就労ビザの申請をして不許可になってしまった場合でも、不許可の理由次第では再申請ができる場合があります。不許可の理由については、申請後に入管から出頭を求める手紙が届いた後に訪問した際に確認をすることができます。
この不許可の理由については聴き方にポイントがあったり、また難しい日本語で説明されることも少なくなく、再申請後の許可の可能性を高めるために、当事務所では不許可からの再申請を理由の聴き取りからサポートをしております。
これってもしかして「不許可」?
申請が無事にできて、1,2か月も経つと入管から結果の通知が届きます。申請時に入管で住所を書いた「はがき」が届けば許可の可能性が高く、入管への出頭を求める「手紙」が届くと不許可の可能性が高くなります。この「手紙」の特徴として必ず申請人(外国人本人)が来るように書かれています。
許可の場合
不許可の場合
※地方によっては「はがき」に出頭日時が指定されていることがあります。
もし、出頭を求める「手紙」が届いた場合は、入管を訪問することになりますが、訪問先は在留カードの受け渡しカウンターでは無く、相談ブースなどになります。ここでは、不許可時に必要な手続きと不許可の理由を聞くことになります。
「不許可」でも再申請をして「許可」になる場合はあります
一度不許可になってしまった場合でも、理由次第では再申請をすることができます。諦めずに再申請できるかどうか可能性を検討されることをお勧めします。
不許可になった場合に考え得る要因は?
不許可になる要因の中でも、特に多い内容として①「在留資格の要件を満たしていない」場合、②「今までの在留状況に問題がある」場合の2つが考えられます。その他にもそもそも上陸拒否の場合などもありますが、就労ビザの申請において特に多いのがこの理由になります。
①「在留資格の要件を満たしていない」場合とは
就労系の在留資格(就労ビザ)にはそれぞれ要件があります。要件は主に「誰が」「どこで」「何をするのか」といったポイントなどから構成されています。これらの要件を一つでも満たしていない場合は、「不許可」になります。
在留資格の申請では、要件を満たしていることについて、申請者が説明する責任を負います。在留資格申請の内容が、そもそも要件を満たしていない場合は当然ですが、入管は申請書類を見て審査をしますので、実際には要件を満たしているけれども説明が伝わらなければ「不許可になる」ことはあり得ますし、これが原因で不許可になることは少なくありません。
②「今までの在留状況に問題がある」場合とは
例えば、「週28時間のアルバイト」しか許可されていないのにそれ以上働いてしまう(オーバーワーク)や、理由もなく税金等を納めていない場合、また犯罪を犯してしまった場合などがあります。
特に不許可になる要因として多いものが「在留資格」で定められた範囲外の活動をしてしまうことが挙げられます。「在留資格」毎に活動できる範囲が決められています。また、(理由もなく)“活動しない”ということも認められていません。
「不許可」になっても再申請できるのはどういった場合か
上記の通り、不許可の理由として特に上記の2つが多いですが、再申請ができる場合は①「在留資格の要件を満たしていない」場合で「(要件は満たしているけれども)説明不足によって不許可になった場合」には、再度丁寧に説明をする申請をすることで許可を可能性があります。
①でそもそも要件を満たしていない場合、②が理由で不許可になった場合には、過去や学歴・職歴などのステータスは変えられないため、再申請は難しいと言えます。
「不許可」になった後の流れについて
不許可になった場合、入管から出頭を求める「手紙」が届きます。行政書士などの代理受取が不可で、本人が来るように書かれている「お知らせ」は不許可の可能性が高いです。この場合には入管を訪問することになりますが、訪問先は在留カードの受け渡しカウンターでは無く、相談ブースなどになります。ここでは、不許可時に必要な手続きと不許可の理由を聞くことになります。
不許可の理由を聞いた後のおおよその流れは以下の通りです。
在留期限が残っている場合
在留期限内であれば在留は可能であり、また再申請をすることは可能です。
在留期限内に申請し、その後在留期限が到来した場合は自動的に2か月間の特例期間に入ります。この特例期間内に必ずビザ申請の結果は出ます。
もし、学生の場合で日本の大学や専門学校を卒業した場合で、就職活動が再度必要な場合には就職活動のための「特定活動」に変更するというのも一つの手です。この「特例活動」の場合、就職活動をしながら資格外活動許可を取ればアルバイトを行うこともできます。
在留期限が残っていない場合
特例期間中に不許可になってしまった場合、不許可の理由を聞いたその場で「特定活動(出国準備)」に変更をすることになります。「特定活動(出国準備)」の場合、在留期限内に申請できる場合とできない場合があります。申請ができない場合は、帰国をせざるを得ません。
「特定活動(出国準備)」中に申請を行った場合、在留期限経過後は自動的に2か月の特例期間に入る場合とそうでない場合があります(場合によって対応が異なります)。もし特例期間に入る場合には、この期間内に必ずビザ申請の結果は出ます。不許可の理由を払しょくできていれば、許可になる可能性はあります。もし、また不許可になってしまった場合は「特定活動(出国準備)」を再度もらうことになります(これも場合によります。必ず入管の指示に従ってください)。
ここで帰国をすることになった場合、呼び寄せるための「在留資格認定証明書交付申請」を行うことができます。2回不許可になった後、一度帰国し、3回目の認定申請で許可になるような事例も少なくありません。
「不許可」からの再申請で最も大切なことは?
