働く外国人の家族を呼び寄せるためのビザ申請について~「家族滞在」ビザ編~

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就労ビザで在留する外国人の家族は、日本で一緒に生活することができます。よく質問をいただく「就職・転職したばかりでは難しい?」については就職・転職したばかりでも“条件がそろっていれば”許可は出ます。本編では、家族のための代表的な在留資格「家族滞在」についての要件や審査のポイント手続きについて解説しました。

在留資格『家族滞在』とは

在留資格『家族滞在』は就労ビザで働く外国人の家族が取得できる在留資格です。ただし、どのような就労ビザでよいわけでも、家族・親族の誰もが呼べるわけではありません。

働く外国人の家族を日本に呼ぶことは可能です

在留資格『家族滞在』は、一定の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受けて生活をする家族に認められる在留資格です。分かりやすく言うと、就労ビザで在留する外国人の配偶者(妻・夫)や子どもが、その外国人の扶養を受けてながら在留するための在留資格(ビザ)になります。

在留資格『家族滞在』は、就労ビザで在留する人の家族が取る在留資格の中でも代表的なものになります。在留資格によっては『特定活動』を選択しなければならない場合もありますが、審査のポイントや考え方はだいたい同じです。

日本で一緒に暮らすことができる家族の範囲

扶養者に必要な在留資格と一緒に暮らすことができる家族の範囲について確認してみましょう。

扶養者の在留資格について

在留資格『家族滞在』は、扶養者が以下の在留資格でなければなりません。ここに掲載されていない在留資格の場合は、「特定活動」と言う在留資格に該当をするか、もしくは家族と日本で一緒に住むことができません。

日本に呼び寄せることができる人の在留資格の一覧
「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能2号」、「文化活動」、「留学」(基準省令第1号イ又はロに該当するものに限る

在留資格『家族滞在』が取得可能な家族の範囲

日本に呼ぶことができるのは「配偶者(妻・夫)」「子」です。
配偶者は婚姻中である必要があります。離婚した場合や死去した場合は含まれません。また内縁の配偶者も認められません。「子」については養子(普通養子及びと特別養子)も認められます。また、婚姻する前に生まれた子どもや、婚姻後まもなくの間に生まれた子(非嫡出子といいます)も認知をしていれば「子」として認められます。また、成年していても認められます。

※親や祖父母を『家族滞在』として日本に呼ぶことはできません。他の在留資格にて、両親を日本に呼んで一緒に暮らすことが認められる場合もありますが、在留資格『家族滞在』は該当しません。

在留資格『家族滞在』の審査のポイント

在留資格『家族滞在』の審査のポイントと、難しい申請となる場合や不許可になる場合について解説します。また「就職・転職したばかりでも大丈夫か?」について説明します。

在留資格『家族滞在』の3つのポイント

在留資格『家族滞在』の要件の中でも絶対に外せない特に重要な3つポイントがあります。

ポイント① 結婚が成立していること(配偶者の場合)

『家族滞在』の申請の際には、結婚が成立していることが条件となります。内縁関係、婚約状態では認められません。婚姻関係が法律上有効に存続していることが必要です。
結婚の手続きは、有効に成立していれば外国のみでも日本のみでも構いません(それぞれの国の法律によります)。例えば、母国にいる家族を招聘する場合に、わざわざ日本の役所で結婚届を出すことは必要なく、母国で結婚が成立していればそれを以って招へいすることは可能です。
また、逆に日本に在留中に結婚をした場合には、日本の役所に婚姻届けを提出し受理されていれば、母国の行政機関に提出がまだの場合についても問題ありません。

ポイント② 扶養をする能力があること/扶養を受けること

在留資格『家族滞在』では、就労ビザで働く方の“扶養”を受けることが要件となります。つまり、「扶養する能力がある」ことと、「扶養を受ける意思がありその状態で在留する」ことが必要です。

よく、「どのぐらいの給料があれば許可されますか?」とお問合せをいただきますが、明確な基準はありません。それは、家族の人数や資産の状況等によって変わってくるからです。今現在の給料で日本で家族と問題なく生活できるだけの収入があれば問題ありません。
よって、言い換えると「月給25万円は必要」と言った情報は概ねデマと言えます。家族構成によっては「月給20万円」でも許可される場合もあれば、「月給30万円」でも不許可になる場合もあります。

