
2026年3月9日申請以降の「派遣形態」の在留資格在留資格「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」をもって派遣形態で就労する場合の提出書類および審査の取扱いが大きく変わることになりました。これまでも派遣形態の審査は「実態の不透明さ」から慎重に行われてきましたが、今回の変更により、入管局は「派遣先での活動実態」をよりダイレクトに、かつ厳格に確認する姿勢を鮮明にしました。
本日はこの変更が実務にどのような影響を与えるのか、詳しく解説していきます。

ネクステップ行政書士事務所 代表行政書士
東京・池袋を拠点とする当事務所では、年間150件を超えるビザ申請サポートを行っています。とくに「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」ビザを中心に、多様なご相談に対応してきました。このサイトの情報が、あなたの「次の一歩」につながれば幸いです。
2026年3月9日からの主な変更点

出入国在留管理庁が発表した新たな指針に基づき、これまでの慣例が通用しなくなるポイントを整理します。
●出入国在留管理庁:在留資格「技術・人文知識・国際業務」
●出入国在留管理庁:(令和8年2月24日掲載)申請人が派遣形態で就労する場合の取扱いについて
① 派遣先が確定していない申請の不可
「とりあえず採用して、許可が出てから派遣先を探す」という運用は、今後は基本的には認められなくなります。申請時点で派遣先を確定させておかなければならなくなりました。
② 提出書類の追加と変更
①にも関係ありますが、新たに「派遣元」および「派遣先」双方が署名する「誓約書」の提出が求められるようになります 。また、更新時には実際に適正な派遣が行われていたかを確認するための書類(管理台帳や報告書)の写しが必要となります。
③ 派遣期間に応じた在留期間の決定
在留期間(1年、3年、5年など)の決定ロジックが変わります。新基準では、「派遣契約期間に応じた在留期間」が決定されます 。 例えば、3ヶ月更新の短期派遣契約を繰り返している場合、たとえ派遣元が大企業であっても、付与される在留期間が最短の「1年」に制限される可能性が高まります 。
④ 派遣先への直接調査の実施
審査の際、入管局は派遣元への確認だけでなく、派遣先に対しても業務内容や活動状況を直接確認する場合があります 。これには電話確認だけでなく、必要に応じた実地調査(現場確認)も含まれます。
実務上の最重要ポイント:新設された「誓約書」
今回の変更で最も注目すべきは、参考様式として示された2種類の誓約書です。
【派遣元(所属機関)用の誓約書】

派遣元企業は、以下の事項などを誓約しなければなりません。
- 提出書類の内容に虚偽がないこと 。
- 外国人本人および「派遣先」に対し、在留資格の活動範囲を正しく理解させていること 。
- 入管局による実地調査等に応じること(派遣先にも応じさせることを確認すること) 。
- 派遣先が変更になった場合、その都度同様の対応(理解の徹底と調査協力の確認)を行うこと 。
【派遣先用の誓約書】

派遣先企業も、以下の事項などを誓約する必要があります。
- 「技人国」の活動範囲を理解し、その範囲内の業務に従事させること 。
- 入管局による書類提出指導や実地調査に応じること 。
これは、派遣先企業に対しても「入管法遵守の連帯責任」を求めるものであり、派遣先が非協力的な場合は、そもそもビザの許可が下りないという強力なメッセージです。
在留期間更新時に求められる「実績の証明」

更新規の許可時だけでなく、在留期間更新時(ビザの延長)の提出書類も大幅に増えます 。実際に「派遣として正しく働いていたか」をエビデンスで証明しなければなりません 。
- 労働条件通知書(雇用契約書)の写し
- 労働者派遣個別契約書の写し
- 派遣元管理台帳の写し
- 派遣先管理台帳の写し
- 就業状況報告書の写し
これらは労働者派遣法で作成が義務付けられているものですが、入管審査に提出するとなれば話は別です。派遣先での日々の業務実態が「翻訳・通訳」や「エンジニア業務」といった専門職の範囲を逸脱し、単純作業が含まれていないか、管理台帳と照らし合わせて厳密にチェックされることになります。
なぜ今、これほど厳格化されるのか?
背景には、派遣という形態を利用した「在留資格の目的外活動」の横行があります。 「技人国」で許可を取りながら、実際には工場でのライン作業や飲食店での接客といった単純労働に派遣されるケースが後を絶ちません。
今回の要件変更により、派遣先は就労可能な業務の範囲を理解したうえで受け入れることになります。万が一、誓約に反して単純労働に従事させていたことが発覚した場合、派遣先も今後の外国人受け入れが制限されるなど、極めて重いペナルティを科されるリスクがあります 。
まとめ

今回の要件変更は、派遣形態を利用した「単純労働への従事」や「名目だけの雇用」を徹底的に排除しようとする入管局の強い意思の表れです。2026年3月9日以降の申請分から適用されますが、それ以前に締結する派遣契約や採用活動においても、この新基準を意識した準備を始めるべきです。「自社の今の運用で大丈夫か?」「派遣先にどう説明すればいいのか?」といった不安がある派遣元企業様は、ぜひお早めにご相談ください。入管業務の専門家として、新基準に適合した適正な雇用・派遣体制の構築をサポートいたします。
適正な運用こそが、外国人人材の安定した就労と、貴社の社会的信用を守る唯一の道です。




