2022年3月16日から在留資格(ビザ)のオンライン申請の対象が拡大しました。今までは、利用を届け出た企業の方やそこから委任を受けた弁護士や行政書士のみを対象にしていましたが、これからは外国人本人の方も自宅からオンラインで在留資格(ビザ)の申請ができるようになります。マイナンバーの取得が必要にはなりますが、持っていると便利なカードなのでこれを機会にマイナンバーの取得をされることをお勧めします。
本編では、オンライン申請でできることやそのメリット、利用するための準備についてに解説します。
オンライン申請の「仕方・方法」についての質問は受けておりません。こちらのマニュアル(利用案内)に詳細に説明が書かれておりますので、こちら確認してください。
▶利用案内:https://www.moj.go.jp/isa/content/001368970.pdf
外国人の方も自宅でオンライン申請ができるようになります
マイナンバーカード(詳しくは後述)を持っている外国人の方は、在留申請オンラインシステムを利用することでオンラインで申請することができます。
▶参考:出入国在留管理庁『在留申請のオンライン手続き』
オンライン申請をすることのメリット
今までは、在留資格(ビザ)の申請をする際には、「申請」と「受取」の2回は入管に行く必要がありました。しかし、オンライン申請を利用することで一度も入管にかなくて済むようになります。在留カードの受取は「郵送」でできます。また、申請は自宅やオフィスから24時間365日可能なため、入管があいている平日の日中がお仕事の方でも土日に申請することができます。
ちなみに、システムの利用料金はかかりません(無料)。
「自分が自分の申請」をすることが基本ですが、法定代理人(小さい子供の親)や、状況次第では親族の方も申請をすることができます。
申請書類については今までのように記入をする必要はありませんが、申請するときに画面に直接入力することになります。
必要書類については従来通り集めて、PDFにして添付(アップロード)をする必要があります。オンライン申請になることで、提出する書類が削減されるわけではありません。
入力画面の一例です。
入力する内容は基本的には、今まで通りです。
添付書類や証明写真も既定のサイズのものをアップロードします。
申請できる手続きについて
オンライン申請では、ほとんどの申請手続きに対応しています。記入する内容や収集した書類の提出といった基本的なことに変わりはありません。
対象となる手続きについて
在留資格の変更や、期間の更新の手続き、また就労資格証明書の申請がオンラインでできるようになります。また、現在は海外に住んでいる家族の申請や子供が生まれたときの「取得」の申請もオンラインで申請可能です。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格取得許可申請
- 就労資格証明書交付申請
- 再入国許可申請(2~4と同時に行う場合のみ)
- 資格外活動許可申請(2~4と同時に行う場合のみ)
対象となる在留資格について
「短期滞在」と「公用」を除く、ほとんどの在留資格の申請で利用が可能です。
在留資格 |
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教授 |
芸術 |
宗教 |
報道 |
法律・会計業務 |
医療 |
教育 |
介護 |
文化活動 |
公用 |
興行 |
特定技能 |
研修 |
経営・管理 |
研究 |
技術・人文知識・国際業務 |
企業内転勤 |
技能 |
高度専門職 |
技能実習 |
留学 |
家族滞在 |
特定活動(告示3号、4号、6号、7号、9号、10号、12号、15号、16~24号及び27~31号、32号、33号、34号、35号、36号、38号、39号、42号、46号、47号、特定家事支援活動、特定農業支援活動、告示外・新型コロナウィルス感染症の感染拡大を受けた人) |
日本人の配偶者等 |
永住者の配偶者等 |
定住者 |
オンライン申請をするために準備が必要なもの
オンライン申請をするためには、準備が必要です。まずはこのシステムを使用するための「登録」と、オンライン申請するために必要になるマイナンバーカードや備品の準備が必要です。
IDの取得について
まずは、「在留資格オンラインシステム」にアクセスし、利用者登録を行います。この登録には、マイナンバーカードと電子証明が必要です。
必要情報をマイナンバーカードから読み取り、利用規約に同意すれば利用者登録が完了します。
登録が完了すると承認メールが届きます。
▶参考:出入国在留管理庁『オンラインによる在留手続きスタートアップガイド~外国人本人~』
▶参考:出入国在留管理庁『オンラインによる在留手続きの利用案内』
必要なものについて
オンライン申請に必要なものは以下の通りです。
・マイナンバーカード (署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書が必要)
・在留カード
・パソコン (スマートフォンでは申請できません)
・ICカードリーダライタ (マイナンバーに対応したもの)
・JPKIクライアントソフト (公的個人認証サービスポータルサイトからダウンロード可能)
公的個人認証サービスポータルサイトはこちらからダウンロードしてください(無料)
マイナンバーカードについて
特に準備・手続きが大変と思われる「マイナンバーカード」の取得方法について説明をします。マイナンバーカードがあれば、「住民票の写し」やビザの更新で必要になる「住民税の課税証明書・納税所」がコンビニで取得できるようになります。
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードは日本で暮らしていくうえで必要なICチップ付きのカードです。
・在留資格(ビザ)の申請をオンラインで行う ←New!!
・所得税の申告をオンラインで行う
・子どもに関する手当や保育園に入るための申請をオンラインで行う
・コンビニエンスストアで「住民票の写し」や「住民税の課税証明書・納税証明書」などを取得する
・健康保険証として使う
マイナンバーカードの取得方法について
日本で初めて住民票が作成されて2~3週間程度で、マイナンバーの交付のための申請書が届きます。もし紛失してしまっている場合には、住所を管轄しているの市区町村役所にお問合せ下さい。
※在留カードの在留番号とマイナンバーカードに記載される番号は別の番号になります。
交付申請書が届いたら、申請手続きを行います。申請は次の方法でできます。
② パソコンで申請 デジタルカメラで顔写真を撮影し、申請用ウェブサイトへアクセス
③ 郵便で申請 交付申請書に顔写真を貼り、必要事項を記入し、送付用封筒に入れてポストへ投函
④ 証明用写真の撮影機で申請(対応機種のみ) タッチパネルを操作し、お金を入れ、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざす。必要事項を入力し、写真を撮影して送信。
⑤ 住んでいる市区町村の窓口で申請(一部除く) 交付申請書に必要事項を記入し、住んでいる市区町村に提出
詳しい申請方法についてはこちらのサイトをご確認下さい。
申請後は、交付通知書(はがき)が自宅に届きます。ハガキが届いたら市区町村役所に取りに行きます。
マイナンバーは、1人1人みな異なる番号で、原則一生同じ番号を使うことになります。いったん日本を離れ、再来日して住民票を作成する場合にも同じ番号を使っていただきます。番号を自由に変更することはできません。
悪用されると大変なことになるため注意してください。
当事務所では全国の入管に申請が可能です
オンライン申請の利用が可能な場合には、関東地方以外の場合のご依頼であっても、申請当日に係る交通費や日当は不要です。
関東地方以外の当事務所から遠方のお客様の場合でも、お気軽にお問合せ下さい。
※就労ビザの場合には当事務所では原則、就業場所に訪問をさせていただいております。(業務内容等によってはオンライン面談等のみで対応することもあります。)
【オンライン申請を行いたい外国人の方へ】
オンライン申請の「仕方・方法」についての質問は受けておりません。(在留資格に関しての相談は基本は無料です。)こちらのマニュアル(利用案内)に詳細に説明が書かれておりますので、こちら確認してください。
▶利用案内:https://www.moj.go.jp/isa/content/001368970.pdf