また、家族滞在で在留する人は「資格外活動許可」を得られれば、週28時間までのアルバイトが可能です。このアルバイトの結果、就労ビザで働く扶養者の給料を超えるようなことがあれば「扶養の範囲」を超えてしまっており、「扶養を受けていない」という評価を受けてしまいます。
これは入管によって評価が異なるポイントになりますが、年収130万円を超えると住民税の課税者となったり社会保険などの基準の「扶養の範囲」を超えることになり、更新が困難になる場合も起きています。週28時間だけを守っていても、「扶養の範囲」を超えると在留資格『家族滞在』は認められません。

逆に、夫婦ともに既に就労ビザで在留している場合、退職などが無ければ結婚を理由に在留資格を変更しなければならないというルールはありません。現在の在留資格でそのまま継続して在留が可能な場合であれば変更は不要です。ましてや、夫婦ともに就労ビザで在留している場合で、会社員を継続する場合などには、家族滞在に変更することはできません。就労ビザのままで在留を継続することになります。

ポイント③ 同居をすること

特に夫婦の場合には、同居をしていることが原則となります。
日本の入管は「婚姻関係」の判断基準の一つに「同居」に着目をします。同居をしていない場合には、事情を説明する必要があります。

想定される例としては、子どもを転校させることができないなどの理由で単身赴任をする場合や、大学進学のために子供が一人暮らしを始めることなどが想定されます。特に夫婦間の別居に対してはしっかりとした説明が必要になるため注意が必要です。

就職・転職したばかりで家族を呼ぶのは難しい?許可出ない?

「学生結婚をしました。新卒で入学しますが、配偶者を留学から家族滞在へ変更できますか?」
この質問もよくいただきます。答えは「YES(許可は出ます)」です(もちろん状況次第ではあります)。

一つ大きな条件として、夫婦の片方が「留学」から「就労ビザ」へ変更し、もう片方が「留学」から「家族滞在」に変更する場合には、新卒の内定者(本体者)の「就労ビザ」が許可が出ることが必要です。就労ビザが許可出たうえで、初任給であったとしても家族が問題なく生活できるだけの給料があれば許可が出ます。

不許可の出るポイントについて

審査のポイントを満たしている場合でも、不許可が出てしまう場合があります。特に不許可の原因となりがちな内容について説明します。

就労ビザと家族滞在は紐づいている

就労ビザと家族滞在は紐づいています。このため、扶養者の就労ビザが不許可になるような場合には、家族滞在も不許可になります。例えば、扶養者の就労ビザの「在留期間更新許可申請」(延長・更新)申請が不許可になれば、一緒に滞在する家族の家族滞在ビザも不許可になります。

そもそもの扶養者の在留資格を維持できる状態であることは大前提となります。

そもそも在留状況が良くない

既に日本に在留する人で家族滞在になろうとする人が、在留不良に該当する場合(例えば、オーバーワークやオーバーステイ)は、婚姻関係が成立して扶養能力が配偶者に合った場合でも許可されない場合があります。

日本に在留している人で、今持っている在留資格から『家族滞在』に変更する場合には、現在の在留状況が問題ないもので合う必要があります。

扶養の能力が疑われる場合

「実は、母国にも扶養家族がたくさんいる」なんてことは、外国籍の方にはよくあることですが、母国にいる扶養家族についても確認が必要です。結論として、母国の家族も含めて家族を養うだけの収入が伴っていれば問題ありません。

問題になるケースとしては、扶養の実態は無いけれども、節税目的で母国の家族や親戚一同を扶養に入れている場合など、当然扶養人数に応じた収入が必要になります。また同時に、脱税は「お金がないから行う行為」という印象を与えます。同様の理由で、住民税や年金を支払っていない場合も「扶養能力」を疑われる原因となります。

