待遇や業務内容は同じです。ビザ手続きは何が必要ですか?
合併などにより所属機関が必要になる場合、業務内容が今までと同じ場合は「在留資格変更許可申請」は必要ありませんが、合併など外国人本人の意思に寄らず会社の都合による変更であっても、「契約機関に関する届出」は提出しなければなりません。
在留資格の許可をもらった会社で働き続けながら、別の企業と契約をします(副業をします)。入管に聞いたら「資格外活動許可」は要らないと聞きましたが。
はい、「技術・人文知識・国際業務」の業務内容を副業などで別の会社でも行う場合には、「資格外活動許可」は不要です。「資格外活動許可」は不要ですが、「契約機関に関する届出」は必要です。提出フォームは副業(掛け持ち)は想定されていないため、書き方に迷った場合は、入管に書き方を問い合わせをされて下さい。なお、本件に関しての質問は下記の「東京出入国在留管理局 在留調査部門 届出受付担当」にされるのが確実です。
※一部地方入管で不要というアナウンスをしているようですが、それは誤った情報です。
半年前に転職をしましたが、「契約機関に関する届出」を出し忘れました。今さらでも出すべきですか?
はい、今からでも出すべきです。理由は次項で説明します。
次の更新申請をすぐにする予定があっても、申請前に届出を提出したほうがよいです。
今までに大幅に遅れて出した方でも「3年」「5年」の在留期間をもらっている方は多数います。
出し忘れたことの今後の在留への影響について
「契約機関に関する届出」は、事由が発生した日から14日以内に行わなければなりません。この手続きを行わない場合、今後の在留に影響が出る場合があります。
「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」にある通り、8つの項目を主に審査をすると書かれていますが、そのうちの一つに「入管法に定める届け出等の義務を履行していること」とあります。この「届出等」には第19条の16第2号で定められた「契約機関に関する届出」を含みます。つまり、この「契約機関に関する届出」を行わないことは、届出義務に違反していると言うことになります。
以下は、当事務所の経験にはなるので参考程度に読んでいただければと思います。
この「契約機関に関する届出」は出し忘れることが少なくありません。この届出を出し忘れた場合、あまりに悪質な場合は「不許可」ということもあり得るのかもしれませんが今までにそういった方にお会いしたことはありません。しかし、「1年」という在留期間になった原因になっている可能性は否定できません。
一方で、本来14日以内にすべき手続きですが、半年後など大幅にこの届出を遅れて行った方でも、「3年」「5年」の在留期間が決定されている方は多数いらっしゃいます。ですので、当事務所ではこの手続きは例え14日を過ぎた場合でも、遅れてでも提出されるようにご案内しております。
お問い合わせ先について
「契約機関に関する届出」についての、提出方法、申請書のダウンロード、書き方などは下記の入管HPをご確認ください。ここでは簡単に提出方法などをご紹介します。
▶出入国在留管理庁:契約機関に関する届出
提出先について
提出先(方法)は以下の3通りがあります。
- インターネットによる場合
出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、24時間、365日、オンラインで届出を行うことができるほか(地方出入国在留管理官署の窓口に行く必要はありません)、届出を行った履歴や処理状況が確認できます。 - 窓口に持参する場合
最寄りの地方出入国在留管理官署において、在留カードを提示の上で、届出書を提出してください。 - 郵送の場合
届出書と在留カードの写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載の上、次の宛先に送付してください。
(郵送先) 〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
いつまでに提出が必要か
「契約機関に関する届出」は、事由が発生した日から14日以内に行います。
もし過ぎてしまっている場合でも、今からでも提出をして下さい。
お問合せ先について
入管の担当部署である以下の機関に直接お問い合わせください。
なお、当ホームページと下記機関に関係はありません。
東京出入国在留管理局 在留調査部門 届出受付担当
TEL:03-5363-3032