再申請が可能な場合というのは「不許可の理由を払しょくできるかどうか」にかかってきます。言い換えると、何度不許可になっていても、不許可の理由が無くなれば許可を得られる可能性があるということです。
この再申請が可能かどうかを見極める大事な機会が「不許可を言い渡される場」になります。ここでは不許可の理由を聞くことができ、また質問をすることができる貴重な機会です。
再申請をして許可を得るポイントは、この不許可の聴き取りにあります。不許可の聴き取りで必ず聞くべき点は以下の3点です。
- よくなかった部分や説明が足りなかった部分を聞く
- 具体的にどの部分を改善すれば再申請が可能かを聞く
- 再申請をすることが可能かを聞く (←この部分が最も大事です)
特に、「再申請をすることが可能かどうか」を尋ねると、審査官は「一度帰国し、その後申請をしたほうがよいのか」、「在留期限内に再申請をして許可の可能性があるのか」を教えてもらえます。不許可の理由次第では、一度帰国することが望ましい場合もあります。まずはこの確認が大事です。
不許可となってしまった場合、よくなかった部分や説明が足りなかった部分を確認し、基本的にはその部分を改善することができれば許可を得ることができます。そのため、不許可の理由の聞き取りでは「よくない部分・説明不足の部分」を聞き、「どうすればよいのか」をしっかり聞きましょう。
逆に再申請ができない場合については、3つの不許可の大きな理由である「在留資格の要件を満たしていない」場合、「今までの在留状況に問題がある」場合、「そもそも入国が許可されない」場合のうち、「今までの在留状況に問題がある」場合、「そもそも入国が許可されない」場合に該当する場合は、帰国をせざるを得ないケースがほとんどになります。
「不許可」からの再申請サポート
就労ビザの申請で「不許可」になった場合で最も大切なことは、不許可の理由を特定し、再申請が可能かどうかを判断することになります。不許可の理由を聞く場では、再申請が可能かどうか、どのような説明をするべきかどうかを質問することができますが、基本的にはこちらから聞かなければ教えてもらえません。
ネクステップ行政書士事務所では、不許可からの再申請をサポートをしております。
※当事務所では、自己申請で不許可になった後に、再申請をして許可になった実績が多数あります。
面談(60分) |
5,500円(税込) |
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不許可からの再申請をご検討されている場合の面談は有料とさせていただいております。ただし、その後ご依頼をいただいた場合には、着手金に充当致します(実質無料)。
有料相談にはなりますが、セカンドオピニオンとしてもお気軽にご利用ください。
不許可理由聴取り同行 | 11,000円(税込) |
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不許可の理由聴き取り同行後にご依頼いただいた場合には、着手金に充当致します(実質無料)。
東京入管、さいたま出張所入管以外の場合、日当と交通費が発生します。
報酬(税込) | 収入印紙代 | |
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再申請 ※就労ビザの場合 |
132,000円 | 4,000円 ※ |
※「在留資格認定証明書交付申請」の場合は印紙代不要のため発生しません。
※就労ビザ以外の再申請は料金が変わりますので、別途お問合せ下さい。
就労ビザの再申請の内容次第では会社の方への確認が必要な場合があります。可能な限り会社の人と一緒にご相談にいらしてください。