ここではあえて書きませんが、「偽装結婚」が発覚するようなケースも不許可になります。お気を付けください。

在留資格(ビザ)の申請手続きについて

在留資格(ビザ)の申請の流れや必要書類について説明します。

在留資格(ビザ)の申請について

家族滞在は申請できる人やタイミングがあります。また、家族全員が海外にいる場合でも、扶養者の所属予定の企業が代理人になることで家族全員を呼び寄せることが可能です。

いつから申請できるのか

申請のタイミングは、国内にいる場合は、夫婦であれば結婚成立後、子どもであれば出生後速やかに行います。現在、海外にいる場合は、結婚成立・出生後~入国までに行います。

ちなみに、扶養者も海外にいて家族全員で同時入国するような場合でも申請は可能です。日本での就労実績がなくても、扶養者の就労ビザが許可が出ていて、予定の収入から生活が十分に可能と見込まれる場合には許可は出ます。

どこでする申請なのか

基本的に申請は申請人の居所を管轄する入管、もしくは扶養者がまだ海外にいて家族同時に入国する場合には、受入れ予定の企業の所在地を管轄する入管で行います。

申請先については下記の通り 決まりがあります。

【原則】申請先の決まり
【在留資格認定証明書交付申請】※外国人が海外にいる場合
居住予定地もしくは受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
【在留資格変更許可申請 or 在留期間更新許可申請】
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
地方出入国在留管理官署管轄する区域
札幌出入国在留管理局北海道
仙台出入国在留管理局宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県
東京出入国在留管理局東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、
群馬県、山梨県、長野県、新潟県
名古屋出入国在留管理局愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県
大阪出入国在留管理局大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県
広島出入国在留管理局広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県
福岡出入国在留管理局福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、
沖縄県(那覇支局が管轄)

分局が近くにない場合には、最寄りの支局や出張所での申請も可能です。ただし、支局や出張所次第では在留資格の申請を受け付けていない場合もあるため確認が必要です。

▶出入国在留管理庁:管轄について

誰がする申請なのか

基本的には、申請人(外国人)本人が申請人の住居地を管轄する入管に申請に行きます。申請人が16歳未満の子どもの場合は、法定代理人(父母等)が代理人として申請することができます。
呼び寄せたい家族が海外にいる場合には、扶養者が扶養者の住居地を管轄する入管に申請に行くことで申請が可能です。また、申請人と扶養者が両方とも海外にいる場合には、扶養者を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者が、代理人として申請を行うことになります。

届け出を行っている「取次者」であれば、申請を代わって行うことができます。
「取次者」の例として、雇用されている・所属している機関の職員、行政書士、弁護士、 登録支援機関の職員がなることができますが、一定の研修を受けて登録された人のみになります。

申請書類・必要書類について

申請書類については、入管のホームページにも記載されています。申請書類についてもそこでダウンロードすることが可能です。

申請書類について

申請書類はこちら(認定申請変更申請)からダウンロードできます。

必要書類について

『家族滞在』の在留資格の申請する際の添付資料は以下になります。
ただし、在留状況によっていかに追加して別の書類を提出したほうがよい場合もあるため、参考程度にして下さい。

必要書類
1 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請
2 写真(縦4cm×横3cm)
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本
(2) 婚姻届受理証明書
(3) 結婚証明書(写し)
(4) 出生証明書(写し)
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
4 扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し
5 扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a. 在職証明書又は営業許可書の写し等
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
b. 上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの

【在留資格認定証明書の場合】
返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 

▶参考:出入国在留管理局のHPはこちら

まとめ

以上、在留資格『家族滞在』について解説しました。
就労ビザを持つ扶養者の家族は、日本でしっかりとした生活基盤があれば、日本で生活することが可能です。その中で特に重要な条件になることとして「扶養を受けて生活すること」「夫婦であれば婚姻関係がある事」「同居をすること」が挙げられます。特に「扶養を受けて生活すること」には「扶養する能力がある」ことと「扶養される意識と実態がある」ことの両方が必要になります。

【行政書士からのアドバイス】
日本での就労実績が無くても、条件が整っていれば家族同時入国は可能です。
当事務所では、就労ビザのサポートもその家族の家族滞在のサポートも行っております。お気軽にご相談下さい。

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